典型的なパワハラ・モラハラ上司の体験談。仕事内容に全く関係ない人格否定・誹謗中傷で部下を罵る。

最初の会社でのブラック上司にあたりました。配属された新人をことごとく辞めさせる悪名高い上司でした。
出社時間の30分前に出勤しているにもかかわらず新人のくせに遅いと連呼されました。そして、その上司が勝手に終礼と言うのを設けて、株で勝った時の自慢話か私への偏見・差別的な説教かどちらかでした。また、お客様にお金をお渡しする際に現金を勘定してから渡すのですが、私を試そうとわざと現金を抜いたりして卑劣ないじめを受けていました。
上司の域を超えて人間的にひどい人でありました。その後も事あるごとに私の仕事を邪魔しては罵声を浴びせられたりもしました。
確かに仕事ができなかったのは事実かもしれませんが、あくまで1年目の新入社員に向けてやるような行為ではないと思います。何もわからない新人を捕まえて自分の知識を自慢げに押し付けてくるという今まで出会った中での史上最低の上司でした。
挙句の果てには、終礼のみんながいる前で、私が仕事をできないのは私だけでなく親の顔が見てみたいわと揶揄されたことが屈辱的でした。自分のことは悪く言われてもいいのですが、親のことを言われるのは本当に許せなかったのですが、我慢した自分を褒めてやりたいなと思いました。
関西出身上司。「殺したるぞ、おら!」「しめたるぞ!」「ポンコツばかりや!」と日常的に罵声。部下は委縮。

何かと「殺したるぞ」とか「しめたるぞ」と大声を上げる所長。
関西出身のその上司は日常的に暴力的な言葉を使うのですが、東京出身の私は震え上がるほどおそろしく、ほとんど仕事ができませんでした。
例えば取引先にゴルフコンペを誘うも断られたとき、ランチミーテイングを都合がつかず断られた時などは「ああ、そーですか!!」と言葉尻が強くなり、電話を切った後にお決まりのように「殺したるぞ、おら!」というパターンでした。
ほかにも、男性社員に対して「うちは(この支店は)ポンコツばかりや」と罵声。聞いているほうもいたたまれなくなり、自分に言われているわけではないとわかっているのに、委縮してしまい、続けられませんでした。
ほかにもシフト制の勤務の会社で務めたこと時、慶事で週末休みたいと申請をすると、本当にそうなのか招待状の提示を求められました。有給も使わせてもらえず不満ばかりでした。
しかし、上司は「週末に高知で行ってきたんや、お菓子食べてやー」。部下には休みを取らせないくせに、自分は遊んでいることに驚愕しました。お菓子はみんな食べることなく捨てたことは言うまでもありません。
ひどい上司に当たってしまいました。日常的に罵声を浴びせられていた男性も、上司の恐ろしさにコミュニケーションがうまく出来なくなってしまったようです。
言葉の暴力で、個人の自尊心を屈辱的に傷つけてうつ病に追い込む。罵声を怒鳴り散らす課長。

私が約10年前に勤めていた某地元の農業生産法人のブラックぶりをお話しします。
私は社員として中途で採用されました。数少ない社員で直属の上司は課長1人しかいません。あとは事務員1人(女性)パートアルバイトの男性2名、社長1一人の合計5人の小さな事務所でした。大きなハウスを6棟保有しており、収穫部隊である女性(高齢の近所の60歳平均のおばさんたち)が20人ほどいました。
収穫部隊は完全歩合制で収穫した農作物(葉物)の合計収穫量がキロ800円になります。収穫量は毎週変動するので採れない人は8時間働いても1000円にしかならない人もおり、最低賃金保証もないので、採れない人はすぐに辞めてしまいます。そういったことも大して問題になりません。
私は課長の下で仕事をしてきましたが、その課長のお気に入りである事務員の女性と良い仲になってからパワハラが始まりました。
一番屈辱的なのは、つまらない作業ミスでパートさん達の前や事務所の前で大声で怒鳴り散らし、個人の自尊心を傷つけていました。以前もそれで社員が辞めていったと聞きました。
課長はアルバイトの男性たちにも罵声を浴びせるようになり、その方はうつ病を発症して辞めていきました。
それを知っている社長も知らないふりをして昼間からなじみの割烹料理やでお酒を飲んでいるようでした。
今もその会社は社名を変えて存在していますが、あまりいいお話しは聞きませんね。
みんブラ事務局の所見:「殺したるぞ」は脅迫罪、「親の顔が見てみたい」は侮辱罪。歩合制でも最低賃金は適用される。
3社で起きていたこと
1件目・新入社員を辞めさせ続けた上司。「配属された新人をことごとく辞めさせる悪名高い上司」でした。
投稿者は出社時間の30分前に出勤していたにもかかわらず「新人のくせに遅い」と連呼されました。上司が勝手に設けた「終礼」では、株で勝った時の自慢話か、偏見・差別的な説教のどちらか。
そして、この事例で最も悪質な行為。「お客様にお金をお渡しする際に現金を勘定してから渡すのですが、私を試そうとわざと現金を抜いたりして卑劣ないじめを受けていました」。
——金銭を扱う業務で、意図的に金額を狂わせる。これは嫌がらせであると同時に、顧客に渡す現金を操作するという業務上の重大な問題でもあります。
そして極めつけが、「終礼のみんながいる前で、私が仕事をできないのは私だけでなく親の顔が見てみたいわと揶揄された」という一件です。
2件目・関西出身の所長。「殺したるぞ」「しめたるぞ」と大声を上げるのが日常。取引先にゴルフコンペを断られた電話を切った後に、お決まりのように「殺したるぞ、おら!」。
男性社員には「うちはポンコツばかりや」と罵声。投稿者は「聞いているほうもいたたまれなくなり、自分に言われているわけではないとわかっているのに、委縮してしまい、続けられませんでした」と書いています。
そして休暇の扱い。慶事で週末休みたいと申請すると「本当にそうなのか招待状の提示を求められました」。有給も使わせてもらえない。ところが上司自身は「週末に高知で行ってきたんや、お菓子食べてやー」。
3件目・農業生産法人。ここには賃金の問題があります。
収穫部隊の女性約20人は完全歩合制で、収穫量がキロ800円。収穫量は毎週変動するため「採れない人は8時間働いても1000円にしかならない人もおり、最低賃金保証もないので、採れない人はすぐに辞めてしまいます」。
そして「そういったことも大して問題になりません」。
課長のパワハラは、「つまらない作業ミスでパートさん達の前や事務所の前で大声で怒鳴り散らし、個人の自尊心を傷つけていました」。アルバイトの男性はうつ病を発症して辞めていきました。それを知る社長は知らないふりをして昼間から割烹料理屋で酒を飲んでいたそうです。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3社で行われていたことを条文と突き合わせます。「言葉」の問題が、刑法にも関わります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 「殺したるぞ」「しめたるぞ」と日常的に大声で言っていた。 | 刑法222条 労働施策総合推進法30条の2 |
生命・身体に害を加える旨を告知して人を脅す行為は脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。口癖であっても、聞いた者が畏怖すれば成立し得る。 |
| 終礼で全員の前で「親の顔が見てみたいわ」と揶揄した。 | 刑法231条 労働施策総合推進法30条の2 |
公然と人を侮辱する行為は侮辱罪(2022年の法改正で法定刑が引き上げられた)。本人だけでなく家族への言及は「個の侵害」にもあたる。 |
| 完全歩合制で、8時間働いて1,000円にしかならない作業者がいた。 | 最低賃金法4条 労働基準法27条 |
出来高払制でも最低賃金は適用される。さらに労働基準法27条は出来高払制の保障給を義務づけており、労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない。 |
| 顧客へ渡す現金から、上司が意図的に札を抜いて部下を試していた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
業務上の必要性を欠く行為で失敗を誘発し、それを理由に叱責する行為は「精神的な攻撃」。顧客に渡す金銭を操作する点で、業務上も重大な問題。 |
| 慶事の休暇申請に、招待状の提示を求めた。 | 労働基準法39条 | 年次有給休暇の取得に理由の説明は不要で、使用者が理由を審査して可否を決めることはできない。証明書類の提出を求める法的根拠はない。 |
| パートやアルバイトの面前で、大声で怒鳴り自尊心を傷つけていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
他の労働者の面前での叱責は「精神的な攻撃」にあたり、周囲の労働者の就業環境も害される。 |
| 社長がパワハラを認識しながら放置し、うつ病を発症した従業員が出た。 | 労働契約法5条 労働者災害補償保険法 |
使用者は安全配慮義務を負う。把握しながら是正しなければ義務違反となり、ハラスメントによる精神障害は労災認定の対象。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この記事で、あまり知られていない重要な規定を紹介します。労働基準法27条(出来高払制の保障給)です。
条文はこうです。「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」。
3件目の農業生産法人では、収穫量に応じた完全歩合制が採用されており、「最低賃金保証もない」と書かれています。これは二重に違法です。
第一に、最低賃金法4条。出来高払制であっても、最低賃金は適用されます。時間額に換算して最低賃金を下回れば、その定めは無効となり、差額は未払い賃金として請求できます。
8時間働いて1,000円なら時給125円です。全国加重平均の最低賃金は1,121円ですから、桁が違います。
第二に、労働基準法27条の保障給。これは最低賃金とは別の制度で、出来高が少ない場合でも労働時間に応じた一定額を保障せよという規定です。「収穫できなかったから賃金が少ない」というリスクを、労働者だけに負わせてはならないという趣旨です。
そして、これが「採れない人はすぐに辞めてしまいます」という結果を生んでいました。そして「そういったことも大して問題になりません」。——問題です。明確な法令違反です。
次に言葉の問題を整理します。
「殺したるぞ」——これは刑法222条の脅迫罪に該当し得る言葉です。「関西では日常表現だから」という説明を耳にすることがありますが、聞いた人が現実に畏怖しているなら、表現文化の問題では済みません。実際、投稿者は「震え上がるほどおそろしく、ほとんど仕事ができませんでした」と書いています。
「親の顔が見てみたいわ」——全員の前での発言ですから、刑法231条の侮辱罪の要件である「公然と」を満たす可能性があります。2022年の法改正で侮辱罪の法定刑は引き上げられました。
本人以外も壊す言葉を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この記事で、私たちが最も注目したのは2件目の投稿者の記述です。
「聞いているほうもいたたまれなくなり、自分に言われているわけではないとわかっているのに、委縮してしまい、続けられませんでした」。
自分に向けられた言葉ではないのに、仕事が続けられなくなった。
これは、厚生労働省のパワハラ指針が「就業環境が害される」という要件を置いている理由そのものです。怒鳴り声は、部屋にいる全員に効きます。直接の対象者だけでなく、それを聞いた人の集中力も、発言の自由も、職場に留まる意思も削られていく。
そして1件目の「現金を抜く」という行為。これは他の事例とは質が違います。
通常のパワハラは、起きたミスを過剰に責めるという形をとります。ところがこの上司は、ミスを起こすように仕掛けた。
失敗を待つのではなく、失敗を作る。そして「試そうと」——試験の体裁をとっているのがさらに悪質です。「教育の一環だった」と言い逃れができる形になっている。
そして「親の顔が見てみたいわ」。投稿者はこう書いています。「自分のことは悪く言われてもいいのですが、親のことを言われるのは本当に許せなかった」。
業務能力への評価と、親の育て方への言及は、まったく別のものです。親は業務に関係がなく、本人が選べるものでもありません。反論のしようがない領域を狙って攻撃しているという点で、これは指導ではなく侮辱です。
そして2件目の上司の二重基準。部下には慶事の休暇申請に招待状の提示を求め、有給も使わせない。ところが自分は週末に高知へ行き、お菓子を配る。
投稿者はこう書いています。「お菓子はみんな食べることなく捨てたことは言うまでもありません」。
——これが、部下たちにできた唯一の抵抗でした。言い返せない。休みも取れない。それでもお菓子だけは受け取らなかった。この一文には、踏みにじられた側に残された尊厳が凝縮されています。
そして3件目の社長。「それを知っている社長も知らないふりをして昼間からなじみの割烹料理やでお酒を飲んでいるようでした」。
知っていて、知らないふりをする。これは無知よりも重い。事業主には、ハラスメント防止の措置義務があります。把握しながら放置し、その結果アルバイトがうつ病を発症したなら、安全配慮義務違反として会社の責任が問われ得ます。
なぜ、この職場は今すぐ離れるべきなのか
第一に、「新人をことごとく辞めさせる」と知られている上司が放置されているからです。悪名が確立しているということは、会社が把握しているということです。それでも配置が変わらない以上、改善を待つ根拠がありません。
第二に、周囲にいるだけで消耗するからです。2件目の投稿者は、自分が対象でなくても仕事が続けられなくなりました。「自分は狙われていないから大丈夫」という考え方は成立しません。
第三に、賃金が最低賃金を下回っているなら、請求できるからです。3件目のような完全歩合制でも、最低賃金は適用され、労働基準法27条の保障給も必要です。「そういう仕組みだから」と諦める必要はありません。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 「殺すぞ」は録音する。それは犯罪の可能性がある
「殺したるぞ」「しめたるぞ」は刑法222条の脅迫罪に該当し得ます。口癖であっても、聞いた人が畏怖すれば同じです。自分が参加している会話の録音は、相手の同意がなくても違法ではありません。スマートフォンのボイスメモで十分です。全員の前での侮辱(「親の顔が見てみたい」等)は刑法231条の侮辱罪にあたり得るため、日時・場所・その場にいた人を記録してください。 - 2. 歩合制でも、最低賃金と保障給がある
「手取り ÷ 実際に働いた時間」を計算してください。お住まいの都道府県の最低賃金を下回っていれば、最低賃金法4条により定めは無効で差額を請求できます。さらに労働基準法27条により、出来高払制でも労働時間に応じた保障給が必要です。作業時間と収穫量・出来高を毎日記録してください。これが請求の基礎になります。 - 3. 自分が対象でなくても、相談していい
厚生労働省の指針は「周囲の労働者の就業環境が害されること」も問題としています。「自分が言われたわけではないから」と遠慮する必要はありません。各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ。賃金の問題は労働基準監督署が窓口です。うつ病を発症した場合、ハラスメントによる精神障害は労災認定の対象で、退職後でも請求できます。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 仕事のミスが原因でも、度を超えた叱責はパワーハラスメントになります。
- クラッシャー上司のストレスのはけ口にされる。うつ病、退職者が量産…。
- 言葉の暴力。仕事で精神的に追い詰められる…。パワハラ事例3選【恐怖の職人の世界】。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。




