打刻してから1時間のミーティング…有休が誰も取れずに消えていった職場 女性・25歳の体験談 料理教室の営業スタッフとして勤めていたのですが、土日祝は必ず仕事で、有休はあって無いようなもので、みんな取得できずに消えていって […]
料理教室の営業は有休が取れない…土日祝すべて出勤の実態
サービス残業、固定残業代でのごまかし、給料の未払い、手取り11万円——賃金をめぐるブラックな体験談を77本収録しています。
賃金は労働基準法24条により、全額を直接労働者に支払わなければなりません(全額払いの原則)。残業には同法37条の割増賃金が必要で、時間外は25パーセント以上、深夜(22時〜翌5時)は25パーセント以上、法定休日は35パーセント以上、月60時間を超える時間外は50パーセント以上の割増になります。「みなし残業代に含まれている」という説明も、対象となる時間数と金額が明示され、超過分が別途支払われていなければ無効です。未払い残業代を請求できる期間(時効)は、当分の間3年とされています。
代表的な体験談として 給料未払いで悩まされた体験談まとめ。請求方法は?どこに相談すればよいのか? や 雇用詐欺の手口に注意!。給料がもらえない上に、逆に研修費用を請求される。 などがあります。