日本のブラック企業は「任意という名の強制」が大好き。基本残業代や休みは無し。冠婚葬祭でもお礼して回る必要あり。

転職を何回かしておりますので分けて書きます。
1社目
・朝の朝礼前の執務室内清掃・店舗入り口前の清掃が新人の義務となっています。
・出勤時間は9時ですが、7:30からの出社は任意という名の下の強制出社となっています。
・電車遅延・その他の要因による遅刻や欠勤に対しては、容赦なく減給処理が入ります。その上、冠婚葬祭の際の特別休暇はなく、欠勤扱いとなります。欠勤扱いとなり且つ、お休みをいただいたことに対する「お礼」を社長・上司・他の社員を回って述べなくてはなりません。
・残業時間については「新人の間は練習期間だから、残業代はつけない」とのお達しがありました。
・正式な理由(お客様要望によるもの)であったとしても、「時間の使い方が悪い」とのことで、残業代は発生しません。
・休日でも、お客様の要望があれば飛んでゆき、代休取得は認められません(また、休日出勤したことによる補てんもありません)
2社目
・上司との飲み会は任意という名の下の強制で、長時間の同行を求められる(アルコールの強制はなかったです)
・たまたまかもしれませんが、上司の失敗は自分のせい。上司の成功は上司のものとなり、常に自分は下僕のような扱いになっておりました。
・残業が見込み残業という制度であったため、見込み分以上の残業(数十時間over)は一切認められずにいました。(見込み分は出ておりましたが。20時間分の為、実際より圧倒的に少なかったです)
慶弔休暇申請しても「ダメ!」の一言で却下。体調不良でも休めない、女性差別、長時間残業と最低の企業。

超氷河期に新卒入社した某メガネチェーンの話です。
説明では残業はほとんどないとのことでしたが、まず店舗配属初日、店の最寄駅に着いたのが夜の10時過ぎ。同期と三人で、騙されたことに気づきました…。更に残業代はゼロ。
5年勤めて退職するまで、一円たりとも残業代が支払われることはありませんでした。
また、入社して数年経ったある日のこと、同期が結婚式を挙げるというので、日曜日に有休をとらせてほしいと店長にお願いしたところ、たった一言「ダメ!」…。
ああ、この会社に勤めている限りは、人間らしい生活はできないんだなと悟りました。
親しい友人や親族の冠婚葬祭に参加することができないのですから。また、突然の体調不良に襲われて今すぐにでも病院に行きたい、という時でも、他店の応援要員が見つかり、更に店に来るまでは帰るなという指示でした。
他にも、男性社員はどんな無能でも、数年経てば自動的に店長になれましたが、女性社員はどんなに優秀で、どんなに販売成績が良くてもずっとヒラのまま。お給料もまったく上がりませんでした。
今思えば完全な女性差別なのですが、当時はそれが当たり前という雰囲気、社風でした。
そして毎月のノルマのきつさ。本当に良いものをお勧めするのではなく、売りたいものを売る!という姿勢が本当にえげつなかったです。もっと早く辞めるべきでした…
結婚休暇を取得したら、社内で「忙しい時に休むな」と悪口を言われていた。人間性に問題がある社員ばかりなの?

とりあえず仲が悪く、誰かを標的にしていじめてそれをストレス発散に楽しんでいるような会社でした。
まず、スローガンに”あいさつはしっかりとしよう”という幼稚な誰でもできるような目標を掲げていますが、スローガンを考えた人がまず挨拶をしません。毎日が責任のなすりつけ。
トイレなどで事務所からいなくなるとその間にその人の悪口を言います。私には関係ないですが狭い事務所ですので勝手に聞こえるので毎日気分が悪いです。
そんな私にも被害が出てきました。最近結婚したんですが、式のため2,3日の有給を頂いたのですが、休んでいる間に悪口を言われていました。
内容は「忙しい時に休むな」(半年以上前から休むと事前に許可をもらっているんですよ!)、結婚式当日に雨が少し降ったのですが会社では雨が降ったことに対して「ざまあみろ」といわれていたそうです。
それを本人にチクるやつもどうかと思いますが誰も信じれません。
業務上もみな無責任で皆で合同の仕事なのに責任回避かのようにそそくさと帰ります。
月40時間ぐらい残業しましたが残業手当は2時間しかついてませんでした。上司の匙加減で残業代が決まります。皆帰っているのにあなただけに残業をつけることはできない、だそうです。
こちとらみんなが遂行せず残してった業務の尻拭いしてんだよ!って叫びたくなりました。今月辞めます。
みんブラ事務局の所見:慶弔休暇は法定外だが、有給の取得は法律上の権利。「任意という名の強制」は、法的には労働時間である。
慶弔休暇は法定外。だが、有給の取得は法律上の権利
この記事を読むうえで先に整理しておくべき区別があります。
慶弔休暇(結婚休暇・忌引き)は、法律上の義務ではありません。
労働基準法に「結婚したら何日休ませなければならない」という規定はありません。
ですが——
就業規則や労働契約に定めれば、それは労働契約の内容になります。
定めておきながら与えないのは、契約違反です。
そして、もう一つ。
年次有給休暇は、法律上の権利です。
取得に理由は要りません。結婚式に出るためでも、旅行に行くためでも、使用者は原則として労働者が請求する時季に与えなければなりません。
つまり「慶弔休暇がない会社」は違法ではありませんが、「有給を『ダメ!』で却下する会社」は違法です。
そのうえで、3件を確認します。
【1件目・男性33歳】
- 朝礼前の執務室内清掃・店舗入り口前の清掃が新人の義務
- 出勤時間は9時だが7時30分からの出社は「任意という名の下の強制」
- 電車遅延その他による遅刻や欠勤に容赦なく減給処理
- 冠婚葬祭の特別休暇はなく欠勤扱い。そのうえ休んだことへの「お礼」を社長・上司・他の社員を回って述べなければならない
- 「新人の間は練習期間だから残業代はつけない」
- 客の要望による残業でも「時間の使い方が悪い」として残業代なし
- 休日でも客の要望があれば出るが、代休も補填もなし
- 2社目は上司との飲み会が「任意という名の強制」で、見込み残業20時間分を超える数十時間の残業が一切認められなかった
【2件目・女性40歳/メガネチェーン】
- 説明では残業はほとんどないとのことだったが、配属初日、店の最寄駅に着いたのが夜10時過ぎ
- 5年勤めて退職するまで、一円たりとも残業代が支払われなかった
- 同期の結婚式のために日曜の有給を頼んだところ「ダメ!」の一言で却下された
- 突然の体調不良でも、他店の応援要員が来るまで帰るなという指示だった
- 男性社員はどんな無能でも数年で自動的に店長。女性社員はどんなに優秀で販売成績が良くてもずっとヒラ、給料も上がらなかった
3件目は半年以上前から許可を得て結婚式のために有給を取ったのに、「忙しい時に休むな」と陰口を言われた職場でした。
法律から見ると
「任意という名の強制」という言葉が、この記事の中心にあります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 同期の結婚式のための有給申請を「ダメ!」の一言で却下した。 | 労働基準法39条5項 119条 |
有給は労働者が請求する時季に与えるのが原則で、取得に理由は不要。時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合に限られ、代替要員の確保努力が前提となる。 |
| 就業規則に定めた慶弔休暇を与えず、欠勤扱いにした。 | 労働基準法89条 労働契約法7条 |
慶弔休暇は法定外の休暇で、設けるかどうかは会社の裁量。ただし就業規則に定めれば労働契約の内容となり、定めながら与えないのは契約違反となる。 |
| 休暇を取ったことへの「お礼」を社員全員に述べさせた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
権利や制度の利用に対して心理的な負担を課す行為は「精神的な攻撃」「個の侵害」にあたり得る。業務上の必要性が一切ない。 |
| 始業前の清掃と、7時30分からの「任意」の出社を事実上強制していた。 | 労働基準法32条 37条 |
参加しないことに不利益がある以上、事実上強制されており労働時間。所定始業が9時なら1日1時間30分の時間外労働が毎日発生している計算になる。 |
| 電車遅延による遅刻に対し、減給処理を行った。 | 労働基準法91条 24条 |
遅刻した時間分の賃金を控除するのは適法だが、それを超える制裁としての減給は1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が一賃金支払期の10分の1までに制限される。 |
| 「新人の間は練習期間だから」として残業代を支払わなかった。 | 労働基準法37条 13条 |
労働基準法に「新人は除く」という規定はない。法定基準に達しない労働条件を定める部分は無効となり、無効となった部分は法律の基準による。 |
| 見込み残業20時間分を超える数十時間の残業を認めなかった。 | 労働基準法37条 | 固定残業代とするには、何時間分に相当するかが明示され、超過分は別途支払われる必要がある。超過分の不払いは賃金不払いにあたる。 |
| 男性は自動的に店長になり、女性は成績が良くてもヒラのままだった。 | 男女雇用機会均等法 6条1号 |
労働者の配置・昇進・降格・教育訓練について、性別を理由とする差別的取扱いは禁止されている。結果として一方の性のみが昇進する運用も問題となる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事で最も異様な慣行を取り上げます。
「欠勤扱いとなり且つ、お休みをいただいたことに対する『お礼』を社長・上司・他の社員を回って述べなくてはなりません」。
状況を整理してください。
この方が休んだのは冠婚葬祭です。
結婚式か、葬儀か。どちらにしても、人生で避けられない予定です。
そして特別休暇はなく、欠勤扱いになりました。賃金は減っています。
つまりすでに代償を払っているのです。
それでもなお、全社員を回ってお礼を述べる。
この行為には業務上の必要性が一切ありません。
では何のためか。
「休むことは、迷惑をかけること」だと本人に確認させるためです。
そして、それを見ている他の社員にも同じことが伝わります。
休めば、あの儀式をやることになる。
すると休まなくなる。
3件目でも、同じ効果が別の形で現れています。
この方は結婚式のために2〜3日の有給を取りました。
しかも半年以上前から事前に許可を得ていた。
それでも「忙しい時に休むな」と陰口を言われました。
さらに——結婚式当日に雨が降ったことに対して「ざまあみろ」と言われていたそうです。
これは業務とは何の関係もありません。
人生の慶事に対して、悪意を向けているだけです。
次に、「任意という名の強制」という表現について。
投稿者はこの言葉を2回使っています。
- 7時30分からの出社
- 上司との飲み会
この「任意」という言葉が会社にとってどれほど便利かを説明します。
「任意」と言っておけば、労働時間ではないことにできます。
命令していないのだから賃金も発生しない。
ですが実際は参加しなければ不利益がある。
だから全員が参加する。
法的には、これは労働時間です。
判断基準は「命令されたか」ではなく「使用者の指揮命令下に置かれていたか」だからです。
参加しないことに不利益がある状態は、事実上の強制です。
所定始業が9時で7時30分出社なら、毎日1時間30分。
月20日で30時間です。
最後に、2件目の昇進の差について。
「男性社員はどんな無能でも、数年経てば自動的に店長になれましたが、女性社員はどんなに優秀で、どんなに販売成績が良くてもずっとヒラのまま」。
この記述には比較の基準が含まれています。
「どんなに販売成績が良くても」。
つまり成果は出ていたのです。
それでも昇進しなかった。一方で成果を問わず昇進する層がいた。
投稿者は「当時はそれが当たり前という雰囲気、社風でした」と書いています。
雰囲気や社風は、均等法6条を書き換えません。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
2件目の投稿者は「もっと早く辞めるべきでした」と書いています。3点補足します。
- 1. 「休めない」は、生活の土台を崩す
親しい友人や親族の冠婚葬祭に参加できないという状態は、職場の外の人間関係を確実に失わせます。2件目の方が「人間らしい生活はできない」と悟ったのは、正確な認識です。失った関係は、辞めてもすぐには戻りません。 - 2. 5年分の残業代は、3年分だけ請求できる
2件目の方は5年間、一円も残業代を受け取っていません。ですが賃金請求権の時効は3年。迷っている間に、毎月1か月分ずつ権利が消えます。7時30分出社の1時間30分も同じです。 - 3. 昇進差別は、記録がそろえば争える
男性の在籍年数と役職、女性の在籍年数と役職、販売成績の記録。数字が並べば、「たまたま」では説明できなくなります。均等法は労働局が指導・勧告を行い、従わない企業名を公表できる法律です。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 有給の申請は、書面で出す
口頭で頼んで「ダメ!」と言われると、記録が残りません。有給休暇申請書かメールで、日付を明記して提出してください。却下された記録が、そのまま労基法39条違反の証拠になります。取得理由を書く義務はありません。 - 2. 「任意」の活動こそ、記録する
始業前の清掃、早朝出社、飲み会。いつ・何時から何時まで・何をしたかを記録してください。「参加しなかった人がどう扱われたか」もあわせて記録すると、事実上の強制であることを示せます。 - 3. 窓口は、内容ごとに分かれている
有給の却下・残業代の不払い・休日の不足は労働基準監督署(匿名申告も可)。昇進の性差別は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。陰口やハラスメントは総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
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