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残業を拒否したらクビ。強制労働+休みなし連続勤務で過労死の危機。

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昼食も15分のみ。休み無し強制長時間労働で、過労死の危機感。直談判したら「辞めなあかんな、君」。

残業を拒否したらクビ。強制労働+休みなし連続勤務で過労死の危機。

男性・40歳の体験談
男性・40歳の体験談

私が勤務している企業でのエピソードを記述したいと思います。私は、現在もいわゆるブラック企業に勤めております。以前の部署が完全にブラックでしたので、異動願いを受理され、現在の部署に異動してからはブラックな面はないのですが、以前の部署にはもう二度と関わりたくありません。

 

私は製造業に従事しておりますが、以前の部署では勤務体制が3人~4人のグループ体制で、そのグループが2グループあり、日勤と夜勤を一週間ごとに交代していました。

勤務時間は基本絶対残業です。毎日3時間の強制残業をさせられておりました。定時で帰ることは絶対に許されないことでした。ぶっ倒れて救急車で病院搬送されるぐらいまで、体調悪化することがない限り絶対残業です。一日の休憩時間は普通でしたら、午前に一度、お昼休み、午後に一度あると思うのですが、グループ体制で一台の機械を担当していますので、一人が休憩すると、その人の分の仕事をグループの誰かがしなくてはいけません。でしたので、基本毎日休憩は無し。休憩をとれたとしても、昼ごはんを食べる休憩15分のみ。

 

私はこの勤務体制と勤務時間が絶対におかしい。労働基準法に絶対にひっかかる。そしてなによりも、自分自身が過労で倒れてしまう危機感すらありましたので、直属の上司に「せめてお昼休憩だけでも、機械を停止させて、1時間休憩をとらせてください。」と、勇気を振り絞って伝えました。

そこで上司から返ってきた答えが、「うちはオーナー会社やから、それやったら辞めなあかんな、君。」。なんなのでしょうか、この会社。ブラックですよね。そして、ブラック上司ですよね。

 

みんブラ事務局の所見:昼休憩15分は労働基準法34条違反。「オーナー会社やから」に法的な意味はない。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定製造業の交代制勤務/男性40歳の体験談
総合ブラック度4.2/5今すぐ労働基準監督署へ
労働時間5
賃金・残業代3
ハラスメント4
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:毎日3時間の強制残業に加え、休憩が基本なし、取れても昼食の15分のみという運用。労働基準法34条は8時間を超える労働に1時間以上の休憩を義務づけており、違反には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。「1時間の昼休憩を取らせてほしい」と直談判した労働者に対する回答は「うちはオーナー会社やから、それやったら辞めなあかんな、君」だった。 読者投票:4.95 / 5.00(19人)

この職場の何がブラックだったのか

この体験談の争点は、驚くほど単純です。休憩を取らせないこと。たったそれだけで、この職場は明確な違法状態にあります。

状況を整理します。製造業の交代制勤務で、3人から4人のグループが1台の機械を担当し、2つのグループが日勤と夜勤を一週間ごとに交代する。勤務時間は「基本絶対残業」で、毎日3時間の強制残業が課されていました。定時で帰ることは絶対に許されない。投稿者の表現を借りれば、「ぶっ倒れて救急車で病院搬送されるぐらいまで体調悪化することがない限り絶対残業」です。

そして休憩です。本来なら午前に一度、昼休み、午後に一度あるはずのところ、グループで1台の機械を担当しているため、一人が休憩すればその分を誰かが被ることになる。結果、基本的に毎日休憩はなし。取れたとしても昼ごはんを食べる15分のみでした。

投稿者はこう書いています。「私はこの勤務体制と勤務時間が絶対におかしい。労働基準法に絶対にひっかかる。そしてなによりも、自分自身が過労で倒れてしまう危機感すらありました」。そして勇気を振り絞って、直属の上司にこう伝えます。「せめてお昼休憩だけでも、機械を停止させて、1時間休憩をとらせてください」。

返ってきた答えが、これです。「うちはオーナー会社やから、それやったら辞めなあかんな、君。」

法律で義務づけられた休憩を求めただけで、退職をほのめかされたわけです。しかも理由が「オーナー会社だから」。会社の所有形態が、労働基準法の適用を左右することはありません。

法律から見ると、これは何にあたるのか

この職場で行われていたことを条文と突き合わせます。休憩に関する規定は、意外に知られていない内容を含んでいます。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
休憩は基本なし。取れても昼食のための15分のみだった。 労働基準法34条1項 労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない。毎日3時間の残業があるなら1時間以上が必須で、15分は明白な違反。罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。
一人が休憩すると他のメンバーが仕事を被るため、実質的に休憩を取れない体制だった。 労働基準法34条2項 休憩は原則としてすべての労働者に一斉に与えなければならない(一斉付与の原則)。交替で取らせるには労使協定が必要であり、そもそも取れない業務量を課している時点で成立していない。
機械を止められないため、食事中も実質的に待機状態だった。 労働基準法34条3項 使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない。機械の稼働を見ながらの食事は、労働から解放されていない「手待時間」であり、休憩ではなく労働時間。
毎日3時間の残業が強制され、定時退社は許されなかった。 労働基準法32条
労働基準法36条
1日8時間・週40時間が上限。36協定を結んでも時間外は原則月45時間・年360時間まで。毎日3時間なら月60時間を超え、恒常的に原則の上限を突破する。
日勤と夜勤を一週間ごとに交代する勤務だった。 労働基準法37条4項 午後10時から翌午前5時までの労働には25パーセント以上の深夜割増が必要。交代制勤務は身体的負担も大きく、健康確保措置の対象になる。
休憩を求めた労働者に「それやったら辞めなあかんな、君」と告げた。 労働施策総合推進法
30条の2
法令上当然の権利を行使しようとした労働者に退職を示唆する言動は、優越的な関係を背景とした「精神的な攻撃」にあたり得る。実質的な退職強要でもある。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

ここは非常に重要なので、詳しく説明します。労働基準法34条の休憩には、3つのルールがあります。ほとんどの人は1つ目しか知りません。

ルール1:長さ(34条1項)。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上。この職場は毎日3時間の残業があるので、実労働は11時間前後。当然1時間以上が必要です。15分では話になりません。

ルール2:一斉に与える(34条2項)。休憩は原則として、その事業場のすべての労働者に一斉に与えなければなりません。交替で取らせたいなら、労使協定を結ぶ必要があります。この職場は「一人が休むと他が被る」という理由で事実上誰も休めない状態でしたが、それは一斉付与の原則を守っていない状態そのものです。本来なら投稿者が求めたとおり、機械を止めて全員が休むのが原則の姿なのです。

ルール3:自由に利用させる(34条3項)。これが最も見落とされます。休憩時間は労働から完全に解放されていなければなりません。機械の様子を見ながら15分で食事をかき込む状態は、休憩ではなく「手待時間」であり、法的には労働時間です。つまりこの職場は、休憩を与えていないだけでなく、休憩と称した時間の賃金も払っていない可能性が高い。

そして最後に、はっきり書いておきます。「うちはオーナー会社やから」に法的な意味はありません。労働基準法は、株式を誰が持っているかによって適用が変わる法律ではありません。同族経営でも、上場企業でも、個人商店でも、労働者を一人でも雇っていれば同じ条文が適用されます。この上司の発言は、「うちには法律が届かない」という思い込みを口にしただけです。

休憩を求めた人に「辞めろ」と言う職場を糾弾する

ここからは、事務局として率直に書きます。

この体験談で私たちが最も重く受け止めたのは、投稿者が「勇気を振り絞って」上司に伝えたという一文です。

考えてみてください。彼が求めたのは、昇給でも、休日の増加でも、残業をなくすことでもありません。「せめてお昼休憩だけでも1時間ください」。これは労働基準法34条が定める最低限の権利であり、本来は求めるまでもなく与えられているべきものです。その当たり前を口にするために、40歳の男性が勇気を振り絞らなければならなかった。この一点に、職場の空気のすべてが表れています。

そして返答が「それやったら辞めなあかんな、君」。この短い一言には、3つの問題が凝縮されています。

ひとつ、法律の要求を「わがまま」として扱っている。休憩は恩恵ではなく義務です。それを求めることが職を失う理由になるという発想自体が、この会社が労働基準法を認識していないことを示しています。

ふたつ、「オーナー会社だから」という説明。これは要するに「社長の意向がすべてであり、外部のルールは関係ない」という宣言です。当サイトには同族経営・ワンマン企業の体験談が数多く寄せられますが、この一言はその本質を見事に言い当てています。法律ではなく、オーナーの気分が就業規則になっている。

みっつ、退職の示唆。権利を主張した労働者に「辞めろ」と告げるのは、実質的な退職強要です。そしてこの一言によって、職場の他のメンバーも「言えばクビになる」と学習します。一人を黙らせることで、全員を黙らせる。極めて効率のよい統制の手段です。

「ぶっ倒れて救急車で病院搬送されるぐらいまで体調悪化することがない限り絶対残業」という描写にも触れておきます。この会社が想定している「休んでよい基準」は、救急搬送されるレベルだということです。倒れる前に休ませるのが安全配慮義務ですが、ここでは倒れたことを確認してからしか休みが認められない。予防という概念が、そもそも存在していません。

ただし、この体験談には救いもあります。投稿者は異動願いを出し、それが受理され、現在の部署ではブラックな面はないと書いています。同じ会社の中でも、部署によってこれほど違う。つまり、この労働環境は「業種の宿命」ではなく、その部署の運用の問題だったということです。機械を止めれば休憩は取れたのです。取らせなかっただけです。

なぜ、この状況は今すぐ動くべきなのか

第一に、休憩がないことは、疲労が回復しないことを意味するからです。11時間働いて15分しか休まないという状態が、日勤と夜勤を一週間ごとに切り替えながら続く。交代制勤務は、それ自体が身体への負荷が大きい働き方です。投稿者が「自分自身が過労で倒れてしまう危機感すらあった」と書いているのは、正確な自己認識です。

第二に、休憩の不付与は、最も立証しやすい違法行為だからです。残業代の未払いは労働時間の立証が必要で、手間がかかります。ところが休憩は、「1時間与えるべきところ15分しか与えていない」という単純な事実で足ります。同僚の証言も得やすく、機械の稼働記録という客観的な資料も存在します。労働基準監督署にとって、非常に扱いやすい申告です。

第三に、この投稿者が示した道があるからです。この方は退職ではなく異動願いを選び、それが受理されました。会社が大きい場合、問題は会社全体ではなく特定の部署にあることがあります。辞める前に、まず部署を変えるという選択肢を検討する価値はあります。ただし、異動が通らない、あるいは異動先も同じだった場合は、会社そのものの文化の問題です。そのときは迷わず外に出るべきです。

いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと

  • 1. 休憩の実態を、分単位で記録する
    「何時から何時まで、実際に何分休めたか」を毎日メモしてください。これが最も強い証拠になります。あわせて「休憩中も機械を見ていたか」「呼ばれたら対応する必要があったか」も書き添えてください。労働から解放されていなければ、それは休憩ではなく労働時間です。機械の稼働記録、生産記録、休憩室の利用状況なども裏づけになります。同じ状況の同僚がいるなら、複数人で記録を取ると格段に強くなります。
  • 2. 「辞めなあかんな」と言われた事実こそ記録する
    法律上の権利を求めたことに対して退職を示唆されたという事実は、それ自体が独立した問題です。いつ、誰に、どういう文脈で言われたかを記録してください。できれば同じ趣旨をメールやチャットで改めて申し入れ、会社の回答を文字で残すと決定的です。「休憩の件、先日ご相談した1時間の件はいかがでしょうか」と一文送るだけでも構いません。
  • 3. 労働基準監督署へ。休憩違反は明快な申告事案
    労働基準法34条違反には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。休憩の不付与、違法な時間外労働、深夜割増の不払いはいずれも労働基準監督署の申告対象です。申告を理由とする不利益な取扱いは労働基準法104条2項で禁止されており、申告者を特定させない形での調査を求めることもできます。社内で解決を図るなら、この投稿者のように異動願いという手もあります。それも通らないなら、民法627条1項により申し入れから2週間で退職できます。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

ブラック度: 5
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残業を拒否したらクビ。強制労働+休みなし連続勤務で過労死の危機。」に3件のコメントがあります

    匿名

    (2019年1月4日 - 9:37 PM)

    工場の生産能力に対する必要な労働力を生産金額でしか判断しない上層部のいる会社はブラック企業だと思います。生産金額のみでは、生産の難しさや工期の適正さが判断できず、結果的に労働力不足に陥ります。労働力不足のまま、生産を進めれば必然的に、サービス残業、休日出勤が増える事になります。

    ぱるる

    (2018年4月17日 - 12:42 PM)

    昼休みお願いしただけで辞めないといけないとかひどすぎる職場と思います!

    ブラック度: 5

    ぴのん

    (2018年3月19日 - 1:19 PM)

    お昼ご飯って唯一のホッと一息つける楽しみな時間でもありますよね。そこで後半の活力にも繋がりますし…

    投稿者様のお身体が心配です(´・_・`)

    ブラック度: 5

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