長時間労働・休み無しが日常茶飯事のコンビニ。無能店長に使い捨ての駒のように使われる底辺労働。

私が務めていたのはコンビニだったのですが、働きたての頃は免許もなく住んでたところが車以外の交通手段がなく、親の送迎以外に通勤方法がありませんでした。
その頃はまだシフトもきちんとされていて、定時で上がれるのが普通でした。就労も常識の範囲内(3-6時間程度)。
変わり始めたのは私が免許を取った後でした。
人手不足ということもあってか、午前から午後にかけてのシフトが増え始め、嫌だと断ってもどうしてもとスナックやお弁当の製造業務を入れられ始めました。気づけば1日中店にいるのは当たり前。朝9-21時まではざらでした。
これって労働基準法大丈夫なんですかねー?とそれとなく店長に言ってみても、私もそれ以上いるし大丈夫じゃない?なんて笑っていました。
もうその時点で退職を考えるべきだったと今になって思いますが、その時はここを辞めたら次はないという気持ちで必死で働いていました。
ですがどんどんエスカレートしてゆき、知らないうちに他の店のヘルプが入っていて前日になって「〇〇店のヘルプ明日いってくれる?場所わかる?」と言われ、入ったら入ったで初めてのお店で一人シフトにされたりしました。
うちだって人手不足なのに何故ほかのお店の事まで手伝わなきゃいけないのか、何故もっと早く連絡が出来ないのかと憤慨していました。
店長も営業担当も最初こそは「ごめんねーありがとう。助かるわー」なんて口にしていましたが後半になるにつれ、他の店にとばすのが当たり前のような顔して「〇〇店いってねー」というのが日常茶飯事でした。
他の人が体調悪く休むと必ず連絡くるのは私のところで、代わりに出ても代休があるわけでもなく、私が体調不良で休みたいと連絡すると他に変われる人がいないと言われどうにかこれないかと休みを貰えないことが多々ありました。
1ヶ月ほぼ休みないなんてことも日常茶飯事。コンビニでもらう普通の給料を遥かに超えてた時は嬉しさよりも何でこんなに貰うだけ働いてんだろうかと虚しくなりました。
そしてなにより理不尽な客が多い中、店長が出てくるわけでもなくクレームは受けた人が対応しアフターケアもなし。見て見ぬふりも多々ありました。
辞めることを決意したのはある冬のことです。
住んでる所が山の中で職場がある地域と気候が違う時があり、その時は私の地域が暴風雪で数メートル先も見えないほどで家から出られない状況でした。親も流石にこの中で車出したら遭難してしまうという状況で、店に連絡いれたら「こっちは全然晴れてるけど」と言われ、こちらの状況を説明してもいい顔されず。
やむを得ず状況を動画に収め送るとそれも無視され、他に出れる人いないんだよなぁとお決まりの文句を言いだす始末でした。
頭にきて「分かりました。これから行きますが、正直何時に着くかはわかりません」というと「いやいや、出てこれないんでしょ?休んでいいよ」と言われ…。何故最初からそう言ってくれないのかと憤慨しました。
次の日出勤したときには「〇〇さんに残ってもらって繋いだんだよねー」と嫌味を言われました。
それを聞いてから「あぁこの人は人の事駒としてしかみてない」と感じ一身上の都合で退職。
今はホワイトな会社で正社員として働いてます。
みんブラ事務局の所見:免許を取った途端に扱いが変わった。店は状況を理解したうえで、本人が「行きます」と言うまで粘った。
免許を取った途端に、扱いが変わった
この体験談にははっきりした転換点があります。
投稿者の言葉です。
「変わり始めたのは私が免許を取った後でした」。
それまでは親の送迎でしか通勤できませんでした。
だからシフトもきちんとされていて、定時で上がれるのが普通。就労も常識の範囲内(3〜6時間程度)でした。
免許を取った途端、すべてが変わった。
つまりこの会社は「呼べば来る」とわかった瞬間に、呼び方を変えたのです。
その後を確認します。
- 午前から午後にかけてのシフトが増え、嫌だと断ってもスナックや弁当の製造業務を入れられ始めた
- 1日中店にいるのが当たり前になり、朝9時〜21時はざらだった
- 労働基準法は大丈夫かと店長に言うと「私もそれ以上いるし大丈夫じゃない?」と笑われた
- 知らないうちに他店のヘルプが入っていて、前日に「明日いってくれる?場所わかる?」と言われ、初めての店で一人シフトにされることもあった
- 最初は感謝されたが、後半は他店に飛ばすのが当たり前という顔で「◯◯店いってねー」と言われるようになった
- 他の人が休むと必ず連絡が来るのは自分。代わりに出ても代休はない
- 自分が体調不良で休みたいと連絡すると「他に変われる人がいない」と言われ、休みをもらえないことが多々あった
- 1か月ほぼ休みなしも日常茶飯事
- 理不尽な客のクレームは受けた人が対応し、アフターケアもなし。店長は出てこない
そして、辞める決め手になったのが暴風雪の日でした。
法律から見ると
この事例では災害時の出勤という論点が中心になります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 暴風雪で家から出られない状況でも、出勤を求めた。 | 労働契約法5条 | 使用者は労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務を負う。通勤自体に生命の危険がある状況で出勤を求めることは、この配慮を欠く。 |
| 1か月ほぼ休みなしという勤務が日常化していた。 | 労働基準法35条 119条 |
毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。1か月連続勤務は明白な違法で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 朝9時から21時までの勤務が常態化していた。 | 労働基準法32条 36条 37条 |
1日8時間・週40時間が原則。休憩1時間を差し引いても1日11時間となり、1日3時間の時間外労働が毎日発生している計算になる。 |
| 他店へのヘルプを、前日になって一方的に伝えていた。 | 労働基準法89条1号 労働契約法3条5項 |
就業の場所は労働契約で定めるべき事項で、始業終業時刻は就業規則の必要記載事項。直前の一方的な変更は権利濫用と評価され得る。 |
| 初めての店舗で、一人だけのシフトに入れていた。 | 労働安全衛生法59条 労働契約法5条 |
事業者は労働者を新たな業務に就かせるときは安全衛生教育を行わなければならない。不慣れな店舗でのワンオペは防犯・緊急対応の面でも危険である。 |
| 代わりに出勤しても代休がなく、自分は休めなかった。 | 労働基準法35条 39条 |
休日労働をさせた場合、代休を与えても割増賃金の支払義務は消えない。年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えるのが原則である。 |
| 客からのクレーム対応を、担当者に丸投げしていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、事業主には相談体制の整備等の措置が求められる。 |
| 店長が「私もそれ以上いるから大丈夫」と述べて是正しなかった。 | 労働基準法10条 32条 |
管理者自身が長時間労働であることは違反を正当化しない。使用者には事業主のために行為するすべての者が含まれ、店長も責任を問われる立場にある。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
暴風雪の日のやりとりを、正確に追います。
投稿者の住む場所は山の中で、職場のある地域とは気候が違うことがありました。
その日は暴風雪で数メートル先も見えないほど。家から出られない状況でした。
親もこの中で車を出したら遭難してしまうという判断でした。
店に連絡すると、返ってきたのが「こっちは全然晴れてるけど」。
ここが第一の問題です。
店の天気は、通勤経路の天気ではありません。
山間部と平野部で気象条件が大きく違うことは珍しくありません。
それでも店は自分のところの空を見て判断した。
投稿者は状況を動画に収めて送りました。
ここまでする必要が本来あるでしょうか。
そして、その動画は無視されました。
返ってきたのは「他に出れる人いないんだよなぁ」というお決まりの文句。
そこで投稿者は言いました。
「分かりました。これから行きますが、正直何時に着くかはわかりません」。
すると、店の返答が変わります。
「いやいや、出てこれないんでしょ?休んでいいよ」。
ここを、よく見てください。
店は最初から状況を理解していたのです。
理解したうえで、本人が「行きます」と言うまで粘った。
なぜか。
「休んでいい」と先に言えば、店の判断になるからです。
本人に「行けません」あるいは「行きます」と言わせれば、判断の責任は本人に移ります。
投稿者が「何故最初からそう言ってくれないのか」と憤慨したのは、当然です。
そして翌日。
「◯◯さんに残ってもらって繋いだんだよねー」という嫌味を言われました。
これで投稿者の判断は完全に正しかったと事務局は考えます。
この一言が示しているのは安全よりも、シフトの穴のほうが重大だという価値観です。
投稿者の結論を引きます。
「あぁこの人は人の事駒としてしかみてない」。
もう一点、他店ヘルプについて。
「知らないうちに他の店のヘルプが入っていて前日になって『◯◯店のヘルプ明日いってくれる?場所わかる?』と言われ」。
この時点ですでに決まっているのです。相談ではありません。
そして初めての店で一人シフトにされることもあった。
これは危険です。
商品の置き場所も、機器の操作も、非常時の手順もわからない店で、一人で立つのです。
コンビニは深夜の防犯や設備のトラブルといった事態が起こり得る職場です。
事業者には新たな業務に就かせるときの安全衛生教育の義務があります(労安衛法59条)。
そして店長の返答。
「私もそれ以上いるし大丈夫じゃない?」
これは反論になっていません。
店長も違法な状態にあると言っているだけです。
そして店長も「使用者」に含まれ得ます。是正すべき立場の人間が、自分も違反していることを理由にしているのです。
この職場は、今すぐ辞めていい
投稿者は退職し、今はホワイトな会社で正社員として働いています。3点補足します。
- 1. 「断れる人」にならないと、要求は増え続ける
この職場の変化は免許を取った日から始まりました。「呼べば来る」とわかった瞬間に要求が増えたのです。一度断ることが、次の要求を止めます。シフトは合意で決まるものであり、一方的に決められるものではありません。 - 2. 「ここを辞めたら次はない」は、ほぼ間違い
この方は「ここを辞めたら次はない」と思って必死に働いていました。そして実際には、正社員として次の職場を見つけています。今いる職場が最後の選択肢に見えるのは、疲れているときの錯覚です。 - 3. 天候による欠勤は、責められるものではない
通勤に生命の危険がある状況で出勤しないことは、正当です。会社には安全配慮義務があり、無理な出勤を求めること自体が問題になります。「行けません」と言ってよいのです。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. シフトのやりとりは、文字で残す
「明日ヘルプ行ける?」のような連絡はメッセージで受けるようにしてください。前日に告げられた記録そのものが証拠になります。暴風雪の動画のように、状況を記録として送った履歴も保存しておいてください。 - 2. 休日と労働時間は、シフト表で証明できる
シフト表を毎月撮影してください。「1か月ほぼ休みなし」は、シフト表を見れば一目でわかる違反です。週1回の休日は法律上の義務であり、労基署が最も動きやすい類型です。朝9時〜21時の勤務も、毎日3時間の時間外労働になります。 - 3. コンビニでも、労働基準法は同じ
雇われ店長も、アルバイトも、労働基準法が全面的に適用される労働者です。「コンビニだから」という例外はありません。相談先は労働基準監督署(休日・労働時間・割増賃金/匿名申告も可)と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- コンビニオーナー・店長とフランチャイズの悲惨な現状。実体験談で完全解説。
- パート使い捨て!都合よく使われ頑張り損!社員との待遇差に不満爆発!
- 仕事の分担が不公平。真面目な人にだけ負担が集中する職場の構造。
- 動物園飼育員は残業や雑用だらけ。シフトはゴリ押し。理由不明な無視。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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