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いい歳してオラついてるヤンキー社会人は害悪であることが良くわかる体験談。

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「ボコボコにしてやるからな!」職場で同僚に暴言を浴びせて恫喝するヤンキー社会人。

いい歳してオラついてるヤンキー社会人は害悪であることが良くわかる体験談。

男性・27歳の体験談
男性・27歳の体験談

地元郵便局で働いていたのですが本当に酷い職場でした。

業務内容はゆうパックの仕分けです。

 

まず酷かったのが、同僚の質です日本語のコミュニケーションがまともに通じない人材がいました(日本人の方です)

年齢は高校生ぐらいで、まともにアルバイトすらしたことのないような雰囲気でした。

作業上での間違いを指摘してもよくわからないことをモゴモゴと発声し、そのまま作業を続行し続ける始末でした。その日本語の通じない同僚のミスで私も怒られる羽目になることが度々あったのは大きなストレスになりました。

このような問題のある人材を普通に雇い入れてしまう面接官の人の見る目のなさには本当に呆れるばかりです。

 

また、郵便配達員からの恫喝が多くありました

仕分け作業に少しでも遅れがあると「●すぞ!」とか「このままじゃ暴れまわりそう」とか「ボコボコにしてやるからな!」などと暴言を吐きまくり、作業員を恫喝することが日常茶飯事でした

作業員全員が萎縮してしまい、職場の空気は常にピリピリしており、最悪の環境でした。

 

上司に相談しても一向に改善の傾向が見られなかったので、結局私は諦めてその職場を退職することにしました。二度とこの仕事はしたくないと思いました。

 

いい歳した役員がマトモな言葉遣いもできない残念っぷり。暴言・セクハラ・パワハラにワイロ。

女性・35歳の体験談
女性・35歳の体験談

私が勤めていた会社ですが、たいがいの人がそうだと思いますが、入るまでそのような酷い職場だと思いもよりませんでした。

まずは、ワイロ。仕事は上から受注する形になるので、定期的に、金券や食品を配り歩いている会社の役員。会社の写真はそんなことを知らない人が半分、知っててなにも思わない人もいます。

 

役員の中に、一般社員に対し、ひどい暴言・パワハラ・セクハラ等の発言もあります。「お前」「てめー」「そのクソ野郎」という暴言を吐くのは日常茶飯事

自分の気にいらないことがあったら、何日も何日も徹底無視、悪口言いふらし状態。それが会社のNO2.

でも誰も会社のNO2の人には言えないんです。へこへこして、そんな汚い暴言を吐き散らしたり、横暴なことをしていても誰も注意はできず、無関心なのか・・・

一番最後に転職して入ったので、長年勤めている人ばかりなのに、仕事は自分の権力を使って、金券を配り、取ってくるかもしれないが、この人として異常な人に誰も何も言わないのが信じられないです。

 

もうひとパターンの方がいます。

仕事をまったくしない人。出社して退社するまで、インターネットサーフィンをし、途中で、買い物に出かけたり、会社近くの家に帰ったり、ドライブ行ったり好き放題。こんな人に、自分よりも高い給与が払われているのをふっと思い出すたびに、愕然とし、怒りさえこみ上げてきます。

また、8時半~5時半までの勤務時間ではあるのですが、業種的に残業が多いです。

課にもよりますが、毎日22時までの残業、土日祝休みではありますが、月平均5日しか休みがない人もいます。残業は、80時間越えも多いです。

 

オラついた元ヤンキーの社員ばかり残って、他の人材は辞めていく会社。話題は武勇伝ばかり。

男性・30歳の体験談
男性・30歳の体験談

以前に電気工事会社に短期間勤めていました。

短期間というのは、色んなことがきつくて半年しかもたなかったからです。私だけでなく、新入社員の平均在職年数が1年ほどという状況でした。それでは残っている古参の社員はどういった人かというと、オラついた社員(元ヤン)ばかりでした

 

同業界は人手不足が顕著で、関係する免許がなくとも見習いというかたちであれば採用されることが多いです。当時仕事に困っていた自分は技術を身につけて、なんとか生活できればと考えていましたが見通しが甘いとしかいえませんでした(ちなみに未経験)。

 

具体的なブラック要素は

○先輩社員が非常に高圧的(怒鳴る、手が出るは当たり前)、仕事に関係ないことでも同じ調子。喫煙率が高く、話題も飲酒して無茶をした、若いときは悪かった、パチンコ等ギャンブルとかその辺りばかり。

○仕事自体が危険。感電の危険性は常にある、仕事場に大けがに繋がる要素が多い、仕事はお客の都合が最優先で、時間が不規則になることもある。

○仕事が大変な割に給料が安い。間違いなく、都会でフリーターをやっているほうが収入がいい。

○免許が必要な仕事であるにも関わらず、無免許が横行している。

 

働いて思ったのですが、人手不足は当然だと思いました。

 

みんブラ事務局の所見:「●すぞ」は脅迫罪に該当する。部署が違っても、同じ事業主のもとでの行為は措置義務の対象である。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定郵便局の仕分けほか/男性27歳・女性35歳・男性30歳の体験談3件
総合ブラック度4.4/5今すぐ辞めるべき
労働時間4
賃金・残業代4
ハラスメント5
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:1件目は仕分け作業に少しでも遅れがあると「●すぞ!」「ボコボコにしてやるからな!」と配達員から恫喝される郵便局。作業員全員が萎縮し、上司に相談しても改善されなかった。2件目は会社のNo.2が「お前」「てめー」と暴言を吐き、気に入らないと何日も徹底無視する会社。3件目は新入社員の平均在職年数が1年ほどの電気工事会社。 読者投票:5.00 / 5.00(5人)

恫喝は「気性が荒い」では済まされない

この記事には3件の体験談が収録されています。

共通するのは「そういう人だから」で済まされてきた行為が並んでいることです。

先に一つ、整理しておきたいことがあります。

1件目の投稿者は同僚の質についても書いています。

「日本語のコミュニケーションがまともに通じない人材がいました」「このような問題のある人材を普通に雇い入れてしまう面接官の人の見る目のなさには本当に呆れる」。

ここは事務局として見解を分けます。

作業の指示が伝わらないのは、教育の仕組みの問題です。

事業者には雇入れ時の安全衛生教育を行う義務があります(労働安全衛生法59条)。

指示が伝わる手順書を作り、確認の仕組みを置くのは会社の仕事です。

そして——他人のミスで怒られるという状況が生まれるのも、責任の所在を明確にしていない会社の問題です。

投稿者の怒りは正当ですが、矛先は同僚ではなく会社に向くべきだと事務局は考えます。

そのうえで、3件を確認します。

【1件目・男性27歳/郵便局】

  • 業務内容はゆうパックの仕分け
  • 仕分け作業に少しでも遅れがあると配達員から「●すぞ!」「このままじゃ暴れまわりそう」「ボコボコにしてやるからな!」などの暴言が飛んだ
  • 恫喝が日常茶飯事で、作業員全員が萎縮し、職場の空気は常にピリピリしていた
  • 上司に相談しても一向に改善の傾向が見られなかった
  • 投稿者は諦めて退職した

【2件目・女性35歳】

  • 役員が定期的に金券や食品を配り歩いていた
  • 会社のNo.2が「お前」「てめー」「そのクソ野郎」という暴言を日常的に吐き、気に入らないことがあると何日も徹底無視、悪口を言いふらした
  • 誰も注意できなかった
  • 一方で出社から退社までインターネットを見て、買い物や自宅に帰ったりドライブに行く社員もいた
  • 毎日22時までの残業、月平均5日しか休みがない人もおり、残業80時間超も多かった

3件目は新入社員の平均在職年数が1年ほどの電気工事会社でした。

法律から見ると

1件目の恫喝は刑法犯です。正確に整理します。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
「●すぞ」「ボコボコにしてやるからな」と繰り返し告げた。 刑法222条
労働施策総合推進法
30条の2
生命・身体等に対し害を加える旨を告げて人を脅迫した者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金「精神的な攻撃」の典型例でもある。
他部署の配達員から仕分け作業員への恫喝が日常化していた。 労働施策総合推進法
30条の2
措置義務は「事業主が雇用する労働者」全体に及ぶ部署や職種が違っても、同じ事業主のもとで働く者の間の行為は対象となる。
上司に相談しても改善されなかった。 労働施策総合推進法
30条の2
労働契約法5条
事業主には相談への適切な対応と事後の迅速な措置が義務づけられている。相談を受けながら放置すること自体が措置義務違反にあたる。
作業の指示が伝わらない従業員に、教育の仕組みがなかった。 労働安全衛生法59条
60条
事業者は労働者を雇い入れたときは業務に関する安全衛生教育を行わなければならない作業手順や危険性の周知は事業者の義務である。
役員が定期的に金券や食品を配り、受注を得ていた。 会社法967条
不正競争防止法18条
取締役等が職務に関して不正の請託を受けて財産上の利益を収受・供与する行為は処罰の対象となる。公務員が相手なら贈賄罪の問題も生じる。
気に入らない社員を何日も徹底的に無視し、悪口を言いふらした。 労働施策総合推進法
30条の2
刑法230条
隔離・仲間外し・無視は「人間関係からの切り離し」事実を摘示して名誉を毀損すれば3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
月平均5日の休日、残業80時間超が常態化していた。 労働基準法35条
36条
労働安全衛生法66条の8
毎週1回または4週で4日の休日が必要。時間外は原則月45時間・年360時間が上限で、月80時間超は面接指導の対象となる。
勤務時間中に私用外出を繰り返す社員を放置していた。 民法623条
労働契約法3条4項
労働に従事しない時間の賃金は本来発生しない是正しないことは、真面目に働く労働者との間に不合理な処遇差を生む

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この職場を糾弾する

1件目について、言葉の重さを正確に測ります。

「●すぞ!」「ボコボコにしてやるからな!」

これらは刑法222条の脅迫罪に該当する言葉です。

2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。それが法定刑です。

職場で言われると「言葉が荒い人」で処理されがちですが、路上で見知らぬ相手に同じことを言えば警察沙汰になります。

場所が職場であることは、違法性を減らしません。

そして注目すべきは、恫喝していたのが配達員だったという点です。

仕分け作業員とは部署が違います。指揮命令関係もありません。

それでもパワハラの措置義務の対象です。

指針が定める「優越的な関係」役職の上下に限られません。

業務上必要な協力を得られない、抵抗や拒絶が困難な関係であれば該当します。

仕分けが遅れれば配達に影響します。その関係を背景に恫喝が成立していたのです。

そして会社の対応

「上司に相談しても一向に改善の傾向が見られなかった」。

ここが決定的です。

相談を受けた時点で、会社には措置義務が生じています。

事実関係を確認し、行為者に対応し、再発防止を図る。これは法律上の義務です。

何もしなかったこと自体が、会社の違反です。

2件目についても述べます。

この会社には2つの極端が同居していました。

  • 毎日22時まで残業し、月5日しか休めない人
  • 出社から退社までネットを見て、買い物やドライブに行く人

そして投稿者はこう書いています。

「こんな人に、自分よりも高い給与が払われているのをふっと思い出すたびに、愕然とし、怒りさえこみ上げてきます」。

この怒りは正当です。

そして、これは感情の問題ではありません。

労働と対価の関係が壊れているという構造の問題です。

まじめに働く人ほど仕事が集まり、働かない人には仕事が回らない。

それでいて給与は後者のほうが高い。

この状態が続けば、まじめに働く理由が消えます。

そして会社のNo.2です。

「お前」「てめー」「そのクソ野郎」という暴言を日常的に吐き、気に入らないと何日も徹底無視する。

投稿者が書くとおり「誰も会社のNO2の人には言えない」のです。

ここにパワハラ防止措置の構造的な弱点があります。

相談窓口を作っても、行為者が経営の中枢にいれば機能しません。

だからこそ外部の窓口が用意されているのです。

3件目の「新入社員の平均在職年数が1年ほど」という一文も、同じことを示しています。

まともな感覚を持った人から順に辞めていく職場では、残った人だけで基準が作られていきます。

こういう職場は、今すぐ辞めていい

1件目の投稿者は「二度とこの仕事はしたくない」と書いています。3点補足します。

  • 1. 脅迫は、警察に相談してよい
    「●すぞ」「ボコボコにしてやる」は脅迫罪に該当する言葉です。会社が動かないなら、警察に相談する道があります。職場で起きたことだから社内で解決しなければならない、という決まりはありません。
  • 2. 大きな組織ほど、外部の窓口が効く
    1件目は郵便局という大きな組織です。直属の上司が動かなくても、本社のコンプライアンス窓口や外部の労働局という経路があります。公益通報者保護法により、通報を理由とする不利益取扱いは禁止です。
  • 3. 「萎縮した職場」は、事故が起きやすい
    作業員全員が萎縮している状態では、ミスや異常を報告しにくくなります。報告が遅れれば被害は大きくなる。恫喝は、安全そのものを損なう行為です。自分の身を守るために離れる判断は、逃げではありません。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 暴言は、その日のうちに記録する
    いつ・どこで・誰が・何と言ったかをその日のうちにメモしてください。目撃者の名前も。「作業員全員が萎縮していた」なら、証言できる人が複数います。会話の当事者なら録音は適法です。
  • 2. 相談は、記録が残る形で行う
    口頭で相談して放置されると、「相談された事実」も残りません。メールか書面で相談してください。相談したのに措置が取られなかったという記録は、会社の措置義務違反を示す証拠になります。
  • 3. 窓口は、複数ある
    パワハラ・脅迫各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。長時間労働・休日の不足労働基準監督署身の危険を感じる言動警察の生活安全課同時に進めて構いません。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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