妊娠したので会社をやめたいと申し出たらボーナスなし(他の人はもらえている)。正社員手取り13万の薄給激務の職場。

三年前に働いていたときの話ですが、勤務時間は8時~17時までの契約でしたが、実際は8時より早く出勤し19時を過ぎることはざらにあり、土日休みが日曜日固定の平日休みになりました。忙しい時期は21時を過ぎることもありました。もちろん残業手当てはありません。最高で連続出勤14日です。
しかも、上司の態度は最悪で機嫌が悪いと挨拶無視、残業して当たり前の態度でした。従業員は5人程で全員35歳以下で女でした。
二年目からボーナスがでましたが5万円でした。三年目が終わる前に妊娠したので会社をやめたいと申し出たらボーナスなしでした。もちろん他の人はあります。
結果、最高にブラックだったので私が働いてたときに居た5人全員辞めました。いつか潰れるとおもいます。
従業員の人数に対して仕事の量が多すぎでした。
それなのに、見合った給料でもなければ、上司の態度は最悪。ちなみに、給料は手取り13万です。正社員ですよ。上司は業務知識はあり機嫌の良いときは普通でしたが、自己中で自分中心でした。しかし、社長からは気に入られていたので誰も文句は言えませんでした。
なので、私は三年したら辞めるつもりで働いてました。上司も、仕事は頑張っていましたがもっと働いてる人のことを考えるべきでしたね。結果全員やめてしまいました、仕事を最初から教えることになります。特に今の時代、従業員は大切にしましょう。
妊娠したら「すぐに退職しろ!」と上司から罵声。退職するまでマタハラ地獄…。

私が勤めていたのは体が不自由な方が日中、余暇活動をしたり、入浴したりするデイサービスでした。
ひどかったのは施設長、主任、リーダーの3人。
利用者様は言葉がうまく話せなかったり、気持ちが落ち込みがちだったりと、様々なハンデのある方ばかりです。それなのに容姿を笑ったりタメ口で年上の方にしかりつけたり、とても福祉の現場とは思えない状況でした。
市役所から天下りしてきた施設長は、老後の小遣い稼ぎ程度の認識で、考えも古く、コンプライアンスなどまったく頭にないようで、ある時は女性利用者の下着の種類まで主任から聞き出し、いやらしく笑ったりしていました。
そんな人に物を申せない主任とリーダー。現場の人間は完全にあきれ、次々と離職していきました。多いときはひと月に3人。年間で7人も辞めていきました。
我慢して働いていましたが、二度とこの職場には戻りたくないと思ったのが、妊娠したときです。現場の仲間達は、人手が足りないので、フォローし合うから残ってほしいと言ってくれました。
ところが施設長は即座に個室に呼び出し、声を張り上げて「すぐに退職しろ!」と怒鳴り付けてきたのです。
体力面の負担を考えて、そう長くは在職するつもりもなかったのですが。辞めるまでの期間は施設長、主任、リーダーからのマタハラは当たり前。身の危険を感じたので上層部に現状を話し、すぐに辞めました。
みんブラ事務局の所見:他の人には支給され、妊娠を報告した人だけがゼロ。金額の問題ではなく、明確なメッセージである。
妊娠を理由とする賞与の不支給は、明確な違法行為
1件目で起きたことを、正確に押さえます。
「三年目が終わる前に妊娠したので会社をやめたいと申し出たらボーナスなしでした。もちろん他の人はあります」。
この一文には重要な条件がそろっています。
- 他の従業員には支給されている
- この方だけがゼロ
- その直前に妊娠を報告している
男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止しています。
そして厚生労働省の指針は、不利益取扱いの例として「賞与等における不利益な算定」を明示しています。
妊娠の報告と近接した時期に不利益な取扱いがあれば、それを理由とするものと推認されやすいとされています。
この事例はその典型です。
そのうえで、2件を確認します。
【1件目・女性24歳】
- 契約は8時〜17時だったが、実際は8時より早く出勤し19時を過ぎることはざら。忙しい時期は21時を過ぎることもあった
- 土日休みが日曜日固定の平日休みに変わった
- 残業手当はなし
- 最高で連続出勤14日
- 上司は機嫌が悪いと挨拶無視、残業して当たり前という態度だった
- 正社員で手取り13万円
- 2年目からのボーナスは5万円。妊娠を報告した年はゼロ
- 在籍していた5人全員が退職した
【2件目・女性32歳/デイサービス】
- 利用者は言葉がうまく話せない方や気持ちが落ち込みがちな方など、様々なハンデのある方ばかりだった
- それなのに施設長・主任・リーダーの3人は容姿を笑ったり、年上の方をタメ口で叱りつけたりしていた
- 施設長は女性利用者の下着の種類まで主任から聞き出し、いやらしく笑っていた
- 多いときはひと月に3人、年間で7人が離職した
- 妊娠すると施設長が即座に個室に呼び出し、声を張り上げて「すぐに退職しろ!」と怒鳴り付けた
- 辞めるまでの期間も施設長・主任・リーダーからのマタハラが当たり前だった
- 身の危険を感じて上層部に話し、すぐに辞めた
法律から見ると
2件目には労働法以外の法律も関わってきます。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 妊娠を報告した従業員だけ、賞与を不支給にした。 | 男女雇用機会均等法 9条3項 (不利益取扱いの禁止) |
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは禁止され、指針は「賞与等における不利益な算定」を例示している。妊娠の報告と近接した時期の不利益は理由とするものと推認されやすい。 |
| 妊娠を報告した従業員に「すぐに退職しろ!」と怒鳴りつけた。 | 男女雇用機会均等法 9条3項・11条の3 |
妊娠・出産等に関する言動により就業環境が害されること(マタニティハラスメント)について、事業主には防止措置を講じる義務がある。退職の強要は不利益取扱いそのもの。 |
| 14日間の連続出勤があった。 | 労働基準法35条 119条 |
毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。14日連続勤務は違法で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 契約時間を超えて働かせ、残業手当を支払わなかった。 | 労働基準法37条 32条 |
8時前出勤・19時退社が常態であれば1日あたり相当な時間外労働が生じている。25%以上の割増賃金が必要で、時効は3年。 |
| 上司が機嫌によって挨拶を無視していた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
隔離・仲間外し・無視は「人間関係からの切り離し」にあたる。気分による態度の変化であっても、就業環境が害されれば措置義務の対象となる。 |
| 施設職員が利用者の容姿を笑い、年上の利用者を叱りつけていた。 | 障害者虐待防止法 2条7項・16条 |
障害者福祉施設従事者等による心理的虐待にあたる。虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならない。 |
| 施設長が女性利用者の下着の種類を聞き出し、笑っていた。 | 障害者虐待防止法 2条7項 男女雇用機会均等法11条 |
性的虐待に該当し得る。通報は義務であり、通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されている。 |
| 年間7人が離職する状態を、上層部が把握しないまま放置していた。 | 労働契約法5条 労働施策総合推進法 30条の2 |
事業主には相談体制の整備と事後の迅速・適切な対応が義務づけられている。離職率の異常な高さは、把握すべき兆候である。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
1件目について、ボーナスの意味を考えます。
この方の賞与は2年目で5万円でした。
正直に言えば大きな金額ではありません。
それでも会社はゼロにしました。
ここに、この会社の意図が表れています。
金額の問題ではないのです。
5万円を惜しんだのなら、全員の賞与を減らせば済みます。
ですが他の人には支給されている。この方だけがゼロでした。
つまりこれは経費削減ではなく、メッセージです。
「妊娠して辞める人間に払う金はない」という意思表示。
そして、それを見せられた他の従業員はどう思うか。
「妊娠したら、自分もこうなる」と学習します。
実際、この職場は従業員5人全員が35歳以下の女性でした。
全員が、いずれ同じ立場になり得る年代です。
そして5人全員が辞めました。
2件目については、労働問題を超えた次元の話があります。
「市役所から天下りしてきた施設長は……ある時は女性利用者の下着の種類まで主任から聞き出し、いやらしく笑ったりしていました」。
この記述を、職場の愚痴として読み流してはいけません。
ここに書かれているのは障害のある利用者に対する虐待の疑いです。
障害者虐待防止法は身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・放棄放置・経済的虐待を定義しています。
容姿を笑うのは心理的虐待。
利用者の下着について聞き出し、いやらしく笑うのは性的虐待に該当し得ます。
そして最も重要なのは、これが「通報義務」の対象だという点です。
施設従事者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならないと法律が定めています。
努力義務ではありません。義務です。
そして通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
この施設で起きていたことは、職員の労働問題であると同時に、利用者の人権の問題でした。
そしてこの2つはつながっています。
現場の職員は「完全にあきれ、次々と離職」しました。年間7人です。
まともな感覚を持った人から辞めていくのです。
残るのはおかしいと思わない人だけになる。
そして利用者は、自分で職場を変えられません。
最後に、この投稿者の周りにいた同僚たちについて書いておきます。
「現場の仲間達は、人手が足りないので、フォローし合うから残ってほしいと言ってくれました」。
この職場には妊娠した人を支えようとする人がいたのです。
それを潰したのが施設長の「すぐに退職しろ!」でした。
この職場は、今すぐ辞めていい
2件目の投稿者は身の危険を感じて上層部に話し、すぐに辞めました。正しい順序です。3点補足します。
- 1. 妊娠中は、体を守ることが最優先
マタハラのある職場で我慢することに、得るものは一つもありません。ストレスは母体にも影響します。産前産後の休業は労働基準法65条、育児休業は育児・介護休業法が定めた権利ですが、それを行使できない職場なら、行使できる職場へ移るほうが確実です。 - 2. 賞与の不支給は、後から争える
他の人には支給され、自分だけがゼロという状況は比較の対象がはっきりしている分、主張しやすい類型です。過去の賞与額の記録・妊娠を報告した日付・就業規則の賞与規定を保存してください。 - 3. 利用者への虐待は、辞めた後でも通報できる
通報は「発見した者」の義務であり、在職中でなくても行えます。市町村の障害福祉担当課が窓口です。自分が辞めても、利用者はそこに残っています。通報を理由とする不利益取扱いは法律で禁止されています。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 妊娠の報告は、日付を残す
いつ・誰に報告したかを記録してください。可能ならメールや書面で。その後に起きた処遇の変化との時系列がそろえば、不利益取扱いの主張が格段にしやすくなります。「すぐに退職しろ」のような発言は一字一句そのまま残してください。 - 2. マタハラの窓口は、労基署とは別にある
妊娠・出産・育児に関する不利益取扱いやハラスメントは各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が担当です。指導・勧告を行い、従わない企業名を公表できる権限があります。労働時間や休日の違反は労働基準監督署へ。 - 3. 福祉現場なら、虐待の記録も残す
いつ・誰が・どの利用者に・何をしたかを記録してください。市町村への通報は、匿名でも受け付けられます。介護保険・障害福祉サービスの指定権者(都道府県・市町村)は実地指導や監査を行う権限を持っています。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- マタハラの実態まとめ。妊娠・出産を理由とする不利益取扱いは違法です。
- 育児休業の申出は事業主が拒めない。「経営が厳しい」は拒否理由にならない。
- 老害部長の「寿退社」発言。結婚を理由に退職を促すのは均等法9条違反です。
- 医療系職種の体験談5選。患者のため自己犠牲を強いられる病院という異常空間。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。




