「時給1000円は確実」の謳い文句が3分の1に…単価交渉を品質の話にすり替えられた話 女性・30歳の体験談 フリーランスの受託契約という形態でネットでできる仕事を請け負って働いていたことがある。某有名ファッションブランド […]
フリーランスの業務委託で時給300円…契約解除までの全記録
求人票と給料が違う、聞いていない業務をやらされる、正社員のはずが契約社員だった——入社後に「話が違う」となった体験談を56本収録しています。
使用者は労働基準法15条により、労働契約を結ぶ際に賃金・労働時間・就業場所・業務内容などを書面で明示しなければならず、2024年4月からは就業場所と業務の「変更の範囲」まで明示することが必要になりました。明示された条件と事実が異なっていた場合、労働者は同条2項によって即時に労働契約を解除できます。虚偽の条件で求人を出す行為は、職業安定法65条の罰則の対象でもあります。
代表的な体験談として 求人情報・面接時と話が違うんだが…。入社後の仕事内容にビックリした体験談まとめ。 や 内定取り消し事例「おまえは人格形成に問題があるから辞退しろ!」。素行不良?? などがあります。