社員でも有休使うとボーナス減るから使えない。パートに至っては10年以上勤めて一度も休めない。
私が以前、勤めていた職場は販売業でした。
そこで私は社会保険完備のパートとして、だいたい月に6~7回休みの7時間労働で働いていたのですが、有給休暇が全くありませんでした。10年以上勤めていたのに1度も有給休暇を取れませんでした。一緒に勤めていた同僚とも「おかしいよね」と話し、私達の直属の上司に相談したところ、上司も「わからない」と言って、「自分達は社員で、一応有給はあるけど有給を使うとボーナスが減らされるから使えない」と言うのです。
社員でそれなら、私達パートは絶対もらえないと諦めましたが、友人に言うと、そんなのおかしいとそれはブラック企業だと言われました。10年も働けばかなり有給もたまっていただろうし、むしろ何日も流れてしまっているでしょう・・。
それでも私にはどうする事もできず結婚を機に退職しましたが、今でもどうにかしてほしかったと後悔してます。社員の方も有給を使えばボーナスが減らされるだなんて可哀想な話です。会社自体は地元では有名で店舗もいくつもある会社で、従業員も500人近くいるんですが、家族経営の為か従業員に対してはひどいです。
本社の方はサービス残業は当たり前らしく、1回監査が入り注意されて残業に関してはサービス残業はなくなったらしいのですが有給に対しての改善はありませんでした。もう一回働かないかと言われていますが、あんなブラック企業は二度と働きたくありません。
実はグレー?賞与・ボーナスが雇用契約上「賃金」に当たるのかどうかがポイント。
これは実は結構グレーな話みたいです。賞与・ボーナスの支給が雇用契約書などに明記されている場合は、賞与・ボーナス=賃金の扱いになるので、有休の取得を理由に減額されるのは労働基準法第136条の趣旨に反する行為になります。しかし、賃金ではなく「恩給」の扱いの場合は、経営者の裁量で決めるのは問題ないとのこと。
つまり「有休を取得せずに毎日働いている社員を評価し、ボーナスを多めにした。休んだ社員は少なくしました。それが俺の評価基準だ!」と言われてしまうとそれまでになってしまうということらしいです。
パートの有給取得についても、取得条件(半年以上勤務継続・8割以上出勤実績)を満たしていれば取れるハズなのですが、たぶん黙っているんでしょうね。
職場に休めない雰囲気を作っておいて、なるべく休ませないようにしておいて、突っ込まれたら「別に言ってくれれば有給あげましたよ?言わなかったから不要なんだと思いました」とかシレっと言うんじゃないかと…。
1回労働基準監督署の監査が入っているとのことですが、有休やボーナス減額についてはグレーだから指摘できなかったのではないかと推測します。法律的にはOKなのかもですけど、ギリギリの抜け穴ラインを徹底的に調べていて、スキマをスリ抜けようとするようなブラックな「精神」を持っている会社なんだと思います。どちらにしろ、こういう会社はもう働かない方が良いのではないかと思いますねー。
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