上下関係に厳しいパワハラ・モラハラ上司に振り回され続けた日々。部活・飲み会強制で、まるで昭和のような時代遅れ感。

不動産の営業をやっています。以前の勤務先での上司の話です。
上下関係が非常にしっかりとした会社でしたので、上司が帰るまで、部下は帰れませんでした。上司の自宅は事務所の近くなので、夕飯を食べに帰り、それからようやく仕事を再開し、毎日、日付を越えないと上司は帰りませんでした。当然、部下の自分は上司の先に帰ることができませんでした。
そんな日々が続き、毎日寝不足が続いておりました。また、休みの日もその上司の上司のバンドが演奏をすると言うことで、そのチケット代5000円を支払って、聞きたくもない上司の歌を聞かされる…、ということもございました。また、部活みたいな活動にも強制的に参加させられ、休みもあってないようなものでした。
飲み会も頻繁に行われ、その上司の上司の注いだ酒は必ず飲み干さないといけなく、泥酔して朝道端で目覚める、なんていうことも一度ではありませんでした。
ただ、上司が厳しかった分、近い年代の同期や先輩、後輩の結び付きは強く、とても仲が良かったです。今でも、仕事がうまくいかない時は、あの時のことを思い、あの時よりはマシだと、踏ん張れます。ブラック企業だったとは思いますが、今では懐かしく、いい思い出となって僕の心に残ってます。
パワハラ・セクハラ・アルコールハラスメントの最悪上司。飲み会強制参加、お酒の強要、お持ち帰り未遂。

新卒入社から約9年間勤めていた会社です。
某通信業界の大手企業でした。東証一部上場企業の会社です。
新卒の残業は当たり前で、業務が無くても毎日2時間の残業は日常茶飯事でした。
営業部に所属した際には、生理痛で体調が悪く、休みを頂きたいと連絡をすると、その当時の上司に『ふざけんじゃねーぞ!そんなの気のせいだろ?今から出勤しろ!!』と言われ、貧血の中出勤し、途中でぶっ倒れそうになったこともありました。
毎日朝早くから出勤し、残業して帰る日々だったので、毎日くたくたでしたが、週に2~3回ある部署の飲み会にも参加しないと行けなく、夜中3時まで部署の責任者に付き合わされる日々でした。
そんな中、部署異動になり、管理部へ移動した際にもとんでもない体験もしました。
当時の管理部の統括部長がパワハラ・セクハラ・アルハラの最悪な上司で、独裁政権のような部署でした。周りが何も口を出せず、言われるがままの部署で、私は地方の管理部を担当していたのですが、親睦会?懇親会?と称した、部下一人一人と飲みに行く恐ろしい会が開かれました。
案の定、女性従業員はお酒を飲まされるだけ飲まされ、『お酒が一滴も飲めないです』というと機嫌を悪くし、次の日からの対応がすごく冷たい。
私も結構な量のお酒を飲まされ、泥酔状態の中タクシーでお持ち帰りされようとした際に、心配した同僚たちが間一髪で迎えに来てくれて難を逃れました。とんでもない話ですが、事実です。
今現在、その上司の方はすでに解雇されているようですが、とんでもない会社でした。
上司より早く帰ったら「俺なんてまだ仕事だよ」と嫌味。飲み会に連れていかれ「営業のクセに飲めないのか」と暴言。

私が以前務めていた会社は非常に古い体質でした。
まず、付き合い残業が横行していました。大体、毎日退社できるのは午後11時頃でした。仕事があれば勿論,仕事が終わるまで残るのは社会人として当然だとは思いますが上司がいる限り、帰ることは許されませんでした。
ある時、私は夜に友人と会う約束があったので、事前に上司に「この日は友人と会うので早く退社します」と言い、予定通り午後7時頃(ちなみに定時は5時でした)までに、仕事を猛ダッシュで終わらせて、上がろうとしたのですが、「いいね、オレなんてまだ仕事だよ」と上司が言ってきました。
ちょっと不快感を持ちながらも「何かお手伝いすることがあれば、仰ってください」と言ったのですが、「いいよ。今日は上がるって言ってたじゃないか。」と言ってきました。
ちなみに上司がヒマな時は飲み会に強制的に誘われます。週2、3回は飲み会がありました。
私は下戸なのでアルコールを拒否すると、「お前は営業のクセに飲めないのか」と怒り出します。おまけに上司は喫煙者で隣でたばこを吹かしまくります。職場でも人の目を気にせずモクモクとたばこを吹かすので、他の喫煙者も事務所内で喫煙し、受動喫煙をされまくりました。
給料がまあ良かったので3年程度頑張りましたが、二度と戻りたくはないですね。
みんブラ事務局の所見:飲ませて連れ出す行為は刑法178条の領域。「昔は許された」のではなく、昔から違法だった。
3社に共通する「時間外の支配」
この記事に集まった3件は、勤務時間の外側まで会社が支配しているという点で一致しています。順に見ていきましょう。
1件目・不動産営業。上下関係が非常に厳しく、上司が帰るまで部下は帰れませんでした。しかもこの上司は自宅が事務所の近くなので、夕飯を食べに一度帰り、それから仕事を再開する。結果、毎日日付を越えないと上司は帰らない。当然、部下も帰れない。
休みの日も自由ではありません。上司の上司のバンドが演奏するというので、チケット代5,000円を支払って「聞きたくもない上司の歌」を聞かされる。部活のような活動にも強制参加させられ、「休みもあってないようなもの」でした。
そして飲み会。「その上司の上司の注いだ酒は必ず飲み干さないといけなく、泥酔して朝道端で目覚める、なんていうことも一度ではありませんでした」。
2件目・通信業界の大手(東証一部上場)。新卒の残業は当たり前で、業務がなくても毎日2時間の残業が日常茶飯事。
そして営業部にいた頃、生理痛で体調が悪く休みを申し出たときの上司の言葉。「ふざけんじゃねーぞ!そんなの気のせいだろ?今から出勤しろ!!」貧血のなか出勤し、途中で倒れそうになったこともあったといいます。
毎日朝早くから出勤して残業して帰る生活で、週に2〜3回ある部署の飲み会にも参加しなければならず、夜中3時まで部署の責任者に付き合わされる日々。
管理部へ異動した先の統括部長はパワハラ・セクハラ・アルハラの最悪な上司で、部署は「独裁政権のよう」でした。部下一人一人と飲みに行く会が開かれ、女性従業員は飲まされるだけ飲まされる。「一滴も飲めない」と言うと機嫌を悪くし、翌日からの対応が冷たくなる。
そして——「私も結構な量のお酒を飲まされ、泥酔状態の中タクシーでお持ち帰りされようとした際に、心配した同僚たちが間一髪で迎えに来てくれて難を逃れました」。
3件目・営業職。定時は17時なのに、退社できるのは毎日23時頃。上司がいる限り帰ることは許されない。事前に断って19時に上がろうとしたら「いいね、オレなんてまだ仕事だよ」と嫌味を言われる。週2〜3回の飲み会に強制的に誘われ、下戸なのでアルコールを断ると「お前は営業のクセに飲めないのか」と怒り出す。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3社で行われていたことを条文と突き合わせます。「昔はこうだった」で済ませてよい話は、ひとつもありません。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 泥酔状態の女性従業員をタクシーで連れ出そうとした。 | 男女雇用機会均等法11条 刑法178条 |
抗拒不能の状態に乗じたわいせつ行為は不同意わいせつ罪(2023年7月施行の改正刑法)に問われ得る。事業主にはセクハラ防止の措置義務があり、統括部長が加害者であれば会社の責任は免れない。 |
| 注がれた酒を必ず飲み干すよう強い、断ると翌日から冷遇した。 | 刑法223条 労働施策総合推進法30条の2 |
飲酒を強要する行為は、態様によっては強要罪にあたり得る。断ったことを理由に不利益な扱いをすることは「精神的な攻撃」「個の侵害」に該当する。 |
| 生理痛での欠勤に「そんなの気のせいだろ?今から出勤しろ」と命じた。 | 労働基準法68条 労働契約法5条 |
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはならない(生理休暇)。貧血状態の労働者に出勤を命じることは安全配慮義務にも反する。 |
| 上司が帰るまで部下は帰れず、毎日日付をまたいでいた。 | 労働基準法32条 労働基準法37条 |
帰宅が許されない状態は使用者の指揮命令下にある労働時間。業務がないのに拘束される付き合い残業も、時間外労働として上限規制と割増賃金の対象になる。 |
| 業務がなくても毎日2時間の残業が常態化していた。 | 労働基準法36条 | 36協定を結んでも時間外は原則月45時間・年360時間まで。業務上の必要がない残業を課すことに、合理性はない。 |
| 休日に上司の上司のバンド公演のチケットを5,000円で買わされた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
優越的な関係を背景に金銭的負担と私的な時間の提供を強いる行為は「個の侵害」にあたり得る。参加が事実上強制なら、その時間の労働時間性も問題になる。 |
| 職場で人の目を気にせず喫煙していた。 | 健康増進法 労働安全衛生法 |
2020年4月から原則屋内禁煙となり、事業者には受動喫煙防止の措置が求められている。職場での受動喫煙対策は労働安全衛生法上も努力義務。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この記事で最も重大なのは、2件目の「タクシーでお持ち帰りされようとした」という一件です。ここは法的な整理をはっきりさせておきます。
2023年7月に施行された改正刑法により、刑法178条は「アルコールもしくは薬物を摂取させること」や「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」に乗じたわいせつ行為を処罰の対象としています。
つまり、「飲ませて泥酔させたうえで連れ出す」という行為は、刑事事件の領域です。会社の飲み会だから、上司だから、という事情は一切の免責になりません。同僚が間一髪で駆けつけたという事実は、周囲もそれが危険な状況だと認識していたことを示しています。
そして飲酒の強要について。「注いだ酒は必ず飲み干さないといけない」「一滴も飲めないと言うと機嫌を悪くし、翌日から冷たい」「営業のクセに飲めないのか」——これらはすべてアルコールハラスメントにあたります。
アルコールの分解能力には遺伝的な個人差があり、日本人の相当割合はアセトアルデヒドの分解酵素の働きが弱い、または欠けています。これは訓練でどうにかなるものではありません。飲めない人に飲ませる行為は、急性アルコール中毒という命に関わるリスクを負わせる行為です。態様によっては刑法223条の強要罪に問われ得ますし、死傷結果が生じれば更に重い責任が生じます。
もうひとつ、生理休暇について繰り返します。労働基準法68条により、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその者を就業させてはなりません。会社に許可・不許可の裁量はありません。「気のせいだろ」と判定する権限は、上司にはそもそも存在しないのです。
「時代が違う」で済ませてはいけない理由
ここからは、事務局として率直に書きます。
この記事のタイトルには「昭和脳」という言葉が使われています。たしかに、ここに書かれた振る舞いはある時代の職場文化を色濃く引きずっています。しかし私たちは、「時代が違う」という説明で片づけたくありません。理由は2つあります。
第一に、当時から違法だったからです。生理休暇を定めた労働基準法68条は、1947年の労働基準法制定当初から存在します。労働時間の上限も、割増賃金も同様です。「昔は許された」のではありません。「昔から違法だったが、誰も摘発しなかった」だけです。この区別は重要です。
第二に、いま現在も行われているからです。この記事の投稿者たちは、遠い昔の話として書いているわけではありません。「昭和的」と形容される振る舞いは、令和の職場にも普通に残っています。過去形で語ると、いま被害を受けている人の訴えが「時代錯誤な例外」として軽く扱われてしまいます。
そのうえで、この3件の構造を見てください。共通しているのは、「業務」と「私的な付き合い」の境界が意図的に溶かされていることです。
上司が帰るまで帰れない——これは業務でしょうか。上司の上司のバンドを5,000円払って聴く——これは業務でしょうか。週2〜3回の飲み会で夜中3時まで——これは業務でしょうか。業務なら賃金が発生し、業務でないなら断る自由がある。ところがこれらは「業務ではないが断れない」という第三のカテゴリに置かれています。会社にとって、これ以上に都合のよい領域はありません。コストをかけずに、時間と忠誠心を回収できるのですから。
3件目の投稿者のエピソードが象徴的です。事前に上司へ断り、仕事を猛ダッシュで終わらせて19時に上がろうとした。定時は17時ですから、2時間残業しています。それでも「いいね、オレなんてまだ仕事だよ」。
この一言に、業務上の意味は何もありません。「お前は俺より楽をしている」という感情を伝えているだけです。そして「何かお手伝いすることがあれば」と申し出た部下に「いいよ。今日は上がるって言ってたじゃないか」と返す。手伝ってほしいわけではなかったのです。ただ、気持ちよく帰らせたくなかっただけです。
そして1件目の投稿者が最後に書いた言葉について、触れておきます。「今では懐かしく、いい思い出となって僕の心に残ってます」。
私たちは、この感想を否定しません。同期や先輩後輩との結びつきが強く、いまも支えになっているという体験は本物でしょう。ただし、ひとつだけ切り分けておきたい。
絆が生まれたのは、共に耐えた人たちの力によるものであって、耐えさせた会社の功績ではありません。泥酔して道端で目覚めることも、毎日寝不足が続くことも、絆を作るために必要ではありませんでした。思い出が美しいことと、その環境が正しかったことは、別の問題です。
なぜ、この職場は今すぐ辞めるべきなのか
第一に、飲酒の強要は命に関わるからです。「泥酔して朝道端で目覚める」——これは笑い話ではありません。急性アルコール中毒は死に至ることがありますし、路上で意識を失えば、事故・犯罪被害・低体温症のリスクにも晒されます。2件目のように、実際に連れ出されかけた事例もあります。
第二に、付き合い残業には終わりがないからです。仕事の量に応じた残業なら、効率を上げれば減らせます。ところが「上司が帰るまで帰れない」は、自分の努力では1分も短縮できません。毎日23時、日付をまたぐ生活が上司が異動するまで続くということです。
第三に、失っている賃金も大きいからです。定時17時で退社23時なら、1日6時間の時間外。月20日で120時間です。時給1,800円換算で割増を含めれば月27万円規模。これが支払われていないなら、未払い賃金として請求できます。時効は当分の間3年です。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 飲めないことは、伝えるだけでよい。理由も証明も要らない
アルコールの分解能力には遺伝的な個人差があり、訓練で改善するものではありません。「飲めません」で十分です。それでも強要されるなら、その事実を日付つきで記録してください。断ったことで冷遇された、評価が下がった、仕事を外されたという不利益があれば、それはハラスメントとして相談できる事案です。泥酔させられそうな場では、同僚と示し合わせて先に帰る、連絡を取り合うといった自衛も有効です。2件目では、それが実際に人を救っています。 - 2. 付き合い残業の時間を記録する
「業務はないが帰れない」時間も、使用者の指揮命令下にあれば労働時間です。毎日の退社時刻をメモしてください。入退館記録、パソコンのログオフ履歴、交通系ICカードの利用履歴が裏づけになります。飲み会についても、参加が事実上強制なら、その時刻と場所を記録しておいてください。「夜中3時まで責任者に付き合わされた」という事実は、労働時間性を争う材料にもなります。 - 3. 連れ出し未遂は、労働問題ではなく事件として扱う
泥酔させたうえでの連れ出しは、刑法178条の不同意わいせつ罪に問われ得る行為です。会社の相談窓口を待つ必要はありません。警察という選択肢を最初から持ってください。セクハラとしての相談は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が事業主への助言・指導・勧告の権限を持っています。パワハラ全般や生理休暇の問題は総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ相談してください。
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