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給料未払いで悩まされた体験談まとめ。請求方法は?どこに相談すればよいのか?

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月400時間労働で総支給額がたったの8万円!?。時給換算200円状態…。賃金・残業代の未払いをするブラック企業。

給料未払いで悩まされた体験談まとめ。請求方法は?どこに相談すればよいのか?

男性・41歳の体験談
男性・41歳の体験談

私が経験したブラック企業は、給料の未払いがすごかったです。当時、田舎から上京したばかりで、事情が呑み込めなかったのですが、トラウマが残りました。

月の労働時間が400時間を超えていて、月給の総支給額が、8万円でした。健康保険や、年金は未加入の状態でです。時給換算すると200円以下でした。おそらく入社時に試用期間は時給800円で契約した記憶があるのですが。その時点で最低賃金以下の契約というひどいものでした。

 

出勤時にタイムカードを押し、退勤時にタイムカードを押していましたので、勤務時間は記録されているわけですが。どういう計算をしたらそういう結果になるのか、わかりませんでした。アルバイト契約で試用期間が終わったら、社員になるという話で、3か月間辛抱しました。

3か月後、試用期間の延長を言い渡され、地獄は続きました。東京のワンルームで一人暮らし。家賃5万5千円で給料8万円。良く耐え抜いたと思います。半年が過ぎたころ、大阪転勤の話が出て、本社が大阪だったので、転勤を受け入れました。引っ越し費用を工面するのに苦労しました。

1年ほどで社員になれましたので、給料は上がりましたが、未だに何だったのか、はっきりとはわかりません。

 

いい加減な賃金未払い企業を退職。労働基準監督署に相談+未払賃金請求書を内容証明で送付。

女性・39歳の体験談
女性・39歳の体験談

6ヶ月勤めていた会社で、給料未払いが続いたので、申し出たところ退職する方向へ持っていかれました。

成果物がないので給料が払えないと言われましたが、入社する際、固定給+αという話でしたが、結局、支払いがあったのは2ヶ月分のみでした。正社員として雇われていたのに、いつの間にか業務委託という形にされていました。

 

はじめの2ヶ月は、「事務所をシェアしている相手の会社が経営がうまくいっておらず、とばっちりを受けたため給料はもう少し待ってくれ。」という話があり、未払い分は税理士を相談して支払うという話でした。ところが、その後、給料がまったく払われることはありませんでした。

また、入社当時、社会保険にも入れてくれるという話だったので、入社してすぐに社会保険はどうなっているのか尋ねたら、初めて登録するので手続きに時間がかかっているのでもう少し待ってほしいとの答えがありました。結局、社会保険に入れてもらえず、それだけではなく労災や雇用保険などの手続きもまったくしてもらえていませんでした。

 

このまま、勤めていてもお給料はもらえないし、社長への不信感が募るばかりで退職することにました。その後、労働基準監督署へすぐに相談をしに行き、未払賃金請求書を内容証明で送付したところです。

こんなになるまで我慢ぜず、もっと早く労働基準監督署に行き、相談をすればよかったと後悔しています。

 

経営失敗で従業員の給料を滞納・未払い。かたや、社長家族は豪遊三昧で、社員に贅沢を自慢しだす始末。

女性・40代の体験談
女性・40代の体験談

家族経営というか夫婦でやっていたフランチャイズの飲食店に勤めていました。店長は家業の会社の社長であり趣味のひとつとしてフランチャイズに手を出した感じです。

 

最初こそ勢いのあるお店でしたが、徐々に売り上げが落ちていきました。その理由は経営が下手だったことです。まず、家業とフランチャイズの売り上げが、さらには自分のプライベートなお金の計算がごっちゃになり、どんぶり勘定になっていました。

そのうえ、人を見る目がないために怪しい人を雇い入れ騙され、多額の資金を失う羽目になりました。その影響もあってか、だんだんとフランチャイズ店で働いていた従業員の給料が滞納しはじめました。それまでも給料明細さえ出してもらえない状況です。

 

経営が苦しくて、従業員への給料が未払いなのは100歩譲って理解できるとしても、その一方で社長家族は旅行に行ったり、食事に行ったり、子供の習い事を増やしたり、奥さんが美容のために多額の買い物をしたりをしていました。

給料を払ってもらえない従業員の目の届くところで、それらが行われ、社長夫人はそれを自慢げに従業員に話すのです。

 

自分たちが贅沢する前に、従業員に給料を払うという感覚がない人たちだったのです。

安月給で長年働きましたが、最後は社長からフランチャイズ店を閉店させるとの報告があり、全員解雇となりました。

 

みんブラ事務局の所見:契約書に「業務委託」と書いても、実態が労働者なら労基法は適用される。労災は未加入でも給付を受けられる。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定複数業種/男性41歳・女性39歳・女性40代の体験談3件
総合ブラック度4.4/5今すぐ労基署へ
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント3
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:1件目は月400時間労働で総支給8万円、時給換算200円以下という会社。健康保険も年金も未加入だった。2件目は正社員として雇われたのに、いつの間にか業務委託にされ、6か月で支払われたのは2か月分のみ。社会保険も労災も雇用保険も未手続きだった。3件目は給料が滞納される一方、社長家族は旅行と買い物を自慢していた飲食店。 読者投票:4.40 / 5.00(5人)

契約書に「業務委託」と書いても、労働者は労働者である

この記事で最も重要な論点は2件目にあります。

「正社員として雇われていたのに、いつの間にか業務委託という形にされていました」。

この一文を見過ごしてはいけません。

労働者かどうかは、契約書の名称では決まりません。

判断されるのは実態です。

  • 仕事の依頼を断る自由があるか
  • 業務の内容や進め方に指揮命令を受けているか
  • 勤務場所や時間が拘束されているか
  • 報酬が労働時間に対応して支払われているか
  • 自分で機械や器具を用意しているか

これらを総合して「使用従属関係」があれば、契約書の名前が何であれ労働基準法上の労働者です。

なぜ会社が業務委託にしたがるか。

労働基準法も、最低賃金法も、社会保険も、労災も、適用されないことにできるからです。

そのうえで、3件を確認します。

【1件目・男性41歳】

  • 月の労働時間が400時間を超え、月給の総支給額が8万円。時給換算すると200円以下だった
  • 健康保険も年金も未加入
  • 入社時の試用期間の契約は時給800円で、その時点ですでに最低賃金以下だった
  • タイムカードは押していたので勤務時間は記録されていた
  • 試用期間後に社員になる話だったが3か月後に試用期間の延長を言い渡された
  • 家賃5万5千円のワンルームで、給料8万円だった

【2件目・女性39歳】

  • 6か月勤めて、支払われたのは2か月分のみ
  • 入社時は固定給+αという話だったが、「成果物がないので給料が払えない」と言われた
  • 正社員のはずが、いつの間にか業務委託にされていた
  • 最初の2か月は事務所をシェアしている相手の会社のとばっちりという説明だった
  • 社会保険も労災も雇用保険もまったく手続きされていなかった
  • 退職後労働基準監督署に相談し、未払賃金請求書を内容証明で送付した

3件目は給料が滞納され、給料明細さえ出してもらえない一方で、社長家族は旅行や買い物をしてそれを従業員に自慢していた飲食店でした。最後は閉店で全員解雇です。

法律から見ると

未払い賃金の回収には手順があります。そこも含めて整理します。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
正社員として採用しながら、途中から業務委託扱いにした。 労働基準法9条
(労働者性の判断)
労働者にあたるかは契約の名称ではなく実態で判断される。指揮監督下の労働か、報酬に労務対償性があるか等を総合考慮する。実態が労働者なら労基法が全面的に適用される。
月400時間労働に対し、総支給8万円しか支払わなかった。 最低賃金法4条
40条
労働基準法37条
最低賃金額未満の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる。50万円以下の罰金があり、差額と割増賃金は全額請求できる。
6か月のうち4か月分の賃金が支払われなかった。 労働基準法24条
120条
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて、全額支払わなければならない。「成果物がない」は支払わない理由にならず、時効は3年。
社会保険・労災・雇用保険の手続きを一切行っていなかった。 健康保険法
厚生年金保険法
労働者災害補償保険法3条
要件を満たせば加入は事業主の義務。労災保険は、事業主が加入手続きをしていなくても、労働者は保険給付を受けられる(費用は事業主から徴収される)。
退職後に未払賃金請求書を内容証明郵便で送付した。 民法150条
賃金の支払の確保等に
関する法律6条
催告により、6か月間は時効の完成が猶予される。退職後の未払賃金には年14.6%の遅延利息が付く。
試用期間の延長を一方的に言い渡した。 労働契約法3条5項
労働基準法15条
試用期間の延長には就業規則等の根拠と、延長を必要とする合理的な理由が求められる。当初示した期間を一方的に延ばすことは権利濫用と評価され得る。
経営難を理由に賃金を滞納する一方、経営者が私的な支出を続けていた。 会社法355条
423条
労働基準法24条
取締役は忠実義務を負い、任務を怠って会社に損害を与えたときは賠償責任を負う。賃金の支払いは他の支出に優先すべきものである。
閉店を理由に、従業員全員を解雇した。 労働契約法16条
(整理解雇の4要素)
人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続きの妥当性が総合的に判断される。30日前の予告か解雇予告手当も必要。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

1件目の数字を正面から見てください。

月400時間労働。総支給8万円。時給換算200円以下。

400時間という数字の意味を確認します。

1か月30日で割ると、1日あたり13時間20分です。

休みなしで、毎日13時間20分。

法定労働時間は週40時間ですから、月におよそ174時間。

226時間が時間外労働です。

これは過労死ラインの2.8倍にあたります。

そして家賃5万5千円で給料8万円。

残るのは2万5千円です。光熱費と食費をまかなえる金額ではありません。

投稿者は「良く耐え抜いたと思います」と書いています。

事務局は耐えるべきではなかったと考えます。

そして、この会社の手口を指摘します。

「3か月後、試用期間の延長を言い渡され、地獄は続きました」。

試用期間の延長です。

これがなぜ効くか。

「あと少しで社員になれる」と思わせるからです。

3か月耐えた分を無駄にしたくないという気持ちが働きます。

そしてまた3か月。

投稿者は結局1年ほどで社員になれたと書いていますが、その1年は時給200円だったのです。

2件目については、説明の変遷を追ってください。

  1. 入社時:固定給+α
  2. 最初の2か月:シェア相手の会社のとばっちり。税理士に相談して支払う
  3. その後:まったく支払われない
  4. 申し出ると:成果物がないので払えない
  5. そして:いつの間にか業務委託

説明が毎回変わっています。

そして最後に「業務委託」という言葉が出てきた。

この順序が重要です。

払えなくなってから、契約の性質を変えようとしているのです。

ですが実態は変わっていません。

正社員として採用され、事務所に出勤し、指示を受けて働いていたなら、それは労働者です。

そして労災保険について重要な点を書いておきます。

この会社は労災の手続きをしていませんでした。

ですが——

労災保険は、事業主が加入手続きをしていなくても、労働者は保険給付を受けられます。

労災保険は労働者を1人でも使用すれば当然に適用される制度だからです。

「うちは労災に入っていないから」は、労働者にとって何の制約にもなりません。

3件目についても一点。

「給料を払ってもらえない従業員の目の届くところで、それらが行われ、社長夫人はそれを自慢げに従業員に話すのです」。

賃金の支払いは会社が負う債務です。

旅行も、食事も、習い事も、美容も、すべて債務を弁済した後の話です。

順序が逆になっている。それを自慢していたのです。

この会社は、今すぐ辞めていい

2件目の投稿者が最も実践的な行動を取っています。

労働基準監督署に相談し、未払賃金請求書を内容証明で送付しました。

そして「こんなになるまで我慢せず、もっと早く労働基準監督署に行き、相談をすればよかった」と書いています。

  • 1. 内容証明には、時効を止める効果がある
    賃金請求権の時効は3年ですが、内容証明で請求(催告)すれば、6か月間は時効の完成が猶予されます。その間に労働審判や訴訟の準備ができるのです。まず1通送るだけでも意味があります。
  • 2. 退職後の未払い賃金には、年14.6%の利息が付く
    在職中は年3%程度ですが、退職後は賃確法により年14.6%です。会社にとっては放置するほど不利になるということです。請求する側にとっては交渉材料になります。
  • 3. 「業務委託だから」に、応じる必要はない
    実態が労働者なら、契約書の名称は関係ありません。出勤時刻が決まっていた、業務の進め方に指示があった、断る自由がなかった。こうした事実を記録してください。労働基準監督署は、労働者性の判断も含めて相談に応じます。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 未払いが1か月出たら、その時点で動く
    「来月まとめて」は、ほぼ実現しません。1か月目で労働基準監督署に相談してください。相談は無料で、匿名でもできます。給与明細・雇用契約書・タイムカードの写真・通帳の記録を持参してください。
  • 2. 内容証明は、自分でも出せる
    「◯月分から◯月分までの賃金合計◯◯円を、本書面到達後◯日以内に下記口座へお支払いください」という簡潔なもので構いません。郵便局の窓口か電子内容証明(e内容証明)で出せます。控えは必ず保管を。
  • 3. 会社が消えても、制度がある
    倒産や夜逃げの場合は未払賃金立替払制度により退職前6か月間の未払賃金の8割を国が立て替えます。窓口は労働基準監督署。労災は未加入でも給付を受けられます。社会保険の未加入は年金事務所へ。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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「給料未払いで悩まされた体験談まとめ。請求方法は?どこに相談すればよいのか?」に1件のコメントがあります

    匿名

    (2018年6月1日 - 12:34 PM)

    私が静岡にやっていたころがまず地域が破綻していて銀行の取引や給与などがまともに払えず日々の生活に苦労させられまともに苦労させられアタフタさせられたのを覚えています。当時バブル崩壊後まともに給与不払いなんてある時代で。

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