順調だった会社経営が傾いて、社長が倒れる。体制崩壊で逃げるように退職…。

20代の頃に勤めていた飲食業の会社です。共同経営で、社長が2人いました。
2人とも30代前半です。1人は常に現場に出て、1人は事務所にいました。現場に出ている社長は、スタッフからの人望も厚く、またスタッフも10~20代と皆若かっため、「この人にならついていこう」「この会社の為なら頑張れる」という感じでした。
事務所にいる社長は、敏腕という感じで、頭が良くて威圧感もあり、労働時間が長くても会社に抗議する人はいませんでした。社長2人で「飴と鞭」でした。経営状態も登り調子だったので、若いスタッフは、先行きに不安を感じなかったのです。その頃から残業代は出ていませんでした。
親は、会社や社長へ貢献するような私の働き方を、「宗教のようだ」と言っていました。
何年か経ち、店舗を広げていくうちに経営がうまくいかなくなりました。
各店舗のトップに責任が問われ、週一の休みは会議でほぼ潰れました。1日の労働時間は12~18時間。賞与もカット。「辞めたい」と言えば、あの手この手で引き止められました。(叱られたり、優しく諭されたり、責任を問われたり)
挙句の果てには、社長2人で鬱病になり、店のことは店長やスタッフに丸投げでした。結局逃げるように辞めるしか方法がありませんでした。
みんブラ事務局の所見:儲かっていた時期から残業代は出ていない。会社が潰れても未払賃金は国が8割立て替える制度がある。
「宗教のようだ」と親に言われた働き方
この体験談には、外から見ていた人の一言が記録されています。
「親は、会社や社長へ貢献するような私の働き方を、『宗教のようだ』と言っていました」。
この指摘は正確でした。順を追って確認します。
- 飲食業の会社で、共同経営の社長が2人。どちらも30代前半だった
- 1人は常に現場に出て、スタッフからの人望も厚かった。スタッフは10〜20代と若く「この人にならついていこう」という空気だった
- もう1人は事務所にいて、頭が良く威圧感があり、労働時間が長くても抗議する人はいなかった
- 投稿者はこれを「社長2人で飴と鞭」と表現している
- 経営状態が登り調子だったため、若いスタッフは先行きに不安を感じなかった。その頃から残業代は出ていなかった
- 店舗を広げるうちに経営が悪化。各店舗のトップに責任が問われ、週1の休みは会議でほぼ潰れた
- 1日の労働時間は12〜18時間。賞与もカット
- 「辞めたい」と言えば叱られたり、優しく諭されたり、責任を問われたりして引き止められた
- 最後は社長2人がうつ病になり、店のことは店長やスタッフに丸投げ。逃げるように辞めるしか方法がなかった
この体験談の価値は、始まりが「良い職場」だったという点にあります。
多くの体験談は入社直後からおかしかったという話です。
この会社は違います。最初は本当に楽しく働けていた。
だからこそ抜け出すのが難しかったのです。「あの頃に戻れるかもしれない」という期待が、判断を遅らせます。
良い時期があった職場ほど、辞める決断は遅れます。
ですが判断すべきは過去ではなく、今の労働条件です。
この会社で最初に消えたのは残業代でした。次に消えたのが賞与、その次が休日です。
順序を見てください。最初に消えたものが、最も気づかれにくいものでした。
残業代はもともと受け取ったことがなければ、減ったという感覚が生まれません。
だからこの会社では好況のうちに、最も重要な権利が放棄されていたのです。
法律から見ると
この事例では会社が機能を失った後にどうなるかまで押さえておく必要があります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 1日の労働時間が12〜18時間の状態が続いていた。 | 労働基準法32条 36条 |
1日8時間・週40時間が原則。1日18時間なら1日あたり10時間の時間外労働となり、時間外労働は単月100時間未満・複数月平均80時間以内という絶対的上限を大きく超える。 |
| 週1回の休日が、会議によってほぼ潰れていた。 | 労働基準法35条 | 休日とは、労働義務から完全に解放される日をいう。会議への出席を求められる日は休日ではなく労働日であり、法定休日が確保されていないことになる。 |
| 開業当初から残業代が支払われていなかった。 | 労働基準法37条 119条 |
時間外は25%以上、深夜は25%以上、法定休日は35%以上の割増賃金が必要。飲食業に例外はない。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 経営悪化を理由に賞与をカットした。 | 労働基準法89条4号 労働契約法9条 |
賞与の定めをする場合は就業規則への記載が必要。支給基準が明確に定められている場合、一方的な不支給は賃金の不払いとなり得る。 |
| 「辞めたい」という申出を、繰り返し引き止めていた。 | 民法627条1項 労働基準法5条 |
期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終了する。会社の承諾は不要。精神的な圧迫で就労を継続させれば強制労働の禁止にも触れ得る。 |
| 社長が就労不能になった後も、現場に運営が丸投げされた。 | 労働安全衛生法10条 労働契約法5条 |
事業者には安全衛生管理体制を整備する義務がある。指揮命令できる者が不在の状態を放置するのは安全配慮義務の不履行にあたる。 |
| 会社が倒産した場合、未払いの賃金はどうなるか。 | 賃金の支払の確保等に 関する法律7条 |
未払賃金立替払制度により、退職前6か月間の未払賃金・退職手当の8割を国が立て替える(年齢に応じた上限あり)。事実上の倒産でも労働基準監督署長の認定で対象となる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この構造を糾弾する
この会社の問題は経営が傾いてから始まったのではありません。
うまくいっていた時期に、すでに仕込まれていました。
投稿者の記述をもう一度見ます。
「経営状態も登り調子だったので、若いスタッフは、先行きに不安を感じなかったのです。その頃から残業代は出ていませんでした」。
この2文が並んでいることに注目してください。
会社が儲かっていた時期にも、残業代は払われていなかった。
つまり払えなかったのではなく、払わなかったのです。
そして、それを可能にしたのが「飴と鞭」という仕組みでした。
この2人の役割分担を、正確に分解します。
- 現場の社長:人望を集める。「この人のためなら」と思わせる役
- 事務所の社長:威圧感を出す。「抗議できない」空気を作る役
この2つが組み合わさると、何が起きるか。
「言いたくても言えない」ではなく、「言おうと思わない」状態になります。
怖い社長だけなら、人は不満を持ちます。陰で文句も言う。
ところが慕っている社長がいると、残業代を求めること自体が「あの人を裏切る行為」のように感じられてしまう。
これが親御さんが「宗教のようだ」と言った状態です。
しかも、スタッフは10〜20代でした。
他の会社を知らない年代です。比較の相手がいない。
そして経営が傾いたとき、この仕組みは牙を剥きます。
「各店舗のトップに責任が問われ」。
店舗を拡大したのは経営判断です。店長が決めたことではありません。
それなのに結果の責任は各店舗のトップに振り分けられた。
そして週1の休みが会議で潰れ、1日12〜18時間労働になった。
18時間働けば、残るのは6時間です。通勤と食事と入浴を除けば睡眠は4時間あるかどうか。
この状態で「辞めたい」と言うと、叱られ、諭され、責任を問われた。
3つとも手口が違います。相手によって使い分けていたということです。
そして最後です。
社長2人がうつ病になり、店は丸投げされました。
ここは慎重に書きます。うつ病になった人を責めることはしません。
ですが経営者の責任は別です。
自分が働けなくなる可能性に備えるのは、経営者の仕事です。
代わりに判断できる人を置く。権限を委譲しておく。それをしないまま倒れれば、現場は指揮系統を失います。
そして、その状態でスタッフが辞めようとすると引き止められる。
会社を続ける責任は果たさないのに、働き続ける義務だけは求める。
投稿者が「逃げるように辞めるしか方法がありませんでした」と書いたのは、そういうことです。
もう一点、この会社の拡大戦略についても書いておきます。
投稿者は「何年か経ち、店舗を広げていくうちに経営がうまくいかなくなりました」と書いています。
この因果を見誤ってはいけません。
店舗を増やしたから、経営が悪化したのです。
そして、なぜ増やせたのか。残業代を払っていなかったからです。
人件費を実際より低く見積もれば、帳簿上の利益は実態より大きく見えます。
その数字を根拠に次の出店を決めれば、当然どこかで合わなくなる。
つまりこの会社は、払っていない残業代を原資にして拡大したのです。
そして合わなくなったとき、穴を埋めたのは再びスタッフの労働時間でした。1日12〜18時間です。
同じ資源を、二度使ったことになります。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。特に3点目は、会社が傾いている方に知っておいてほしい内容です。
- 1. 「好きな上司」がいることは、残る理由にならない
現場の社長は本当に良い人だったのでしょう。ですがその人にも、あなたを守る力はありませんでした。実際、2人とも倒れています。人望と、労働条件は別の話です。慕える上司がいることと、残業代が支払われることは、両立させるべきものです。 - 2. 会社が傾き始めてからでは、回収が難しくなる
賃金請求権の時効は3年ですが、会社に支払い能力がなくなれば勝訴しても回収できません。賞与カット、休日の消失、これらは危険な兆候です。兆候が見えた段階で記録を固めるのが最善です。 - 3. 会社が潰れても、賃金は国が立て替える制度がある
未払賃金立替払制度により、退職前6か月間の未払賃金と退職手当の8割を国が立て替えます(年齢に応じた上限あり)。法的な倒産手続きだけでなく、事業活動が停止した「事実上の倒産」でも、労働基準監督署長の認定を受ければ対象です。会社が消えても諦めないでください。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 会社の状態が悪いなら、記録を家に持ち帰る
給与明細・タイムカードの写真・シフト表・雇用契約書・就業規則のコピー。会社が突然閉まると、社内の資料には二度と触れられません。立替払制度を使うにも未払額を証明する資料が要ります。今のうちに、自宅に控えを。 - 2. 「辞めたい」は、一度言えば足りる
叱られても、諭されても、退職の効力は変わりません。申入れから2週間で契約は終了します(民法627条)。説得の場に何度も出る必要はありません。退職届をメールか内容証明郵便で送れば、それで到達します。 - 3. 立替払の相談先は、労働基準監督署
未払賃金立替払制度の窓口は労働基準監督署です(実施は独立行政法人労働者健康安全機構)。会社が事業を停止していれば、在職中でなくても相談できます。長時間労働や割増賃金の不払いも同じく労働基準監督署へ。体調に来ているなら、まず受診を。
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