運送会社大手事務職。厳しいノルマ・長時間労働・サービス残業や、パワハラ・モラハラ上等の体育会系文化で、うつ病発症。

私が勤めていたブラック企業は、テレビCMもよく放送されていて、求人誌にもよく掲載されている物流・運輸関係の大企業です。まず、なぜ私が「なぜブラック企業なのか」について、述べたいと思います。
私の勤めていた企業(以下S企業とします)は、従業員に過重な心身の負担や極端な長時間の労働などを無理に勧めるところです。私の周りでも、S企業の名前を伝えると、入社を勧められなかったり、早期の転職を勧めることも多かったです。具体的な「極端な長時間の労働」を勧めるところを述べますと、例えば、朝は6時ごろに出勤し、帰りは23時前などというところです。これは、従業員の過労や病死を軽視している点に当てはまります。
次に、その業種に対する経験・知識が全くない者や、中卒・高校中退など学歴の低い者でも勤まるような体質の企業で、とにかく多くの人手を必要とし、一般的な企業に比べて入社は比較的容易であり、内定・採用も早かったです。私も派遣会社からS企業の求職メールが届き、派遣社員として入社しましたが、口頭試問は何回も満点になるまで罵倒させられて、やっと満点になったところで入社をすることになります。
そして、私が頑張ったかいもあるとは思いますが、わずか3か月で契約社員へ昇格します。私だけではなく、周りの人も契約社員にならないかとたぶらかされたらしく、辞めた人もいます。
私の勤めていたS企業は、おそらく「代わりはいくらでも入ってくる」という考えの会社でして、なぜかと言いますと、これまでハローワークや求人誌・求人サイト・新聞の求人広告・採用広告の常連のように何度も求人を出しており、多額の広告費を人材募集に費やすことが多かったからです。実際、勤めていてその名のごとく何人も代わりに入ってくる人は何回もいましたし、辞めていく人もたくさん見ています。人員計画や従業員計画がおざなりにされているところだと思います。
さて、次に私がブラック企業だと思ったのか、そのエピソードを述べたいと思います。
派遣社員から契約社員になったときのことです。厳しいノルマや長時間労働、サービス残業などを毎日のようにしていたのです。私の職業はコールセンター勤務のカスタマーサポートという名の電話対応を主とする事務職だったのですが、作業内容は多岐に渡ります。
まず、電話で対人対応をしながらパソコンで文字を入力し、ドライバーに連絡するというものです。この作業を一日最低100件は取ってくれと言われます。パニックになって、電話をとらずに入力作業だけをしていると、先輩から机をたたかれ、名前を呼ばれます。そして「なんで取らないの」と言われ、陰口を言われたりもしています。
とくに私は新人だったので、すごく強要されたのです。他の人も言われていて、泣いている後輩もいましたが、私は生憎負けず嫌いでしたので、続けていたのです。
次に、長時間労働とサービス残業の件です。私は主に朝6時か7時くらいから入っていたのですが、終わるのは早くて17時、遅くて21時くらいのときがあったのです。この時も、「なんで帰らないの」と言われ、返事すると呼び出しをくらっていたものです。それなのに、一番上の上司は電話をとらないのです。変な会社だなと思ってその場を過ごしていたのです。
私は1年半でこの会社を辞めることにしたのです。ちょうど精神的にうつ症状を患ってしまい、環境的にも合わなかったので、今ではよかったと思っています。
ガテン系のトラックドライバー。事故に巻き込まれたら始末書。社員の無事よりも荷物や保険が大事。

以前高校を卒業して、運送会社に就職しました。
もともと体力には自信もあり、ガテン系の仕事なので覚悟はしていたのですが、体力的な話以外に多々問題がありました。初めから雲行きがよくなく、4月1日入社と言われたにもかかわらず三月半ばに電話がかかってきて、”もう来てほしい”とのこと。
それも始業時間8時半のはずが6時半に来てほしいと言われました。
研修だと思い我慢していましたが、入社後も全く分からない用語を叫ばれ、聞き返すと激怒。練習もしないうちから一人で積み荷や配送をさせられました。
極めつけが、トラックで配達中に居眠り運転の他のトラックに追突事故を起こされトラックを大破させてしまった時の事です。
社に電話をかけると私の体の心配よりも先に”何してんだ” ”さっさと戻ってこい” ”荷物は無事なんだろうな” と言われ自力でレッカーを呼び会社に戻ると私の事はお構いなしに数人で保険の話などをし始める始末。
そして何故か私が始末書を書かされそこから数か月まともにトラックにも乗せてもらえず、倉庫内で内職のような事をずっとしていました。
まだ18だったので自分が悪いのかなと思っていた部分もあったのですが、今になって考えると理不尽極まりなく、いら立ちしかありません。
先輩たちの給料明細を見たことがあるのですが1年目の私と大差ないようなものでした。1年経たずして退職したのですが、辞めて正解だったと思っています。
東証一部上場の運送業会社へ営業職として入社。会長の鶴の一声で勤務時間無視してミーティング。

私が大学卒業後3年間勤めていた会社は典型的なブラック企業でした。
入社前、私が在籍していた大学の卒業生が入社していることと、女性の働きやすい職場であることを知った私はブラック企業と知らずに一部上場企業の運送業へ営業職として入社しました。
入社直後は新卒研修がしっかり行われており、半年くらいまで残業はほとんどありませんでした。定時を過ぎると上司や先輩が退社するようにと声かけをしてくれるほどです。
しかし、この会社は異常だなと思ったのは半年を過ぎてからです。
会社のトップである会長が早朝に支店へ来て会長ミーティングを行います。早朝と言っても朝の6:30スタートです。通常の業務前に行うため、業務開始の8:30には終了してそれぞれ仕事に戻ります。
もちろん終業時刻通常通りです。新人の私も入社半年を過ぎてからこのミーティングに参加するようになりました。あらかじめ決められた日に会長ミーティング行われるわけではなく、会長が「明日行くからな」という一声で開催が決まります。
翌日休みでも関係ありません。会長ミーティングに出席してから8:30に退社します。もちろん出社扱いにはなりません。
用事があるからという理由は受け入れてくれません。会長ミーティングによって泣く泣く予定をキャンセルしたときもありました。会長ミーティングが私にとって一番辛い思い出だったと思います。
みんブラ事務局の所見:追突された側に過失はない。被害者に始末書を書かせる運用は、労災隠しにつながる。
事故の被害者に始末書を書かせてはいけない
この記事の2件目には、労災の観点から見過ごせない場面があります。
「トラックで配達中に居眠り運転の他のトラックに追突事故を起こされトラックを大破させてしまった時の事です。社に電話をかけると私の体の心配よりも先に『何してんだ』『さっさと戻っ』」。
ここで確認すべきことは2つあります。
第一に、この方は被害者です。
居眠り運転の他車に追突されたのです。過失はありません。
第二に、これは業務中の事故です。
つまり労働災害にあたります。
業務中の事故で労働者が休業した場合、事業者は労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務があります。
この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすることを「労災隠し」といい、処罰の対象です。
そのうえで、2件を確認します。
【1件目・女性28歳/コールセンター】
- 朝6時ごろ出勤、帰りは23時前ということがあった
- 派遣会社経由で入社したが、口頭試問は何回も満点になるまで罵倒させられた
- 3か月で契約社員に昇格したが、周りの人もたぶらかされたらしく辞めた人もいた
- この会社はハローワークや求人誌・求人サイト・新聞広告の常連で、多額の広告費を人材募集に費やしていた
- 業務は電話対応しながらパソコンで入力し、ドライバーに連絡するもので、1日最低100件のノルマがあった
- パニックになって入力だけしていると先輩から机をたたかれ、「なんで取らないの」と言われ、陰口も言われた
- 泣いている後輩もいた
- 朝6時か7時から始まり終わるのは早くて17時、遅くて21時。それでも「なんで帰らないの」と言われ、返事すると呼び出された
- 1年半でうつ症状を患い退職した
法律から見ると
運送業には改善基準告示という固有のルールもあります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 業務中に追突事故に遭った労働者に、体調を確認せず戻るよう指示した。 | 労働安全衛生法100条 労働安全衛生規則97条 |
業務上の負傷で労働者が休業したときは労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければならない。報告を怠る「労災隠し」は処罰の対象となる。 |
| 被害者である労働者に始末書を求めた。 | 労働基準法16条 民法715条 (報償責任) |
損害賠償額を予定する契約は禁止。使用者は事業活動から利益を得ている以上、労働者への求償は損害の公平な分担の見地から信義則上相当な限度に制限される。 |
| 朝6時出勤・23時前退社という勤務が生じていた。 | 労働基準法32条 36条 37条4項 |
1日8時間・週40時間が原則で、時間外は単月100時間未満・複数月平均80時間以内が絶対的上限。午後10時以降は25%以上の深夜割増が必要。 |
| 自動車運転者の勤務間の休息が確保されていなかった。 | 改善基準告示 (自動車運転者の労働時間等) |
1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこととされている。拘束時間・運転時間にも上限が定められている。 |
| 採用の口頭試問で、満点になるまで罵倒を繰り返した。 | 民法709条 労働施策総合推進法 30条の2 |
人格を否定する言動は不法行為にあたる。採用後も同様の指導が続いていれば「精神的な攻撃」として措置義務の対象。 |
| 1日最低100件という電話対応のノルマを課し、達成できないと机を叩いた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
業務上明らかに遂行不可能なことの強制は「過大な要求」。物にあたる行為も「精神的な攻撃」と評価される。 |
| 陰口を言い、泣いている従業員が出る状態を放置していた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
「人間関係からの切り離し」にあたる。事業主には相談体制の整備と事後の迅速・適切な対応が義務づけられている。 |
| 長時間労働と過大なノルマにより、うつ症状を発症した。 | 労働者災害補償保険法 (精神障害の認定基準) |
ノルマが達成できなかったことにより重いペナルティを課された、上司から精神的攻撃を受けた等の出来事は心理的負荷の評価対象。長時間労働と併せて総合評価される。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
2件目の場面に戻ります。
この方は高校を卒業して運送会社に就職しました。
そして事故に遭いました。
居眠り運転の他のトラックに追突されたのです。
会社に電話をかけたとき、返ってきた言葉が「何してんだ」「さっさと戻っ(て来い)」でした。
この対応の何が問題か。3つあります。
第一に、体調の確認をしていません。
トラックが大破する事故です。むち打ちや内臓の損傷は直後には自覚しにくい。
まず受診させるのが会社の義務です(労働契約法5条)。
第二に、労災の手続きが始まりません。
受診しなければ診断書も、労災の記録も残りません。
後になって症状が出ても「事故との関係がわからない」とされてしまいます。
第三に、「さっさと戻れ」という指示です。
事故直後の人間に運転を続けさせる、あるいは移動させるのは二次的な事故の危険を生みます。
そしてタイトルにあるとおり、この会社が心配したのは荷物と保険でした。
被害者である社員が、始末書を書かされる。
この構造を、はっきり否定します。
労働者が業務中に損害を発生させた場合でも、使用者が労働者に全額を求償することはできません。
理由は報償責任という考え方にあります。
使用者は労働者を使うことで利益を得ている。ならば、そこから生じる損失も負担すべきだという考え方です。
判例は損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に求償を制限しています。
まして今回は、追突された側です。
過失はありません。求償の余地はそもそも存在しません。
1件目についても述べます。
この会社の採用の仕方が象徴的です。
「口頭試問は何回も満点になるまで罵倒させられて、やっと満点になったところで入社をすることになります」。
入社前から罵倒が始まっているのです。
これには効果があります。
「この会社ではこれが普通だ」と入社前に刷り込まれる。
そして入社後に机を叩かれても、「そういう会社だから」と受け入れやすくなる。
そして求人広告です。
投稿者は鋭く指摘しています。
「ハローワークや求人誌・求人サイト・新聞の求人広告・採用広告の常連のように何度も求人を出しており、多額の広告費を人材募集に費やすことが多かった」。
そして結論。
「人員計画や従業員計画がおざなりにされているところだと思います」。
この分析は正確です。
広告費を払い続けられるなら、労働条件を改善する原資もあるはずです。
それでも改善しないのは「辞めさせて、また採る」ほうが安いと計算しているからです。
「代わりはいくらでも入ってくる」という投稿者の見立てのとおりです。
この会社は、今すぐ辞めていい
1件目の投稿者は1年半でうつ症状を患い、退職しました。「今ではよかったと思っています」と書いています。3点補足します。
- 1. 業務中の事故は、必ず受診する
会社が何と言おうと、事故に遭ったら受診してください。「仕事中の事故です」と医師に伝えることが重要です。労災の場合、治療費の自己負担はありません。労災申請は会社の同意がなくても本人ができます。 - 2. うつ症状は、労災の対象になり得る
長時間労働・過大なノルマ・上司からの精神的攻撃は、いずれも厚生労働省の認定基準における心理的負荷の評価対象です。退職後でも労災申請はできます(療養補償給付の時効は2年)。受診の記録が判断材料になります。 - 3. 求人が途切れない会社は、構造で選んでいる
常に求人を出している会社は、人が辞めることを前提に運営されています。自分が頑張っても、その前提は変わりません。個人の努力で改善できる範囲を超えていると判断してよい場面です。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 事故の記録は、自分でも残す
事故の日時・場所・相手方・警察への届出番号(交通事故証明書)・受診した医療機関・会社に連絡した時刻と相手を記録してください。始末書を求められたら、その写しも保管を。会社が労災の手続きをしないなら、労働基準監督署に直接相談できます。 - 2. ドライバーには、専用のルールがある
自動車運転者には改善基準告示が適用され、1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこととされています。拘束時間・運転時間にも上限があります。運行記録計(タコグラフ)やデジタコのデータが客観的な証拠になります。 - 3. 体調に来ているなら、記録と受診を先に
眠れない、涙が止まらない、出勤前に動悸がする。この段階で医療機関へ。相談先は労働基準監督署(労働時間・労災・改善基準告示)と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(パワハラ・無料・予約不要)。
つらいときは、こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 へ。
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