長時間労働の過労・休暇無し・薄給・体育会系・過度のストレスの5重苦フルコンボで体重激減…。

朝8時半~夜11時半の長時間労働でした。休憩は15分程度で、もちろん早食いです。忙しい時は夜10時頃に休憩。
お給料は手取り13万程度で残業代は店舗売上目標80%以上達成しないと全額支給されない会社でした。そのため、みんなが売上、売上と必死な状態でピリピリしていました。
新人は入ってもすぐ辞めたり、お昼休憩に飛んだりという状況で続かない人が多いため、常に人手不足でした。長時間労働のため、常に睡眠不足状態のなか働きづめです。たまに過労で倒れて辞めてしまう人もいました。
体育会系のノリの社内で上司の言うことは絶対という感じでした。そのため、飲みに行けばお酒の強要は普通にあり、みんな吐くまで飲むという状況でした。休みは週1回ありましたが上司に飲みに誘われたり、遊びに誘われたりと全員強制参加だったため、実質休みはありませんでした。
ストレスで暴飲暴食に走り、夜中に甘いものを食べまくっていましたが、それでも体重は日に日に落ちていき、45kg→38kgまで減量しました。このまま体重が減っていけば、命が危険なんじゃないかと恐怖さえ感じたくらいです。
そこからは体調が悪くなり、吐き気・頭痛は日常茶飯事、ストレスから蕁麻疹になり痒くて睡眠も取れない状態になりました。感情の起伏も激しくなり、身体が持たず辞めてしまいました。
最低賃金で毎日のように仕事を入れられるシフト制+休むと嫌味。ストレスから膿がたまったような吹き出物が大量発生。

10年ほど前、公共サービス施設で働いていました。スタッフは全員業務委託のフルタイムかパートタイマー、シフト制でした。
採用された時は平日から二日、土日どちらか入ってくださいと言われましたが、実際は毎日のように「この日は入れないか」と言われ、土日どちらかお休みをいただく前提で採用されたにも関わらず、土日どちらかおやすみを貰おうとすると、「この日は入れないのか、なぜ入らないのか、遊びが理由ならば受け入れられない」というようなことを言われました。
当時私が若く、独身だったのもあったと思いますが、パートタイマーさんのお子さんの学校行事で急にシフトを代わって!と頼まれ、引き受けることはありましたが、逆にこちらが生理痛等で休もうとすると「先月も生理痛で休んでなかった?」と聞かれ、ついには「次の生理いつ?そのとき休むかもしれないから人増やさないといけないので」と言われ、そのころから私はストレスで体調を崩すようになりました。
しかし、また同じようなことを言われたくないので休みは貰わず、耐え続けた結果、顔や腕に膿がたまったような吹き出物が大量にでき、毎日微熱が続くようになったので、丁度くぎりのいい1年でやめました。
今にして思うと、たかだか時給860円(当時の最低賃金)でそこまで我慢せずすぐに辞めればよかったなと思っています。
毎日が深夜まで帰れない地獄の長時間労働。さらに罵声・暴言で精神的に追い込まれストレスが限界。

私は以前、某大手チェーンの家具屋で販売員として働いていました。チェーン店などで、全国各地に配属され、店舗で販売スタッフとして働いていたのですが、毎日が地獄でした。
早番、遅番の制度はなく、開店の一時間以上前に出社し、毎日閉店後は深夜まで帰れない日々が続きました。
また、タイムカードを毎日押しているのですが、残業が続いたりすると勝手に改ざんされて、残業代は少なく支払われました。
また、ブラック度は勤務形態だけでなく、精神的にも追い込んできたのです。
週に一度の本社からの店舗成績のファックスには、名指しで「死ね」「アホ」などの暴言が掲載され、休みの日にも関わらず出勤を強要されたり、鳴り止まない携帯電話に、私は心まで追い込まれていきました。
もう限界だと思い、上司に「辞めたい」と言うと、「売り上げを残してからやめろ」「お前の退社のせいで俺の評価が下がってしまったらどう責任を取るんだ」と罵られる始末。
半ば強引に退社をしましたが、今考えても従業員を人間として扱わず、奴隷のような扱いをされていたと思います。同期で入った数十人も数年も経たずに全員退社したと聞いて、改めて自分の考えは間違ってなかったと思いました。
みんブラ事務局の所見:残業代を売上目標と引き換えにはできない。生理休暇は労働基準法68条が定める権利である。
3社に共通するのは「賃金を条件付きにする」発想
この記事には3件の体験談が収められています。業種はばらばらですが、本来無条件に支払われるべきものが、何かの条件と引き換えにされている点で共通しています。
1件目・美容関係。朝8時半から夜11時半の長時間労働。休憩は15分程度で、もちろん早食い。忙しいときは夜10時頃に休憩。お給料は手取り13万円程度。そして決定的なのがこれです。
「残業代は店舗売上目標80%以上達成しないと全額支給されない会社でした」。
そのためみんなが売上、売上と必死な状態でピリピリしていた。新人はすぐ辞めたり、昼休憩に飛んだりで常に人手不足。過労で倒れて辞める人もいました。体育会系のノリで上司の言うことは絶対。飲みに行けば酒の強要が普通にあり、みんな吐くまで飲む。休みは週1回ありましたが、上司の飲みや遊びの誘いは全員強制参加のため、実質休みなし。
結果、体重は45kgから38kgまで落ちました。「このまま体重が減っていけば、命が危険なんじゃないかと恐怖さえ感じたくらいです」と書かれています。吐き気と頭痛は日常茶飯事、蕁麻疹で痒くて眠れない状態にまでなりました。
2件目・公共サービス施設。採用時は「平日から二日、土日どちらか入ってください」という条件でした。ところが実際は毎日のように「この日は入れないか」と言われ、土日どちらかの休みを取ろうとすると「なぜ入らないのか、遊びが理由ならば受け入れられない」と言われる。
そして、この記事で最も看過できない部分です。生理痛で休もうとすると「先月も生理痛で休んでなかった?」と聞かれ、ついには——
「次の生理いつ?そのとき休むかもしれないので人増やさないといけないので」。
その頃から体調を崩し、また同じことを言われたくないので休みを取らず耐え続けた結果、顔や腕に膿がたまったような吹き出物が大量にでき、毎日微熱が続くようになり、1年で辞めました。当時の時給は860円(当時の最低賃金)でした。
3件目・大手チェーンの家具屋。早番遅番の制度はなく、開店1時間以上前に出社し、毎日閉店後は深夜まで帰れない。そしてタイムカードを毎日押しているのに、残業が続くと勝手に改ざんされて残業代が少なく支払われた。
さらに、週に一度の本社からの店舗成績のFAXには名指しで「死ね」「アホ」などの暴言が掲載されていました。休みの日にも出勤を強要され、鳴り止まない携帯電話。限界を感じて「辞めたい」と言うと「売り上げを残してからやめろ」「お前の退社のせいで俺の評価が下がってしまったらどう責任を取るんだ」と罵られたといいます。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3社で行われていたことを条文と突き合わせます。ここには、あまり知られていない重要な権利が含まれています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 残業代が、店舗売上目標の80パーセント達成を条件に支給されていた。 | 労働基準法37条 | 割増賃金は労働時間に対して当然に発生するもので、成果や業績と引き換えにできる性質のものではない。「目標未達だから払わない」に法的根拠は一切ない。 |
| 生理痛での欠勤を咎められ、「次の生理いつ?」と問われた。 | 労働基準法68条 | 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない(生理休暇)。取得を抑制する言動や、次回を問いただす行為は、この権利の行使を妨げるものであり、「個の侵害」としてハラスメントにもあたり得る。 |
| タイムカードを押しているのに、残業が続くと勝手に改ざんされた。 | 労働基準法108条 労働基準法37条 |
使用者には労働時間を適正に把握し賃金台帳を調製する義務がある。記録の改ざんは割増賃金不払いを隠す行為であり、極めて悪質。 |
| 本社からのFAXに、名指しで「死ね」「アホ」と書かれていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 刑法231条 |
文書で名指しの暴言を配布する行為は「精神的な攻撃」。公然と人を侮辱する行為は侮辱罪にあたり得る。 |
| 朝8時半から夜11時半の勤務で、休憩は15分程度しか取れなかった。 | 労働基準法32条 労働基準法34条 |
1日8時間・週40時間が上限。8時間超の労働には1時間以上の休憩を労働時間の途中に、自由に利用させて与えなければならない。 |
| 休日も上司の飲み会や遊びに全員強制参加で、実質的な休日がなかった。 | 労働基準法35条 労働施策総合推進法30条の2 |
参加が強制される行事は業務としての性格を帯び、法定休日を与えたことにならない可能性がある。飲酒の強要は「個の侵害」にあたり、程度によっては強要罪の問題にもなる。 |
| 退職を申し出たら「売り上げを残してからやめろ」と拒まれた。 | 民法627条1項 | 期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了する。売上や上司の評価は、退職を妨げる理由にならない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この記事で、ぜひ知っておいてほしい権利が2つあります。
ひとつめ。生理休暇は、労働基準法が定める権利です。
労働基準法68条は、こう定めています。「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」。
重要な点を整理します。①請求があれば、使用者は就業させてはならない——会社に許可・不許可の裁量はありません。②日数の上限を就業規則で定めることはできないとされています。③医師の証明書などを一律に求めることも適当ではないとされています。(有給か無給かは会社の定めによります。無給の場合でも、年次有給休暇を充てることは可能です。)
この体験談で起きたことを、この条文に照らしてみてください。「先月も生理痛で休んでなかった?」——回数を問題にする発想自体が、法の趣旨に反します。「次の生理いつ?」——これは業務上の必要性を装った極めて私的な領域への侵入であり、パワハラ6類型の「個の侵害」にあたり得ます。そして何より、この質問をされた人は、次から休みを請求できなくなります。実際この方は「また同じようなことを言われたくないので休みは貰わず、耐え続けた」結果、体調を崩しています。
ふたつめ。割増賃金は、成果と交換できません。
「売上目標を80パーセント達成しないと残業代を全額支給しない」。この仕組みには、法的な根拠がまったくありません。労働基準法37条の割増賃金は、時間外に労働させた事実に対して発生するものです。成果が出たかどうかは、支払いの要件ではありません。
むしろこの仕組みは、極めて危険な副作用を持ちます。残業代を得るために売上を追わざるを得なくなり、そのために更に残業する。投稿者が「みんなが売上、売上と必死な状態でピリピリ」と書いているとおりです。会社は、賃金を人質にして無限の努力を引き出す装置を作ったことになります。
身体に出るまで働かせる職場を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この3件を並べて最も強く印象に残るのは、すべての体験談が「身体の変化」で語られていることです。
1件目——45kgから38kgへの減量。吐き気、頭痛、蕁麻疹。2件目——顔や腕に膿がたまったような吹き出物、毎日の微熱。3件目——「心まで追い込まれていきました」。
これは偶然ではありません。労働環境の異常さは、本人が言葉で説明できるようになるより先に、身体に現れます。1件目の方が「ストレスで暴飲暴食に走り、夜中に甘いものを食べまくっていましたが、それでも体重は日に日に落ちていき」と書いているとおりです。食べていたのに、痩せていった。「命が危険なんじゃないかと恐怖さえ感じた」という水準まで来ています。
そして2件目の「次の生理いつ?」について。この発言の悪質さを、はっきり言葉にしておきます。
表向きは業務上の理由が付けられています。「そのとき休むかもしれないので人増やさないといけないので」。シフト管理という体裁です。しかし実質は、「あなたが休むことを、私は把握して管理する」という宣言です。生理周期という最も私的な情報を、シフト表の一項目として扱っている。
そしてこの一言の効果は絶大です。次から、休むと言い出せなくなる。直接「休むな」と言えば違法性が明白ですが、こう聞くだけなら「配慮のつもりだった」と言い逃れができる。禁止せずに、断念させる。これが最も効率のよい抑圧です。その結果、この方は膿がたまった吹き出物と微熱を抱えるまで耐えることになりました。時給860円で、です。
3件目の本社からのFAXに名指しで「死ね」「アホ」という点も看過できません。これは口頭の暴言とは質が違います。文書として作成され、各店舗に配布され、複数人の目に触れることを前提としている。本社の誰かがそれを書き、誰かが承認し、誰も止めなかったということです。個人の激情ではなく、組織的な行為です。
そして退職を告げたときの「お前の退社のせいで俺の評価が下がってしまったらどう責任を取るんだ」。——上司の評価は上司の問題であって、部下が人生を差し出して守るものではありません。そもそも部下が次々に辞める上司の評価が下がるのは、評価制度が正しく機能している証拠です。この方が「半ば強引に退社」したのは、完全に正しい判断でした。同期数十人も数年経たずに全員退社したと聞いて、自分の判断が間違っていなかったと確認できたとも書かれています。
なぜ、身体に症状が出たら即座に離れるべきなのか
第一に、身体の症状は、限界のサインではなく限界を超えたサインだからです。体重の急激な減少、原因不明の皮膚症状、慢性的な微熱、蕁麻疹。これらは身体の調整機能がすでに対応しきれなくなっていることを示します。「まだ働けるから大丈夫」ではありません。働けているのに症状が出ていることが問題なのです。
第二に、我慢しても状況は改善しないからです。2件目の方は「また同じようなことを言われたくないので休みは貰わず、耐え続けた」結果、症状が悪化しました。耐えることは、会社に「この条件で回る」と学習させるだけです。本人が消耗し、会社は何も変わりません。
第三に、失っている金額も大きいからです。1件目の残業代は「売上目標未達」を理由に全額支給されていませんでした。これはそもそも支払義務のある賃金ですから、未払い分を請求できます。3件目のタイムカード改ざんも同様です。未払い賃金の請求権の時効は当分の間3年。記録さえあれば、退職後でも請求できます。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 生理休暇は「請求」でよい。理由の説明は要らない
労働基準法68条により、生理日の就業が著しく困難な場合、請求すれば会社は就業させてはなりません。会社に許可・不許可の裁量はなく、日数の上限を定めることもできません。「先月も休んだ」は取得を妨げる理由になりません。言い出しにくければ、年次有給休暇として取得しても構いません——有給の取得に理由の説明は不要です。「次の生理いつ?」のような発言は、その日付と発言者を必ず記録してください。 - 2. 体調の変化を、日付と一緒に記録する
体重、皮膚の症状、発熱、睡眠——数字で記録できるものは数字で残してください。「45kgから38kgに減った」という記録は、主観的な訴えより遥かに強い証拠になります。そして早めに医療機関を受診してください。カルテと診断書は、労災請求でも会社との交渉でも決定的です。長時間労働が背景にあることを、医師に必ず伝えてください。 - 3. 「条件付きの残業代」と「改ざん」は、監督署の得意分野
売上目標を条件に残業代を出さない仕組みも、タイムカードの改ざんも、労働基準法37条・108条に正面から違反します。窓口は労働基準監督署です。改ざん前の記録が手元にあれば強力ですが、なくても自分の手帳の記録、業務メールの送信時刻、交通系ICカードの利用履歴で争えます。名指しの暴言FAXのような文書は、ハラスメントの証拠として保存してください。相談は総合労働相談コーナー(無料・予約不要)でも受け付けています。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 月残業200時間労働という過酷な体験談。もちろん残業代はゼロで、もう限界…。
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- 「体調不良で欠勤させてください」→上司「体調が悪くても出勤しろ!絶対来い!」
- 私は”うつ病”でクビになりました。悪化する症状、切り捨てる会社、詰んでいく人生。
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