労働基準監督署の監査がしょちゅう入るブラック企業。残業もタイムカードを切ってから。上司から口止め。

私が高校を卒業し新卒として入社した会社がブラック企業でした。私が新卒の時、丁度ブラック企業という言葉がテレビなどで取り上げられるような時でした。
地元から少し離れた、ある一定の知名度がある会社に私は就職することができました。それと同時に実家を出て一人暮らしもはじめ新転地で頑張ろうと思っていました。
入社してそうそう違うのは求人と違う仕事の時間帯でした。3シフト用意してあると書いていたのですが2シフトしかありませんでした。私は日勤の時間帯8時から5時までのシフトで働いていました。3ヶ月は試用期間のため休憩もお昼に入り残業もなく研修をメインにお仕事をしていました。
試用期間が終わる頃から出勤してから1時間経った頃に休憩に入るようにと言われるようになりました。私より一年早く入った社員さんは出勤してすぐ休憩に入っていことを覚えています。工場でのお仕事のためパートさんの休憩をお昼に回すためだと言われ仕方ないと思いそのときは納得ました。
時間が経つにつれ、いつの間にか私が出勤してすぐ休憩に入るようになっていました。ただ休憩時間がずれたぐらいで定時上がりであればなにも思いませんでしたが、この頃から残業が増え始めました。
日勤のシフトは8時から17時ですが、もうひとつのシフト夜勤のシフトは20時から5時でした。どう仕事しても17時までに仕事が終わるような内容ではなく、定時で上がってしまうと空白の3時間ができ、仕事が滞ってしまい、一日に納品する数が間に合わないような状態でした。
なので、残業は必須で、社員は月25時間までしか残業してはいけないという決まりがありましたが、少なくとも2時間は間違いなく残業があったため、どう考えても25時間なんて15日あれば間違いなく超えます。
一応知名度のある会社ですので労基などがこまめにはいるため、残業もタイムカードを切ってからするように、と言われました。とはいえ25時間まで残業をつけられるのかというとそうでもなく、平均して10時間程度しか残業は付けられませんでした。あとはサービス残業です。
この時点で結構私はありえないと思っていましたが、新卒で1年も持たない軟弱だと思われるのが嫌で働いていました。
その時、労基の人が会社に来ることがあり、その日は私も出勤でいつもやらない朝礼をすることになりました。
その時普段顔を見せない工場長がこう言いました。「労基がきますが変なことは言わないように、有給も使えるからな」。有給なんて使っていいというお話は今までありませんでした。
長いパートさんに話を聞いても使えないよと言っていました。私も有給も使えるようにただ別の日を休みをほしいということを言ったらシフトを入れ替えて欲しいと言われ3連休取るために11連勤したこともありました。
流石に体を壊しかけ退職することを決意し退職の意を伝えたときに新卒がはいるまで待って欲しいと言われましたが、これ以上働いていけないと思い1ヶ月後に退職することができました。
別の企業で働いてみるとこの会社ほど酷いところはありませんでした。体を壊す前にやめることができて良かったと思います。
休憩時間も業後もタイムカード切ってから仕事。口癖は「タイムカード通して!」。残業代・割り増しは無し。

私が高校1年生の頃初めてアルバイトをした飲食店がブラックでした。学生ということもあり週2からOKと面接では言われていました。
しかし前もってシフトを出しておくのですがシフト表などもらえず、いつもその日の勤務終わりに「明日もお願いね」と急に言われるのです。
タイムカード制で、確か5時間?程に一回は休憩をきちんとタイムカードを通して休憩に入らないといけないと決められているのですが人が足りておらず「タイムカードだけ通してきて!いま休憩いかれたら困るから!」と休憩を見送られたりはあたりまえ。
クローズの時間まで働くことも多く、学生というか年齢的に22時以降は働いてはいけないので21時59分に「タイムカード通して!別の日に付け足しておくから」とタイムカードを通した後そのまま働くこともありました。
その後よくよく考えると22時以降働いても別の日のお昼に働いたことにされて割り増しなど一切なく、ましてや計算すると付け足してすらしてくれていないときもありました。
一年働いて、時給一円しかあがらずその後もひどい労働状況は変わることがなかったためそれから半年後ぐらいにかなり苦労しましたがどうにか理由をつけやめることができました。
ブラック企業あるある。「退勤時のタイムカードは経理担当がまとめて定時で切ります」。

新入社員として入社した会社は会長、社長、役員を家族で固めた小企業の製作所でした。製造元という事もあり、社員の数はかなりいましたが、今考えたらなんで10年も務めたのか、酷い会社でした。残業がなかったのは試用期間の3ヶ月だけでした。
試用期間が終わったら、残業は当たり前でした。毎日宅配便を使って荷物を地方に送るのですが、宅配便が集荷に来るのがすでに定時より1時間後でした。それでも間に合わず、さらに1時間後にきます。毎日最低でも、3時間近い残業をしていました。
もちろん残業代はでません。このくらいでブラック企業だなんてと思うでしょうが、違います。
朝のタイムカードは各自が出勤時におしますが、退勤のタイムカードは経理担当が定時に押していました。私は退勤のタイムカードを早退の時以外推したことがありませんでした。
ボーナスはもちろんなしでした。ただ払われなかったわけではありません。毎月の収支を社員に公開して、利益が出なかったからでません。と言う説明でした。
入社した時から、すでに借入金がありそのぶんも収支に入ってきます。社内留保分だとかを引いたら、ボーナスなんて出るわけありませんでした。
退職金も10年勤めて3万でした。入社して1.2年目に退職金制度をやめます。との事で、10年いて、1.2年間の退職金分が先に払われていました。
有給は1年で6日しかなく、退社するまで使ったことがないのに、引き継ぎをしてほしいから。との理由で退社を決めてから3日しか有休消化させてもらえませんでした。
みんブラ事務局の所見:「労基に変なことを言うな」に従う義務はない。18歳未満の深夜業は同意があっても違法である。
この3社に共通する「記録を先に作る」手口
この記事の3件は、同じひとつの手口で貫かれています。実際に働く前に、働いていないことにする記録を作る——それがタイムカードの先行打刻です。
1件目・製造業(工場)。高校卒業後、新卒で入社。まず求人と違ったのはシフトの数でした。3シフトと書かれていたのに、実際は2シフト。
日勤は8時から17時。ところが夜勤のシフトは20時からで、定時で上がると3時間の空白ができ、納品数が間に合わない構造でした。つまり残業は最初から必須です。
社員は月25時間までしか残業してはいけないという決まりがある。しかし少なくとも毎日2時間の残業があるため、15日で25時間を超えてしまう。
そこで会社が取った方法がこれです。「一応知名度のある会社ですので労基などがこまめにはいるため、残業もタイムカードを切ってからするように、と言われました」。
しかも25時間まで付けられるのかというと、そうでもない。平均して10時間程度しか残業は付けられず、あとはサービス残業でした。
そして監督署が来る日の朝礼。普段は顔を見せない工場長が現れて、こう言いました。
「労基がきますが変なことは言わないように、有給も使えるからな」。
投稿者は書いています。「有給なんて使っていいというお話は今までありませんでした。長いパートさんに話を聞いても使えないよと言っていました」。
実際に別の日の休みを求めたところ、シフトの入れ替えを求められ、3連休を取るために11連勤したこともあったといいます。
2件目・飲食店(高校生アルバイト)。ここが最も深刻です。人手が足りず、休憩の時刻になると「タイムカードだけ通してきて!いま休憩いかれたら困るから!」と休憩を見送られるのが当たり前でした。
そして——「学生というか年齢的に22時以降は働いてはいけないので21時59分に『タイムカード通して!別の日に付け足しておくから』とタイムカードを通した後そのまま働くこともありました」。
後になって気づいたこと。「22時以降働いても別の日のお昼に働いたことにされて割り増しなど一切なく、ましてや計算すると付け足してすらしてくれていないときもありました」。
3件目は、「退勤時のタイムカードは経理担当がまとめて定時で切ります」という運用です。本人が打刻することすらありません。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3社で行われていたことを条文と突き合わせます。とくに2件目には、年少者の保護規定が関わります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 18歳未満のアルバイトに、21時59分に打刻させてから22時以降も働かせていた。 | 労働基準法61条 | 満18歳未満の年少者は、午後10時から午前5時までの深夜業が原則禁止されている。36協定の有無にかかわらず認められず、本人が同意していても違法。 |
| 18歳未満のアルバイトに、時間外労働をさせていた。 | 労働基準法60条 | 年少者には原則として時間外労働・休日労働をさせられない。大人であれば36協定で可能になる残業も、18歳未満には適用されない。 |
| 「残業はタイムカードを切ってからするように」と指示していた。 | 労働基準法108条 労働基準法37条 |
使用者には労働時間を適正に把握し賃金台帳を調製する義務がある。打刻後の労働も使用者の指揮命令下にある労働時間であり、割増賃金の支払義務は消えない。 |
| 休憩時間に「タイムカードだけ通して」と指示し、実際は働かせていた。 | 労働基準法34条 | 休憩は労働時間の途中に、自由に利用させて与えなければならない。打刻だけして働かせる運用は、休憩の不付与と労働時間の隠蔽を同時に行うもの。 |
| 22時以降の労働を「別の日の昼に働いたこと」にして、深夜割増を支払わなかった。 | 労働基準法37条4項 | 午後10時から翌午前5時までの労働には25パーセント以上の深夜割増が必要。労働した日を付け替えることで割増を回避する行為は、賃金の不払いにあたる。 |
| 労働基準監督署の調査に際し、「変なことは言わないように」と口止めした。 | 労働基準法104条2項 労働基準法101条 |
労働基準監督官には臨検・尋問の権限がある。労働者が監督署に申告したことを理由とする不利益な取扱いは禁止されており、事実と異なる説明を強いる行為は調査の妨害にあたり得る。 |
| 3連休を取得するために11連勤を求められた。 | 労働基準法35条 労働基準法39条 |
毎週1回または4週4日の休日を与える義務がある。また年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えるもので、他の日の出勤を条件にすることはできない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この記事で最も重大なのは、2件目の18歳未満への深夜労働です。ここは明確に整理しておきます。
労働基準法61条は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないと定めています。そして労働基準法60条により、年少者には原則として時間外労働・休日労働をさせることができません。
ここが重要です。大人であれば36協定を結べば残業させられますが、18歳未満にはその例外がありません。本人が「働きたい」と言っても、保護者が同意しても、使用者が働かせれば違法です。
この会社は、そのことを知っていました。だからこそ21時59分に打刻させたのです。記録上は22時前に退勤したことにして、実際には働かせる。知らなかったのではありません。知っていて、記録の側を操作した。
そして「別の日に付け足しておくから」という約束。これも二重に問題があります。第一に、深夜割増(25パーセント以上)が支払われない。第二に、投稿者が計算したところ「付け足してすらしてくれていないときもあった」。約束すら履行されていませんでした。
そして1件目の監督署への口止めについて。
労働基準監督官には、事業場への臨検(立入検査)や使用者・労働者に対する尋問の権限があります(労働基準法101条)。そして労働者が監督署に申告したことを理由とする不利益な取扱いは、労働基準法104条2項で明確に禁止されています。
つまり、「変なことは言わないように」という指示に従う義務は、労働者にはありません。そして「有給も使えるからな」というその日限りの約束——これは調査の場を取り繕うための発言であり、実態が伴っていないことを会社自身が認めているのと同じです。
調査の日だけ整える会社を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この記事で最も象徴的な場面は、監督署が来る日の朝礼です。
普段は顔を見せない工場長が現れる。いつもやらない朝礼が行われる。そして「変なことは言わないように、有給も使えるからな」。
この短い発言に、この会社が知っていることのすべてが含まれています。
ひとつ、いまの状態が違法だと知っている。適法だと信じているなら、口止めする必要がありません。ふたつ、有給を使わせていないと知っている。だから「使えるからな」と言い添えた。みっつ、従業員が本当のことを言うと困ると知っている。
そして、この会社が選んだ対処が「実態を変えること」ではなく「その日だけ取り繕うこと」でした。
タイムカードを先に切らせる。調査の日は口止めする。有給が使えるとその日だけ言う。すべて、記録と証言を整えるための行動です。労働環境を改善するための行動は、ひとつもありません。
そして2件目の高校生アルバイトの事例。ここは、より根が深い。
「タイムカードだけ通してきて!いま休憩いかれたら困るから!」「21時59分にタイムカード通して!別の日に付け足しておくから」。
これを言われているのは、初めてアルバイトをする高校1年生です。労働基準法を知らないのは当然ですし、大人に指示されれば従うのも当然でしょう。
そして、この方が違和感に気づいたのは「その後よくよく考えると」——つまり後になってからでした。割増がないこと、付け足しすらされていないこと。当時は分からなかったのです。
知識のない相手を選んで違法行為をさせているとまでは言いません。しかし結果として、最も知識がなく、最も断りにくい立場の人間に、違法な労働時間が集中していたことは事実です。
そして1件目の「3連休を取るために11連勤」。これも巧妙です。休みを与えていないわけではない。与えているが、その前後で回収している。労働基準法35条は毎週1回または4週4日の休日を求めていますから、11連勤はそれ自体が違反の疑いがあります。
この方が最後に書いた言葉を引用します。「別の企業で働いてみるとこの会社ほど酷いところはありませんでした。体を壊す前にやめることができて良かったと思います」。
新卒で入った会社が基準になってしまうと、それが異常だと気づけません。外に出て初めて分かる——これは当サイトの体験談で繰り返し現れる言葉です。
なぜ、この職場は今すぐ動くべきなのか
第一に、記録が改ざんされている以上、時間が経つほど不利になるからです。会社のタイムカードは実態を反映していません。自分で記録を作らない限り、働いた時間は永久に証明できません。未払い賃金の請求権の時効は当分の間3年ですが、証拠がなければ意味がありません。
第二に、18歳未満なら、それだけで明快な違反だからです。年少者への深夜業と時間外労働は原則禁止で、例外の余地がほとんどありません。労働基準監督署にとって極めて扱いやすい申告事案です。本人が言い出しにくければ、保護者から相談することもできます。
第三に、会社が改善する意思を示していないからです。監督署の調査が「こまめに入る」会社でありながら、対応が口止めと先行打刻でした。指摘されても実態を変えない会社が、内部の声で変わることはありません。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 打刻の時刻と、実際の退勤時刻を「両方」記録する
これが最も重要です。「21時59分に打刻、実際は23時30分まで勤務」——このように両方を並べて記録してください。ずれが継続的に記録されていれば、会社の記録が虚偽であることの強力な証拠になります。裏づけとして交通系ICカードの利用履歴、スマートフォンの位置情報履歴、家族へ送ったメッセージの時刻、店舗の施錠時刻を残してください。「タイムカードを切ってから」という指示自体をメールやチャットで受けているなら、必ず保存を。 - 2. 監督署の調査では、本当のことを言ってよい
「変なことは言うな」に従う義務はありません。労働基準監督官には尋問の権限があり、申告や証言を理由とする不利益な取扱いは労働基準法104条2項で禁止されています。その場で言いにくければ、後日、個人で監督署に相談することもできます。申告者を特定させない形での調査を求めることも可能です。口止めされたという事実自体も、伝えてください。 - 3. 18歳未満なら、保護者からでも相談できる
満18歳未満への深夜業(22時〜5時)と時間外労働は原則禁止です(労働基準法60条・61条)。これは本人が同意しても、保護者が同意しても違法です。窓口は労働基準監督署。本人が言い出しにくい場合、保護者が相談することもできます。休憩の不付与や深夜割増の不払いも、あわせて申告できます。
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