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ドラッグストアの店員はきつい?遅番固定と深夜1時間半の徒歩帰宅

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退職を申し出て1年…店長が本社に報告していなかったドラッグストアの実態

ドラッグストアの店員はきつい?遅番固定と深夜1時間半の徒歩帰宅

女性・35歳の体験談
女性・35歳の体験談

某ドラッグストアで働いていた時のことです。シフトは店長が決めるのですが、何故か私はほぼ遅番で、午後2時から11時までの勤務でした。店長が単に早番に入りたかっただけだからだと思います。

残業もあり終わるのは夜12時頃。店が終わるともうバスも電車も通っていないので、家までは深夜に1時間半かけて徒歩で帰っていました帰るとヘトヘトで、即寝るという毎日でした。引っ越すという選択肢はありませんでした。

1年くらいは我慢しましたが、限界を感じ、また一応女性なので真夜中に長い時間かけて帰るのは怖い為、退職を願い出たところ、店長は急に慌てだして「それは困る」と言われました「あと1ヶ月は頑張ってよ、代わりも探さないといけないし」ということで、それは想定の範囲内だったので了承しました。

そしてそのやり取りが一月おきに何度も繰り返され、かといってシフトを早番にかえてくれるわけでも無く、八ヶ月程が過ぎました

私は、まだ人が見つからないのは店長が本社の人事に報告していないからだろうと思い、直接本社に電話で聞いてみました。すると予想は当たり、急遽SVが店に来て私と面接する事になりました

しかし退職したいとの報告が遅れた事には一切触れず、よっぽど辞めて欲しくなかったらしく「貯金どれくらいあるの?仕事辞めてやっていけるの?今すぐ貯金全て使い果たせ。今すぐ。」「他に移ったら年収減るんじゃない?」など失礼な事を言われました。この面接でもう絶対に辞めてやると決意しました。

結局無事退職出来たのはその4ヶ月後、つまり申し出て1年後のことでした。当時は若かったので言われるがままになってしまいましたが、歳を重ねた今であればもっと強気で交渉出来たと思います。

 

みんブラ事務局の所見:代わりを探すのは会社の仕事である。深夜に働かせるなら帰りの安全まで配慮すべきものとされている。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定ドラッグストア勤務/女性35歳の体験談
総合ブラック度4.2/5今すぐ辞めるべき
労働時間4
賃金・残業代4
ハラスメント4
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:店長が早番に入りたかったという理由で、ほぼ遅番固定にされていた。終業は夜12時頃で、公共交通機関がなく深夜に1時間半かけて徒歩で帰宅していた。退職を申し出ても「あと1ヶ月」が8ヶ月繰り返され、店長は本社に報告していなかった。本社の担当者からは「今すぐ貯金全て使い果たせ」と言われている。 読者投票:まだ投票がありません

深夜に働く女性の通勤の安全には、事業主が配慮すべきものとされている

この体験談でほとんど知られていない基準から取り上げます。

投稿者はこう書いています。

「店が終わるともうバスも電車も通っていないので、家までは深夜に1時間半かけて徒歩で帰っていました」。

そしてこうも書いています。

「一応女性なので真夜中に長い時間かけて帰るのは怖い」。

ここで制度の経緯を説明します。

かつて労働基準法には女性の深夜業を原則禁止する規定がありました。

それが平成11年4月に撤廃されました。

雇用の機会を広げるための改正でした。

ただしそのまま放り出したわけではありません。

厚生労働省は深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針を定めています。

そこでは事業主が配慮すべき事項として次のようなものが挙げられています。

  • 通勤及び業務の遂行の際における安全の確保
  • 送迎バスの運行、駐車場の照明の増設など
  • 仮眠室・休養室等の整備
  • 健康診断等の実施

つまり深夜に働かせるなら帰りの安全まで考えることが求められているのです。

この店では何もされていません。

そのうえで、全体を確認します。

  • シフトは店長が決めていた
  • 投稿者はほぼ遅番(14時〜23時)だった
  • 理由は店長が早番に入りたかったためと見られる
  • 残業で終わるのは夜12時頃だった
  • 公共交通機関がなく徒歩1時間半で帰宅していた
  • 帰るとヘトヘトで即寝る毎日だった
  • 1年我慢して退職を申し出た
  • 「あと1ヶ月」が一月おきに繰り返され8ヶ月が過ぎた
  • シフトも変えられなかった
  • 本社に直接電話したところ報告されていなかった
  • 担当者から「今すぐ貯金全て使い果たせ」と言われた
  • 退職できたのは申し出て1年後だった

法律から見ると

退職の自由深夜業の配慮が中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
退職の申出に対し「あと1ヶ月」を繰り返し、1年間退職させなかった。 民法627条1項
労働基準法5条
期間の定めのない契約は申入れから2週間で終了する。会社の承諾は不要であり、強制労働は1年以上10年以下の拘禁刑等の重い罰則。
店長が退職の意向を本社に報告していなかった。 労働契約法3条4項
労働基準法10条
職制上の地位を利用して退職の手続を止める行為権利の濫用にあたり得る。会社は使用者としての責任を免れない
深夜勤務の終業後、公共交通機関がない状態が続いていた。 深夜業に従事する女性労働者の
就業環境等の整備に関する指針
労働契約法5条
通勤の際の安全の確保について事業主が配慮すべきとされる。送迎や勤務時間の調整が想定されている。
店長の希望を理由に特定の労働者を遅番に固定していた。 労働契約法3条4項
シフト制労働者の
雇用管理の留意事項
シフトの決定は労使の話し合いによるべきとされる。業務上の必要性のない偏った割当ては権利の濫用が問題となる。
退職を申し出た労働者に「今すぐ貯金全て使い果たせ」と述べていた。 労働施策総合推進法
30条の2
民法709条
私生活の経済状況に立ち入る発言「個の侵害」にあたり得る。退職を思いとどまらせるための威圧は退職妨害となる。
午後10時以降の勤務について割増賃金の扱いが不明である。 労働基準法37条4項
労働安全衛生規則45条
午後10時から午前5時は25%以上の割増深夜業に常時従事する者には6か月以内ごとに1回の健康診断が必要。
夜12時までの勤務が継続し、休息が確保されていなかった。 労働時間等設定改善法2条
労働契約法5条
勤務間インターバルの確保は事業主の努力義務帰宅に1時間半を要する状態は実質的な拘束時間をさらに延ばす。
退職の手続について、社内の窓口が機能していなかった。 労働基準法106条
労働施策総合推進法30条の2
就業規則の周知義務により退職の手続は労働者が知り得る状態にあるべき。相談体制の整備も事業主の義務である。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

この記事の要点を順に述べます。

まずシフトです。

投稿者はこう書いています。

「何故か私はほぼ遅番で、午後2時から11時までの勤務でした。店長が単に早番に入りたかっただけだからだと思います」。

ここを整理します。

シフトを決めるのは使用者の権限です。

それ自体は否定できません。

ですが権限には限界があります。

労働契約法3条4項は権利の濫用があってはならないと定めています。

ここで問うべきは業務上の必要性です。

遅番に固定する理由が店長の希望だけなら、

業務上の必要性はありません。

そしてその結果生じたのが徒歩1時間半の深夜の帰宅です。

次にその帰り道を考えます。

深夜0時過ぎに店を出ます。

そして1時間半歩きます。

自宅に着くのは午前2時前後でしょう。

つまり14時に出勤して翌2時に帰宅する生活です。

そして「帰るとヘトヘトで、即寝る」。

これが1年続きました。

そしてこの記事の核心に入ります。

退職の引き延ばしです。

時系列を並べます。

  1. 退職を申し出る
  2. 「あと1ヶ月、代わりも探さないと」
  3. 1ヶ月後、同じやり取り
  4. これが8ヶ月

ここではっきり申し上げます。

代わりを探すのは会社の仕事です。

民法627条1項はこう定めています。

雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する

「終了する」のです。

「会社が認めれば」とは書かれていません。

つまり2週間で辞められたのです。

それが1年になりました。

そして最も悪質な部分がここです。

「店長が本社の人事に報告していない」。

投稿者の推測は当たっていました。

つまり会社は知らなかったのです。

店長が一人で止めていました。

ここに構造の問題があります。

退職の意思は会社に向けられるものです。

ですが実務では直属の上司に伝えることになります。

そしてその上司が握りつぶせば止まるのです。

これを防ぐには書面が必要です。

そして本社に直接出すこともできます。

最後に本社の対応です。

「退職したいとの報告が遅れた事には一切触れず」。

ここがこの会社の姿勢です。

8ヶ月報告が止まっていたのです。

これは管理の重大な欠陥です。

本来なら謝罪と原因の調査が先です。

ところが出てきたのはこうでした。

「貯金どれくらいあるの?仕事辞めてやっていけるの?今すぐ貯金全て使い果たせ。今すぐ。」

これは個人の経済状況に踏み込む発言です。

指針が挙げる「個の侵害」にあたり得ます。

そして目的は一つです。

不安にさせて辞めさせないこと。

そしてこの方が最後に書いたことを引きます。

「当時は若かったので言われるがままになってしまいましたが、歳を重ねた今であればもっと強気で交渉出来たと思います」。

ここは補わせてください。

交渉の巧拙の問題ではありません。

必要だったのは知識です。

民法627条1項を知っていれば、

2週間で終わるとわかります。

そして書面で出せばよいとわかります。

強気になる必要はありません。

手続きを踏むだけです。

そしてもう一点。

1年という時間の重みです。

その間深夜0時に店を出て1時間半歩いていたのです。

回数にすれば200回を超えます。

そのうち一度も何も起きなかったのは幸運です。

そして会社はその幸運に依存していたのです。

これは安全管理ではありません。

最後に時効に触れます。

賃金請求権の時効は当面3年です。

深夜割増や残業代に不足があれば、

退職後でも請求できます。

そして店長という立場にも触れておきます。

この店長は自分が早番に入りたかったのでしょう。

そして退職の報告を止めたのは、

人が減ると自分が困るからでしょう。

つまりすべて自分の都合で動いています。

ここで会社の責任を確認します。

労働基準法10条は使用者をこう定義しています。

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

店長はシフトを決めていました。

つまり使用者です。

そしてその行為の結果は会社が負います。

「店長が勝手にやった」では済みません。

そして本社の対応がそれを裏づけています。

報告が8ヶ月止まっていたことに一切触れなかったのです。

つまり問題だと認識していないということです。

こういう会社は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

  • 1. 「代わりが見つかったら」は、永遠に来ない
    探す義務も、探す期限も会社側にあります。そして探さなければ来ません。8ヶ月がその証明です。2週間で辞められるのが法律です。
  • 2. 深夜に1時間半歩く生活は、危険が続く
    1年無事だったのは運です。制度が守っていたわけではありません。そして会社は何も変えませんでした。
  • 3. 貯金の額を聞く相手とは、話し合いにならない
    退職の可否を議論すべき場で個人の経済状況を持ち出しているのです。説得ではなく威圧です。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 退職届は、書面で日付を残す
    口頭では握りつぶされます。「◯月◯日をもって退職いたします」と書いて提出してください。内容証明郵便ならいつ出したかが公的に記録されます。
  • 2. 上司が止めるなら、本社に直接連絡してよい
    この方は本社に電話して事態を動かしました。退職の意思は会社に向けるものですから、人事部門に直接伝えることは正当です。
  • 3. 深夜勤務の安全は、会社に求めてよい
    深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針通勤の安全への配慮を求めています。相談先は各都道府県労働局の雇用環境・均等部門総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。

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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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