地獄のバス会社の実態!休みなしの過酷労働に絶句、運転手は全員顔が死んでいた。

私の勤めていた会社はとあるバス会社です。高卒と同時に入社したのですが、入ってすぐにこの会社はまずいと感じました。
最初に、私は、運転手を希望してこの会社に入ったのです。ですが、入社して最初の出勤日、君はまだ免許が取れない年齢だから事務職お願いねって言われたんです。これは、入社説明会のとき聞いていたことなのでよかったんです。免許が取れるまではがんばるぞ!って自分も思っていたので。
ですが、事務職をしていると運転手さんの仕事風景がすごく見えてくるんです。仕事をしながら運転手の顔を見ていたんです、そしたらみんな顔が死んでいたんです。
運転業界は厳しいぞって先生にも言われてたのですけど運転が好きだったので大変でもやってやる!って思ってたんです。運転手の顔を見て少し怖くなってしまったのかどういうスケジュールで仕事しているのか見てみたくなってしまって運行管理者が書いているものを雑談しながら見せてもらったんです。そしたらもう休みがなかったんです。
「休みないじゃないですか、これって法律的に大丈夫ですか?」って聞いてみたのです。
そしたら、「法律ぎりぎりの限界でやらないと回らないからこうするしかないんだよ」っていわれて、これは運転手になったら死ぬなって思いました。
じぶんはブラックを経験せずにやめたのですけど、これはひどいなと思って書かせてもらいました。
みんブラ事務局の所見:休みがないなら「法律ぎりぎり」ではなく違反である。全員の顔が死んでいる状態で、点呼は機能していたのか。
「法律ぎりぎり」と言いながら、休みがなかった
この体験談は投稿者自身が被害を受ける前に書かれています。
本人も「じぶんはブラックを経験せずにやめたのですけど、これはひどいなと思って書かせてもらいました」と記しています。
それでも、この記事には重要な価値があります。
運行管理者の記録を実際に見ているからです。
そして、そこには休みがありませんでした。
投稿者の質問と返答を確認してください。
「休みないじゃないですか、これって法律的に大丈夫ですか?」
「法律ぎりぎりの限界でやらないと回らないからこうするしかないんだよ」。
ここに矛盾があります。
休みがないのであれば、それは「ぎりぎり」ではなく「超えている」のです。
労働基準法35条は毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日を義務づけています。
例外はありません。
そのうえで、この業種の固有のルールを確認します。
- バスやトラックの運転者には改善基準告示という基準がある
- 1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこととされている
- 拘束時間・運転時間・連続運転時間にも上限が定められている
- これらは安全のための基準である
そして、この基準がなぜあるのかを考えてください。
バスには、乗客が乗っているからです。
法律から見ると
この事例は労働問題であると同時に、公共の安全の問題です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 運転手のスケジュールに休日が確保されていなかった。 | 労働基準法35条 119条 |
毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。例外はなく、「回らないから」は理由にならない。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 自動車運転者の休息期間が確保されているか不明である。 | 改善基準告示 (自動車運転者の労働時間等) |
1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこととされている。拘束時間・運転時間・連続運転時間にも上限が定められている。 |
| 「法律ぎりぎり」という説明で、実際は休日が確保されていなかった。 | 労働基準法35条 労働契約法5条 |
基準を下回っている状態を「ぎりぎり」と表現している点に問題がある。使用者には安全配慮義務があり、認識しながらの継続は不作為である。 |
| 運転者の疲労が蓄積した状態での乗務が想定される。 | 道路運送法 旅客自動車運送事業運輸規則 |
事業者は過労の防止のため、運転者が有効に利用できる休憩・睡眠の施設を整備し、乗務員の適切な勤務時間・乗務時間を定める義務を負う。 |
| 乗務前の点呼等により、運転者の状態を確認する体制が問われる。 | 旅客自動車運送事業 運輸規則24条 |
事業者は乗務開始前に点呼を行い、疾病・疲労・飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認しなければならない。 |
| 運転者の顔色から、明らかな疲労が見て取れる状態だった。 | 労働安全衛生法66条 66条の8 |
深夜業に常時従事する労働者には6か月以内ごとに1回の健康診断が必要。月80時間超の時間外労働があり申出があれば医師による面接指導を行う義務がある。 |
| 免許取得前の年齢の労働者を、当初から運転職として採用していた。 | 労働基準法15条 職業安定法5条の3 |
従事すべき業務の内容は明示すべき労働条件。説明会で事前に伝えられていたのであればこの点自体は問題とならないが、書面での明示が求められる。 |
| 人員不足を理由に、法定基準を下回る勤務が常態化していた。 | 労働基準法32条 36条 労働契約法5条 |
要員の確保は使用者の責任である。「回らない」ことは法定基準を下回る理由にならない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事の核心は運行管理者の返答にあります。
「法律ぎりぎりの限界でやらないと回らないからこうするしかないんだよ」。
この一言を分解します。
第一に、基準を知っていることがわかります。
「法律ぎりぎり」という言葉が出てくるのは、どこが境界かを把握しているからです。
知らずにやっていたのではありません。
第二に、実際は超えています。
投稿者が見たのは「休みがなかった」という記録でした。
週1回の休日は法律上の義務です。
それがないならぎりぎりではなく違反です。
第三に、理由が「回らないから」です。
これは要員が足りていないということです。
そして要員の確保は会社の責任です。
足りない分を運転手の休日で埋めていたことになります。
次に、この記事が示している危険について書きます。
投稿者が最初に気づいたのは顔でした。
「仕事をしながら運転手の顔を見ていたんです、そしたらみんな顔が死んでいたんです」。
一人ではありません。
「みんな」です。
これは個人の体調の問題ではないことを示しています。
そして、この人たちがこれからバスを運転するのです。
ここでこの問題の性質が変わります。
運転者の疲労は、乗客の安全に直結します。
だからこそ改善基準告示が定められ、休息期間や拘束時間に上限が設けられているのです。
そして旅客自動車運送事業運輸規則は、乗務開始前の点呼で疲労等により安全な運転ができないおそれの有無を確認することを事業者に義務づけています。
この会社でその点呼が機能していたか。
全員の顔が死んでいるなら、毎日誰かが止められていたはずです。
止まっていないということは、形式的に行われていたということでしょう。
最後に、投稿者の判断を評価します。
この方は高卒で入社し、運転が好きで、「大変でもやってやる」と思っていました。
それでも記録を見て、質問して、返答を聞いて、辞めました。
「これは運転手になったら死ぬな」という判断です。
事務局はこの判断は正しかったと考えます。
そして、この会社の説明の仕方にも触れておきます。
投稿者は入社説明会で「免許が取れるまでは事務職」と聞いていました。
そして「これは入社説明会のとき聞いていたことなのでよかったんです」と書いています。
この点については説明があったのです。
ですが運転手の勤務実態については説明がありませんでした。
投稿者が知ったのは自分で運行管理者の書類を見せてもらったからです。
入社前に知らされていれば、この方は選ばなかったでしょう。
労働条件の明示には始業終業の時刻や休日も含まれます。
将来就く予定の職種の実態も、判断のためには不可欠な情報でした。
そして、この記事を読んでいる運送業界の方に一点お伝えします。
改善基準告示は、労働者を守るためだけのものではありません。
乗客と、道路を使うすべての人を守るための基準でもあります。
だからこそ労働基準監督署だけでなく、地方運輸局にも申告できるのです。
2つの窓口があることを知っておいてください。
そして、この方が最初に感じた違和感を振り返ります。
「入ってすぐにこの会社はまずいと感じました」。
そして実際に記録を確認して裏づけを取りました。
感覚で辞めたのではなく、事実を確かめてから判断しているのです。
19歳でこの手順を踏めたことは、評価されるべきです。
そして、この記事が読者に伝えていることを書いておきます。
入社前に、勤務実態を確認してよいということです。
「休日は月に何日ですか」「拘束時間は何時間ですか」と聞くことは失礼ではありません。
労働条件の明示は使用者の義務です。
答えられない会社こそ、危ないのです。
そして、その質問は入社後でも遅くありません。
この方も入社後に記録を見て判断しています。
そして、この会社に残っている運転手のことを考えてください。
全員の顔が死んでいたのです。
その人たちは今もバスを運転しています。
これは労働問題であると同時に、公共の安全の問題です。
そして、止めるための仕組みはすでにあります。
改善基準告示。労働基準法35条。運輸規則の点呼。
守られていないだけです。
そして、それを知っている人が現場にいました。
この会社は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 事故の責任は、運転者個人にも及ぶ
疲労が原因で事故が起きた場合、運転していた本人が刑事責任を問われます。「会社の勤務が過酷だった」という事情は考慮されますが、責任がなくなるわけではありません。 - 2. 「回らない」構造は、一人では変えられない
要員が足りていないのは会社の経営の問題です。一人が我慢しても、要員は増えません。むしろ「その人数で回る」と記録されてしまいます。 - 3. 若いうちほど、選び直せる
この方は19歳です。運転が好きという気持ちも書かれています。改善基準告示を守っている運送事業者もあります。業界そのものを諦める必要はありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 運行記録は、客観的な証拠になる
運行記録計(タコグラフ)・デジタコのデータ・点呼記録簿・乗務記録は事業者に保存が義務づけられた書類です。自分の勤務分については記録を控えておくと後から示せます。 - 2. 窓口は、労基署だけではない
労働時間・休日・割増賃金は労働基準監督署。改善基準告示や運輸規則に関わる問題は地方運輸局(運輸支局)にも申告できます。両方に相談して構いません。 - 3. 疑問を口に出したことは、正しかった
この方は「これって法律的に大丈夫ですか?」と聞きました。その質問が、判断の材料を引き出しています。返ってきた答えが、この会社の実態でした。聞くことは、身を守る行為です。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
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- 警備員=人生終了。資格者の配置義務を1人の連続勤務で埋める構造。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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