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職場でタバコを吸われる…デザイン事務所の受動喫煙と劣悪な環境

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社員8人が席で喫煙、一年中マスク…給料が遅れ始めた時点で辞めた判断

職場でタバコを吸われる…デザイン事務所の受動喫煙と劣悪な環境

女性・40歳の体験談
女性・40歳の体験談

20代で初めて勤めていたデザイン事務所グラフィックデザイナーとして雇われました。

渋谷区に事務所はありましたが、トイレは男女で1つ。窓も全く光が入らない、うす暗くて汚い事務所でした。

また、社員が8人くらいしかいないのですが、ほとんどの人がタバコを吸っており、席で平気でタバコを吸います。私はタバコを吸わないので、夏でも1年中マスクをしていました。人のタバコの煙を吸って仕事をしていたので、気分はいつも悪かったです

社会保険に入らされていなかったので、自分で保険料を払っていたので、少ない給料があっという間になくなりました

残業は夜10時か11時くらいまである日もありましたが、残業代は出なかったです

また、社長が飲酒運転か何かで警察に捕まり、経理のおばさんが着替えを持って拘置所に行っていました愛人を平気で会社に連れてきていました

その頃から、会社が仕事が取れなくなってきて、社員の給料支払いが遅れてきて、私は危機を感じ、辞めました。その後、すぐにその会社はつぶれたそうです。あんな適当な会社が続くはずがありません。ハローワークで見つけた会社は、変な会社もある気がするのですが、求人を出す会社をちゃんと査定してほしいです

 

みんブラ事務局の所見:屋内での喫煙は令和2年4月から原則禁止。マスクで我慢する話ではなく、過料の対象である。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定デザイン事務所/女性40歳の体験談
総合ブラック度4.0/5今すぐ辞めるべき
労働時間4
賃金・残業代5
ハラスメント3
休暇3
法令違反リスク5
判定理由:社員8人のほとんどが席で喫煙し、吸わない投稿者は夏でも一年中マスクをしていたトイレは男女で1つ、窓から光が入らない薄暗い事務所だった。社会保険に加入させてもらえず、残業代も出なかった給料の支払いが遅れ始めた時点で退職し、その後会社は倒産している。 読者投票:まだ投票がありません

屋内での喫煙は、いまや法律で原則禁止されている

この体験談はいま読むと評価が変わるものです。

投稿者はこう書いています。

「ほとんどの人がタバコを吸っており、席で平気でタバコを吸います。私はタバコを吸わないので、夏でも1年中マスクをしていました」。

ここで制度の変化を説明します。

令和2年4月1日

改正健康増進法が全面施行されました。

これにより望まない受動喫煙の防止が法律上の枠組みとなりました。

施設は二つに分けられます。

  • 第一種施設 学校、病院、児童福祉施設、行政機関など → 原則敷地内禁煙
  • 第二種施設 事務所、工場、飲食店、ホテルなど → 原則屋内禁煙

デザイン事務所は第二種施設です。

つまり屋内は原則禁煙です。

喫煙できるのは基準を満たした喫煙専用室など限られた場所だけです。

そして罰則もあります。

喫煙禁止場所で喫煙した者30万円以下の過料

施設の管理権原者が必要な措置を取らなければ50万円以下の過料です。

つまり「席で吸う」という状態は、

いま起きていれば明確に違法です。

そのうえで、全体を確認します。

  • デザイン事務所でグラフィックデザイナーとして働いた
  • トイレは男女で1つだった
  • 窓から光が入らずうす暗く汚い事務所だった
  • 社員8人のほとんどが席で喫煙していた
  • 吸わない投稿者は一年中マスクをしていた
  • 気分はいつも悪かった
  • 社会保険に加入させてもらえなかった
  • 残業は22時から23時まである日もあった
  • 残業代は出なかった
  • 社長が飲酒運転で検挙された
  • 愛人を会社に連れてきていた
  • 給料の支払いが遅れ始めた
  • 退職後会社は倒産した

法律から見ると

受動喫煙事務所の衛生が中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
事務所の屋内で、席での喫煙が行われていた。 健康増進法29条
30条
(令和2年4月全面施行)
第二種施設は原則屋内禁煙喫煙禁止場所での喫煙は30万円以下の過料管理権原者が措置を怠れば50万円以下の過料
受動喫煙を防止する措置が講じられていなかった。 労働安全衛生法68条の2 事業者は労働者の受動喫煙を防止するため実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされる。職場における受動喫煙防止のためのガイドラインもある。
トイレが男女で区別されていなかった。 事務所衛生基準規則17条 男性用と女性用に区別して設けるのが原則。同時に就業する労働者が常時10人以内の場合に限り例外が認められる(令和3年12月改正)。
窓から光が入らず、室内が暗い状態だった。 事務所衛生基準規則10条
労働安全衛生規則604条
作業面の照度は作業の区分に応じた基準が定められている。一般的な事務作業は300ルクス以上とされる(令和4年12月改正)。
社会保険に加入させていなかった。 健康保険法3条
厚生年金保険法9条
法人であれば業種を問わず強制適用資格取得届の提出は事業主の義務であり、加入させないことは法令違反となる。
22時から23時までの勤務に対し残業代が支払われていない。 労働基準法37条
37条4項
24条
8時間超は25%以上、午後10時以降はさらに25%以上賃金は全額を支払う義務があり、不払いは30万円以下の罰金
賃金の支払いが遅延していた。 労働基準法24条2項
賃金の支払の確保等に
関する法律7条
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う義務事業活動の停止等の場合には未払賃金立替払制度が利用できることがある。
経営者が私的な用件で従業員を動かしていた。 労働契約法3条4項
労働基準法15条
業務命令は業務上の必要性に基づくべきもの私的な用件の指示「過大な要求」にあたり得る。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この事務所を糾弾する

この記事の要点を順に述べます。

まずタバコです。

この方は一年中マスクをしていました。

夏でもです。

ここで受動喫煙の健康影響を確認します。

受動喫煙により肺がん、虚血性心疾患、脳卒中のリスクが高まることは科学的に明らかとされています。

そして年間約1万5千人が受動喫煙により死亡していると推計されています。

つまり気分の問題ではありません。

投稿者が「気分はいつも悪かった」と書いているのは、

実際に体調に出ていたのでしょう。

そしてここで重要なことを申し上げます。

この状況はいまなら違法です。

この体験談は20代の頃の話です。

当時は努力義務にとどまっていました。

ですが令和2年4月から、

屋内での喫煙は原則禁止となりました。

そして過料という制裁もあります。

ですからいま同じ状況にいる方は、

我慢する必要がありません。

次に事務所の環境です。

「トイレは男女で1つ」。

ここも基準があります。

事務所衛生基準規則17条は男性用と女性用に区別して設けることを原則としています。

ただし令和3年12月の改正により、

同時に就業する労働者が常時10人以内の場合には、

男女兼用の独立個室型で足りるとされました。

この事務所は8人ですから要件に当てはまる可能性があります。

ただし「独立した個室」であることが条件です。

そして照度です。

「窓も全く光が入らない、うす暗くて汚い事務所」。

事務所衛生基準規則10条は作業面の照度を定めています。

令和4年12月の改正で区分が整理され、

一般的な事務作業は300ルクス以上とされました。

そしてここが重要です。

デザインの仕事です。

色を見る仕事で照明が不十分であれば、

成果物の品質にも影響します。

そしてこの記事の核心に入ります。

すべてがつながっていることです。

並べてください。

  • 受動喫煙
  • 暗い事務所
  • 社会保険未加入
  • 残業代不払い
  • 社長の飲酒運転
  • 愛人の来社
  • 給料の遅配
  • 倒産

これらは別々の問題ではありません。

決められたことを守らないという一つの性質の現れです。

そして投稿者の判断を見てください。

「社員の給料支払いが遅れてきて、私は危機を感じ、辞めました」。

この判断は正確でした。

「その後、すぐにその会社はつぶれた」のです。

賃金の遅配最もわかりやすい危険信号です。

そしてこの方の最後の一文に応えます。

「ハローワークで見つけた会社は、変な会社もある気がするのですが、求人を出す会社をちゃんと査定してほしいです」。

この願いには制度ができています。

職業安定法5条の6です。

この条文は一定の場合にハローワークが求人の申込みを受理しないことができると定めています。

対象となるのは次のような場合です。

  • 労働基準法、最低賃金法等の規定に違反して処分等を受けた場合
  • 男女雇用機会均等法、育児介護休業法の規定に違反して勧告に従わなかった場合
  • 職業安定法に違反して処分等を受けた場合
  • 暴力団員等が関係する場合

つまり違反が把握されれば求人を出せなくなるのです。

ここで重要なのは把握されるきっかけです。

多くは働いた人の申告です。

ですから申し出ることが査定につながるのです。

窓口はハローワーク求人ホットライン労働基準監督署です。

そしてこの方が得たものにも触れます。

投稿者はグラフィックデザイナーとして20代をこの事務所で過ごしました。

そしていま振り返って「あんな適当な会社が続くはずがありません」と書いています。

ここで申し上げたいのは技能と環境は別だということです。

デザインの技能は本人のものです。

会社が倒産しても残ります。

ですが受動喫煙による健康への影響も残ることがあります。

そして払われなかった残業代は戻りません。

会社が倒産すれば請求先がなくなるからです。

ただし未払賃金立替払制度があります。

これは労働者健康安全機構退職前6か月の未払賃金の8割を立て替える制度です。

そして法律上の倒産だけでなく、

事実上の倒産(事業活動が停止し再開の見込みがなく賃金支払能力がない)でも対象になります。

この場合は労働基準監督署長の認定が必要です。

つまり倒産したから諦めるという話ではないのです。

最後にいま同じ環境にいる方へ一点申し上げます。

吸わないことを言い出しにくいという声をよく聞きます。

ですが令和2年4月から

屋内で吸っている側が法律に反しているのです。

立場が入れ替わったと考えてください。

そして相談先も複数あります。

そして社会保険についても一点補足します。

投稿者は「自分で保険料を払っていたので、少ない給料があっという間になくなりました」と書いています。

これは国民健康保険と国民年金を全額自己負担したということです。

本来健康保険と厚生年金は労使折半です。

つまり半分は会社が払うべきものでした。

そして厚生年金に入っていれば将来の年金額も変わりました。

ここも後から取り戻せる場合があります。

年金事務所に申し出れば2年さかのぼって加入を確認できることがあるからです。

こういう事務所は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

  • 1. 受動喫煙は、いまや法律違反である
    令和2年4月から屋内は原則禁煙です。過料の対象でもあります。マスクで我慢する話ではありません。
  • 2. 給料が遅れ始めたら、その会社は長くない
    賃金は最優先で支払われるべきものです。それが遅れるのは資金が尽きかけている証拠です。投稿者の判断は正しかったのです。
  • 3. 法令を守らない会社は、すべてで守らない
    喫煙も、保険も、残業代も、飲酒運転もです。一つ直しても別のところで出ます。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 屋内喫煙は、都道府県の窓口に相談できる
    健康増進法の所管は都道府県・保健所です。そして労働安全衛生法68条の2の観点からは労働基準監督署も窓口になります。喫煙している状況の写真が資料になります。
  • 2. 賃金の遅配は、すぐに記録する
    支払日、実際の入金日、金額を記録してください。事業活動が停止した場合には未払賃金立替払制度により退職前6か月の未払賃金の8割が国から立て替えられることがあります。
  • 3. 社会保険は、さかのぼって確認できる
    年金事務所で加入状況を確認してください。法人であれば業種を問わず強制適用です。ハローワークでは雇用保険の確認ができます。

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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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