放置、監視、謎ルール!精神を壊す最悪なブラック企業のヤバすぎる実態を暴露

勤め先の会社は図面を書く会社です。人手が足りないということで応援という形で勤め始めました。
なのですが、まず、勤務して放置期間が二週間以上。机に座って何の指示もなく、ひたすら放置。指示者に指示をお願いしますと聞くと今忙しいから後にしてくれ、の一言。何度聞いても同じでした。実際指示者の方はかなり忙しそうで仕事場にいないことも多かったですが…。サボるわけにもいかず、机に座ってまちづける作業。精神的におかしくなりそうでした。
あと極め付けが、トイレルールがあるということ。トイレに行くにあたり、まず回数を数えられます。あとこれは仕方がないことではありますが、フロアにトイレがなく、トイレまで階を変えないといけなく移動時間が数分かかりました。そして謎のルールで、17時30分まではトイレの電気をつけてはいけないとの、トイレの入り口ドアを閉めてはいけない、というものでした。(さすがに中の個別ドアは閉められます。)
この理由に関しては最後までよく分からなく、でもルールとして決まっているので、破ると上の方から小言をいわたり注意を受けたりすることに。
一応応援時期が満了するまではなんとか放置に耐えましたが、仕事という仕事を最後まですることができず、とても苦痛に終わました。仕事量や残業関係でブラックの会社はよく聞きますが、こういったパターンのブラックもあるんだなぁ…と思う体験です。
みんブラ事務局の所見:仕事を与えないことも「過小な要求」である。説明できないルールに、理由もわからないまま従わされていた。
仕事を与えないことも、ハラスメントの一類型である
この体験談には見過ごされやすいハラスメントが書かれています。
投稿者はこう書いています。
「まず、勤務して放置期間が二週間以上。机に座って何の指示もなく、ひたすら放置」。
ここで確認します。
厚生労働省の指針はパワーハラスメントの6類型の一つとして「過小な要求」を挙げています。
その内容は業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことです。
2週間以上、何の指示もないという状態は、この類型にあたり得ます。
そして、この方が置かれた状況を想像してください。
「サボるわけにもいかず、机に座ってまちづける作業。精神的におかしくなりそうでした」。
座っているしかないのです。
そのうえで、全体を確認します。
- 図面を書く会社に人手が足りないという応援の形で勤め始めた
- 勤務して放置期間が二週間以上
- 指示をお願いしても「今忙しいから後にしてくれ」の一言で、何度聞いても同じだった
- 実際に指示者はかなり忙しそうで仕事場にいないことも多かった
- トイレに行く回数を数えられた
- フロアにトイレがなく、階を変える必要があり移動時間が数分かかった
- 17時30分まではトイレの電気をつけてはいけないというルールがあった
- トイレの入り口ドアを閉めてはいけないというルールもあった
- 理由は最後までわからず、破ると上の方から小言を言われたり注意を受けた
ここで、この二つの問題の関係を整理しておきます。
投稿者は放置とトイレのルールを並べて書いています。
一見すると別の話に見えます。
ですが、同じ日、同じ場所で起きていることです。
仕事を与えられずに座っている。
席を立てば回数を数えられる。
行った先では電気をつけられず、ドアも閉められない。
そして戻ってもやることがない。
これが2週間以上続いたのです。
逃げ場がないという表現が正確でしょう。
法律から見ると
放置とトイレのルールを軸に整理します。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 2週間以上、何の指示も与えず放置していた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 (過小な要求) |
指針は業務上の合理性なく仕事を与えないことを「過小な要求」の例として挙げている。能力を発揮する機会の剥奪にあたる。 |
| 指示を求めても「今忙しいから後にしてくれ」と繰り返していた。 | 労働契約法5条 労働安全衛生法59条 |
雇入れ時等の安全衛生教育は事業者の義務。業務の割り当てと指示は使用者の責任であり、担当者が不在なら別の体制を整えるべきである。 |
| 労働者のトイレの使用回数を数えていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 民法709条 |
生理的な行為の回数を把握・記録する行為は「個の侵害」にあたり得る。プライバシー権の侵害としても問題となる。 |
| 17時30分まで、トイレの電気の使用を禁じていた。 | 労働安全衛生法23条 事務所衛生基準規則 |
事業者には作業面の照度の確保と便所を清潔に保つ義務がある。暗い状態での使用を強いることは転倒等の危険も生じる。 |
| トイレの入り口のドアを閉めることを禁じていた。 | 労働安全衛生法23条 事務所衛生基準規則17条 民法709条 |
事業者は男性用と女性用に区別した便所を設けなければならないとされる。個人の羞恥心に配慮を欠く運用は人格的利益の侵害となり得る。 |
| 理由の説明がないまま、ルール違反を理由に注意していた。 | 労働契約法3条4項 労働施策総合推進法 30条の2 |
業務上の必要性が説明できない指示に従わせることは合理性を欠く。それを理由とする叱責は「精神的な攻撃」にあたり得る。 |
| フロアにトイレがなく、移動に数分を要する状態だった。 | 事務所衛生基準規則17条 労働安全衛生法23条 |
便所は男性用・女性用に区別し、所定の数を設けることとされている。移動時間は労働時間であり、業務効率の損失でもある。 |
| 応援という形での就業だが、業務内容が定まっていなかった。 | 労働基準法15条 労働契約法6条 |
従事すべき業務の内容は明示すべき労働条件。業務が与えられない状態は契約の内容が履行されていないことになる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事には2つの異なる問題が書かれています。
放置とトイレのルールです。
まず放置から。
ここで投稿者は公平な見方をしています。
「実際指示者の方はかなり忙しそうで仕事場にいないことも多かったですが…」。
相手の事情も見ているのです。
ですが、ここで問うべきは個人ではなく会社の体制です。
この方は人手が足りないという理由で応援に来ました。
つまり会社が必要だと判断して呼んだのです。
それなのに2週間以上、何もさせなかった。
ここに矛盾があります。
人手が足りないのに、来た人を使えない。
原因は指示できる人が一人しかいなかったことでしょう。
その人が忙しければ止まるという体制です。
これは個人の怠慢ではなく、会社の設計の問題です。
そして、この間賃金は発生しています。
会社は費用を払いながら、成果を得ていないのです。
誰も得をしていません。
次に、トイレのルールです。
3つ挙げられています。
- 回数を数えられる
- 17時30分まで電気をつけてはいけない
- 入り口ドアを閉めてはいけない
順に見ます。
回数を数えることは「個の侵害」にあたり得ます。
トイレは生理的な行為です。
回数は体調や持病に左右されます。
数えられていると知れば、我慢するようになります。
それは健康上のリスクを生みます。
電気をつけてはいけないというルールについて。
おそらく電気代の節約でしょう。
ですが事業者には作業面の照度を確保する義務があります。
そして暗い場所での移動は転倒の危険を生みます。
ドアを閉めてはいけないというルールが最も理解しがたいものです。
投稿者も「この理由に関しては最後までよく分からなく」と書いています。
おそらく電気をつけずに明かりを取り込むためでしょう。
ですが、それは入る人の羞恥心を犠牲にすることです。
そして破ると小言を言われる。
ここで問題なのは理由が説明されていない点です。
納得できない指示に、理由もわからないまま従わされる。
そして従わなければ責められる。
投稿者が「精神的におかしくなりそうでした」と書いたのは、放置とルールの両方が効いていたからでしょう。
最後に、この職場に共通するものを指摘します。
放置もトイレのルールも、根は同じです。
働く人を、人として扱っていないということです。
2週間放置できるのはその人が何もせずに座っている苦痛を想像していないからです。
トイレの回数を数えられるのはそれが恥ずかしいことだと思っていないからです。
ドアを開けさせられるのは電気代のほうが重いと判断しているからです。
そして、もう一つ注目すべき点があります。
この方は「応援」という形で来ていました。
助けに来た人です。
その人に対して、会社がしたことが放置と監視でした。
投稿者は「サボるわけにもいかず」と書いています。
仕事がないのに、サボっていると思われないように気を張っていたのです。
これは働くよりも疲れる状態です。
そして、その疲れは誰にも理解されません。
「座っているだけ」と見えるからです。
だからこそ記録が必要になります。
そして、会社にとっての損得も見ておきます。
トイレの照明を数時間消して浮く電気代と、
応援に来た人を2週間座らせておいた人件費を比べてください。
桁が違います。
細かいところを締めながら、大きな無駄を見過ごしているのです。
これがこの職場の実像でしょう。
付け加えると、ルールに理由がないことは本人たちが一番わかっています。
だから説明しないのです。
説明すればおかしいと言われるからです。
そして説明しないまま守らせるために、小言が使われます。
そして小言を言われた側は、理由がわからないまま萎縮します。
それがこの運用の目的なのだとすれば、職場としては成り立っていません。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 仕事を与えられない期間は、経歴にならない
2週間以上、何もしていないのですから、技能も身につかず、実績も残りません。賃金は出ていても、キャリアとしては空白です。時間だけが失われます。 - 2. 説明できないルールは、改善されない
理由を答えられないのは合理的な根拠がないからです。根拠がないルールは、議論しても変わりません。「決まっているから」で終わる種類の問題です。 - 3. 我慢することが、健康に響く
トイレの回数を数えられると、人は我慢するようになります。膀胱炎などのリスクが高まります。職場の運用が、身体に直接影響しているのです。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 指示を求めた記録を、残す
口頭で頼むのではなく、メールで依頼してください。「本日の業務についてご指示ください」と送れば、依頼した事実と、返答がなかった事実が残ります。「過小な要求」を主張する土台になります。 - 2. ルールの根拠を、書面で聞いてよい
「トイレの照明とドアに関するルールの目的をお教えください」と尋ねることは正当です。安全衛生に関わる事項だからです。答えられないこと自体が資料になります。 - 3. 職場環境は、労基署の管轄である
照度・便所・清潔は労働安全衛生法と事務所衛生基準規則の対象です。相談先は労働基準監督署の安全衛生課。放置やルールによる叱責は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 特定の社員に仕事をさせず、会議も知らせない。実質的なリストラの手口。
- トイレが壊れても直さない。違法天引きと残業の切り捨てが続いた出版社。
- 社員同士を互いに監視させる評価制度。監視文化で疑心暗鬼になり疲弊。
- 「もう今日は何もするな」と言われた日。就労させないなら休業手当の対象です。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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