度重なるミスで上司が激怒の叱責。パワハラを繰り返された上に、退職に追い込まれる。

私は、2014年10月より2017年3月まで、店舗販売営業をしておりました。
元々、確認作業が得意ではなかった私は、週1程度で軽微なミスを起こしていました。その都度報告はしており、叱責されつつも何とか日々の業務をこなしておりました。ですが、それが積み重なった結果、段々と自分の上司の自分に対する態度が悪くなっていきました。
元を返せば私が悪く、当然の事なのですが。
また、私の同僚も、同様にミスの多い人間であり、余程重大なミスであっても、隠してやり過ごし、上司の機嫌を取ることに注力する人間でありました。その人の評価に関して、私に「あいつはよく気が利くやつなのにお前は全然ダメだ。」から始まり、「あいつは出来る事なのに、なんでお前は出来ないんだ?」と、日々何かにつけて呼び出され、他のメンバーが居る事に構いもせず、叱責されました。
挙句の果てに、具体的な改善策は自分で考えろと丸投げされ、困り果てる日が続きました。
殆どの人は心に何かしら引っかかりが有ると、余計にミスを誘発させてしまいます。ある日、私は、その様な状況が続いたことによるストレスもあり、重大災害を引き起こしてしまいました。
そこから私の社会人としての人生、および上司の態度が急変しました。
どれだけ気を付けてても、ミスをしたくないという気持ちがミスを生み、その度に30分の休憩時間を削られ、叱責される。時には胸倉を掴まれ、「どれだけお前に俺が時間を割いてると思ってる?今すぐお前をボコボコにして辞めさせても良いんだぞ」と言われた事も御座いました。
それでもその時、私は諦めませんでした。自分の態度が悪かったんだと改め、何があっても元気よく挨拶をしました。帰ってくる挨拶は、「うん」だけ。他のメンバーには手を振り挨拶をするのに。確認作業に関しても、二重、三重と重ねました。その度に仕事が遅いと叱責されました。
おおよそ、酷い職場で上司から言われるであろう言葉は一通りは言われました。
「お前みたいな奴は、転職しても同じ事だろ」
「もうお前要らないから、もう一人俺を連れてこい」
これらも、その上司から言われた言葉の一握りです。
この様な事が約1年半続き、私は無事退職に追い込まれました。
仕返しの様な事は何も出来ず仕舞いでしたが、無理してでも作った笑顔で辞めていく事が出来、今では清々としております。自分が蒔いた種とは言え、この様な酷い人間の居るような職場には、もう二度と配属したく御座いません。
ミスした社員への叱責で、顔や体型に関する暴言。取引先にはヘコヘコ、社員や業者には威圧的。人間性に問題がある社長。

社長とその息子が経営していて、女性の営業事務の社員を募集されていました。
私の先輩は働きはじめてまだ2か月ほどでした。社長はたまに顔を出しに会社へ来ます。時間があれば一緒に働いておりました。
初めは社長の事は優しいと思っていたのですが、先輩が小さなミスをしたら大激怒しました。
仕事に対する叱りならまだ我慢出来るのですが、顔や体型に関しての暴言も吐きまくりました。少したってから聞いたのですが、この会社は3ヶ月くらいで皆辞めていってしまうようです。その先輩も3ヶ月で辞めました。
その後、新しい女性社員を面接し働いてもらいましたが、やはり暴言に耐えられず辞めていきました。
税金なども誤魔化していたようですが詳しくは分かりません。
でも社長と息子なら警察が来たとしても言いくるめてしまう勢いでした。
取引先の人には契約してもらわないと行けないので下手に出ていましたが、こちらが頼んでいる業者にはすごく威圧的な対応で、業者の方も涙目でした。
やめる時に訴えようかとも思いましたが一刻も早く関わりを無くしたかったので後輩に任せて私も半年ほどで辞めてしまいました。
仕事内容は結構楽しかったですが、社長と息子の人間性が耐えれなかったです。
パワハラ社長「もう明日から来なくていい」「おまえらの代わりなんていくらでもいるからな」と恫喝。

短期大学を卒業後、悲願である「事務」としての仕事をしていたときのことでした。
とある商品の通販でのデータ入力、受発注、電話応対を行っていたのですが、毎日定時の時間で帰れることはなく、とは言っても残業代も付与されることはありませんでした。
社会保険の加入や有給休暇はなく、「正社員として採用」だったのにも関わらず、社会保険の加入について尋ねると「準社員だから加入はない」と言われました。
また、仕事でミスをすると事務員全員が社長の前に立ち、仕事のミスの内容を報告することもたびたびありました。
報告することが特にブラック、とは思いませんでしたが、「おまえら!どうしてこうなったんだ!」とかなりの大きな声でミスを注意されたり、「もう明日から来なくていい」「おまえらの代わりなんていくらでもいるからな」と言われるのは日常茶飯事でした。
また、お客様からのクレームも多く、「頼んでいないのに届いた」という内容が9割、「商品の状態が良くない」という理由で、開封したのにも関わらず、連絡なしで着払いでの返品もありました。
約半年のみの勤務でしたが、ここで働いたことにより、未だに自分のミスで周りに迷惑をかけていないか心配になることもあります。
また「強迫神経症」にもなり、来年で10年経ちますが、治る気配は一向にありません。
みんブラ事務局の所見:ミスがあっても、胸倉を掴んでよい理由にはならない。必要性があっても相当性がなければパワハラだ。
「ミスをした側にも非がある」という前提について
この記事を読むうえで、最初に整理しておきたいことがあります。1件目の投稿者は、繰り返し自分を責めています。
「元を返せば私が悪く、当然の事なのですが」「自分の態度が悪かったんだと改め」「自分が蒔いた種とは言え」。
たしかに、この方は週1程度で軽微なミスを起こしていました。重大災害も引き起こしています。業務上の問題があったことは事実でしょう。
そのうえで、はっきり書きます。ミスがあったことと、胸倉を掴まれてよいことは、まったく別の問題です。
厚生労働省が示すパワーハラスメントの定義は「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」です。注目してほしいのは「相当な範囲」という言葉。指導の必要性があっても、手段が相当でなければパワハラになります。ミスの有無は、免罪符にはなりません。
この職場で何が行われたかを確認しましょう。
まず、同僚との比較です。その同僚は「余程重大なミスであっても、隠してやり過ごし、上司の機嫌を取ることに注力する人間」でした。ところが上司は「あいつはよく気が利くやつなのにお前は全然ダメだ」と言う。ミスを隠す人間が評価され、報告する人間が責められている。
次に、改善の丸投げ。「具体的な改善策は自分で考えろと丸投げされ、困り果てる日が続きました」。確認作業が苦手だと自覚している部下に対して、指導すべき立場の人間が方法を示さない。
そして投稿者の指摘は、ヒューマンエラーの本質を突いています。「殆どの人は心に何かしら引っかかりが有ると、余計にミスを誘発させてしまいます」。そして実際、その状況が続いた結果、重大災害が起きました。
その後の扱いです。「どれだけ気を付けてても、ミスをしたくないという気持ちがミスを生み、その度に30分の休憩時間を削られ、叱責される」。
そして——「時には胸倉を掴まれ、『どれだけお前に俺が時間を割いてると思ってる?今すぐお前をボコボコにして辞めさせても良いんだぞ』と言われた事も御座いました」。
それでも諦めず、元気よく挨拶をした。返ってくる挨拶は「うん」だけ。他のメンバーには手を振って挨拶するのに。確認作業を二重三重に重ねたら「仕事が遅い」と叱責された。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3社で行われていたことを条文と突き合わせます。「指導」で説明できる範囲を、明らかに超えています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 胸倉を掴まれ、「今すぐお前をボコボコにして辞めさせても良いんだぞ」と言われた。 | 刑法208条 刑法222条 |
胸倉を掴む行為は暴行罪(2年以下の拘禁刑等)。暴行を加える旨を告知して脅す行為は脅迫罪にあたり得る。パワハラ6類型の「身体的な攻撃」そのもの。 |
| ミスのたびに30分の休憩時間を削って叱責された。 | 労働基準法34条 | 休憩は労働時間の途中に、自由に利用させて与えなければならない。叱責のために休憩を取り上げる行為は34条違反であり、その時間は労働時間として賃金が発生する。 |
| 他のメンバーがいる場で繰り返し叱責され、人格を否定する発言を受けた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
他の労働者の面前での叱責や「お前みたいな奴は転職しても同じ事だろ」といった人格否定は「精神的な攻撃」に該当する。 |
| ミスに対する叱責で、顔や体型に関する暴言を浴びせられた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
容姿や身体的特徴は業務と無関係であり、「個の侵害」かつ「精神的な攻撃」にあたる。 |
| 「もう明日から来なくていい」「代わりなんていくらでもいる」と恫喝された。 | 労働契約法16条 労働基準法20条 |
解雇は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠けば無効。即時解雇には30日前の予告または解雇予告手当が必要。恫喝としての「明日から来なくていい」に法的効力はない。 |
| 重大災害が発生する前から、精神的に追い詰められる状況が続いていた。 | 労働契約法5条 | 使用者は安全配慮義務を負う。労働者を精神的に追い詰めることがヒューマンエラーを誘発し、労働災害につながる点は安全管理上も重大な問題。 |
| 約1年半にわたる叱責の末、退職に追い込まれた。 | 労働契約法16条 労働者災害補償保険法 |
実質的に退職を強いる行為は解雇権濫用法理の潜脱にあたり得る。パワハラによる精神障害は労災認定の対象で、認定基準に「ひどい嫌がらせ・いじめ・暴行」が明示されている。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この記事で、最も重要な法的整理をします。「指導」と「パワーハラスメント」の境界です。
厚生労働省が示すパワハラの3要件は次のとおりです。
- ①優越的な関係を背景とした言動であること
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- ③労働者の就業環境が害されるものであること
ここで鍵になるのが②の「相当な範囲」です。業務上の必要性があっても、手段が相当でなければパワハラになります。
この体験談に当てはめてみましょう。ミスが多い部下に注意する必要性は、あったかもしれません。しかし胸倉を掴むこと、「ボコボコにして辞めさせる」と告げること、休憩時間を取り上げること、「転職しても同じ事だろ」と人格を否定すること——これらのどれも、ミスを減らすための手段としては不適当です。必要性があっても、相当性がない。
さらに、この事例には労働災害の観点からも重大な問題があります。投稿者が指摘したとおり、精神的に追い詰められた状態は、ヒューマンエラーを増やします。そして実際に重大災害が起きています。
安全管理の分野では、ヒューマンエラーを個人の注意力の問題として扱わず、発生しにくい仕組みを作ることが基本とされています。確認作業が苦手な人にはチェックリストを用意する、ダブルチェックの体制を作る、作業手順を見直す——「自分で考えろ」は、安全管理として最も無責任な回答です。そして叱責によってミスを増やしていたのなら、この上司の行為自体が、災害の一因だった可能性があります。
最後に「明日から来なくていい」について。これは非常によく使われる恫喝ですが、法的にはほぼ意味を持ちません。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法16条)、即時解雇するなら30日分以上の解雇予告手当が必要です(労働基準法20条)。感情に任せた「来なくていい」は、解雇として有効に成立しません。
報告する人間を潰し、隠す人間を評価する職場を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この体験談で、私たちが最も重大だと考えるのは同僚との対比です。
投稿者はミスを「その都度報告」していました。一方の同僚は「余程重大なミスであっても、隠してやり過ごし、上司の機嫌を取ることに注力する人間」でした。
そして上司の評価は「あいつはよく気が利くやつなのにお前は全然ダメだ」。
報告した人間が責められ、隠した人間が評価されている。
この構造が、組織にとってどれほど危険か。安全管理の世界では、ミスやヒヤリハットが報告されることこそが事故を防ぐ最大の資源とされています。報告が上がってこなければ、対策は立てられません。
ところがこの職場では、報告すると叱責される。だから合理的な行動は「隠すこと」になる。そして実際、隠す同僚が評価されている。この職場は、自らの手で報告の経路を潰していたわけです。そのうえで重大災害が起きた。驚くべきことではありません。
そして「どれだけお前に俺が時間を割いてると思ってる?」という一言。これは胸倉を掴みながら発せられました。
指導に時間を使うのは、上司の職務です。職務を果たしていることを、恩として部下に請求している。しかも投稿者が求めたのは具体的な改善策で、それは「自分で考えろ」と丸投げされていた。時間を割いていたのは指導ではなく、叱責のための時間です。
さらに救いがたいのが、投稿者が努力した結果、別の叱責を受けているという点です。確認作業を二重三重にしたら「仕事が遅い」。元気よく挨拶したら返事は「うん」だけで、他のメンバーには手を振っている。
何をしても正解がない。これは指導ではありません。「お前を評価しない」という結論が先にあり、理由が後から調達されているだけです。
そして3件目の社長の言葉。「もう明日から来なくていい」「おまえらの代わりなんていくらでもいるからな」。
この2つ目の言葉こそ、この記事に登場するすべての職場に共通する認識だと私たちは考えます。人は代替可能な部品である。だから壊れるまで使ってよいし、壊れたら替えればよい。2件目の会社が3か月ごとに女性社員が辞めていく状態だったのも、この認識の帰結です。
1件目の投稿者は、最後にこう書いています。「無理してでも作った笑顔で辞めていく事が出来、今では清々としております」。約1年半、胸倉を掴まれ、休憩を削られ、人格を否定され続けた末の一文です。笑顔を作る必要すら、本当はありませんでした。
なぜ、この職場からは即座に離れるべきなのか
第一に、叱責はミスを減らさないからです。この体験談が実証しています。叱責が続いた結果、「ミスをしたくないという気持ちがミスを生み」、最終的に重大災害に至りました。緊張と萎縮は注意力を奪います。この職場にいる限り、ミスは増えこそすれ減りません。
第二に、暴力は必ずエスカレートするからです。胸倉を掴む段階まで来ています。そして「ボコボコにして辞めさせても良いんだぞ」という明確な暴力の予告がなされています。次の段階を待つ理由はありません。
第三に、自責の念が判断力を奪うからです。この投稿者は、退職後も「自分が蒔いた種とは言え」と書いています。1年半にわたる人格否定は、自己評価そのものを書き換えます。「自分が悪いから当然だ」と思い込むほど、離れる決断は遅れます。ミスの多さと、暴行を受けてよいかどうかは、完全に別の問題です。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 「自分が悪いから」と切り分けを放棄しない
記録をつけるとき、「自分のミス」と「相手の言動」を分けて書いてください。「◯月◯日、入力ミスをした。その後、他の社員がいる前で30分叱責され、胸倉を掴まれた」——このように書けば、ミスがあった事実と、相当性を欠く対応があった事実が、両方とも記録されます。ミスを認めることと、暴行を受け入れることは別です。 - 2. 胸倉を掴まれたら、それは事件として扱う
胸倉を掴む行為は刑法208条の暴行罪です。怪我をしなくても成立します。「ボコボコにして辞めさせる」という発言は脅迫罪にあたり得ます。警察への相談を選択肢から外さないでください。自分が参加している会話の録音は、相手の同意がなくても違法ではありません。ボイスメモを起動しておくことが、最も確実な自衛策です。 - 3. 「明日から来なくていい」に従う必要はない
これは恫喝であって、有効な解雇ではありません。本当に解雇するなら、会社は解雇理由を明示し、30日前の予告または解雇予告手当を支払う必要があります。言われた場合は「解雇ということでよろしいですか。解雇理由証明書をください」と求めてください(労働基準法22条により、請求すれば会社は交付義務を負います)。たいていの場合、そこで話が止まります。ハラスメントの相談は総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
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- 言葉の暴力。仕事で精神的に追い詰められる…。パワハラ事例3選【恐怖の職人の世界】。
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- 正社員で時給500円の有名パン屋。暴力社長の一言「社員とは家族のような関係でありたい」
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