部下をつぶして自分は出世していく所長。多数が退職に追い込まれ、2年以上職場で続いた社員はいない。

ハローワークの求人で、5人くらいの事務所での所長(女性)です。
パワハラがひどく、業務上のミスがあると同僚の前で暴言で罵倒。暴力こそありませんでしたが、自民党の豊田真由子氏みたいな感じでした。気分がコロコロ変わり、機嫌がいい時はお気に入りの女性社員に猫なで声で話しかけ、何かあると機嫌が一変し、私達はそれに振り回されていました。
そして、これは一番問題かと思うのですが、常にストレスのはけ口として誰かをターゲットにしていて、気分次第でそのターゲットは執拗に罵倒される、という感じでした。先輩に聞くと、2年以上その職場で続いた人はいないそうです。
私も業務上のミスが原因でターゲットにされ、最終的には別の業務上のミスをとがめられ、その責任として「今後の進退を今、この場で決めろ」と迫られ、退職せざるをえませんでした。退職時は心身共にボロボロで、うつ病の診断が出ました。
これも先輩から聞いた話なのですが、以前働いていた人も同様に業務上のミスを取らされ、辞めさせられた人が複数致そうです。クラッシャー上司(部下を潰して自分は出世する)、パワハラ上司をブラック上司と言っていいなら、この上司はまさにブラック上司の典型だったと思います。
強烈なパワハラ上司!。罵声、無視、威嚇、土下座要求…。うつ発症→「働けないならクビにする!」

私が大学卒業後勤めた企業はパワハラが酷い会社でした。まず教育環境がほとんど存在せず、入社後3時間程の講義があったのち、すぐに仕事をすることになりました。
とにかく上司の罵声が毎日毎日止まず、毎日の仕事にうんざりでした。
私にミスがあった場合、怒鳴りつけるだけではなく持っていたペンを投げつけたり、一日中無視したり、土下座を要求したりともうむちゃくちゃでした。罵声の内容も私自身を責めるならともかく、親や大学時代の友人、先生などについても馬鹿にされ、何も言い返せないでいると情けないといって机を蹴ったりして威嚇してくるなどの対応が酷かったです。
業務に関しては、朝5時から夜11時までと地獄のような日々でした。
それが3か月続き、体調を崩したため、病院に行ったところ鬱と診断されました。それを上司に伝えたところ「働けないならクビにする」と言われ、退職を決心しました。
退職届を持っていったら、「今までお世話になりましたの一言もないのか」と怒鳴られ、「二度と来るな」と追い出されました。
こんなにひどい会社に対して当時新社会人の自分は、これが当然の事と思っていたのですが、周りの人に聞いてみると異常であることだと理解しました。
今思えば、ボイスレコーダー等用意して、訴えればよかったと後悔しております。
そんな私も転職して何とか働いております。今いる環境が厳しいと思う方は現職をさっさとやめてしまって次に行った方が良いと思います。
毎日全員を怒鳴りまくり罵倒しまくるのが、パワハラ所長の仕事。

私は建設業界で派遣社員として働いてます。数年前にある中小企業へ派遣された時の体験談です。
建築施工管理いわゆる現場監督として派遣され業務してました。作業所は私以外で社員が4名+事務員1名で社員の作業所長が強烈な人でした。朝8時から朝礼を行うのですが、参加したことがありません。だいたい昼前に出勤してきて午後一に現場巡回してその場で社員の主任を怒鳴りまくり更に職人に対しても「何を打ち合わせして誰がそんな指示したのか」と言って手戻り作業の繰り返しでした。
一応、前日の所内打ち合わせで決定し翌日の作業指示に反映させていることは当たり前です。何故そうなるのか私自身初めは理解できませんでした。主任も反論するわけではなく「すいません」と言って職人に謝罪してました。所長の意見は絶対と現場の人間に見せつけてました。
更に夕方6時頃、現場が終わり事務所に戻ってから所内打ち合わせです。何もないとすぐ終わりますが所長の気分が悪いと最悪です。一通り翌日の作業確認を行いそれから社員への個人攻撃です。随分前の事をほじくりかえし罵倒するのです。私も何回か罵倒されました。全員を罵倒して所内打ち合わせが終了します。夜11時くらいでした。一度は明け方まで所内打ち合わせがありました。それも土曜日だったので日曜日が休みだから良かったです。
また主任の親族が亡くなって、所長に事情を説明しても「仕方ないけど仕事は片付けてから休め」と言われて葬儀に参加できなかったことを聞きました。私は会社自体がブラック企業で所長も人間としてブラックだと思いました。派遣契約が満了して再契約を頼まれましたが当然断りました。
以上です。
社長の性格がヒドイ。すぐに大声で怒鳴り散らす職場DVで、社員の精神は限界に・・・。

調剤薬局なのですが、社長がひどい人で、とにかくどんな些細なことでも大声で怒鳴り散らして怒るんです。
妹さんが経理をやっているのですが、給料日の前にはうちの店舗に来るのですが、もう怯えて怯えて可愛そうなくらいです。
ちょっとその社長が話しかけただけで、「ははいぃ!」みたいな怯えた声で返事をします。そちらの方向を向くのですが、もう逃げ出すんじゃないかというくらいの及び腰で話を聞いてました。
そしてちょっと怒鳴ると、すいません、すいません、って。もう家庭内暴力にも発展してしまってるんじゃないかというくらいです。
職場でも、職員…特に仕事のできない私に向かってすごく怒鳴るので、患者さんが「ごめんなさいね、私のせいで怒鳴られてるんでしょ? 私が文句言ってあげようか?」と言ってくるくらいです。
機嫌のいい時は、お菓子とかを大量に買ってきて、笑顔で持ってくるんですが、なんかの拍子に、また怒鳴り散らし始めるのです。
これは職場DVか?と思うくらいです。パワハラとかモラハラいう単純な言葉では片づけて欲しくないような感じです。
職場の事務の男性が、とうとう逃亡しました。朝、出社してこなく、電話をしても出ないのです。
当然社長は怒鳴りまくりましたが、彼の顔はあれから見ないです。恐怖症みたいになってなければいいのですが…。
みんブラ事務局の所見:土下座の要求は刑法223条の強要罪。「今この場で決めろ」に応じる義務はない。
クラッシャー上司とは何か
この記事のタイトルにある「クラッシャー上司」とは、投稿者自身の定義によれば「部下を潰して自分は出世する」上司のことです。
1件目の描写が、その典型を捉えています。5人ほどの事務所の女性所長。業務上のミスがあると同僚の前で暴言を浴びせる。気分がころころ変わり、機嫌がよいときはお気に入りの女性社員に猫なで声、何かあると一変する。そして最も重要なのがこれです。
「常にストレスのはけ口として誰かをターゲットにしていて、気分次第でそのターゲットは執拗に罵倒される」。そして「2年以上その職場で続いた人はいない」。
投稿者もターゲットにされ、最終的に別のミスを咎められて「今後の進退を今、この場で決めろ」と迫られ、退職せざるを得ませんでした。退職時は心身ともにボロボロで、うつ病の診断が出ています。そして先輩によれば、同様に辞めさせられた人は複数いたといいます。
2件目はさらに露骨です。教育らしい教育は入社後3時間の講義のみ。ミスがあれば怒鳴りつけるだけでなく、持っていたペンを投げつけ、一日中無視し、土下座を要求する。罵声の内容も業務にとどまらず、親や大学時代の友人、先生まで馬鹿にされる。言い返せないでいると「情けない」と言って机を蹴って威嚇する。
業務は朝5時から夜11時まで。それが3か月続いて体調を崩し、受診したところうつと診断された。それを上司に伝えたときの返答が「働けないならクビにする」でした。退職届を持っていくと「今までお世話になりましたの一言もないのか」と怒鳴られ、「二度と来るな」と追い出されています。
3件目の建設現場の所長は、朝8時の朝礼に参加したことがなく、昼前に出勤して現場を巡回し、その場で主任を怒鳴りまくり、職人にも当たり散らす。前日の打ち合わせで決まった内容を覆して手戻り作業を繰り返させる。夕方の所内打ち合わせでは「随分前の事をほじくりかえし罵倒する」。
法律から見ると、これは何にあたるのか
4件に登場する行為を条文と突き合わせます。「厳しい上司」で済まされる範囲を、はるかに超えています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| ミスを理由に土下座を要求された。 | 刑法223条 | 義務のないことを行わせる行為は強要罪(3年以下の拘禁刑)。業務上の指導として土下座を求める正当な理由は存在しない。 |
| 持っていたペンを投げつけられ、机を蹴って威嚇された。 | 刑法208条 民法709条 |
物を投げつける行為は、当たれば暴行罪。当たらなくても威嚇として不法行為にあたり、パワハラ6類型の「身体的な攻撃」に該当する。 |
| 罵声の内容が業務を離れ、親・大学時代の友人・先生にまで及んだ。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
業務と無関係な私的領域への攻撃は「個の侵害」および「精神的な攻撃」。業務上必要かつ相当な範囲を明らかに超えている。 |
| うつ病の診断を伝えたら「働けないならクビにする」と言われた。 | 労働基準法19条 労働契約法16条 |
業務上の疾病による療養のための休業期間とその後30日間は解雇できない。また解雇は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠けば無効。疾病を理由とする解雇予告は、それ自体が違法な威迫。 |
| 「今後の進退を今、この場で決めろ」と迫られ、退職せざるを得なかった。 | 労働契約法16条 | その場での即答を強いる退職の求めは退職強要にあたり得る。任意性を欠く退職の意思表示は、後に争える余地がある。 |
| 常にターゲットを決めて罵倒し、2年以上続いた社員がいない状態を会社が放置した。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
事業主には相談体制の整備と迅速かつ適切な対応が義務づけられている。定着率の異常を把握しながら放置すれば安全配慮義務違反。 |
| 朝5時から夜11時までの勤務が3か月続いた。 | 労働基準法32条 労働基準法37条 |
1日8時間・週40時間が上限。18時間拘束なら時間外は1日9時間規模となり、36協定の特別条項の上限も大幅に超える。深夜割増も別途必要。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
ここで最も強調したいのは、土下座の要求は犯罪だということです。
刑法223条の強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた」場合に成立します。法定刑は3年以下の拘禁刑。土下座は、労働契約上のいかなる義務にも含まれません。上司という立場を背景に強いれば、それは指導ではなく強要です。
そして「働けないならクビにする」という発言。これは知識として押さえておいてください。労働基準法19条は、業務上の負傷または疾病により療養のために休業する期間とその後30日間の解雇を禁じています。朝5時から夜11時までの勤務が3か月続いた末のうつ病であれば、業務上の疾病にあたる可能性が高い。つまりこの上司の発言は、脅しであると同時に法的に実行不可能な脅しだったのです。
もうひとつ、「今後の進退を今、この場で決めろ」という迫り方について。これは退職強要の典型的な手法です。その場で答えなければならない義務は、どこにもありません。「持ち帰って考えます」と言えば足りますし、それを拒む権限は会社にはありません。即答を求めるのは、考える時間を与えたくないからに他なりません。
部下を潰しても出世する仕組みを糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この記事の核心は、上司個人の異常さではありません。「クラッシャー上司」という言葉が成立してしまう仕組みのほうです。
思い出してください。この言葉の定義は「部下を潰して自分は出世する」です。潰しているのに、出世している。ということは、会社がその人物を評価しているということです。5人の事務所で2年以上続いた人がいないのに、その所長は所長のままでいる。会社は退職者の数を把握しているはずです。それでも動かない。
なぜか。短期的な数字は、その人の下で上がるからです。恐怖で人を動かせば、一時的には成果が出ます。その代わりに人が辞めますが、採用コストも教育コストも、失われた知識も、評価表には載りません。載るのは達成率だけ。だから潰す人が出世し、出世した人がまた潰す。これが再生産の構造です。
2件目の上司の言動には、別の意味で目を見張ります。罵声の対象が親や大学時代の友人、先生にまで及んでいる。これは業務指導とは何の関係もありません。相手の人生そのものを否定して、反論する足場を奪うための行為です。そして言い返せないでいると「情けない」と言って机を蹴る。黙らせておいて、黙っていることを責める。出口は最初から塞がれています。
極めつけは、退職届を持っていったときの「今までお世話になりましたの一言もないのか」です。朝5時から夜11時まで働かせ、ペンを投げつけ、土下座させ、うつ病になったら「クビにする」と言った相手に対して、感謝を要求している。そして「二度と来るな」と追い出す。この人物のなかで、自分は一貫して恩を与える側なのでしょう。
3件目の建設現場の所長も見過ごせません。朝8時の朝礼に参加したことがなく、昼前に出勤する。そして前日の打ち合わせで決まった内容を現場で覆し、手戻り作業を繰り返させる。主任は反論せず「すいません」と職人に謝罪する。投稿者は「所長の意見は絶対と現場の人間に見せつけてました」と書いていますが、これが目的なのでしょう。混乱そのものが、権力の誇示になっている。工期にも品質にも安全にも、何ひとつ寄与していません。
そして2件目の投稿者が残した一文が、最も実用的な教訓です。「今思えば、ボイスレコーダー等用意して、訴えればよかったと後悔しております」。
なぜ、クラッシャー上司の下からは今すぐ離れるべきなのか
第一に、ターゲットは必ず回ってくるからです。1件目の所長は「常に」誰かをターゲットにしていました。常に、です。今あなたが対象でないなら、それは順番待ちの状態です。2年以上続いた人がいないという事実が、その回転の速さを示しています。
第二に、会社が動かないと分かっているからです。これらの上司は、いずれも長期間その地位にいます。複数の退職者が出ても、会社は配置を変えませんでした。内部からの改善を待つ根拠がありません。
第三に、回復に時間がかかるからです。1件目の投稿者は退職時に心身ともにボロボロでうつ病の診断が出ています。2件目も3か月でうつと診断されました。ハラスメントによる精神障害は労災認定の対象であり、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」でもひどい嫌がらせ・いじめ・暴行が評価対象として明示されています。国が「人を病気にする出来事」と認めているものを、個人の根性で乗り切ろうとする必要はありません。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 録音する。これが最も後悔しない選択
2件目の投稿者が最後に書いた後悔を、繰り返さないでください。自分が当事者として参加している会話の録音は、相手の同意がなくても違法ではありません。スマートフォンのボイスメモで十分です。罵声、土下座の要求、「クビにする」という発言——これらは録音があれば、「言った言わない」の争いが成立しなくなります。録音が難しい場面でも、日時・場所・発言内容・目撃者をその日のうちにメモしてください。 - 2. 「今この場で決めろ」には絶対に応じない
退職や進退をその場で答える義務はありません。「持ち帰って検討します」の一言で構いません。退職届にその場で署名しない。これだけで、後から争える可能性が大きく変わります。すでに署名してしまった場合でも、強要による退職は任意性を欠くとして争える余地があります。どういう状況で署名させられたかを記録しておいてください。 - 3. 土下座・暴行は警察、その他は労働局へ
土下座の強要は刑法223条の強要罪、物を投げつける行為は刑法208条の暴行罪です。職場の中で起きても犯罪であることに変わりはありません。警察への相談を、選択肢から外さないでください。ハラスメント全般については各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)が窓口で、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんの制度があります。うつ病を発症しているなら労災請求も検討してください。窓口は労働基準監督署で、退職後でも請求できます。
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