パートアルバイトと正社員の待遇差は改善されなかった。マジメに働く人間がやる気とやりがいを失う会社。

パートでの勤務ではありましたが、オープニングからの採用がきまり、まじめに働いていたものの、まず、仕事のできない若い男性が本人の希望のみで社員登用され、パートはというと、採用時に記載があったにもかかわらず、年に一度の昇給やそれに伴う試験すら行ってくれる様子もなく、こちらからパート従業員にも有給休暇が発生するのでは?と話を出したことにより、有給休暇は申請できるようになりましたが、希望通りとはいかずに、頑張って勤務した分の権利も生かされませんでした。
パート従業員、アルバイト、契約社員、社員といる中で、パート従業員は主に主婦が大半で、仕事内容は契約社員よりも時間の融通が利かないため、平日の朝から夕方までということ以外は何も変わりません。
担当業務も任せられますし、少なくとも責任もって同じように仕事もしていますし、それ以上に色々なことも任せられる中業務をこなしておりましたが、オープンから1年半くらい経過したころに、そのころの新人さんも含めて一律で時給が20円上がったのみで、以降は何も変わらず評価もされませんでした。
一度、会計士さん含め社長との話し合いもありましたが、その際にパートの面談も随時行うと約束されたにもかかわらず行われませんし、雇用保険もさかのぼって入れるはずだとお願いしましたが、結局うやむやで入ることもできませんでした。
有給もほとんどが消えていますし、一番時給の安いパート従業員が一番まじめに責任もって業務を全うしているような状況でしたが、それに対してねぎらいの言葉一つもなく、社員は遅刻も仕事も好きなようにする始末で、とんでもない職場だと感じました。
一生懸命に働く従業員にもっと目を向けて、対応や待遇もしっかりしていただければ、会社のためにもやりがいを持って頑張ろうと思えたのでしょうが、とてもそんな気持ちにはなれませんでした。
契約社員以上には有給もまとめて支給したりがあったようですが、パート従業員には希望通りの支給はありませんでした。最終的には、結局何を言っても無駄だろうと思ってしまう自分がいて、あきらめてしまいました。
結局タイムカードも手書きの自己申告制みたいなもので、自動のものになりませんでしたし、私たちは、遅刻ももちろんやむを得ない事情がない限りありえませんし、残業も15分や20分はつけられず手書きのため30分以内ではサービス残業のようになっていましたが、あきらめて何も言いませんでした。
タイムカードだったら分単位で計算されるのに・・・と思ったりしましたが、もちろん立場上言えません。
それなのに、社員や契約社員は好きなようにごまかして申請したり、また、それが普通に通って行ってしまう現状が私には理解できませんでした。
こういう会社はブラックというかわかりませんが、ついていきたいと思える上司がまったくいない、むしろ人のせいばかりにして、自分のミスまでもなかったことに平気でするような上司の下ではストレスばかりがたまってしまい、行くたびに体調がおかしくなっていました。
私の個人的な意見にはなりますが、個人や会社の利益ばかりで、従業員を守ってくれたりですとか、そんなことは全く考えてくれないんだと感じました。
みんブラ事務局の所見:待遇差の説明を求めるのは法律上の権利である。手書きの勤怠を変えないことに、会社の利益があった。
待遇の差は、「説明してください」と言える
この体験談を読んで諦めている方に、先に伝えたいことがあります。
パートタイム・有期雇用労働法14条2項はこう定めています。
事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由を説明しなければならない。
そして14条3項は、説明を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。
つまり——
「なぜ私と正社員でこの差があるのですか」と聞く権利があり、聞いたことで不利益を受けないのです。
そのうえで、事実を確認します。
- オープニングから採用され、まじめに働いていた
- 仕事のできない若い男性が本人の希望のみで社員登用された
- パートには採用時に記載があったにもかかわらず、年に一度の昇給も、それに伴う試験も行われる様子がなかった
- 有給休暇が発生するのではと話を出したことで申請できるようになったが、希望通りとはいかなかった
- パートは主婦が大半で、時間の融通が利かないこと以外は契約社員と何も変わらず、担当業務も任され、責任も持っていた
- オープンから1年半で新人も含めて一律で時給が20円上がったのみ
- 社長との話し合いでパートの面談も随時行うと約束されたが行われなかった
- 雇用保険もさかのぼって入れるはずとお願いしたが、うやむやで入れなかった
- 有給もほとんどが消えた
- タイムカードは手書きの自己申告制で、15分や20分の残業はつけられず、30分以内はサービス残業になっていた
- 社員や契約社員はごまかして申請しても普通に通っていた
投稿者の言葉が事態を要約しています。
「一番時給の安いパート従業員が一番まじめに責任もって業務を全うしているような状況」。
法律から見ると
パート・有期雇用については専用の法律があります。そこを軸に整理します。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 正社員との待遇差について、説明を求めても応じなかった。 | パートタイム・有期雇用 労働法14条2項・3項 |
短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、待遇の相違の内容および理由を説明しなければならない。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されている。 |
| 担当業務も責任も正社員と変わらないのに、待遇に大きな差があった。 | パートタイム・有期雇用 労働法8条・9条 |
職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理な待遇差を設けてはならない。基本給・賞与・手当のそれぞれについて判断される。 |
| 採用時に記載のあった年1回の昇給と試験を実施しなかった。 | 労働基準法15条 労働契約法6条 |
昇給に関する事項は明示すべき労働条件であり、明示した内容は労働契約の内容となる。実施しないことは契約の不履行にあたる。 |
| 15分や20分の残業をつけられず、30分未満が切り捨てられていた。 | 労働基準法24条 37条 |
労働時間は1分単位で計算するのが原則。認められる端数処理は1か月の合計に1時間未満の端数が生じた場合の四捨五入のみであり、日々の切り捨ては全額払いの原則に反する。 |
| タイムカードが手書きの自己申告制のままだった。 | 労働安全衛生法 66条の8の3 |
労働時間の状況はタイムカードやパソコンの使用時間の記録等、客観的な方法で把握しなければならない。自己申告制はやむを得ない場合の例外である。 |
| パートには有給を知らせず、契約社員以上にはまとめて支給していた。 | 労働基準法39条3項 39条7項 |
週の所定労働日数に応じてパートにも有給が発生する。年10日以上付与される者には年5日を取得させる義務があり、雇用形態による差は許されない。 |
| 雇用保険に加入させず、さかのぼりの手続きにも応じなかった。 | 雇用保険法7条 14条2項 |
週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば加入は事業主の義務。未加入期間は原則2年さかのぼって資格取得の確認を受けられる。 |
| 社員や契約社員は、勤務時間をごまかして申請しても黙認されていた。 | 労働基準法108条 労働契約法3条4項 |
賃金台帳への正確な記入義務がある。一方に厳格、他方に寛容という運用は、労働者間の不合理な取扱いの差として問題となる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事の核心は最初の一文にあります。
「仕事のできない若い男性が本人の希望のみで社員登用され」。
一方でパートは——
「採用時に記載があったにもかかわらず、年に一度の昇給やそれに伴う試験すら行ってくれる様子もなく」。
この2つを並べると、この会社の基準が見えてきます。
能力でも、勤務態度でも、成果でもありません。
本人が希望したかどうかです。
ですが、それも正確ではありません。
投稿者たちも希望を伝えていました。
- 有給が発生するのではと話を出した
- 社長との話し合いで面談の実施を約束させた
- 雇用保険のさかのぼり加入をお願いした
どれも実現しませんでした。
つまり希望が通る人と、通らない人がいたということです。
そして通らなかったのは、一番まじめに働いていた人たちでした。
次に、手書きのタイムカードについて。
この一節が重要です。
「残業も15分や20分はつけられず手書きのため30分以内ではサービス残業のようになっていましたが、あきらめて何も言いませんでした。タイムカードだったら分単位で計算されるのに……」。
この理解は正しいです。
労働時間は1分単位で計算するのが原則です。
認められている端数処理は1か月の合計に1時間未満の端数が生じた場合の四捨五入だけです。
日ごとに30分未満を切り捨てることは認められていません。
そして、この会社は手書きのままにしていた。
投稿者は「自動のものになりませんでした」と書いています。
変えなかったのです。
タイムカードを導入すれば1分単位の記録が残ります。
記録が残れば支払わなければならなくなる。
手書きのままにしておくことに、会社の利益があったのです。
そして、もう一方の運用。
「社員や契約社員は好きなようにごまかして申請したり、また、それが普通に通って行ってしまう」。
ここで2つの運用が同時に存在しています。
- パート:実際に働いた15分・20分がつけられない
- 社員・契約社員:ごまかした申請が通る
厳格さの向きが、逆になっています。
そして、雇用保険の件。
これは金額の問題ではありません。
雇用保険に入っていなければ失業給付を受けられません。
辞めた後の生活を支える制度が丸ごと使えないのです。
そして加入は事業主の義務です。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば加入させなければなりません。
「うやむや」で済ませてよい話ではありません。
最後に、この方が書いた一文を引きます。
「最終的には、結局何を言っても無駄だろうと思ってしまう自分がいて、あきらめてしまいました」。
あきらめさせることが、この会社の運用の目的だったと事務局は考えます。
約束はする。ですが実行しない。
それを繰り返せば、言うこと自体をやめる。
拒否するより、放置するほうが角が立たないうえに、同じ効果が得られるのです。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
投稿者は「行くたびに体調がおかしくなっていました」と書いています。3点補足します。
- 1. 「あきらめる」前に、書面で一度求める
口頭で言って流されると、記録が残りません。書面かメールで求めると、回答しなかった事実が残ります。待遇差の説明義務、有給の残日数、雇用保険の加入。いずれも求める権利がある事項です。 - 2. 有給は「消える」ものではなく、消された
パートにも有給は発生します。時効は2年なので、直近2年分は今も残っています。年5日の取得は使用者の義務で、違反には労働者1人につき30万円以下の罰金があります。「希望通りとはいかない」で済ませてよい話ではありません。 - 3. 雇用保険は、さかのぼって加入できる
未加入期間は原則2年さかのぼって資格取得の確認を受けられます。手続きの窓口はハローワークで、会社が動かなくても本人から申し出ることができます。勤務実績を示す資料(シフト表・給与明細)を持って相談してください。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 待遇差の説明は、法律上の権利として求める
「パートタイム・有期雇用労働法14条2項に基づき、正社員との待遇の相違の内容と理由をご説明ください」と書面で求めてください。条文を挙げると、対応が変わります。説明を求めたことを理由に不利益に扱うことは禁止されています。 - 2. 手書きの勤怠でも、実時間を自分で記録する
会社に提出する手書きの記録とは別に、実際の出退勤時刻を自分のスマホにメモしてください。15分・20分の積み重ねも、3年分となれば相当な金額になります。労働時間は1分単位が原則です。 - 3. 窓口は、内容ごとに分かれている
パートと正社員の待遇差・説明義務は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。有給・残業代・労働時間は労働基準監督署。雇用保険のさかのぼり加入はハローワーク。複数人で相談すると、調査が動きやすくなります。
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