アパレルブランド販売。幼稚な上司のねちっこい嫌がらせ・影で悪口…最悪の仕事場だった。

3年ほど前、アパレルブランドで販売員をしていた頃の職場の話です。
私が勤めていた店舗ではその頃、急な人事異動があったため店長のポジションが空いており、他店舗の店長が兼任で店長職をされていました。
その店長はスタッフのこともお客様のこともよく見ており、悪いところは指導しその後きちんとフォローも入れてくださる方でした。
ですが、次店長がとても野心家で、店長の前では明るく振舞いながら陰で店長の悪口ばかり言っていて、他のスタッフの士気をさげていました。
しばらくすると新店長が決まり配属になったのですが、新店長は販売職の経験がなく、接客は他のスタッフに任せきりの上でノルマの達成を指示したり、本来3時間もあれば終わる業務を、何度も指示を変更して6時間以上かかったりと、こちらの負担が大きくなることが増え、様子を見にきてくれた前店長や、次店長に相談したりしていました。
ですが、次店長は新店長に私が相談した内容をそのまま話しをしたようで、次店長に相談をした次の週から私に対する態度が変わってしまいました。
その空気を察知して他のスタッフともギクシャクしてしまい、その次に出たシフト表から、明らかに私の勤務時間が減らされていたり、私の接客中にそのお客様の悪口を言ったり、私だけ休憩を短縮されたり、など耐えきれない嫌がらせをされました。
それでも憧れて入った業界だったので辛抱していると、月末のシフト発表の日になっても私には何の連絡も入らず、その日非番だった私が新店長に確認をとると「もう来月入らなくていいよ」と言われ、その場で「もう辞めます」といい辞職をしました。
今思うと情けない辞め方だったと思いますが、私が辞めた後もまだ在籍していたスタッフに聞いたところ、販売未経験のアルバイトスタッフに対し、初日から何の指導もないまま接客させて、上手くいかなかったら次の週から全くシフトにいれなかったり、転職で辞めたスタッフに「店のためには辞めてくれてよかったわ」と言ったり、私からみるととても目に余る言動が多くあったようで、早めに辞めてよかったなと思いました。
思えば当時は食欲もわかない日が続いていて、一日中フリスクやミントガムなどだけで過ごす日も多かったのでストレスは簡単に人を弱らせてしまうこともあの職場で学びました。
みんブラ事務局の所見:相談内容が本人に伝わり、翌週から報復が始まった。シフトをゼロにすることは事実上の解雇である。
シフトを減らすことは、実質的な賃金の削減である
この記事の中心にあるのはシフトです。
時給で働く人にとって、シフトは賃金そのものです。
投稿者に起きたことを順に見てください。
- 明らかに勤務時間が減らされた
- 月末のシフト発表日になっても何の連絡も入らなかった
- 確認すると「もう来月入らなくていいよ」
ここで確認します。
シフト制であっても、労働契約は存在します。
週◯日、1日◯時間程度という合意があるなら、それが労働条件です。
会社が一方的にシフトを減らすことは労働条件の不利益変更にあたり得ます。
そして、シフトをゼロにすることは事実上の解雇です。
「もう来月入らなくていいよ」という一言で契約を終わらせるなら、30日前の予告か解雇予告手当が必要になります。
そのうえで、経緯を確認します。
- 店長のポジションが空き、他店舗の店長が兼任していた。その店長は指導後にフォローも入れる人だった
- 次店長は野心家で、店長の前では明るく振舞いながら陰で悪口ばかり言っていた
- 新店長は販売職の経験がなく、接客は他のスタッフに任せきりでノルマの達成を指示した
- 本来3時間で終わる業務を、何度も指示を変更して6時間以上かかった
- 次店長に相談したところその内容がそのまま新店長に伝わった
- 翌週から態度が変わり、シフトが減らされ、接客中に客の悪口を言われ、一人だけ休憩を短縮された
- 月末に「もう来月入らなくていいよ」と言われ、その場で辞職した
- その後も販売未経験のアルバイトを指導なしで接客させ、失敗すると翌週からシフトに入れないということが続いていた
法律から見ると
シフトの削減と相談内容の漏洩が中心の論点です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 相談を受けた者が、その内容を相談対象者本人に伝えた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 (プライバシー保護) |
指針は相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を求めており、相談したことを理由とする不利益な取扱いは禁止されている。 |
| 相談の後、シフトの勤務時間を明らかに減らした。 | 労働契約法8条・9条 労働施策総合推進法 30条の2 |
労働者の同意なく一方的に労働条件を不利益に変更することはできない。相談を理由とする報復的な措置であれば権利濫用として無効となる。 |
| 「もう来月入らなくていいよ」と告げ、契約を終わらせた。 | 労働基準法20条 労働契約法16条・19条 |
シフトをゼロにすることは事実上の解雇であり、30日前の予告か解雇予告手当が必要。更新の期待がある有期契約なら雇止めにも合理性が求められる。 |
| 特定の従業員だけ、休憩時間を短縮していた。 | 労働基準法34条 119条 |
6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩が必要で、一斉に付与するのが原則。特定の者だけ短縮する運用は合理性を欠く。 |
| 接客中の従業員のそばで、その客の悪口を言っていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
就業環境を害する言動にあたる。顧客に聞こえれば店舗の信用も損なう行為であり、業務上の必要性は一切ない。 |
| 販売未経験のアルバイトを、指導なしで接客させていた。 | 労働安全衛生法59条 労働施策総合推進法 30条の2 |
事業者は雇入れ時等の安全衛生教育を行わなければならない。必要な教育を行わないまま結果を責めるのは「過大な要求」にあたる。 |
| 指示を何度も変更し、3時間の業務を6時間以上かからせていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働基準法32条 |
業務上の必要性を欠く指示の反復は「過大な要求」にあたり得る。延びた時間はすべて労働時間であり、所定を超えれば割増賃金の対象となる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事で最も重要な場面はこれです。
「次店長は新店長に私が相談した内容をそのまま話しをしたようで、次店長に相談をした次の週から私に対する態度が変わってしまいました」。
投稿者は正しい手順を踏んでいます。
業務上の問題があり、上位者に相談したのです。
相談内容も個人攻撃ではありません。
- 接客が他のスタッフに任せきりなのにノルマだけ指示される
- 指示の変更が多く、3時間の業務が6時間以上かかる
どちらも業務改善の話です。
それが本人にそのまま伝えられた。
そして翌週から報復が始まりました。
ここで、この職場の構造的な問題が見えます。
この次店長は前店長の悪口を陰で言っていた人物でした。
投稿者はこう書いています。
「店長の前では明るく振舞いながら陰で店長の悪口ばかり言っていて、他のスタッフの士気をさげていました」。
相談すべき相手ではなかったのです。
ですが、それは後からわかることです。
店長職が空いていた店舗で、他に相談できる立場の人がいなかったという事情もあります。
次に、報復の中身を見てください。
シフトを減らす。休憩を短縮する。接客中に客の悪口を言う。
この3つには共通点があります。
どれも「嫌がらせ」として証明しにくいのです。
シフトは「店の都合」と言えます。
休憩は「忙しかった」と言えます。
客の悪口は記録に残りません。
意図を隠しながら、確実に追い詰める方法が選ばれています。
そして最後の一言です。
「もう来月入らなくていいよ」。
この言い方に注目してください。
「解雇します」とは言っていません。
「シフトに入れない」と言っているだけです。
ですが結果は同じです。働けなくなり、賃金もゼロになります。
解雇の手続きを踏まずに、解雇と同じ結果を作り出しているのです。
そして投稿者はその場で「もう辞めます」と言いました。
本人は「情けない辞め方だった」と書いています。
事務局はそうは思いません。
すでにシフトはゼロです。働く場が失われた後でした。
最後に、その後の情報について。
販売未経験のアルバイトを初日から指導なしで接客させ、うまくいかなければ翌週からシフトに入れない。
同じ手口が繰り返されていたということです。
つまり投稿者への対応は個人的な感情の問題ではなく、この店長のやり方でした。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
そして、この店で失われたものを書いておきます。
兼任だった前店長はスタッフのこともお客様のこともよく見ており、悪いところは指導しその後きちんとフォローも入れてくださる方でした。
まともに機能していた時期があったのです。
それが人が入れ替わっただけで崩れました。
つまり、この店には誰が店長になっても一定の水準を保つ仕組みがなかったということです。
指導の手順も、相談の経路も、個人の資質に委ねられていました。
それは会社の側の問題です。
そして、販売未経験のアルバイトが同じ扱いを受けていたという後日の情報が、それを裏づけています。
投稿者が特別に嫌われていたのではなく、この店長のやり方だったのです。
体調のサインが出るまで耐えた必要はありませんでした。
憧れて入った業界だからこそ、守るべきだったのはその気持ちのほうです。
- 1. シフトを握られている限り、抗議できない
シフトが賃金である以上、それを決める人に逆らうことは生活に直結します。この構造がある限り、声を上げるほど不利になります。個人の努力で変えられる範囲を超えています。 - 2. 体調のサインが出ていた
この方は「食欲もわかない日が続いていて、一日中フリスクやミントガムなどだけで過ごす日も多かった」と書いています。これは明確な身体の反応です。気力の問題ではありません。 - 3. 販売の経験は、他店でも通用する
接客・販売の技能は、ブランドが変わっても活きます。この方は「憧れて入った業界」と書いています。その気持ちを守れる店は別にあります。業界そのものを諦める必要はありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. シフト表は、毎月撮影する
勤務時間が減らされていることは、シフト表を並べれば一目でわかります。減り始めた時期と、相談した時期を突き合わせれば、報復であることを示す資料になります。 - 2. 「入らなくていい」と言われたら、書面を求める
シフトをゼロにすることは事実上の解雇にあたり得ます。「契約はどうなりますか。書面でお示しください」と求めてください。解雇なら解雇予告手当の対象になります。 - 3. 相談は、記録の残る形で行う
口頭で相談すると、内容が変えられて伝わることがあります。メールなら、何を相談したかがそのまま残ります。相談先は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)と労働基準監督署(休憩・賃金)へ。
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