地獄の15時間労働と無休の現実。ブラック飲食店を即刻辞めるべきヤバすぎる理由

飲食店でのアルバイトでしたが、勤務時間は自己申告制でしたが稼ぎたいので通し勤務(9:00~24:00)を希望して入れてもらってました。15時間拘束でも休憩を挟めば大丈夫なはずでしたが、もともと10時間拘束で初めて1時間休憩をもらえる職場で、15時間拘束でも休憩は1時間のみ。
しかし、忙しいので1時間休む事は許されず、おまけにまかないは有料で、休憩に入ってから作ってもらえるので、20分ほど待って、食べるのは10分、その後トイレ等、毎日40分休憩が取れたらいい方でした。最初に労働契約書を交わし、その際休憩は6h→45分、8h→60分との記載がありましたが、控えをもらえる事はなかったです。
忙しいお店でしたので、予約も安いコースより高いコースの予約を優先、オープンキッチンなのにホールにいるお客様の悪口を指を指してコソコソ言う社員。料理長は料理に対してプライドがなく、ほぼアルバイトでまわしてるキッチンは、人によって料理の中身もクオリティーもまったく違い、リピーターのお客様からのクレームもしょっちゅうでしたが、気にしていない様子でした。
挙句、ほとんど休憩がない労働で体調不良になり急遽病欠した私を「やる気ない使えない」と、辞めざるを得なくなるような扱いをするようになり、退職しました。
みんブラ事務局の所見:正しい基準を契約書に書きながら、控えは渡さない。まかないを待つ20分は休憩ではない。
15時間拘束なら、休憩は1時間では足りない
この体験談には労働基準法34条の理解の誤りが書かれています。
投稿者はこう書いています。
「15時間拘束でも休憩を挟めば大丈夫なはずでしたが、もともと10時間拘束で初めて1時間休憩をもらえる職場で、15時間拘束でも休憩は1時間のみ」。
ここを正確に整理します。
労働基準法34条が定める休憩の最低基準はこうです。
- 労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも1時間
つまり法律が定めているのは「最低これだけは与えよ」という下限です。
ですが、ここでもう一つの問題があります。
15時間拘束で休憩が1時間なら、労働時間は14時間です。
1日8時間が原則ですから1日6時間の時間外労働が発生しています。
そして9時から24時という時間帯は午後10時以降の深夜帯を含みます。
2時間分の深夜割増も必要です。
そのうえで、実際の休憩を確認します。
- 忙しいので1時間休むことは許されなかった
- まかないは有料で、休憩に入ってから作られる
- 20分ほど待って、食べるのは10分
- その後トイレ等で毎日40分休憩が取れたらいい方だった
- 労働契約書には休憩は6時間で45分、8時間で60分と記載があったが控えはもらえなかった
つまり会社は基準を知っていたのです。
法律から見ると
休憩・労働時間・契約書を軸に整理します。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 15時間拘束で、休憩が実質40分程度しか取れていなかった。 | 労働基準法34条 119条 |
8時間を超える労働には少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に、自由に利用させる必要がある。まかないを待つ時間も含めて40分では基準を満たさない。 |
| 忙しさを理由に、まとまった休憩を取らせていなかった。 | 労働基準法34条3項 | 休憩時間は労働者が自由に利用できなければならない。いつ呼ばれるかわからない状態は手待時間であり労働時間と評価される。 |
| 1日14時間の労働が常態化していた。 | 労働基準法32条 36条 37条 |
1日8時間・週40時間が原則。1日6時間の時間外労働が発生しており、25%以上の割増賃金が必要である。 |
| 勤務が24時までであり、深夜帯の労働を含んでいた。 | 労働基準法37条4項 | 午後10時から午前5時までの労働には25%以上の深夜割増が必要。22時から24時までの2時間がその対象となる。 |
| 労働契約書を交わしながら、控えを交付していなかった。 | 労働基準法15条 労働基準法施行規則5条 |
労働条件は書面の交付等により明示しなければならない。控えを渡さなければ、労働者が条件を確認できない。 |
| 契約書に記載した休憩時間が、実際には与えられていなかった。 | 労働契約法6条 労働基準法34条 |
合意した労働条件は労働契約の内容となる。記載しておきながら与えないことは契約違反であり、同時に労基法違反でもある。 |
| 休憩中に食べるまかないが有料で、提供までに時間を要していた。 | 労働基準法34条3項 24条 |
提供を待つ時間は自由に利用できているとはいえない。食事代を賃金から控除する場合は労使協定が必要となる。 |
| 体調不良による病欠を理由に、退職せざるを得ない扱いをした。 | 労働契約法5条 労働施策総合推進法 30条の2 |
使用者には安全配慮義務がある。休憩不足が原因の体調不良を理由に「やる気ない使えない」と評価することは「精神的な攻撃」にあたり得る。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事で最も悪質な点を指摘します。
会社は、基準を知っていました。
投稿者の記述です。
「最初に労働契約書を交わし、その際休憩は6h→45分、8h→60分との記載がありました」。
正しい基準が契約書に書かれていたのです。
それなのに実際には守られていませんでした。
そして——
「控えをもらえる事はなかったです」。
ここが決定的です。
正しい内容の契約書を作り、労働者には渡さない。
これで何が起きるか。
- 会社は「契約書には正しく書いてある」と言える
- 労働者は何が書かれていたか後から確認できない
外向けには合法、内向けには従来どおりという状態です。
そして労働基準法15条は書面の交付等により明示しなければならないと定めています。
見せるだけでは足りません。
次に、休憩の中身を見てください。
1時間の休憩のうち、実際の内訳はこうでした。
- まかないができるまで20分待つ
- 食べるのは10分
- その後トイレ等
- 合計で毎日40分取れたらいい方
ここで待っている20分に注目してください。
これは自由に利用できているか。
まかないを待っている以上、その場を離れられません。
そして忙しければ呼ばれる状態でした。
いつ呼ばれるかわからない時間は手待時間であり、労働時間と評価されます。
そして、まかないは有料でした。
休憩時間を削って、お金を払って、10分で食べるということです。
次に、15時間という選択について。
投稿者は「稼ぎたいので通し勤務を希望して入れてもらってました」と書いています。
自分から希望したのです。
ここで誤解してはいけない点があります。
本人が希望しても、労働基準法の基準は変わりません。
労働基準法13条により法定基準に達しない労働条件を定める部分は無効となり、無効となった部分は法律の基準によることになります。
希望したから休憩がなくてよい、という理屈は成り立ちません。
そして最後、退職の経緯です。
「ほとんど休憩がない労働で体調不良になり急遽病欠した私を『やる気ない使えない』と、辞めざるを得なくなるような扱いをするようになり、退職しました」。
因果を整理してください。
- 会社が休憩を与えなかった
- その結果体調を崩した
- 体調不良で病欠した
- それを理由に「やる気ない使えない」と評価された
原因を作った側が、結果を理由に追い出しているのです。
そして、この店の他の場面にも触れておきます。
「オープンキッチンなのにホールにいるお客様の悪口を指を指してコソコソ言う社員」がいました。
客から見える場所です。
そして料理長は料理に対してプライドがなく、ほぼアルバイトでまわしているキッチンは人によって料理の中身もクオリティーもまったく違ったと書かれています。
リピーターからのクレームもしょっちゅうでしたが気にしていない様子でした。
ここにこの店の一貫した姿勢が出ています。
従業員の休憩も、客への態度も、料理の質も、すべて同じ扱いでした。
そして、この方が何を望んでいたかを確認します。
「稼ぎたいので通し勤務を希望」していました。
働く意欲は十分にあったのです。
そして15時間拘束でも休憩を挟めば大丈夫だと考えていました。
条件が満たされていれば続けられたということです。
それを会社が満たさなかったのです。
そして、この記事のタイトルにある「今すぐ辞めるべき」という判断について。
事務局も同意します。
休憩が取れない状態は、確実に体を壊します。
そして実際、この方は体調不良で病欠しました。
その時点で会社がすべきだったのは休憩の確保です。
実際にしたのは「やる気ない使えない」という評価でした。
因果が逆転しているのです。
会社が原因を作り、本人が責任を負わされた。
この構造はみんブラに寄せられる体験談で最も多く見られる型です。
そして、その型は記録されることでしか可視化されません。
この方が書き残したことに意味があります。
そして、その記録は次に同じ店を選ぼうとしている人に届きます。
15時間拘束で休憩40分という事実は、判断の材料になります。
最後に、この方が労働契約書の内容を覚えていたことに触れます。
「休憩は6h→45分、8h→60分との記載がありました」と書いています。
控えはもらえなかったのに、内容は記憶していたのです。
これは署名する前にきちんと読んでいたということです。
その記憶が、この告発の根拠になっています。
読むこと、覚えておくことには意味があります。
この会社は、今すぐ労基署へ相談すべきである
3点述べます。
- 1. 契約書の控えは、請求できる
労働条件の明示は書面の交付等で行う義務があります。「労働条件通知書の控えをください」と書面で求めてください。渡されなかった事実も労基法15条違反を示す資料です。 - 2. 休憩の不足は、労働時間として請求できる
休憩とされていた時間に実際は働いていたなら、その時間は労働時間です。賃金請求権の時効は3年。1日20分でも、積み重なれば相当な時間数になります。 - 3. 深夜割増も、確認する
22時から24時までの2時間は深夜割増の対象です。通し勤務の日数分を数えてください。1日6時間の時間外割増も別に発生しています。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 休憩の実態を、書き留める
「休憩に入った時刻、まかないが来た時刻、呼ばれた時刻、戻った時刻」を記録してください。1時間のうち何分が実際の休憩だったかが示せます。 - 2. 契約書は、写真に撮る
控えをもらえない場合でも、署名する前に写真を撮ることはできます。「後で確認したいので」と伝えれば足ります。断られたら、その事実も記録してください。 - 3. 体調不良は、記録と受診を先に
休憩が取れない状態が続いての体調不良なら、受診して「仕事の状況」を医師に伝えてください。相談先は労働基準監督署(休憩・割増賃金・労働時間/匿名申告も可)と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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