保育士のクラス担任。お局様の同僚は自分勝手なモンスター社員だった。暴言・パワハラに精神的に消耗…。

私は保育士です。働き始めて2年目の時、3歳児クラスの担任になりました。そのクラスは二人担任でもう1人30歳のベテランの先生が担任となり、私と1年間組むことになりました。
しかし、その先生と組むことが辛い1年の幕開けとなったのです。
その先生、Cさんは人に対する好き嫌いがはっきりしていて、気に入ってる他の先生にはニコニコとフレンドリーに話すけれど、そうではない先生には無表情、投げやりな言い方が常日頃でした。
職員にだけでなく、子どもにもそうです。「何で分かんないの!」「早くして!」子どもに対する言葉遣い、また言う事を聞かない子どもは部屋から出しカギを掛けたりと、そこまでしなくてはいけないのか?と思う程でした。
彼女は何事も自分の思う様にしておきたくて、私の行動が少しでも意に反すれば「何でこんな事も分かんないの?」「意味分かんないし!!」と言われることは日常茶飯事でした。
私自身、元々マイペースで一つ一つ丁寧にする癖があるので時間がかかってしまう自覚があります。だからこそ急いでするようにしてるのですが、それでも彼女は気に入らないようで、「さっさとしてくれない?」「先生遅いからもうしないでくれる?」といつも言われてきました。
子どもたちがいる前でグチグチと言われたり、怒鳴られたりする事がもはや普通の事でした。
遊びの際にたまに「先生ー、C先生に怒られたの?」と子どもにも心配される程でした。
当時、まだ2年目の私は分からないことも多々あり、当然尋ねる事もあったのですが、機嫌によっては「見て分かんないの?」と結局は教えてくれない事もたくさんありました。
それで自分なりに考えて行動する事もしばしばあり、たまに間違えると「聞けば良いよね?意味分かんないし!」と暴言を吐かれる始末でした。
そんな事が1年続く頃には精神的に参ってしまい、毎日朝が来ることが辛くなりました。
職場や家で1人泣くことも少なくありませんでした。次の年はクラスが離れ前ほど関わりは無くなりましたが、今考えればあれはパワハラだったなと思います。
がんばった自分を褒めてあげたい気持ちです。Cさんを反面教師とし、私は子どもにも職員にもあのような関わり方をしないようにこれからも肝に銘じていくつもりです。
みんブラ事務局の所見:3歳児が担任を心配していた。子どもを部屋から出して施錠する行為は、通告義務の対象になり得る。
子どもを部屋から出して施錠する行為は、通告の対象になり得る
この体験談には職員へのハラスメントと子どもへの不適切な関わりが同時に書かれています。
まず、後者から取り上げます。
「職員にだけでなく、子どもにもそうです。『何で分かんないの!』『早くして!』子どもに対する言葉遣い、また言う事を聞かない子どもは部屋から出しカギを掛けたりと、そこまでしなくてはいけないのか?と思う程でした」。
ここではっきりさせます。
児童虐待防止法6条は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、速やかに市町村や児童相談所へ通告することを義務づけています。
「思われる」で足ります。確証は不要です。
そして通告は守秘義務違反にはならないと法律に明記されています。
3歳児を部屋から出して施錠する行為は、不適切な保育として検証されるべき事案です。
そのうえで、全体を確認します。
- 投稿者は保育士2年目で3歳児クラスの担任になった
- 30歳のベテラン保育士Cさんと2人担任で1年間組むことになった
- Cさんは人に対する好き嫌いがはっきりしていて、気に入っている先生にはニコニコ、そうでない先生には無表情で投げやりだった
- 子どもにも「何で分かんないの!」「早くして!」と言い、言うことを聞かない子どもは部屋から出してカギを掛けた
- 投稿者の行動が意に反すれば「何でこんな事も分かんないの?」「意味分かんないし!!」と言われるのが日常茶飯事だった
- 「さっさとしてくれない?」「先生遅いからもうしないでくれる?」といつも言われた
- 子どもたちがいる前でグチグチ言われたり、怒鳴られたりするのがもはや普通だった
- 子どもから「先生ー、C先生に怒られたの?」と心配されるほどだった
- 質問しても機嫌によっては「見て分かんないの?」と教えてもらえなかった
- 自分で考えて行動して間違えると「聞けば良いよね?意味分かんないし!」
- 1年続く頃には精神的に参り、毎日朝が来ることが辛くなった
- 職場や家で1人泣くことも少なくなかった
法律から見ると
保育所には労働法に加えて児童福祉関係の規範が適用されます。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 言うことを聞かない子どもを部屋から出し、カギを掛けていた。 | 児童虐待防止法2条 6条 |
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置等は虐待にあたる。虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務があり、通告は守秘義務違反とならない。 |
| 子どもに対し「何で分かんないの!」等の言葉を日常的に使っていた。 | 児童福祉法33条の10 (不適切な保育) |
子どもの心身に有害な影響を与える行為は不適切な保育として改善指導の対象となる。保育所には人権への配慮が求められている。 |
| 子どもたちの前で、同僚の保育士を怒鳴りつけていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
他者の面前における威圧的な叱責は「精神的な攻撃」の典型例。子どもに不安を与える点でも保育の質に影響する。 |
| 質問しても「見て分かんないの?」と教えず、間違えると叱責した。 | 労働安全衛生法59条 労働施策総合推進法 30条の2 |
事業者には雇入れ時等の安全衛生教育の義務がある。必要な指導を行わないまま結果を責める行為は「過大な要求」にあたり得る。 |
| 好き嫌いによって、職員への態度を明確に変えていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
無視・投げやりな対応は「人間関係からの切り離し」にあたる。事業主には相談体制の整備と事後の適切な対応が義務づけられている。 |
| 2年目の保育士に、ベテランとの2人担任という体制で1年任せていた。 | 児童福祉施設の設備及び 運営に関する基準 労働契約法5条 |
職員の資質向上のための研修機会の確保が運営基準で求められている。組合せによる負担が生じている場合、配置の見直しは施設の責任である。 |
| 精神的に参り、毎日泣く状態になっていた。 | 労働契約法5条 労働者災害補償保険法 (精神障害の認定基準) |
上司・同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を受けたことは心理的負荷の評価対象となる出来事である。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事で最も重要な一文を指摘します。
「遊びの際にたまに『先生ー、C先生に怒られたの?』と子どもにも心配される程でした」。
3歳児が、担任の先生を心配しているのです。
この一文が示すのは、2つのことです。
一つは、子どもが見ていたということ。
大人は「子どもにはわからない」と思いがちです。
ですが3歳児は、空気を読みます。
誰が怒られていて、誰が怖いか。正確に把握しています。
もう一つは、これが日常だったということ。
子どもが「たまに」心配するということは、それだけ頻繁に目撃していたということです。
そして、ここに保育の質の問題が生じます。
保育室は、子どもが安心して過ごす場所です。
その場所で大人が怒鳴られているのを毎日見ている。
子どもにとっての環境が損なわれているのです。
次に、子どもへの関わりです。
「言う事を聞かない子どもは部屋から出しカギを掛けたり」。
この行為の問題を3点挙げます。
第一に、安全上の問題です。
3歳児を、保育士の目の届かない場所に置いていることになります。
その間に転倒、園外への飛び出し、他の危険が起きても対応できません。
第二に、教育上の問題です。
3歳児が言うことを聞かないのは発達段階として自然です。
排除して解決するのは、保育ではありません。
第三に、法的な問題です。
児童虐待防止法の通告義務の対象となり得ます。
そして投稿者を含め、見ていた職員には通告義務があったということです。
ただし——
2年目の保育士に、先輩を通告することを求めるのは酷です。
だからこそ市町村への通告は匿名でもできるのであり、通告者は法律で保護されるのです。
最後に、投稿者への評価を書きます。
この方は自分についてこう書いています。
「私自身、元々マイペースで一つ一つ丁寧にする癖があるので時間がかかってしまう自覚があります」。
丁寧にするのは、保育において欠点ではありません。
子どもの安全を確認し、一人ひとりの様子を見る。それは丁寧さがなければできないことです。
そして、この方はそれでも急ぐようにしていたと書いています。
改善しようとしていたのです。
それでも「先生遅いからもうしないでくれる?」と言われた。
これは指導ではありません。
指導なら「この場面ではここを優先して」という具体的な内容が伴います。
仕事を取り上げるのは、「過小な要求」の側です。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
投稿者は1年を耐え、次の年はクラスが離れたと書いています。3点補足します。
- 1. 2人担任は、逃げ場がない
1日中、同じ部屋で、同じ相手と過ごすのが2人担任です。物理的に距離を取れません。これが1年続くとわかっているなら、年度の途中でも主任や園長に配置の相談をしてよいのです。 - 2. 子どもへの関わりは、別の問題として扱える
自分へのハラスメントは言い出しにくくても、子どもの安全は別です。「部屋から出して施錠している」という事実は、園として把握すべき事案です。市町村への通告は匿名でもできます。 - 3. 保育士の資格は、職場を選ぶ力になる
保育士は慢性的に人手が不足しています。2年の経験があれば、転職先の選択肢は十分にあります。この方は「Cさんを反面教師とし、私は子どもにも職員にもあのような関わり方をしない」と書いています。その姿勢を活かせる園は必ずあります。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 言われた言葉を、そのまま記録する
「何でこんな事も分かんないの?」「先生遅いからもうしないでくれる?」のような発言を、日時・場所・その場にいた人とともに記録してください。子どもたちの前で言われたなら、他の職員も目撃しています。 - 2. 子どもへの関わりは、別に記録する
いつ・どの子どもに・何をしたかを自分へのハラスメントとは分けて記録してください。通告先は市町村の児童福祉担当課、または児童相談所(全国共通ダイヤル189)。通告は守秘義務違反になりません。 - 3. 相談先は、園の外にもある
園長や主任に言えないなら、市区町村の保育担当課や都道府県の指導監査担当へ。労働問題としてのハラスメントは各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)です。
朝が来るのが辛いなら、こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 へ。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 保育士を辞めた人の本音トーク3本。報告した人が処分される職場。
- #介護士辞めたの私だ。高齢者虐待の通報は義務であり、通報者は保護されます。
- お局様の嫌がらせ。優越的な関係は役職の上下だけではありません。
- 「人見知り」が仕事を続けるのは辛い…。上司に目を付けられ頻繁に怒られる。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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