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従業員に課す罰金・ペナルティは違法!「辞めたければ賠償金払え」と請求書…。

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過労で通勤中に事故→「仕事に穴あけたのだから損害金を払え」。「やめたい」→「辞めたければこの金額を払え」。

従業員に課す罰金・ペナルティは違法!「辞めたければ賠償金払え」と請求書…。

女性・34歳の体験談
女性・34歳の体験談

清掃の会社に勤めていた時、休日出勤は当たり前で行われますが、もちろん休日扱いでお給料は発生しませんでした。そして、残業しても残業代は付かず何度も違法性を訴えましたが、残業を付けない代わりに営業手当てをつけているといわれました。15日出勤もざらにあり途中に半休があるとそれが休日扱いです。理由は人手不足でした。

 

お掃除は好きですが、流石に疲労がたまり通勤途中で事故にあってしまいました通勤途中の事故ならば会社が保証してくれると思ったのに、勝手に事故って仕事に穴をあけたのだから逆に損害金を払えと言われ、自分が勤めていた会社が濃いブラック企業だと気づきました。

 

パートから契約社員になり評価されたと思ったのにお給料は減り、何かにつけてペナルティだと罰金が発生する事に嫌気がして辞める事を伝えると、罵倒され今まで使用した薬品の請求書を渡させました辞めたければこの金額を払って下さいって当たり前のように言われましたが、お客様の為に使用した薬品でその分はお客様がお支払してくださってますので、丁重にお断りし、これ以上不当な請求をするならば弁護士を雇うことを告げ辞めました。

最後のお給料は勿論支払われませんでした。

 

定時前に職場に到着していないと罰金ペナルティ。だがタイムカードには押せない…。

男性・47歳の体験談
男性・47歳の体験談

以前勤めていた会社がブラックなのか務めていた業界自体がブラックなのかは微妙ですが、通勤時に嘔吐して倒れたことがあるので立派なブラック会社ですね

勤めていたのは県庁所在地の市にある美容室です市内3店舗ありそれなりに有名なサロンでした

 

まずオープンが9時からなのですがサロンには7時半には到着していなくてはいけなくて到着してない場合はペナルティの罰金がありました。

7時半に到着店の掃除が始まるのですがタイムカードはその時間には押せないで、9時5分前になってようやく押すことができます。労働基準法では何時間に何分かの休憩と定められているはずなのですが休憩などしたことがありません。

冬の朝サロンに到着前に購入したホットの缶コーヒーが掃除前一口だけ飲んだら、閉店まで飲むことができずアイスになることしばしばお昼は一応お弁当を持っていくのですが食べれるはずもなく、泣く泣く廃棄を何度したことか

 

アシスタントをしているとき先輩にパーマにさいに使用するゴムを渡す方向が気に入らないと、バックルームにある洗濯機に顔つけられたこともあります。同じ行動を違うアシスタントしていても怒ることなかったりでした。

 

7時に閉店なりその後レッスンをするのですが、レッスン料として給料から毎月2万天引きされていました

天引きされてもしっかりレッスンしてくれるのであれば全然良いのですが、レッスン見ることなくジャンプを読んでいつも先輩は適当な時間に帰宅しているのに、オーナーにはちゃんとレッスンを見ていたと報告していたのを退社してから知りました。

帰宅するのが日付変わっってからがいつもでした。たまの休日もオーナーや店長の買い出しとかに連れまわされて休みもなかったです。帯状疱疹できたりと散々でした。退社時の給料なぜか10%カットされていました。

 

お客からクレームが来たら罰金!給料が半分に…。会社を辞めようとしたら「契約違反なので違約金を払え!」。

男性・68歳の体験談
男性・68歳の体験談

以前運送会社に働いていました、入る前の担当者は勤務時間、給与、社会保険完備と言っていましたが入社してみると勤務時間は残業当たり前で仕事はすべて受け取り社員ではなくて下請けの待遇でした。当然社会保険もなく自分で国民保険に入りました。

入社した時に会社の規則に従うとの契約書を書きました。あまりのことにこれは詐欺だと思い会社に抗議をしましたが聞き入れてもらえませんでした。

 

一日早朝から夜の20時過ぎまで働きお客から少しでもクレームが来たら給料から罰金が天引きされました

月末の給料の明細を見たら罰金が加算されて給料が半分になっていました。これにはたまらずに会社を辞めると言いますと契約違反だから違約金を払えと言いました

 

仕事は大手の運送会社の下請けで運送費もよそより安く受けていたので運転手に払う給料がよそよりも少ないことが分りました。周りの運転手からいろんな情報を集めてどこが悪いのかを検討しました。

社長は従業員の給料を低くして自分は高級外車に乗っていました。愛人もいることが分りいかに搾取されていたかが分りました。

辞める前に仕返しをしたくて証拠を集め社長の愛人との密会も友人の協力で写真を撮り奥さんに秘密な手紙を送り業務内容を詳しく整理して弁護士を通して労働基準局に報告をしたところです。

 

みんブラ事務局の所見:罰金で給料が半分になるのは労働基準法91条違反。「辞めるなら払え」は16条で無効である。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定清掃・美容室・運送の3社/男女3名の体験談
総合ブラック度4.6/5今すぐ労働基準監督署へ
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント4
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:遅刻で罰金、クレームで罰金、退職を申し出たら違約金や薬品代の請求書。3社に共通するのは金銭を人質にして人を縛る手口である。労働基準法16条は違約金・損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しており、同法91条は減給の制裁の上限を厳格に定めている。給料が半分になるほどの罰金は、それだけで明白な違法状態にあたる。 読者投票:4.86 / 5.00(22人)

3社に共通する手口は「金銭を人質にする」こと

この記事には清掃会社、美容室、運送会社の3件が集まっています。業種はまったく違いますが、やっていることは同じです。お金を取り上げる、あるいは取り上げると脅すことで、従業員を思いどおりに動かそうとしている。

1件目・清掃会社。休日出勤は当たり前で無給、残業代は「営業手当をつけている」という理由で不支給。15日連続出勤もざら。そして疲労がたまった末に通勤途中で事故に遭いました。会社の反応は「勝手に事故って仕事に穴をあけたのだから逆に損害金を払え」。退職を伝えると罵倒され、今まで使用した薬品の請求書を渡された。「辞めたければこの金額を払ってください」と。そして最後の給料は支払われませんでした。

2件目・美容室。オープンは9時なのに7時30分に到着していないと罰金。しかもタイムカードは8時55分にならないと押せない。休憩は取ったことがなく、朝買った缶コーヒーは閉店まで飲めずアイスになる。弁当も食べられず廃棄。アシスタント時代には、ゴムを渡す向きが気に入らないという理由で洗濯機に顔をつけられた。そして閉店後のレッスンについては、レッスン料として毎月2万円が給料から天引きされていました。

3件目・運送会社。客からクレームが来ると罰金。月末の明細を見たら罰金が加算されて給料が半分になっていた。辞めると言えば「契約違反だから違約金を払え」。そして社長は従業員の給料を低くして高級外車に乗り、愛人もいた。

3件とも、会社が従業員に対して債権者のように振る舞っている点で共通しています。本来は労働の対価を支払う側であるはずの会社が、請求書を出し、天引きし、違約金を要求する。この関係の逆転こそが、この記事の主題です。

法律から見ると、これは何にあたるのか

ここは非常に重要です。罰金・ペナルティ・違約金には、労働基準法に明確な規制があります。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
退職を申し出たら「違約金を払え」「薬品代を払え」と請求された。 労働基準法16条 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない(賠償予定の禁止)。実際に損害が生じたかどうかにかかわらず、あらかじめ額を決めておくこと自体が違法。退職を金銭で妨げる典型的な手口。
遅刻やクレームを理由に罰金が科され、給料が半分になっていた。 労働基準法91条 就業規則で減給の制裁を定める場合でも、1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。給料が半分になる罰金は、この上限を桁違いに超えており明白な違法。
レッスン料として毎月2万円が給料から天引きされていた。 労働基準法24条 賃金は全額を直接労働者に支払わなければならない(全額払いの原則)。法令に定めがある場合か、労使協定がある場合を除き、使用者が一方的に控除することはできない。
通勤途中の事故について「仕事に穴をあけたのだから損害金を払え」と言われた。 労働者災害補償保険法
7条
通勤による負傷は通勤災害として労災保険の給付対象。本来は労災申請をすべき場面であり、労働者が会社に損害金を支払う話ではまったくない。
9時オープンなのに7時30分到着が義務づけられ、タイムカードは8時55分まで押せなかった。 労働基準法32条
労働基準法37条
掃除も含め使用者の指示による業務は労働時間。打刻を制限しても労働時間が消えるわけではなく、毎日1時間25分の未払い賃金が発生していることになる。
休憩を取ったことがなく、弁当も食べられなかった。 労働基準法34条 労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を労働時間の途中に、自由に利用させて与えなければならない。
ゴムを渡す向きが気に入らないという理由で、洗濯機に顔をつけられた。 刑法208条
刑法204条
人の身体に有形力を行使する行為は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪。指導の名目で正当化される余地はない。
退職後、最後の給料が支払われなかった。 労働基準法23条
労働基準法24条
労働者の退職に際して請求があった場合、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならない。「辞め方が気に入らないから払わない」は通用しない。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この記事で最も重要な条文は労働基準法16条91条の2つです。ここだけは覚えて帰ってください。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)は、「労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。ポイントは「予定」してはならないという点です。実際に会社が損害を被ったなら、会社は個別に損害の内容と額を立証して請求する必要があります。しかし「辞めるなら◯円」とあらかじめ決めておくことは、それ自体が違法なのです。額が高いか安いかの問題ではありません。この規制がある理由ははっきりしています。金銭的な足かせで労働者を職場に縛りつけることを防ぐためです。

そして労働基準法91条(制裁規定の制限)。これは意外に知られていませんが、極めて強力な条文です。就業規則に減給の制裁を定めること自体は可能ですが、その額には厳格な上限があります。1回の額は平均賃金の1日分の半額まで。そして複数回あっても、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1まで。

この基準に当てはめてみてください。月給20万円なら、罰金の総額は月2万円が上限です。3件目の運送会社では給料が半分になっていました。仮に月20万円が10万円になったなら、上限の5倍を科していたことになります。言い訳の余地はありません。

もうひとつ、1件目の通勤中の事故についても明確にしておきます。通勤中の負傷は「通勤災害」として労災保険の対象です(労働者災害補償保険法7条)。会社が労災の手続きを取るべき場面であり、本人が損害金を支払う場面ではありません。完全に逆です。

従業員を債務者に仕立てる会社を糾弾する

ここからは、事務局として率直に書きます。

この3社がやっていることの本質は、雇用関係を借金関係に置き換えることです。

雇用契約であれば、力関係は対等とまでは言えなくても、会社は労働の対価を支払う義務を負っています。ところが罰金と違約金を持ち込むと、この構図が反転します。従業員が会社に「借り」を作っている状態が生まれ、辞めれば取り立てられると思わせることができる。実際、1件目の方は退職を伝えた際に薬品の請求書を渡されています。お客様のために使った薬品で、その代金は客が支払っているのに、です。ここまで来ると、請求書の中身に根拠があるかどうかはどうでもよく、「請求書を渡す」という行為そのものが目的だったのでしょう。

2件目の美容室の「レッスン料2万円の天引き」も同じ構造です。技術を教えてもらっているのだから当然だ、と言われれば若いアシスタントは反論しにくい。しかし閉店後に行われるレッスンが業務命令なら、それは労働時間であって、本来は賃金が発生する側です。賃金を払うべき時間について、逆に2万円を徴収していた。これは技術指導ではなく、二重取りです。

そして7時30分到着の罰金と、8時55分まで押せないタイムカード。この組み合わせは、この会社が「その1時間25分が労働時間である」と理解していたことの証拠です。理解していなければ、打刻を止める必要がありません。知っていて、記録に残らないようにした。朝の缶コーヒーが閉店までアイスになるという描写は、その時間がどれほど張り詰めたものだったかを物語っています。

3件目で、投稿者が最後にしたことを見てください。証拠を集め、業務内容を詳しく整理し、弁護士を通して労働基準監督署に報告した。これは完全に正しい手順です。そして社長が従業員の給料を低く抑えながら高級外車に乗り愛人を囲っていたという事実。罰金で徴収した金が、どこへ流れていたのかが分かりやすすぎます。

1件目の方が、不当な請求に対して「これ以上不当な請求をするならば弁護士を雇うことを告げ辞めました」と書いている点も強調しておきます。この対応は満点です。罰金や違約金を突きつけてくる会社は、相手が法律を知らないことを前提に動いています。知っていると分かった瞬間、たいてい引き下がります。

なぜ、この手の会社は今すぐ辞めるべきなのか

第一に、罰金は必ず増えていくからです。一度「罰金を科しても辞めない」と分かれば、会社にとってこれほど便利な仕組みはありません。遅刻で取れるなら、クレームでも取れる。3件目では給料が半分になるところまで進行しています。上限がないのは、法律上ではなく、この会社の運用の話です。

第二に、「辞めるなら払え」に応じる必要はまったくないからです。労働基準法16条により、あらかじめ定められた違約金や損害賠償額の約束は無効です。署名した契約書があっても無効です。そして退職そのものは、期間の定めのない雇用なら民法627条1項により申し入れから2週間で成立します。金銭の支払いは、退職の条件ではありません。

第三に、取り返せる金額が大きいからです。違法な罰金はそもそも控除自体が無効ですから、差し引かれた分は未払い賃金として請求できます。2件目の美容室なら、レッスン料の天引き月2万円で年24万円、さらに毎日1時間25分の未払い賃金が加わります。未払い賃金の請求権の時効は当分の間3年です。

いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと

  • 1. 給与明細をすべて保管し、控除の内訳を確認する
    罰金は給与明細のどこかに控除として現れます。名目は「罰金」ではなく「調整」「精算」「研修費」など様々です。毎月の明細を保管し、控除項目と金額を一覧にしてください。労働基準法91条の上限(総額で賃金の10分の1まで)を超えていれば、それだけで違法状態が立証できます。就業規則に減給の規定があるかどうかも確認してください。規定すらないのに減給しているなら、さらに問題は明快です。
  • 2. 請求書や違約金の要求は、その場で払わず持ち帰る
    退職時に請求書を渡されても、絶対にその場で支払わないでください。労働基準法16条により、あらかじめ定められた違約金の約束は無効です。渡された書面は必ず保管し、写真に撮ってください。それは会社の違法行為を示す最良の証拠になります。口頭で言われた場合も、いつ誰に何と言われたかを記録してください。そして「弁護士に相談します」と伝えるだけで、多くの場合は請求が止まります。
  • 3. 労働基準監督署へ。退職後でも申告できる
    違法な減給、賃金の控除、未払い、そして労働基準法16条違反は、いずれも労働基準監督署の申告対象です。通勤中の事故については、会社が手続きを渋っても労働者本人が労災請求できます。費用が心配なら法テラス、会社と直接交渉したいなら個人加入の労働組合という選択肢もあります。3件目の投稿者のように、弁護士を通して監督署へ持ち込むのが最も確実です。申告を理由とする不利益な取扱いは労働基準法104条2項で禁止されています。

この体験談に近いケース

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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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従業員に課す罰金・ペナルティは違法!「辞めたければ賠償金払え」と請求書…。」に1件のコメントがあります

    akihiko

    (2019年4月2日 - 10:39 AM)

    相当悪質。社員から全てをむしり取ろうとしている悪質さを感じる。本当に早く労基の調査が入ることを願う

    ブラック度: 5

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