手取り13万・保険なし…インフルエンザでも受診できない同期がいた美容室 女性・33歳の体験談 美容室勤務で接客業でしたが、街中に出てお客さんを飛び込み営業させられてました。しかも青山の表参道、一番混むところで。 定期的に […]
美容室の受付で飛び込み営業?表参道で客引きさせられた話
求人票と給料が違う、聞いていない業務をやらされる、正社員のはずが契約社員だった——入社後に「話が違う」となった体験談を56本収録しています。
使用者は労働基準法15条により、労働契約を結ぶ際に賃金・労働時間・就業場所・業務内容などを書面で明示しなければならず、2024年4月からは就業場所と業務の「変更の範囲」まで明示することが必要になりました。明示された条件と事実が異なっていた場合、労働者は同条2項によって即時に労働契約を解除できます。虚偽の条件で求人を出す行為は、職業安定法65条の罰則の対象でもあります。
代表的な体験談として 求人情報・面接時と話が違うんだが…。入社後の仕事内容にビックリした体験談まとめ。 や 内定取り消し事例「おまえは人格形成に問題があるから辞退しろ!」。素行不良?? などがあります。