面接時と労働条件や仕事内容が違い過ぎる!。入社後、ゴルフ場回りの重労働でグッタリ…。

私が経験したブラック企業は、とにかく入社前と入社後で仕事内容の説明が食い違っていました。
肥料や農薬を扱う会社だったのですが、私が配属になる部門は主にサッカー場や競技場、屋上緑化などの緑化部門になると聞いていました。しかし、入社してみるとそのような取引先は1割未満で、実際はゴルフ場への緑化資材の営業が主な仕事内容でした。
ゴルフ場は、街中に位置していることはなく、殆どが郊外にあるため営業を回るにも半日で1つの取引先と会うのがやっと。日帰りで片道4時間のゴルフ場へ向かうこともありました。また、付き合いの長いゴルフ場の人手が足りないと言われれば、深夜3時から出勤し落ち葉を片付けたり、バンカーをならすような簡単な作業を手伝うようなこともありました。それでも、早出手当てや残業代は支給されずじまいでした。
そんな状態の中、今までゴルフの経験が無いのにもかかわらず、営業先のコースでプレーをしてみろと上司に言われ、一般の人は半年から一年かけてコースデビューするところを、3ヶ月の自主練習でコースデビューを果たしました。私は高校大学とスポーツをやっていたので、体力的にもなんとか付いていくことが出来ましたが、文系の女性が万が一あの部署に配属になっていたらきっと身体がもたなかったと今になると思います。
面接時に具体的に話した内容は全て嘘だった。労働時間も社会保障も駐車場もインチキ。

私が以前3週間だけ勤めていた歯科医院がブラック会社でした。とにかく面接時に聞いていた雇用条件などが違いすぎの職場でした。
具体的には、「就業日はシフト制で決められており、早番と遅番に分かれている。1日の平均労働時間は7~8時間」という話だったのが実際には朝9時~夜23時までだったり、社会保険完備といわれていたのに、入社してから半年は国民健康保険&雇用保険など諸保険に加入させてもらえなかったり。
固定の就業時間がもうすでに12時間労働以上だったので残業代が払われないのはもちろんですが、わたしにとって極めつけは駐車場がなかったことでした。
募集要項にも駐車場完備!自家用車での通勤も可!などと書かれていましたし、面接でも「車持ってるんだね、うちは車通勤OKだから楽だと思うよ」などと車に関する会話もしっかりしたのです。
それなのに入社したら、「初めのうちは労災に加入できないからしばらくは電車通勤で」と言われました。
話が違うと思い、いつごろからならOKなのか?と聞くと「いや、実はあの募集要項は誤表記でこれから駐車場を探す予定なんだ」と言われてしまいました。
それで心が折れてしまい、お給料ももらわずその日付けで退職しました。
求人情報と時給も交通費も話が違う!違法と分かってて休憩も取らないブラックバイト。

10代の頃、映画が好きな私は小さなレンタルショップでアルバイトを始めました。当時は動画配信サービスもあまり普及しておらず、お店は小さいながらも地元の常連さんで賑わっていました。
求人情報では時給850円、交通費支給でその地域ではよくある賃金でした。
しかし初出勤の日に店長から「時給は800円でよろしく。交通費もでないんだけどいいかな?」と言われました。
今考えると明らかに違法なのですが、バイト経験が少なかった10代の私は何も言えなくなってしまい、タイムカードも押していたのでそのまま勤務することになりました。
そしてなんとか頑張って働き始めましたが、何時間経っても休憩時間はやってきません。
思い切って「休憩時間は何時からですか?」と聞いてみました。すると店長は「本当は取らなきゃいけないんだけど、ウチは無いんだ。代わりに好きなDVD一本無料で借りていいよ。でも旧作だけね!」と笑っていました。
今では笑い話ですが、労基法に違反する完全なブラックバイトでした。
すぐに辞めさせてもらいましたが働いた分の給料は出ないとのことでした。良い勉強代になったと考えて諦めました。先日、数年ぶりにその駅に降りたらたらそのお店は閉店していました。
みんブラ事務局の所見:「募集要項は誤表記」は免責にならない。条件が相違すれば労働者は即時に契約を解除できる。
「募集要項は誤表記でした」は、通らない
この記事の2件目に、決定的な一言が出てきます。
募集要項にも面接でも車通勤OK・駐車場完備と言われていた投稿者が、入社後に確認したときの会社の返答です。
「いや、実はあの募集要項は誤表記でこれから駐車場を探す予定なんだ」。
この言い方は法的に通りません。
職業安定法5条の3は労働条件を明示する義務を定めており、虚偽の条件を提示して募集した者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
そして労働基準法15条2項はこう定めています。
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
さらに就業のために住居を変更した労働者が14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならないとされています。
そのうえで、3件を確認します。
【1件目・女性29歳/肥料農薬の会社】
- 配属部門はサッカー場や競技場、屋上緑化などの緑化部門と聞いていた
- 実際はそのような取引先は1割未満で、ゴルフ場への緑化資材の営業が主だった
- ゴルフ場は郊外にあるため半日で1つの取引先と会うのがやっと。日帰りで片道4時間のこともあった
- 取引先の人手が足りないと言われれば深夜3時から出勤し、落ち葉を片付けたりバンカーをならしたりした
- それでも早出手当も残業代も支給されずじまいだった
- ゴルフ未経験なのに営業先のコースでプレーしてみろと上司に言われ、3か月の自主練習でコースデビューした
【2件目・女性25歳/歯科医院】
- 説明はシフト制の早番・遅番で、1日の平均労働時間は7〜8時間
- 実際は朝9時〜夜23時だった
- 社会保険完備と言われていたのに、入社から半年は諸保険に加入させてもらえなかった
- 固定の就業時間がすでに12時間以上で、残業代は当然なし
- 募集要項の駐車場完備・車通勤可も嘘で、「初めのうちは労災に加入できないからしばらくは電車通勤で」と言われた
- 問いただすと「あの募集要項は誤表記」
- 3週間で、給料ももらわずその日付けで退職した
3件目は時給850円・交通費支給という求人だったのに、初出勤の日に「時給は800円で。交通費も出ない」と告げられた10代のアルバイトです。休憩もなく、代わりに旧作DVD1本無料でした。
法律から見ると
入口の嘘には複数の条文が対応しています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 募集要項に事実と異なる条件を記載し、「誤表記」と説明した。 | 職業安定法5条の3 65条 |
労働条件の明示は義務であり、虚偽の条件を提示して募集した者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。「誤表記」は免責事由にならない。 |
| 聞いていた業務内容と、実際の業務が大きく異なっていた。 | 労働基準法15条1項・2項 | 従事すべき業務の内容は明示すべき労働条件。相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除でき、住居を変更していれば14日以内の帰郷旅費も請求できる。 |
| 初出勤の日に、求人記載の時給850円を800円に変更した。 | 労働基準法15条 労働契約法8条 最低賃金法4条 |
労働条件は書面等で明示する義務があり、労働者の合意なく一方的に不利益に変更することはできない。最低賃金額を下回れば無効となる。 |
| 取引先の要請で深夜3時から出勤させ、早出手当も残業代も払わなかった。 | 労働基準法32条 37条4項 |
業務命令で行った以上、労働時間。午前5時までは深夜割増25%以上が加わり、所定を超える分には時間外割増も必要である。 |
| 朝9時から夜23時までの勤務を、固定の就業時間としていた。 | 労働基準法32条 34条 36条 |
1日8時間・週40時間が原則。休憩1時間を除いても1日13時間となり、1日5時間の時間外労働が毎日発生している計算になる。 |
| 休憩時間を一切与えず、DVDの無料貸出で代替していた。 | 労働基準法34条 119条 |
6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩が必要。休憩は現物で代替できない。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 入社から半年間、社会保険に加入させなかった。 | 健康保険法35条 厚生年金保険法13条 労働者災害補償保険法3条 |
被保険者資格は、使用されるに至った日に取得する。「入社から半年後」という取扱いはできない。労災は加入手続きの有無にかかわらず給付される。 |
| 3週間勤務した労働者に、賃金を支払わなかった。 | 労働基準法23条 24条 |
1日でも働けば、その分の賃金は発生する。労働者の請求があれば7日以内に支払う義務があり、時効は3年である。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
3件に共通する構造をはっきりさせます。
嘘が判明するのは、常に、断りにくくなってからです。
順に見てください。
- 1件目:入社して配属されてから業務内容の違いが判明
- 2件目:入社してから勤務時間・保険・駐車場の嘘が判明
- 3件目:初出勤の日に時給と交通費の変更を告げられた
特に3件目が悪質です。
初出勤の日です。
すでに他の応募先は断り、その日のために時間を空けている。
そこで時給を50円下げ、交通費をなくすと告げられる。
投稿者は10代でした。「バイト経験が少なかった10代の私は何も言えなくなってしまい」と書いています。
断れない状況を選んで告げているのです。
そして、この店長は違法だと知っていました。
休憩について尋ねられたときの返答がこれです。
「本当は取らなきゃいけないんだけど、ウチは無いんだ。代わりに好きなDVD一本無料で借りていいよ。でも旧作だけね!」
「本当は取らなきゃいけない」と言っています。
知っていて、やっていなかった。
そして旧作DVD1本で代替しようとした。
休憩時間は労働者の心身の回復のために法律が定めたものです。
物で代えられるものではありません。
1件目についても指摘します。
深夜3時から出勤して、取引先の落ち葉を片付ける。
これは自社の業務ですらありません。
取引先の人手不足を、自社の営業社員で埋めていたのです。
そして早出手当も残業代も出ない。
つまり取引先へのサービスの原資が、社員の無償労働だったということです。
さらにゴルフです。
「今までゴルフの経験が無いのにもかかわらず、営業先のコースでプレーをしてみろと上司に言われ」、3か月の自主練習でコースデビューしました。
ここで問うべきはその練習時間と費用は誰が負担したのかです。
「自主練習」と書かれています。
業務上必要だと上司が判断したなら、本来は会社が費用と時間を負担すべきです。
投稿者は体育会系だったから耐えられたと書き、こう続けています。
「文系の女性が万が一あの部署に配属になっていたらきっと身体がもたなかった」。
個人の体力に依存した業務設計だったということです。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
2件目の投稿者は3週間で退職しました。3点補足します。
- 1. 条件が違えば、即時に辞められる
労基法15条2項により、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。2週間待つ必要もありません。就職のために引っ越していれば、14日以内の帰郷旅費も請求できます。 - 2. 3週間分の賃金は、請求できた
2件目の方は「お給料ももらわずその日付けで退職」しています。ですが1日でも働けば、その分の賃金は必ず発生します。時効は3年なので、今からでも請求できる可能性があります。3件目の方の分も同じです。 - 3. 早く辞めるほど、失うものが少ない
3週間で辞めた方と5年勤めてから辞めた方では、失った時間がまったく違います。入口で嘘をつく会社は、在職中も嘘をつきます。最初の違和感は、多くの場合正しいのです。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 求人票は、応募前に保存する
求人サイトの画面はスクリーンショットで、求人票は写真かコピーで保存してください。求人は掲載期間が終わると消えてしまいます。「誤表記だった」と言われたときに、何が書かれていたかを示せるのはこの記録だけです。 - 2. 面接で言われたことも、その日にメモする
「車通勤OKだから楽だと思うよ」のような発言も、日付と発言者とセットでメモすれば資料になります。入社時には必ず労働条件通知書を書面で受け取ってください。交付は使用者の義務です。 - 3. 相談先は、内容ごとに分かれている
ハローワーク求人の虚偽記載はハローワーク求人ホットライン。労働時間・休憩・賃金・最低賃金は労働基準監督署。社会保険の未加入は年金事務所。同時に進めて構いません。
この体験談に近いケース
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。




