非常識で空気の読めない自己中会長。その息子で、クズっぷり爆発の社長。ストレスフルな環境だ…。

打楽器全般叩ける音楽家です。今現在はティンパニ・打楽器奏者としても活動しています。しかし、音楽だけで生活していくのは本当に厳しいので、いろんな仕事をしてきました。
私が大学卒業を控え就職先を探していたところ、知人から某楽器店に就職しないかと勧められ、音楽大学で打楽器を専攻していた私にとっても、楽器店でそう言った知識なり技術を活かせると思い、とりあえず社長に連絡し面接へ行きました。
そこで若いながら疑問に感じたこと、給料の事について尋ねると社長から「何で?」と解答。給料の額面を訊いたらダメなのか?!。「独り暮らしなので、生活の目安にしたいから」と伝えると、やっと教えてくれました。
そして何とか就職、研修も無いままいきなり電話応対。当然何も分からない。社長のお母様の会長さんも出て来られ、クレーム客についても全て新人の私のせいにされ(実際に私は応対していません) 、その頃少しぽっちゃりしていた私に「太っている」と言われ、電話応対中も構わず横から声をかけてくる。
周りは会長さんの肩を持ち、私の要領が悪いのだと。同じ社員さんに一年先輩の方がいらっしゃいましたが、社長を始め、皆その先輩に直接文句言えないから、私に全部ぶつけてくる。「何でお前が全部やらないんだ」と、男性の先輩社員から毎日のように説教されました。
特に頭に来たこと、社長の担当の学校の先生からクレームが来て私は何が何だか分からず、当の社長は私にクレーム処理を押し付け、ご自分は逃げるばかり。
そればかりか、友達社員さんと飲みに行く相談をしていたところ、傍にいた社長が誘って欲しそうな感じだったのでお誘いしたところ、「その言葉を待っていたのよー」と一言。何故かというと、ご自分から誘うと立場上、ご自分が私達の分まで払わないといけなくなるからだそうです。その日は勿論割り勘でした。
当の社長は、行きつけの会員制のラウンジやら何軒もあるのに。会社の飲み会で、同僚の男性社員が滅茶苦茶酔っ払ってマドラーで私を叩いて来て、本当に痛くて涙が出る程だったのに、社長は「彼は幼児性があるからねぇ」と止めに入る様子もない。
まだまだ沢山ありますよ。接客中、会長さんがいきなり「あんた、楽器ケース持ってきて」と言われ、「私、接客中なんですが…」と言うと、「私が見てるから」と怒って言われました。お客様から「嫌だって言えば?」と心配されました。
そんなこんなで数年後。私は結婚が決まり、仲人は義理の父の関係の方にお願いする事が決まった矢先、社長が「仲人は誰がするの?」と。どうやらご自分がしたかったらしく、「通常は新郎新婦を誉めたりするんだけど、自分の場合はわざとけなしたりして笑いを取りたい」のだそう。
頼まなくて良かったっていうか、頼むつもりはなかったけど(笑)。数年後、私は退職することが決まり、送別会を開いて下さったのですが、二次会は私も割り勘。
最後の最後まで本当に変な会社。
その証拠に、私より後に入社した社員さん、殆ど辞めて行きました。私は、約4年間勤めましたが、体重は激減しました。社員を大切にしない会社、給料払ってるんだからと全て上から目線。私はこの会長、社員を心から尊敬することが出来ませんでした。
始めは残業もあり、残業手当も付いていましたが、いきなり早出遅出制に変更。きちんと説明して頂きたかったです。おまけに社員旅行積み立て金が給料から差し引かれていましたが、旅行に行かなかった人には積み立て金は戻らないのだそう。その社員さん、滅茶苦茶怒っていました。当然だと思います。
もう少し配慮のある会社だったらなぁ…。忠誠心ばかり求められても本当に辛いなぁ。この会社で良い思い出はないです(笑)
みんブラ事務局の所見:社員旅行の積立を給与天引きするには労使協定が必要。行かない人に返さないのは不当利得だ。
この職場の何がブラックだったのか
この体験談は、家族経営の会社で起こりがちな問題が一通り揃った実例です。音楽大学で打楽器を専攻した投稿者が、専門知識を活かせると考えて入社した楽器店での4年間が記録されています。
入口から異変があります。面接で給料について尋ねると、社長から返ってきたのは「何で?」でした。「独り暮らしなので、生活の目安にしたいから」と伝えて、ようやく教えてもらえたといいます。
これは象徴的な場面です。賃金は、労働契約でまず明示されるべき最重要の条件です。それを聞かれて「何で?」と返す時点で、この会社の労働契約に対する理解の水準が分かります。
入社後。研修もないままいきなり電話応対。当然何も分からない。そこへ社長の母である会長が出てきて、クレーム客について「全て新人の私のせいにされた」。実際には投稿者が応対していない案件です。さらに当時少しぽっちゃりしていた投稿者に「太っている」と言い、電話応対中も構わず横から声をかけてくる。
そして職場の力学。「社長を始め、皆その先輩に直接文句言えないから、私に全部ぶつけてくる」——言いやすい相手に集中させる構図です。男性の先輩社員からは「何でお前が全部やらないんだ」と毎日のように説教される。社長自身も、自分の担当校からのクレーム処理を投稿者に押し付けて逃げていました。
会社の飲み会での出来事も記録されています。同僚の男性社員がひどく酔ってマドラーで投稿者を叩き、「本当に痛くて涙が出る程」だったのに、社長は「彼は幼児性があるからねぇ」と言うだけで止めに入る様子もなかった。
そして接客中に会長から「あんた、楽器ケース持ってきて」。「私、接客中なんですが…」と言うと「私が見てるから」と怒って言われた。お客様から「嫌だって言えば?」と心配される始末でした。
賃金についても2つの問題が書かれています。残業手当のつく体制だったのが、いきなり早出遅出制に変更された。説明はなし。そして社員旅行の積立金が給料から差し引かれていたのに、旅行に行かなかった人には戻らない。
4年勤めて、体重は激減したといいます。
法律から見ると、これは何にあたるのか
この職場で行われていたことを条文と突き合わせます。とくに給与天引きには、明確なルールがあります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 社員旅行の積立金が給料から差し引かれ、不参加者には返金されなかった。 | 労働基準法24条 | 賃金は全額を直接労働者に支払わなければならない(全額払いの原則)。法令に定めのある場合を除き、控除には労使協定が必要。参加しなかった人に返金しないのは、法律上の原因なく利益を得る不当利得にもあたり得る。 |
| 残業手当のつく体制から、説明なく早出遅出制に変更された。 | 労働契約法8条 労働契約法9条 |
労働条件の変更には労働者との合意が必要で、使用者が一方的に不利益に変更することは原則としてできない。就業規則の変更による場合も、変更の合理性と周知が要件となる。 |
| 面接で賃金額を尋ねたら「何で?」と返された。 | 労働基準法15条 | 賃金は労働契約の締結時に書面で明示すべき労働条件の筆頭。尋ねられて説明しないどころか、質問自体を咎める姿勢は明示義務の理解を欠く。 |
| 会社の飲み会で同僚にマドラーで叩かれたが、社長は止めなかった。 | 刑法208条 労働契約法5条 |
身体への有形力の行使は暴行罪。事業主が主催・参加する場での行為を制止しなければ、安全配慮義務違反および措置義務違反が問われ得る。 |
| 体型について「太っている」と繰り返し言われた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
容姿や身体的特徴への言及は、業務と無関係な「個の侵害」「精神的な攻撃」にあたる。 |
| 自分が対応していないクレームまで責任を負わされ、社長のクレーム処理も押し付けられた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
根拠のない責任転嫁と、上位者が担うべき業務の押し付けは「精神的な攻撃」「過大な要求」に該当し得る。 |
| 接客中に別の作業を命じられ、断ると怒られた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
業務の優先順位を無視した指示と、正当な説明に対する叱責は業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動と評価され得る。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この事例で、最も実用的な知識は給与天引きのルールです。ここは多くの人が損をしているので、詳しく説明します。
労働基準法24条は、賃金について「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。これを全額払いの原則といいます。
例外は2つだけです。①法令に別段の定めがある場合(所得税、住民税、社会保険料など)。②労使協定がある場合(事業場の過半数労働組合、または労働者の過半数代表者との書面による協定)。
社員旅行の積立金は、法令に定めのある控除ではありません。したがって、労使協定を締結していなければ、そもそも給与から天引きすること自体が違法です。ご自身の会社に賃金控除に関する労使協定があるかどうか、一度確認してみてください。親睦会費、旅行積立、制服代、駐車場代——これらが天引きされているなら、協定の有無が問題になります。
そして「行かなかった人に返さない」という点。これは天引きの適法性とは別に、民法703条の不当利得の問題です。旅行の費用として集めた金を、旅行に参加しなかった人の分まで会社が保持する法律上の原因はありません。返還を請求できます。
もうひとつ、労働条件の一方的な不利益変更についても。残業手当のつく体制から早出遅出制へ変更するというのは、実質的な賃金の引き下げにあたる可能性があります。労働契約法8条は、労働条件の変更には労働者との合意が必要と定めています。「きちんと説明して頂きたかったです」という投稿者の言葉は、法的にも正当な要求だったのです。
「給料払ってるんだから」という上から目線を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
投稿者が4年間を総括した一文が、この会社の本質を突いています。「社員を大切にしない会社、給料払ってるんだからと全て上から目線」。
この「給料払ってるんだから」という発想が、すべての出発点です。雇用契約は労務の提供と賃金の支払いを交換する対等な契約ですが、この会社では賃金が施しとして扱われている。だから面接で額を聞かれると「何で?」と返す。施しの額を事前に問うのは無礼だ、という感覚なのでしょう。
そして、その感覚は組織の隅々に行き渡ります。会長が接客中の社員に楽器ケースを持ってこいと命じる。「接客中なんですが」と正論を返されると怒る。お客様が「嫌だって言えば?」と心配するほどの光景です。客から見ても異常なことが、社内では通常運転になっている。これは家族経営の会社で頻繁に起こることです。外部の目が入らないまま、基準が独自に育っていく。
飲み会でマドラーで叩かれた一件も、同じ構造から出ています。社長の反応は「彼は幼児性があるからねぇ」。加害者の性格の説明で、被害を処理してしまった。涙が出るほど痛かった人が目の前にいるのに、です。会社の飲み会でのハラスメントは、事業主が防止措置を講じるべき対象に含まれ得ます。止めなかったこと自体が、会社の責任の問題です。
そして、私たちが最も呆れたのが飲み会の誘い方の話です。社員同士で飲みに行く相談をしていたとき、傍にいた社長が誘ってほしそうにしていたので声をかけたところ、「その言葉を待っていたのよー」。理由は「自分から誘うと立場上、自分が私達の分まで払わないといけなくなるから」。
行きつけの会員制ラウンジを何軒も持っている人物が、です。部下におごる数千円は惜しいが、自分の遊興費は惜しくない。そして送別会の二次会も割り勘。4年勤めて辞めていく社員に対して、です。金額の問題ではありません。一貫して「与えたくない」という姿勢が透けていることが問題なのです。積立金を返さない話と、同じ根から出ています。
投稿者が最後に書いた言葉を引用します。「忠誠心ばかり求められても本当に辛いなぁ」。
これがこの手の会社の核心です。与えるものは最小限に、求めるものは無制限に。そして「家族的な会社だから」という言葉で、その非対称が正当化される。4年で体重が激減し、「私より後に入社した社員さん、殆ど辞めて行きました」という結果が、すべてを語っています。
なぜ、この手の会社は早く辞めるべきなのか
第一に、家族経営では是正の主体が存在しないからです。会長は社長の母親です。社長が会長を注意することはなく、社員が会長に意見することもできない。権限の連鎖の外に、この人たちを止められる人がいません。時間が解決する類の問題ではありません。
第二に、専門性が活かされないからです。この方は音楽大学で打楽器を専攻し、楽器店ならその知識と技術を活かせると考えて入社しました。ところが4年間で書かれているのは、電話応対、クレームの押し付け、楽器ケース運びばかりです。専門教育を受けた人材を、専門と無関係な業務で消費している。
第三に、身体に出ているからです。4年で体重が激減したと書かれています。体重の変化は、ストレスが主観の域を超えて身体に及んでいることの明確な指標です。この段階まで来ているなら、我慢の継続は選択肢になりません。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 給与明細の控除欄を、全部確認する
税金と社会保険料以外に何か引かれていないかを確認してください。旅行積立、親睦会費、制服代、研修費、備品代——これらの控除には労使協定が必要です。会社に「賃金控除に関する労使協定はありますか」と聞いてみてください。存在しなければ、その控除は違法であり、過去に遡って返還を求められます。積立金が返金されないケースは、不当利得としても請求可能です。 - 2. 労働条件の変更は、書面で説明を求める
「いきなり制度が変わった」という場合、それが不利益変更にあたるなら合意が必要です。メールで「勤務体系の変更について、変更内容と理由をご説明いただけますか」と送るだけで構いません。記録が残り、会社の対応も記録になります。就業規則は常時10人以上の事業場では作成と周知が義務です(労働基準法89条・106条)。「見せられない」と言われたら、それ自体が違法状態です。 - 3. 暴力があったなら、それは労働問題ではない
飲み会であっても、人を叩く行為は刑法208条の暴行罪です。「酔っていたから」「幼児性があるから」は免責になりません。その場で会社が止めなかったのであれば、会社の措置義務違反としても問題になります。日時・状況・目撃者を記録してください。ハラスメント全般は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ。退職は民法627条1項により申し入れから2週間で成立します。
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