外資系保険営業職。ハイエナ上司が新人社員の契約実績を乗っ取り!挙句、成果ゼロになって解雇通告へ…。

私は、以前に某外資系保険会社で働いておりました。個人保険の営業職です。
営業なので毎月の数字に追われる日々でした。数字が取れなければ当然、休みの日でも営業に行かなければなりません。また、数字が取れなければ会社に残ることもできません。なので自分は早く数字を取って、安定した役職に上がりたいと必死に頑張っていました。
そこで大きな契約をつかむチャンスが到来したのです。
しかし、上司と一緒に仕事をしているので、自分がそのアポを取っても上司がついていく事になり、結局のそこで大口契約になっても上司の数字になることに。まわりも知っているのに誰もその上司に聞こうともしません。なぜなら自分も同じようにされるからと。上司の数字になった理由は、まだ新人だからお前に大きな契約案件は対応できないから無理だと。当然、私の数字にならないので数字的には0です。会社の規定でも0の場合は、解雇予告通知が配られます。
結局、自分が取った契約が上司のものになってしまい、私は解雇通告されてしまいました。
外資系の営業の厳しさよりも、結局、自分の上司の匙加減で僕はいられなくなるのだろうと思いました。本当にブラックな会社とはそこにいる上司や同僚で決まると思います。
「部下の手柄は上司の物、上司の失敗は部下の責任」。上司が部下の手柄を横取りするのは当たり前という理不尽な文化がある職場。

私は数年前、全国にいくつも支店を持つ物流会社に在籍しており、東京都葛飾区の支店に勤務しておりました。バイク便や車での配達業務、そして、季節や時期によってはお中元などの営業も行っていました。ここがとにかく酷かったです。
当時新卒だった私は精一杯がんばり、素早くて正確な配達と営業結果を残せるように努めていました。
配達中にお客さんに営業などをする機会もあったのですが、私がやっとの思いで取ってきた営業結果も月末の成績発表の際には上司の手柄としてカウントされていました。何度も何度もお客さんと顔を合わせやっとの思いで残した営業結果だったのですが・・。
納得が出来ず抗議をしたこともありましたが、「この会社に所属している以上はあたりまえだから」という答えでした。
そのほかにも、上司がバイク便での配達中に誤配達のミスをした際の始末書の処理を「私の名前で」させられました。また、上司が配達中に歩行者と人身事故を起こし相手に怪我をさせてしまったときも私が減給させられ、先方に謝りに行きました。
後からわかったことですが、「上司の失敗は部下の責任、部下の手柄は上司のもの」というあり得ない文化が存在する会社でした。
私が経験した出来事というのは会社でこれまでの間ずっと存在している「一種の文化」のようなものだから仕方がないそうで、新人や経験が浅い内は上司や先輩のために身を犠牲にするのが当たり前だそうです。そんな理不尽な状況も自分が新人である以上、耐えるしかなく、それに耐えることが出来た人間しかその会社では生き残れない、という教えを受けました。
それを乗り越えた人こそがその会社でやっていける唯一の存在だとのことでした。
私はそんな目茶苦茶な文化を認めたくもないし、今後、後輩が出来たときに後輩に同じ事はしたくないし、そんな思いをさせたくないという気持ちから1年という短い時間で退職しました。
みんブラ事務局の所見:成果を移し替えたことで、会社の規定上の解雇要件が満たされた。解雇の理由そのものが人為的に作られている。
成果の帰属をゆがめると、解雇の理由が作れてしまう
この2件は「理不尽な上司の話」として読まれがちです。
ですが1件目にはそれでは済まない構造があります。
順に追ってください。
- 投稿者が大口契約のアポを取った
- ところが上司が同行し、上司の数字になった
- 理由は「まだ新人だからお前に大きな契約案件は対応できないから無理だ」
- 結果、投稿者の成績は0
- 会社の規定で0の場合は解雇予告通知が配られる
- 投稿者は解雇通告された
ここで起きたことを正確に言い直します。
上司が成果を移し替えたことによって、会社の規定上の解雇要件が満たされたのです。
つまりこれは手柄の横取りにとどまりません。
解雇の理由そのものが、人為的に作られたということです。
2件目も確認します。
- 新卒で物流会社に入社し、バイク便や車での配達、お中元などの営業を担当
- やっとの思いで取った営業結果が、月末の成績発表では上司の手柄になっていた
- 抗議すると「この会社に所属している以上はあたりまえだから」という答えだった
- 上司の誤配達のミスの始末書を「私の名前で」書かされた
- 上司が配達中に人身事故を起こし相手に怪我をさせたときも、投稿者が減給され、先方に謝りに行った
- 「上司の失敗は部下の責任、部下の手柄は上司のもの」という文化が会社にずっと存在していた
法律から見ると
2件目の他人の事故で減給されるという点は、特に明確な違反です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 部下が獲得した契約を、上司の営業成績として計上していた。 | 労働契約法3条4項 労働基準法89条2号 |
人事評価は合理的な基準に基づき公正に運用されるべきもの。賃金の決定・計算の方法は就業規則の絶対的必要記載事項であり、実績の帰属をゆがめる運用は基準に反する。 |
| 成績が0であることを理由に、解雇予告通知を交付した。 | 労働契約法16条 労働基準法20条 |
解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効。会社側が成果を移し替えた結果としての成績0であれば、合理性を著しく欠く。 |
| 上司が起こした誤配達の始末書を、部下の名前で作成させた。 | 刑法159条 労働施策総合推進法 30条の2 |
他人に事実と異なる内容の文書を作成させる行為は私文書偽造の問題を生じる。身に覚えのない責任を負わせることは「過大な要求」にあたる。 |
| 上司が起こした人身事故を理由に、部下を減給した。 | 労働基準法91条 労働契約法9条 |
制裁としての減給は1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が一賃金支払期の10分の1まで。そもそも本人の行為でない事由による減給は根拠を欠き無効である。 |
| 成績が取れなければ休日にも営業に行かねばならない状態だった。 | 労働基準法35条 37条 |
毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。法定休日の労働には35%以上の割増賃金が発生する。 |
| 抗議に対し「この会社に所属している以上あたりまえ」と回答した。 | 労働契約法3条4項 労働施策総合推進法 30条の2 |
社内の慣行は法令に優先しない。事業主には相談への適切な対応と事後の迅速な措置が義務づけられている。 |
| 新人や経験の浅い者が犠牲になるのが当然という運用が続いていた。 | 労働契約法3条2項 労働基準法3条 |
労働条件は就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ決定されるべきもの。経験年数のみを理由とする不利益な取扱いは合理性を欠く。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
1件目で最も重要な点を書きます。
この会社の規定は「成績0なら解雇予告通知」でした。
成果主義の会社では珍しくない規定です。
ですが、この規定が成立する前提があります。
成果が、正しく本人に帰属していることです。
この前提が崩れると、成果主義は評価制度ではなく、解雇の道具になります。
実際に何が起きたか。
投稿者は大口契約のアポを自分で取りました。
そこに上司が同行し、契約は上司の数字になりました。
理由は「まだ新人だからお前に大きな契約案件は対応できない」。
この理屈には致命的な矛盾があります。
対応できないと判断された人間が、対応できなかったことを理由に解雇されているのです。
機会を与えなかったのは会社です。それなのに結果が出ないことの責任は本人に問われました。
そして、周囲の対応です。
「まわりも知っているのに誰もその上司に聞こうともしません。なぜなら自分も同じようにされるからと」。
全員が知っていたのです。
それでも誰も言わない。次は自分の番だとわかっているからです。
これは個人の気質の問題ではなく、仕組みが沈黙を作っている状態です。
2件目については、2つの行為を取り上げます。
一つ目は、始末書です。
「上司がバイク便での配達中に誤配達のミスをした際の始末書の処理を『私の名前で』させられました」。
始末書は事実を記録し、再発を防ぐための書類です。
そこに実際にやっていない人の名前が書かれれば、
- 本当の原因が記録に残らない
- 再発防止につながらない
- 投稿者の人事記録に事実でない失敗が積み上がる
この3つ目が深刻です。後の評価や解雇の場面で不利に働きます。
二つ目は、人身事故です。
「上司が配達中に歩行者と人身事故を起こし相手に怪我をさせてしまったときも私が減給させられ、先方に謝りに行きました」。
これは議論の余地なく違法です。
減給の制裁には本人の行為に基づく事由が前提になります。
他人が起こした事故は、そもそも減給の対象になりません。
そして、もう一点。
被害者に謝りに行かされていることです。
怪我をした方は事故を起こした本人から謝罪を受ける立場にあります。
関係のない新人が謝罪に行くことは、被害者に対しても誠実ではありません。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 成果が帰属しないなら、努力は記録に残らない
どれだけ契約を取っても、数字が上司のものになるなら、転職の際に示せる実績も残りません。年数だけが過ぎていきます。成果が自分の記録になる会社で働くことが、次への準備になります。 - 2. 解雇には、争う余地がある
成績0が会社側の運用によって作られたものであれば、解雇の合理性は大きく揺らぎます。解雇理由証明書は請求すれば会社に交付義務があります(労基法22条)。まず紙で出させてください。 - 3. 「文化だから」は、変わらないという意味
2件目の会社では「これまでの間ずっと存在している一種の文化」と説明されました。つまり、これまで誰も変えられなかったということです。新人一人が耐えても、文化は変わりません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 自分の成果を、自分の記録に残す
誰にアポを取り、いつ訪問し、どういう提案をしたかを自分の手元に記録してください。顧客とのメール・訪問記録・見積書の作成履歴が成果の帰属を示す資料になります。評価に異議を述べる際の根拠です。 - 2. 身に覚えのない始末書には、署名しない
事実と異なる内容の文書に署名する義務はありません。求められた事実そのものを日時とともに記録してください。会話の当事者なら録音は適法です。他人の行為による減給も同様に記録を残してください。 - 3. 解雇を告げられたら、まず書面を求める
解雇理由証明書の交付は会社の義務です(労基法22条)。理由が書面で残れば、後から争う土台になります。相談先は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・あっせん制度あり)と労働基準監督署(減給・休日・割増賃金)へ。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 形だけの成果主義。頑張っても報われない評価制度のカラクリ。
- 見積もりの半額で受注させられ、赤字の責任を取らされてGM解任。
- 女上司が気分屋・ヒステリーで困る。上司の失敗を部下のせいにする。
- 社員同士を互いに監視させる評価制度。監視文化で疑心暗鬼になり疲弊。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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