モラハラ上司に毎日無視され続ける。仕事を制限する嫌がらせも。

私が以前働いていた、居酒屋での話になりますが、上司は普段は普通の人で、終業後に飲みに連れて行ってくれたりしたこともありました。
ですが、私が何もしていないのに突然仕事中に「無視」され始めました。最初はよくわからず普通に接していましたが、厨房で上司、私、バイトの子の順番で並んでいるとき、上司がバイトの子に「○○(私)に休憩に行くように伝えて。」と言っていました。
さすがに聞こえてるし、直接言えばいいのにふざけんな!って言うのが続きストレスで円形脱毛症になったことも。低レベルないじめだったのだと思いますが、さすがに毎日やられるときつかったです。ただ、ふとした瞬間普通に戻り、また時期が来ると「無視」され続け。また、私だけに限らず、その時期働いているバイトの子にも必ず無視される子がいて、週に5日くらいシフト希望出しているのに1日しか入れなかったり。とてもまじめで仕事ができる子なのに辞めてしまいました。酷い上司でした。
3店舗程の小さい居酒屋で、社長は店には出ずに経営だけをしているのですが、その社長はしょっちゅう海外旅行をして、社員は月4日の休みで有給なんか使えない日々。家庭が大変なことがあって、1週間程纏めて休みが欲しいと申し出たところ社員ではなく、バイトにすると言われたため、辞めました。
他の社員の方はとても良くしてくれていたし、お店の味も好きだったため非常に残念です。
会社の行事に参加しなかっただけで無視・逆切れ!。こだわりが強い迷惑人間。

私が勤めていたところは、50人ほどの職場でしたが、男女比が半々で、年代もバラバラでした。規模の大きな会社なので、同じ市内に幾つかの支店がありました。
その支店間で行われるいわゆる「体育大会」のようなものに熱を入れすぎている男性社員Aさんがいて、とても大変でした。
春ごろから、ほぼ毎日、終業後に近くの公園に行って野球の練習をさせられたり、市民体育館に行って卓球の練習をさせられたり。なんでこんなイベントをやっているのかわかりませんが、昔からの伝統で、続けられてきたものでした。
野球、サッカー、バスケ、卓球など、有名な競技は全てあったと思います。私は、Aさんとは違う部署でしたが、毎日のように練習に誘われました。50人の職場で、半分は女性、そしてさらに半分はおじさんです。必然的に十数名の若手男性社員が強制参加で野球やサッカーをやらされます。
しかもこの体育大会の主催は労働組合です。私は組合員ではありませんでしたが、強制参加でした。
組合員であれば、大会中に怪我をしても、治療費が出ますが、非組合員には何も出ません。私は野球やサッカーは参加しましたが、本当に嫌気がさしたので、バレーボールの大会は参加しませんでした。
練習からお断りして、大会の応援ももちろん行きませんでした。
結果として、私はAさんからとても冷たくされるようになり、部署をまたいだ仕事の時も、ほぼ無視で、逆ギレされることもありました。
幸い、周りの方々は同調していなかったので、基本的には楽しく仕事をしていましたが、組合の体育大会一つでこんなにも態度が変わるのか、ともやもやしながら半年ほど過ごして、転職しました。
上司+取り巻きで人格まで否定して集団イジメ。中学生のような人間ばかりの会社で心はズタボロ…。

私が以前勤めていた飲食業の会社がブラックで大変でした。
これは一番酷い1人の責任者と、更にその責任者に従順の先輩部下4、5人が毎回やる行為です。
まず、私も含め、新しく入ってきた新入社員に対し、きちんと教えないで作業をさせるのです。大まか過ぎる教え方では当然分からないので、上司のやり方を見様見真似で作業にあたるのですが、当たり前、綺麗にできるはずもありません。それで、失敗するのを待ってましたかのように、皆の前で大声で怒鳴り散らすのです。
その後、決まって責任者含め、その従順な部下4、5人でかたまっては大きな声で「こんな事もできねーのかよ!」と笑いながらコケにしたり、雑談で盛り上がるのです。
更に酷い時には、目が合うだけで、「何、見てんだよ!仕事しろよ!」と蹴ってきたり、押したり、仕事とは全く関係のないその人の人格まで否定して怒鳴り散らしたり、気弱な者たちは特に目を付けられて、集中的に見え見えのイジメをするのです。
こういう行為が毎日あります。
で、イジメをしている当の本人達は仕事をしているかと言うと、面倒くさい作業は全部自分達に任せ、あら探しといつものメンバーでかたまってはそれ以外の部下の話しで盛り上がって1日が終わるのです。きちんと仕事をしている姿はほとんど見た事がありません。そのせいなのか、入ってきた新人はほとんど続かず辞め、また新人が入っての繰り返しでした。
きちんと教えられて怒られるのは分かるのですが、仕事の内容もほとんど教えず、それでいて怒鳴り散らしたり、蹴ったり、仕事に関係のない人格まで否定したり、楽しみながらイジメをする行為は明らかにパワハラやモラハラに該当するし、ブラック以外のなにものでもないと思いました。
みんブラ事務局の所見:「無視」は国の指針が明記したパワハラ。殴られていなくても相談できる。
「無視」は、指針に明記されたパワーハラスメントである
この記事のタイトルにある4つの言葉——「無視」「嫌がらせ」「人格否定」「暴言」——は、いずれも厚生労働省のパワハラ指針が扱う行為です。まず、そのことを確認したうえで中身を見ていきます。
1件目・居酒屋。上司は普段は普通の人で、終業後に飲みに連れて行ってくれることもありました。ところが「私が何もしていないのに突然仕事中に『無視』され始めました」。
そして、その手口が象徴的です。厨房で上司、投稿者、アルバイトの順に並んでいるとき、上司はアルバイトに「○○(投稿者)に休憩に行くように伝えて」と言った。
「さすがに聞こえてるし、直接言えばいいのに」。これが続き、ストレスで円形脱毛症になったといいます。
そして「ふとした瞬間普通に戻り、また時期が来ると『無視』され続け」——周期的に繰り返されるのです。
さらに投稿者だけではありませんでした。「その時期働いているバイトの子にも必ず無視される子がいて、週に5日くらいシフト希望出しているのに1日しか入れなかったり」。「とてもまじめで仕事ができる子なのに辞めてしまいました」。
そして労働条件。社員は月4日の休みで有給は使えない。社長は店に出ずにしょっちゅう海外旅行。家庭の事情で1週間まとめて休みたいと申し出たところ「社員ではなく、バイトにする」と言われたため辞めたそうです。
2件目・50人規模の会社。労働組合主催の「体育大会」に熱を入れすぎている社員がいて、春頃からほぼ毎日、終業後に公園で野球、市民体育館で卓球の練習をさせられました。
50人の職場で半分は女性、さらに半分は中高年。「必然的に十数名の若手男性社員が強制参加」です。
そして重要な事実。「この体育大会の主催は労働組合です。私は組合員ではありませんでしたが、強制参加でした。組合員であれば、大会中に怪我をしても治療費が出ますが、非組合員には何も出ません」。
バレーボールの大会だけ参加を断ったところ、その社員から冷たくされ、部署をまたいだ仕事でもほぼ無視、逆ギレされることもあったといいます。
3件目・飲食業。ここが最も深刻です。責任者1人と、それに従順な部下4〜5人が毎回同じ行為を繰り返していました。
「新しく入ってきた新入社員に対し、きちんと教えないで作業をさせるのです」。当然うまくできない。そして「失敗するのを待ってましたかのように、皆の前で大声で怒鳴り散らす」。
その後「責任者含め、その従順な部下4、5人でかたまっては大きな声で『こんな事もできねーのかよ!』と笑いながらコケにしたり」。
さらに「目が合うだけで、『何、見てんだよ!仕事しろよ!』と蹴ってきたり、押したり、仕事とは全く関係のないその人の人格まで否定して怒鳴り散らしたり、気弱な者たちは特に目を付けられて、集中的に見え見えのイジメをするのです」。
そして、いじめている側は「面倒くさい作業は全部自分達に任せ、あら探しといつものメンバーでかたまってはそれ以外の部下の話しで盛り上がって1日が終わる」。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3社で行われていたことを条文と突き合わせます。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 上司が突然「無視」を始め、伝言も他の従業員経由でしかしなかった。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
無視や仲間外しは、厚生労働省の指針が明記する「人間関係からの切り離し」そのもの。2022年4月から中小企業も含む全事業主に防止措置義務がある。 |
| 目が合っただけで蹴る、押すなどの行為があった。 | 刑法208条 民法709条 |
人の身体に有形力を行使する行為は暴行罪。パワハラ6類型の「身体的な攻撃」にあたり、不法行為として損害賠償請求の対象にもなる。 |
| 教えないまま作業させ、失敗を待って皆の前で笑いものにしていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
必要な教育を与えずに業務を行わせることは「過大な要求」、他の労働者の面前で嘲笑することは「精神的な攻撃」。 |
| 無視される従業員はシフトを大幅に削られていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法3条5項 |
シフトの削減は実質的な収入の減少であり、業務上の必要性を欠く不利益な取扱いは権利の濫用となり得る。 |
| 労働組合の行事に、非組合員も強制参加させられていた。 | 労働基準法32条 労働組合法7条 |
参加が事実上強制され、不参加に不利益がともなうなら使用者の指揮命令下にある労働時間と評価され得る。また非組合員に組合活動を強いることは、組合活動の任意性の観点からも問題がある。 |
| 非組合員は行事中に怪我をしても治療費が出ない状態だった。 | 労働者災害補償保険法 | 参加が事実上強制された行事中の負傷は業務起因性が認められ労災の対象となり得る。組合の共済とは別に、労災請求を検討すべき。 |
| 社員は月4日の休みで、有給が使えなかった。 | 労働基準法35条 労働基準法39条 |
毎週1回または4週4日の休日が必要。年次有給休暇は労働者の権利で、2019年4月から年5日の取得は使用者の義務。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この記事で最も重要な確認事項は、「無視」がパワーハラスメントとして国の指針に明記されているという点です。
厚生労働省が示すパワハラ6類型は次のとおりです。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なこと、遂行不可能なことの強制)
- 過小な要求(能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
「無視」は3番目に明記されています。つまり殴られていなくても、暴言を吐かれていなくても、無視されているだけでパワハラの相談ができるということです。
この点は非常に重要です。無視は「何もされていない」ように見えるため、被害者自身が「大げさかもしれない」と思ってしまいがちだからです。実際、1件目の投稿者は円形脱毛症を発症するまで耐えました。
そして2件目の労働組合の体育大会という特殊な論点にも触れておきます。
ここにはねじれた構造があります。主催は労働組合——本来は労働者の権利を守るための組織です。ところが実際には、春から毎日の練習を若手男性社員に強いる装置になっていました。
そして非組合員である投稿者も強制参加で、怪我をしても治療費は出ない。義務だけがあって、保障がないという最悪の状態です。
ここで知っておいてほしいのは、参加が事実上強制されている行事中の負傷は、労災の対象となり得るということです。組合の共済が使えないからといって、何の保障もないと諦める必要はありません。
「教えずに失敗させる」という構造を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
3件目の記述は、いじめの構造を極めて明晰に描いています。順に分解します。
第一段階——教えない。「きちんと教えないで作業をさせるのです。大まか過ぎる教え方では当然分からないので、上司のやり方を見様見真似で作業にあたる」。
第二段階——失敗を待つ。「失敗するのを待ってましたかのように、皆の前で大声で怒鳴り散らすのです」。
第三段階——集団で嘲笑する。「責任者含め、その従順な部下4、5人でかたまっては大きな声で『こんな事もできねーのかよ!』と笑いながらコケにしたり」。
この3段階が示すのは、失敗は偶然ではなく、設計されていたということです。
教えなければ、必ず失敗します。そして失敗を待っていた。つまり怒鳴る口実を作るために、教育を省いていたということになります。
そして、いじめている側が何をしていたか。「面倒くさい作業は全部自分達に任せ、あら探しといつものメンバーでかたまってはそれ以外の部下の話しで盛り上がって1日が終わるのです。きちんと仕事をしている姿はほとんど見た事がありません」。
——いじめが業務になっている。仕事はせず、あら探しをして、仲間内で盛り上がって一日が終わる。この職場では、誰かを標的にすることが集団の結束の手段になっていたのです。
そして「目が合うだけで蹴ってきたり、押したり」。これは暴行罪です。職場で起きても、飲食店の厨房で起きても、犯罪であることに変わりはありません。
1件目の「無視」の手口についても指摘しておきます。
厨房で、本人のすぐ隣にいるのに、別の人を経由して伝言する。これは巧妙です。
業務は滞っていません。休憩の指示は届いている。だから「業務に支障は出ていない」と言い張れる。ところが実際には、「お前とは口をききたくない」というメッセージが毎回届いている。
そして周期的に元に戻るという点。「ふとした瞬間普通に戻り、また時期が来ると『無視』され続け」。これが最も消耗させます。いつ始まるか分からず、いつ終わるかも分からない。常に警戒し続けることになります。円形脱毛症は、その緊張の結果でしょう。
そして、この上司は「その時期働いているバイトの子にも必ず無視される子がいて」——常に誰かを標的にしていた。そして標的になった人はシフトを削られ、「とてもまじめで仕事ができる子」が辞めていきました。
なぜ、この職場は今すぐ離れるべきなのか
第一に、身体に出ているからです。円形脱毛症は、ストレスが身体に到達している明確なサインです。「気の持ちよう」で戻るものではありません。
第二に、標的が固定されていないからです。1件目の上司は常に誰かを無視していました。3件目では「気弱な者たちは特に目を付けられて」いました。今あなたが対象でないなら、それは順番が来ていないだけかもしれません。
第三に、いじめが「業務」になっている職場は改善しないからです。3件目では、責任者と取り巻きが仕事をせずにあら探しで一日を終えていました。いじめをやめれば、その人たちの職場での役割がなくなる。だからやめません。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 「無視」も記録の対象。具体的な場面を書く
無視は「何もされていない」ため記録しにくいと感じますが、具体的な場面を書けば十分に記録になります。「◯月◯日、厨房で隣にいたのに△△さん経由で指示を伝えられた」——このように書いてください。無視はパワハラ6類型の「人間関係からの切り離し」として指針に明記されています。シフトを削られたなら、希望日数と実際の勤務日数の記録も不利益取扱いの証拠になります。 - 2. 蹴られたら、それは暴行罪
目が合っただけで蹴る、押すという行為は刑法208条の暴行罪です。怪我をしなくても成立します。日時・場所・目撃者を記録し、怪我をしたなら必ず受診して診断書を取ってください。業務中の負傷は労災の対象です。会社の相談窓口が機能しないなら、警察という選択肢を外さないでください。 - 3. 円形脱毛症などの症状は、必ず受診して記録する
ストレス性の身体症状が出たら、早めに医療機関を受診してください。カルテと診断書は、ハラスメントの被害を裏づける客観的な証拠になります。受診時には、職場で何が起きているかを医師に伝えてください。相談窓口は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)。有給が使えない、月4日しか休めないといった問題は労働基準監督署が窓口です。
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