毎日22時・休みなしで奴隷のように働かされる。店長のとんでもない一言『君みたいな、言いたいことが言えない性格の人材を探してたんだ』

私が10代の頃、ファーストフード店で働いていました。
接客の募集で入ったのにもかかわらず、実際は厨房に入ることになりました。いきなり接客は不安だったのでそこでは何も考えず、とりあえずマニュアルを覚え、厨房の仕事をしていました。
同期で入った人達は、みんな希望通りの接客、厨房の仕事をしているのに、自分は何で希望が通らなかったのだろうと思っていましたが、初めてのアルバイトだったので、こういうものなんだなぐらいにしか思っていませんでした。
みんなが希望のシフトを出して、その通りに働いているなか、私は土日はもちろん、ほぼ平日は毎日学校が終わってから22時まで働き、休みがありませんでした。もちろん毎日働きたいという希望は出していません。
テストがあります、どうしてもこの日は無理ですという希望も通らず、いよいよ精神的に辛くなってきました。私は自分の事をバイト仲間に詳しく話してなかったし、みんなの状況もよく理解していませんでしたが、ある日休憩中に店長に言われました。
店長『君みたいな人さがしてたんだよね、言う通りに動いて流されて何も言えないタイプ』。
初めてのバイトでいきなりそういったブラック上司にあたってしまいました。
その言葉を聞いて私はバイトを辞めようと決意しましたが、学校にバイトをしている事を言うと言われ、結局店長が移動する1年はやめられませんでした。
働く上で、このようなブラック上司がいる場所ではもう働きたくないですね。
社畜は、怒鳴る上司に、ただ機械のように従うだけ。意見は一切聞き入れられず、誰も改善を口にしなくなる。

以前勤めていた会社で、個人のお客様と下請け業者とのやり取り、段取りを中心が仕事の内容でした。
会社は土日祝休日だが、土曜日は休みは年に数回、祝日も年に数回しか休み無し。日曜日も月二回は仕事あり。残業時間は月90時間程度。残業代は無し。(上司からは時間内で仕事が終わる量との認識で効率をあげろとの認識)
実際は個人のお客様相手で夜も仕事になる時も多々あり。
特に、休みの日に時間関係なく上司から電話がかかってくる。上司の思いつきで、上司時間で動いている。その内容のほとんどか緊急性は無く、次の日に確認で十分間に合う内容で精神的にも休めない。
仕事は自分から営業をかけるのではなく、問い合わせがあり担当が決まり、お客様とやり取りする形です。仕事をセーブしたいが、それは無理。
しかも量をこなしても、成果の配当とは一切無し。
こちらの意見は一切聞き入られることは無く、上司の頭の中の動き以外をするとすぐ怒鳴りつけられる。
新しい意見も言わなくなり、ただ従うだけ。会社の雰囲気も悪くなり、誰も改善を口にしなくなり、また、自分の仕事以外の仕事は極力しない状態。(仕事が多く他の仕事回らないというよりやりたくない)
悪循環が続き、ある時、これでいいのかと思い、会社をやめました。
洗脳された奴隷社員は殴られながらも辞めることなく働き続ける。厳しい労働条件と最低上司。

私が勤めていたブラック会社は、ある社員が自分が担当するお店の売上金を横領しました。
それは社員が悪いのは100も承知ですが、その社員をクビにするどころかそれから奴隷のような扱いへと変わりました。上司から殴る蹴るの暴力は日常茶飯事。
嫌なことはこの社員の仕事でした。お客さんのクレーム処理はこの社員が担当していましたし、上司からのフォローも一切なし。
これがまともな会社なのかと疑問と、とても恐怖を感じました。
殴られた方は、洗脳されているのか自分からやめることもなく働き続けていました。
やめるにやめられない状況でした。きっと会社のバックには、暴力関係者とのつながりが会ったのではないかと思います。
二つ目は、労働時間が15時間くらいは当たり前。残業手当はもちろんつきません。これはどの社員でも同じで、みんながこのような状況でした。さらに、休日返上で仕事をさせられました。
自分のノルマが達成していないからと、ボーナスの減給も毎回の事でした。
どこへ訴えていいのかもわからないので、私は2年でその会社を退職しました。私はやめられましたが、やめさせてもらえない社員もたくさんいました。
いろいろな噂も聞きました。怖くてしかたがありません。今もその会社は存在しています。上司は最低な人間の集まりでした。
みんブラ事務局の所見:18歳未満の22時以降の勤務は違法。学校に知られて困るのは、脅していた店の側だった。
18歳未満を22時以降に働かせることは、法律で禁じられている
1件目について先に確認すべき点があります。
投稿者は「私が10代の頃」「学校が終わってから22時まで」と書いています。
労働基準法61条はこう定めています。
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
本人が同意していても、親が承諾していても、例外ではありません。
そして労働基準法58条にはもう一つの規定があります。
親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。
親が、契約を解除できるのです。
そのうえで、3件を確認します。
【1件目・女性29歳】
- 10代の頃、ファーストフード店で勤務。接客の募集で入ったのに厨房に配属された
- 同期はみんな希望通りの配属だった
- 土日はもちろん、ほぼ平日は毎日学校が終わってから22時まで働き、休みがなかった
- 毎日働きたいという希望は出していない
- テストがある、この日は無理という希望も通らなかった
- ある日、店長に言われた。「君みたいな人さがしてたんだよね、言う通りに動いて流されて何も言えないタイプ」
- 辞めようと決意したが「学校にバイトをしている事を言う」と言われ、店長が異動する1年は辞められなかった
【2件目・男性36歳】
- 土曜の休みは年に数回、祝日も年に数回、日曜も月2回は仕事
- 残業は月90時間程度で残業代なし。上司は「時間内で仕事が終わる量。効率を上げろ」という認識
- 休みの日に時間関係なく上司から電話。内容のほとんどは緊急性がなく、次の日で十分間に合うものだった
- 量をこなしても成果の配当は一切なし
- 意見は聞き入れられず、上司の考え以外の動きをするとすぐ怒鳴りつけられた
- 結果誰も改善を口にしなくなった
3件目は売上金を横領した社員に対し、上司からの殴る蹴るの暴力が日常茶飯事だった会社です。労働時間15時間が当たり前でした。
法律から見ると
3件目については重要な区別が必要です。そこも含めて整理します。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 18歳未満と思われる労働者を、22時まで働かせていた。 | 労働基準法61条 118条 |
満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない。本人や親の同意があっても違法で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 希望を出していないのに、ほぼ毎日のシフトを組み、休日を与えなかった。 | 労働基準法35条 労働契約法3条5項 |
毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。シフトは労働契約に基づいて定めるものであり、一方的な決定は権利濫用となり得る。 |
| 「学校に言う」と告げて、退職を思いとどまらせた。 | 刑法222条 民法627条1項 労働基準法5条 |
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の拘禁刑等。退職は申入れから2週間で成立し、精神的圧迫による就労の継続は強制労働の禁止にも触れ得る。 |
| 未成年者にとって不利な労働契約が続いていた。 | 労働基準法58条2項 | 親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合、将来に向かってこれを解除することができる。 |
| 横領した社員に対し、上司が殴る蹴るの暴力を加えていた。 | 刑法208条 204条 労働基準法91条 |
犯罪行為があった場合でも、私的な制裁は許されない。暴行罪・傷害罪が成立し、制裁は就業規則に基づく懲戒によるべきである。 |
| 休日に緊急性のない用件で、時間を問わず電話をかけていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働時間等設定改善法2条 |
勤務時間外・私生活への介入は「個の侵害」にあたり得る。勤務間インターバルの確保は事業主の努力義務とされている。 |
| 月90時間の残業に対し、「効率を上げろ」として残業代を支払わなかった。 | 労働基準法36条 37条 労働安全衛生法66条の8 |
時間外は原則月45時間・年360時間が上限。月80時間超は面接指導の対象であり、効率の問題は割増賃金を免れる理由にならない。 |
| ノルマ未達を理由に、毎回ボーナスを減額していた。 | 労働基準法91条 労働基準法89条4号 |
制裁としての減給は1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が一賃金支払期の10分の1まで。賞与の定めは就業規則への記載が必要。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
1件目の店長の発言をもう一度読んでください。
「君みたいな人さがしてたんだよね、言う通りに動いて流されて何も言えないタイプ」。
この発言の異常さは3つあります。
第一に、選んでいることを認めています。
「さがしてた」と言っています。
つまり断れない人を探していたのです。
そして見つけたら希望を無視したシフトを入れ続けた。
第二に、本人に伝えています。
普通なら心の中で思うことです。
それを本人に言っている。
これは「お前は何を言っても変わらない」という宣告です。
実際、投稿者はこの言葉を聞いて辞めようと決意しました。
ところが第三の問題が来ます。
「学校にバイトをしている事を言うと言われ、結局店長が移動する1年はやめられませんでした」。
これは脅迫です。
そして、この脅しがなぜ効いたかを考えてください。
学校がアルバイトを許可制にしていることは珍しくありません。
店長はそれを知っていたのです。
そして、ここにもう一つの事実が重なります。
この店は18歳未満と思われる生徒を22時まで働かせていました。
つまり——
学校に知られて困るのは、本人ではなく店のほうだったのです。
違法な働かせ方をしている側が、「学校に言う」と脅していた。
2件目についても一点。
上司の認識がこう書かれています。
「時間内で仕事が終わる量との認識で効率をあげろとの認識」。
これは割増賃金を払わない理由になりません。
労働基準法37条は実際に働いた時間に対して割増賃金を求めています。
「本来なら終わるはずの時間」ではなく、「実際にかかった時間」です。
そして月90時間という数字。
時間外労働の原則的な上限は月45時間です。2倍にあたります。
3件目については、最も重要な区別を述べます。
この記事ではある社員が売上金を横領しました。
投稿者も「社員が悪いのは100も承知」と書いています。
そのとおりです。横領は犯罪です。
ですが——
だからといって、殴る蹴るは許されません。
ここが決定的です。
横領があったなら、刑事告訴するか、就業規則に基づいて懲戒処分をするべきです。
私的な制裁は、それ自体が別の犯罪です。
そして、この会社がなぜクビにしなかったかを考えてください。
投稿者が書いています。
「その社員をクビにするどころかそれから奴隷のような扱いへと変わりました」「嫌なことはこの社員の仕事でした」。
弱みを握った状態を、維持したかったのです。
クビにすればこの社員は自由になります。
置いておけば何でもやらせられる。
そして殴られた方は自分から辞めることもなく働き続けていた。
投稿者は「洗脳されているのか」と書いていますが、「横領した自分が悪い」と思い込まされていたと見るべきでしょう。
負い目は、支配の道具になります。
この職場は、今すぐ辞めていい
3点補足します。
- 1. 「学校に言う」は、脅す側が不利になる
18歳未満を22時以降に働かせることは違法です。学校に知られて困るのは、実は会社の側です。親や学校に相談することは、弱みではなく強みになります。親権者には契約を解除する権限もあります。 - 2. 犯罪があっても、暴力は別問題
横領は横領、暴行は暴行です。一方が犯罪をしたことは、もう一方の犯罪を正当化しません。殴られた側も、被害届を出す権利があります。負い目があっても、暴力を受け入れる義務はありません。 - 3. 「何も言えないタイプ」は、変えられる
店長が探していたのは「断らない人」でした。ですが断ることは、性格ではなく手続きです。「◯月◯日をもって退職します」と書面で出すだけで、2週間後に契約は終了します。会話が苦手でも、書面は書けます。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 18歳未満なら、深夜のシフト自体が違法
22時以降のシフトが入っているなら、その事実だけで労基法61条違反です。シフト表とタイムカードを撮影してください。労働基準監督署に匿名で申告できます。親から申告してもらうこともできます。 - 2. 退職は、書面ひとつで足りる
「◯月◯日をもって退職いたします」と書いて、メールか内容証明郵便で送るだけです。会社の承諾も、対面での説明も不要です。引き止めや脅しがあっても、退職の効力は変わりません。 - 3. 暴力は、警察に相談してよい
職場で殴られたら、受診して診断書を取り、写真を撮ってください。暴行罪・傷害罪として警察に相談できます。労働問題としては労働基準監督署(労働時間・休日・賃金)と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ。
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