人付き合いが苦手な性格。コミュニケーション能力で同期と差が付き、些細な事で目を付けられいじめられる。

私が勤めていた仕事は、税理士補助の仕事で、事務所がいわゆる個人経営のところでした。なので、仕事場にいる職員の数は全員で5人だけととても少ない人数だったと思います。
私は人付き合いが苦手なので、最初はそれが嬉しかったです。
私ともう一人の新入社員(小学校から一緒の子)を除いた三人と打ち解けることができれば、後は気を張り詰め続けることもなくなると思ったからです。でも、それは裏を返せば、自分だけ仲良くなることができなかった場合、その狭くて人数の少ない職場で、仲間はずれをくらう、ということになります。
私は、後者でした。
自分から歩み寄ろうと努力をしたり、話しかけたりはしてみたのですが、うまく行きませんでした。
でも、もう一人の新入社員の子は違いました。態度や接し方など、私と大差ないはずなのに、その子はたくさん話しかけられたりするのに、私は全然話しかけられません。ご飯に誘われる頻度、仕事の任せ方も違いました。
それが悲しかったので、私は少し落ち込みながら仕事をしていました。その姿が、他の人たちから見たら、仕事を適当にやっているように見えたらしく、それに対して怒られました。私は、仕事自体はしっかりとやっているつもりだったので、怒られたことにびっくりしてしまいました。
その怒られた日から、私に対する上司の皆さんの態度は、更に変わりました。
もう一人の新入社員の子がやっても怒らないことを、私がやったら怒られたり、ちょっとしたことですぐに怒られるようになりました。私だけ。それに耐えられなくなった私は、その事務所をやめてしまったのですが、やめる最後の日にも、怒られました。
私は人見知りですぐに人と打ち解けることができません。そのことを、知っておいてもらって方がいいかなと思い、前もって言っておいたのですが、
「今まではそのことを踏まえて優しく接してきたけど、私、人見知りなんてテメーの勝手な事情だろ。治そうと思えば直せるのにやらないんだから、そんなの言い訳と同じだと思っているから」と言われました。
直せるものならもう治っています。そういうことを言う人がいるからさらにひどくなっていくんですよね。
この人も、表面上では、「そうだよね」「人見知りじゃしょうがないもんね」「無理しなくていいよ」とか言ってましたけど、私がやめるとなったら、言いたいことを言いたくなったのかそんなことを言われました。
言葉ではどうとでも言えますが、腹の中でどう思っているかなんて誰にもわからないですよね。この人が良い例です。だから初対面の人って、怖いんです。
この会社は、休みの日数ではひどい扱いを受けることはありませんでした。お金の面は、辞めるときに色々とぼったくられましたが…。
そんな表面上はホワイトな会社でも蓋を開けてみれば差別やいじめが飛び交う最悪な職場ということもあります。そこに一人でも味方になってくれる優しい人がいれば状況は違ってくるかもしれませんが。とにかく、会社を選ぶときは慎重にしてくださいね。
みんブラ事務局の所見:従業員5人でもパワハラ防止措置は義務。辞めると決まってから言うのは指導ではなく、傷つけるための言葉である。
5人の事務所でも、パワハラ防止措置は義務である
この記事を読むうえで先に確認しておくべきことがあります。
投稿者が勤めていたのは職員5人の個人経営の事務所でした。
小さい職場だから法律の対象外と思われがちですが、これは誤りです。
パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務は、2022年4月から中小企業を含むすべての事業主に義務づけられています。
従業員が5人でも1人でも、事業主である以上、相談体制の整備と事後の適切な対応が求められます。
そのうえで、何が起きたかを確認します。
- 税理士補助の仕事で、職員は全員で5人だった
- 投稿者は人付き合いが苦手で、最初は少人数なのが嬉しかった
- 自分から歩み寄ろうと努力し、話しかけたりもしたが、うまくいかなかった
- もう一人の新入社員は態度も接し方も大差ないはずなのに、たくさん話しかけられ、食事に誘われ、仕事の任せ方も違った
- 落ち込みながら仕事をしていた姿が「仕事を適当にやっているように見えた」として怒られた
- その日からもう一人の新入社員がやっても怒られないことを、投稿者がやったら怒られるようになった
- 辞める最後の日にも怒られた
- 人見知りであることを前もって伝えていたが、最後にこう言われた
「今まではそのことを踏まえて優しく接してきたけど、私、人見知りなんてテメーの勝手な事情だろ。治そうと思えば直せるのにやらないんだから、そんなの言い訳と同じだと思っているから」。
お金の面でも、辞めるときに「色々とぼったくられた」と書かれています。
法律から見ると
この事例は「暴力も長時間労働もない」類型ですが、複数の違反が含まれています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 同じことをしても、一方の新人だけを繰り返し怒っていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
合理的な理由なく特定の労働者だけを繰り返し叱責する行為は「精神的な攻撃」にあたる。措置義務は企業規模を問わずすべての事業主に課されている。 |
| 話しかけない、食事に誘わない、仕事を任せないという扱いが続いた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
隔離・仲間外し・無視は「人間関係からの切り離し」の典型例。業務の割り当てに差をつけることは教育機会の剥奪にもあたる。 |
| 「人見知りなんてテメーの勝手な事情だろ」と述べた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 民法709条 |
業務遂行と直接関係のない個人の特性を否定する言動は「精神的な攻撃」「個の侵害」にあたり、人格権侵害として不法行為を構成し得る。 |
| 表面上は配慮を示しながら、退職時に本音として否定的な言葉を告げた。 | 労働契約法3条4項 労働施策総合推進法 30条の2 |
退職の意思表示後であっても労働契約は存続しており、就業環境を害する言動は措置義務の対象である。 |
| 退職時の賃金や精算で、労働者に不利な扱いがあった。 | 労働基準法23条 24条 |
労働者の請求があった場合、7日以内に賃金その他の金品を返還しなければならない。控除できるのは法令に定めがある場合か労使協定がある場合に限られる。 |
| 落ち込んだ様子を「仕事を適当にやっている」と評価した。 | 労働契約法3条4項 | 人事評価は合理的な基準に基づき公正に運用されるべきもの。態度や印象のみを根拠とする評価は客観性を欠く。 |
| 従業員5人の事業所で、相談できる窓口が存在しなかった。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
事業主には相談窓口の設置と周知、相談への適切な対応が義務づけられている。小規模でも義務は免除されない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事は読者投票がやや低めに出ています。
長時間労働も、暴力も、賃金の完全な不払いもないからでしょう。
ですが事務局はこの記事を軽く扱いません。
理由を述べます。
この方は19歳で、初めての職場だった可能性が高いのです。
そして受けた言葉がこれでした。
「人見知りなんてテメーの勝手な事情だろ。治そうと思えば直せるのにやらないんだから、そんなの言い訳と同じだ」。
この発言を分解します。
第一に、事実に反しています。
投稿者は努力していました。
「自分から歩み寄ろうと努力をしたり、話しかけたりはしてみたのですが、うまく行きませんでした」と書いています。
「やらない」のではなく、「やったが、うまくいかなかった」のです。
第二に、業務と関係がありません。
この方の仕事は税理士補助でした。
投稿者は「仕事自体はしっかりとやっているつもり」だったと書いています。
そして怒られた内容は「仕事を適当にやっているように見えた」という見え方でした。
成果でも、正確性でも、期限でもありません。
第三に、最後の日に言っています。
ここが最も卑劣な点です。
投稿者はこう書いています。
「この人も、表面上では、『そうだよね』『人見知りじゃしょうがないもんね』『無理しなくていいよ』とか言ってましたけど、私がやめるとなったら、言いたいことを言いたくなったのかそんなことを言われました」。
在職中は言わなかったのです。
もし在職中に「ここを改善してほしい」と伝えられていたら、指導になり得ました。
ですが辞めると決まってから言うのは、改善の機会を与えないということです。
指導ではなく、ただ傷つけるための言葉です。
そして、この職場の構造についても書いておきます。
投稿者は入社時、少人数であることを喜んでいました。
そしてその直後にリスクにも気づいています。
「それは裏を返せば、自分だけ仲良くなることができなかった場合、その狭くて人数の少ない職場で、仲間はずれをくらう、ということになります」。
この分析は正確でした。
5人の職場では逃げ場がありません。
部署異動もなく、別の相談相手もいない。
そして事業主が行為者側にいれば、社内の窓口は機能しません。
だからこそ外部の相談窓口が用意されているのです。
最後に、投稿者の一言に応えておきます。
「直せるものならもう治っています。そういうことを言う人がいるからさらにひどくなっていくんですよね」。
そのとおりです。
人見知りは直すべき欠陥ではありません。
税理士補助の仕事に必要なのは正確さと、期限を守ることと、数字への注意力です。
こういう職場は、早めに離れたほうがいい
判定は「早めに辞めるべき」としました。3つの理由を述べます。
- 1. 少人数の職場では、関係が固定される
5人の職場に、異動はありません。一度できた関係は、時間が経っても変わりません。むしろ「怒られる人」という役割が固定されていきます。待っても改善しない種類の問題です。 - 2. 「自分に原因がある」と思わされる
この方は「態度や接し方など、私と大差ないはず」と書きながらも、自分の性格に原因を求めています。差が生まれた理由は、本人にはわかりません。説明できない差を自分のせいにし続けると、自己評価が下がり続けます。 - 3. 若いうちほど、次がある
この方は19歳です。税理士補助の経験は、会計事務所でも一般企業の経理でも活きます。簿記の資格を取れば選択肢はさらに広がります。この事務所だけが職場ではありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 「自分だけ」の記録を取る
いつ・何をして・誰に怒られたか。そして、同じことを他の人がしたときどうだったか。この2つを並べて記録してください。「合理的な理由なく特定の労働者だけ」という構図が可視化できれば、主観ではなく事実として示せます。 - 2. 退職時の金銭は、明細で確認する
「ぼったくられた」と感じたら、給与明細で控除の内訳を確認してください。控除できるのは法令に定めがある場合か労使協定がある場合だけです。賃金請求権の時効は3年なので、退職後でも請求できます。 - 3. 小さい職場ほど、外部の窓口を使う
従業員5人でも、事業主にはパワハラ防止の措置義務があります。相談先は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。賃金の問題は労働基準監督署。会社に知られずに相談することもできます。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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