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【実録】給料未払いで貯金ゼロに…ブラック企業を即辞めた私の決断とその後

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理不尽な搾取に絶望!給料未払いで貯金ゼロのブラック企業を即刻辞めるべき理由

【実録】給料未払いで貯金ゼロに…ブラック企業を即辞めた私の決断とその後

男性・28歳の体験談
男性・28歳の体験談

私が体験したブラック会社は、土日祝日休みになっているはずなのに、休日出勤は当たり前であり、代休や休日出勤した際の給料もなかった。さらに定時が18:00までだったのだが、タイムカードは18:15分までに打刻しなければいけない為、残業代もなし。

途中から、新規部署の立ち上げがあり、北海道や宮城県など出張に行っていたが、本来ある出張手当もついていないし、1ヶ月の出張の約束が、だらだらと続き、結局2年間も出張を余儀なくされた。最初の1週間程はビジネスホテルを用意されたのだが、急に連絡があり、住まいを用意したからそっちに移動してほしいと言われ、移動したのだが、水道光熱費から家賃まで全て給与から引かれており、なおびっくり!そして最後の極めつけは、私の同僚が、会社の車を運転中に自損事故をおこしてしまい、車に傷とヘコミができた。その際に課長に報告をしていたのだが、保険を使って直すことはもちろんできるが、保険を使って直した場合は、部署を異動してもらうと。

さらに新しい部署は、事務員の仕事で給与が約5万下がるとのことで、同僚は自腹で車両を直すことに!修理費用は約30万円!こんな会社に入ったおかげでその間全く貯金ができませんでした。

 

みんブラ事務局の所見:保険を使えば異動と減給。本人が計算して自腹を選ぶように設計されている。家賃の天引きも労使協定が要る。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定新規部署の立ち上げ担当/男性28歳の体験談
総合ブラック度4.6/5今すぐ労基署へ
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント3
休暇5
法令違反リスク5
判定理由:土日祝休みのはずが休日出勤は当たり前で、代休も休日出勤手当もなし。定時18時に対しタイムカードは18時15分までに打刻させられ残業代もなかった。1か月の約束だった出張が2年続き、出張手当もなし。会社が用意した住まいの水道光熱費から家賃まで全額給与から天引き。同僚は社用車の自損事故で、保険を使うなら異動・減給と言われ自腹30万円を払った。 読者投票:まだ投票がありません

「保険を使うなら異動」という選択肢の作り方

この体験談で最も悪質な仕掛けから取り上げます。

同僚が社用車で自損事故を起こしたときの課長の対応です。

「保険を使って直すことはもちろんできるが、保険を使って直した場合は、部署を異動してもらうと」。

そして新しい部署は給与が約5万円下がると告げられました。

結果、同僚は自腹で30万円を払いました。

この構造をはっきりさせます。

形式上は、選ばせています。

「保険を使ってもいい」と言っているのですから、強制はしていないことになります。

ですが選んだ場合の不利益が示されています。

異動と、月5万円の減給です。

年間60万円の差になります。

30万円を払ったほうが安いのです。

つまり本人が計算して自腹を選ぶように設計されているということです。

そのうえで、全体を確認します。

  • 土日祝休みのはずが休日出勤は当たり前で、代休も休日出勤手当もなかった
  • 定時は18時だがタイムカードは18時15分までに打刻しなければならず、残業代もなし
  • 新規部署の立ち上げで北海道や宮城県などへ出張していたが出張手当もつかなかった
  • 1か月の約束だった出張がだらだらと続き、結局2年間になった
  • 最初の1週間はビジネスホテルだったが、急に住まいを用意したと言われて移動。水道光熱費から家賃まですべて給与から引かれていた
  • 同僚の自損事故で保険を使うなら異動・減給と言われ、自腹30万円になった
  • 投稿者はその間全く貯金ができなかった

法律から見ると

天引き・打刻・事故の負担を軸に整理します。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
家賃や水道光熱費を、給与から全額天引きしていた。 労働基準法24条
(全額払いの原則)
賃金から控除できるのは、法令に定めがある場合か労使協定がある場合に限られる。労使協定がなければ、住居費等の控除は違法である。
定時18時に対し、18時15分までの打刻を義務づけていた。 労働基準法108条
109条
労働安全衛生法66条の8の3
客観的な方法による労働時間の把握義務と賃金台帳への正確な記入義務がある。打刻時刻を制限する運用は実労働時間の記録を妨げる。
休日出勤に対し、代休も割増賃金も与えていなかった。 労働基準法35条
37条
119条
法定休日の労働には35%以上の割増賃金が必要。代休を与えても割増賃金の支払義務は消えない。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
1か月の約束だった出張を、2年間継続させた。 労働基準法15条
労働契約法3条5項
就業の場所は明示すべき労働条件であり、長期にわたる一方的な変更は労働者の不利益と業務上の必要性を比較して権利濫用となり得る。
社用車の事故について、保険を使えば異動・減給になると告げた。 労働基準法16条
民法715条
(報償責任)
損害賠償額を予定する契約は禁止。使用者は事業活動から利益を得ている以上、労働者への求償は損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度に制限される。
事故を理由に、賃金が下がる部署への異動を示唆した。 労働契約法3条5項
労働基準法91条
配置転換は業務上の必要性と労働者の不利益を比較して権利濫用が判断される。制裁としての減給には1回の額・総額の上限がある。
出張に対する手当が支給されていなかった。 労働基準法89条
労働契約法6条
出張手当の定めをする場合は就業規則への記載が必要。規定があるのに支払わなければ賃金不払いとなる。
2年間の長期出張により、生活の本拠が実質的に変更されていた。 労働契約法3条5項
労働基準法15条
転居を伴う配置は労働者への影響が大きく、説明と手続きの相当性が権利濫用の判断で考慮される。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

この会社の手口は「形式上は違法に見えない」ように作られています。

順に見ていきます。

第一に、打刻です。

「定時が18:00までだったのだが、タイムカードは18:15分までに打刻しなければいけない」。

これは一見、合理的なルールに見えます。

片付けの時間を見込んで15分の猶予を与えているようにも読めるからです。

ですが実際の効果は逆です。

18時15分より後に打刻できないのですから、それ以降の労働は記録に残りません。

そして残業代もなしでした。

記録の上限を決めることで、支払いの上限を決めているのです。

第二に、住まいです。

「急に連絡があり、住まいを用意したからそっちに移動してほしいと言われ」。

ここも形式上は会社の配慮です。

ビジネスホテルより住居のほうが快適とも言えます。

ところが——

「水道光熱費から家賃まで全て給与から引かれており、なおびっくり!」

ここで確認します。

賃金から控除できるのは、法令に定めがある場合か、労使協定がある場合だけです(労基法24条)。

所得税や社会保険料は法令に定めがあります。

ですが家賃や水道光熱費は違います。

労使協定がなければ、この控除は違法です。

そして、この方は会社の都合で出張していたのです。

1か月の約束が2年間になりました。

自分で選んだ住まいではありません。

第三に、事故です。

ここが最も重要です。

まず原則を確認します。

労働者が業務中に損害を発生させた場合でも、使用者が全額を求償することはできません。

理由は報償責任という考え方にあります。

使用者は労働者を使うことで利益を得ている。ならば、そこから生じる損失も負担すべきだという考え方です。

判例は損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に求償を制限しています。

まして社用車には保険がかけられていたのです。

使えばよかっただけの話でした。

それを使わせないために、異動と減給という不利益を示した。

これは実質的に損害を労働者に負担させる行為です。

労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約を禁じています。

直接「払え」と言っていなくても、払わざるを得ない状況を作れば同じです。

そして最後に投稿者が失ったものを確認します。

「こんな会社に入ったおかげでその間全く貯金ができませんでした」。

2年間です。

そして、この会社が2年間の出張で得たものを考えてください。

1か月の約束でした。

それが2年になりました。

この間、投稿者は生活の本拠を会社が用意した住まいに移しています。

そしてその費用は全額給与から引かれていました。

つまり——

会社は、出張手当も払わず、住居費も負担せず、2年間の人員を確保していたことになります。

そして投稿者は「全く貯金ができませんでした」と書いています。

2年分の蓄えが失われたということです。

最後に、この記事の同僚の30万円に戻ります。

この方は自損事故を起こしました。

過失はあります。

ですが、それでも全額を負担させることはできません。

会社は社用車を業務に使わせて利益を得ています。

その運行に伴うリスクも、会社が負うべきものです。

だからこそ保険がかけられていたのです。

使わせなかったことに、合理的な理由はありません。

そして、この記事のもう一つの論点に触れます。

出張が2年続いたことです。

就業の場所は明示すべき労働条件です。

1か月の約束が2年になったのであれば、それは実質的な配置転換です。

業務上の必要性と、労働者の不利益を比較して権利濫用が判断されます。

生活の本拠が2年間変わることの不利益は小さくありません。

そして最後に、この会社の一貫した性質を指摘します。

休日出勤の手当なし。残業代なし。出張手当なし。住居費は全額天引き。事故は自腹。

すべて、本来なら会社が負担すべきものです。

それが一つ残らず労働者側に移されていました。

投稿者が貯金できなかったのは、当然の結果です。

働いた分は受け取れず、生活の費用は差し引かれていたのです。

2年分の記録は、今からでも確認する価値があります。

この会社は、今すぐ労基署へ相談すべきである

3点述べます。

  • 1. 給与からの控除は、根拠を確認できる
    「この控除の根拠となる労使協定を見せてください」と書面で求めてください。労使協定がなければ違法な控除であり、差額は3年の時効内で請求できます。2年分となれば相当な金額です。
  • 2. 打刻後の労働も、証明できる
    18時15分で打刻を止められているなら、それ以外の記録が必要です。PCのログオフ時刻・業務メールの送信時刻・入退館記録・スマホの位置情報履歴を保存してください。
  • 3. 事故の自己負担は、返還を求められる
    使用者の求償は信義則上相当な限度に制限されます。保険が使えたのに使わせなかったという経緯があれば、負担させた30万円の返還を求める余地があります。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 給与明細の控除欄を、毎月確認する
    何が、いくら引かれているかを確認してください。所得税・住民税・社会保険料以外の項目があれば、労使協定の有無を確認する価値があります。明細は必ず保存を。
  • 2. 事故を起こしたら、まず保険を使う
    社用車の保険は、そのためにかけられています。「使ったら異動」と言われたら、その発言を記録してください。日時・発言者・場所をメモし、会話の当事者なら録音は適法です。
  • 3. 長期の出張は、条件を書面で確認する
    「当初1か月の予定でしたが、期間と手当について書面でお示しください」と求めてください。相談先は労働基準監督署(控除・割増賃金・休日/匿名申告も可)と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(配置転換・無料・予約不要)です。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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