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【実話】ファミレスバイトは地獄だった…陰湿ないじめと鬼シフトでメンタル崩壊した体験談

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地獄のファミレスバイト体験談!陰湿な悪口と地獄のシフトで心壊した話

【実話】ファミレスバイトは地獄だった…陰湿ないじめと鬼シフトでメンタル崩壊した体験談

男性・19歳の体験談
男性・19歳の体験談

某ファミレスで働いていた時の体験談です。

初対面の面接では、店長は人当たりが良さそうで、店内も店員同士の仲が良くて「ここなら長続きできそうかも」と思いアルバイトとして入店させていただいたのですが、入ってみてからは不満が溜まる事が日常茶飯事でした。入店の頃は店員同士仲が良さそうでしたが、実際に一緒に働いていると休憩中はいつも誰かの愚痴や悪口の話ばかりしていました。

仕事が遅くて当然の新人にも当たりが強い人が多くて、自分も影で言われているんじゃないかと不安の毎日でした。同じ高校のバイトの子の悪口をtwitterで呟いている人もいて正直なところこの時点で辞めてしまおうかと思っていました。

そういった事もあってバイトを辞めていく人は音沙汰なしに辞めていってしまう人たちが多かったです。誰かが辞めてしまっても人員の補充がされる気配はありませんでした。かなり忙しい仕事内容に比べて給料はとても少なかったので募集を見ても入ってきてくれる人はいませんでした。

メンバーはほとんど増えないまま大学生になり、夜勤をさせられるようになりました。当時は夜勤を入れる年齢の人が少なかったので仕方ないと自分に言い聞かせていました。そんなことを考えている時に、夜勤に耐えられなくなった他の大学生が辞めてしまいシフトが全て自分に回ってきてしまいました。

自分のシフト表だけ知らないうちに詰め詰めになっていて、とても自分には無理だと思い辞めてしまいました。

 

みんブラ事務局の所見:SNSでの悪口も職場の問題である。人が辞め、補充されず、残った人のシフトが埋まる循環になっていた。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定ファミレスのアルバイト/男性19歳の体験談
総合ブラック度3.6/5今すぐ辞めるべき
労働時間4
賃金・残業代3
ハラスメント5
休暇3
法令違反リスク3
判定理由:面接時の印象は良かったが、休憩中はいつも誰かの愚痴や悪口の話ばかりだった。仕事が遅くて当然の新人にも当たりが強い人が多く同じ高校のバイトの子の悪口をSNSで呟いている人もいた。辞める人が出ても人員の補充がされず夜勤に耐えられなくなった大学生が辞めるとシフトが全て回ってきた自分のシフト表だけ知らないうちに詰め詰めになっていた。 読者投票:まだ投票がありません

SNSでの悪口は、職場の外の問題ではない

この体験談には近年の職場に固有の問題が含まれています。

投稿者はこう書いています。

「同じ高校のバイトの子の悪口をtwitterで呟いている人もいて正直なところこの時点で辞めてしまおうかと思っていました」。

ここで確認します。

SNSでの投稿であっても、職場の人間関係に関わるものは事業主の措置義務の対象になり得ます。

厚生労働省の指針は職場において行われる優越的な関係を背景とした言動を対象としており、「職場」には通常就業している場所以外も含まれるとされています。

そして公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法230条)。

SNSは「公然」にあたります。

そのうえで、全体を確認します。

  • 面接では店長は人当たりが良さそうで、店内も店員同士の仲が良さそうだった
  • 実際は休憩中はいつも誰かの愚痴や悪口の話ばかりだった
  • 仕事が遅くて当然の新人にも当たりが強い人が多く自分も影で言われているのではないかと不安の毎日だった
  • 同じ高校のバイトの子の悪口をSNSで呟いている人がいた
  • 辞めていく人は音沙汰なしに辞めていく人が多かった
  • 誰かが辞めても人員の補充がされる気配はなかった
  • 忙しい仕事内容に比べて給料はとても少なく募集を見ても入ってくる人はいなかった
  • 大学生になり夜勤をさせられるようになった
  • 夜勤に耐えられなくなった他の大学生が辞め、シフトが全て自分に回ってきた
  • 自分のシフト表だけ知らないうちに詰め詰めになっていた

法律から見ると

職場環境シフトの決め方が中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
同僚の悪口をSNSに投稿していた。 刑法230条
労働施策総合推進法
30条の2
公然と事実を摘示して名誉を毀損する行為3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金職場の人間関係に関わる言動は勤務時間外・職場外であっても措置義務の対象となり得る。
休憩中に特定の従業員の悪口を言う状態が常態化していた。 労働施策総合推進法
30条の2
労働契約法5条
就業環境が害される状態であり、事業主には相談体制の整備と事後の適切な対応が義務づけられている。
新人に対して当たりの強い言動が繰り返されていた。 労働施策総合推進法
30条の2
労働安全衛生法59条
「仕事が遅い」ことを理由とする叱責は、必要な教育を行ったうえでなければ「過大な要求」にあたり得る。雇入れ時の教育は事業者の義務である。
退職者が出ても人員を補充せず、残った者に負担を集中させた。 労働契約法5条
労働基準法32条
要員の確保は使用者の責任である。特定の労働者に業務が集中する状態を放置することは安全配慮義務の観点から問題となる。
本人に知らせないまま、シフトを大幅に増やしていた。 労働基準法15条
労働契約法3条5項
始業終業の時刻は明示すべき労働条件であり、シフトは合意に基づいて定めるもの一方的な決定は権利濫用と評価され得る。
大学生に深夜帯の勤務を担当させていた。 労働基準法37条4項
労働安全衛生法66条
午後10時から午前5時までの労働には25%以上の深夜割増が必要。深夜業に常時従事する者には6か月以内ごとに1回の健康診断が必要である。
業務量に比べて賃金が低く、応募が集まらない状態が続いていた。 最低賃金法4条
労働契約法3条2項
最低賃金額以上の支払いは当然の前提。就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ労働条件を決定すべきとされている。
面接時の印象と実際の職場環境が大きく異なっていた。 労働基準法15条
職業安定法5条の3
労働条件の明示義務がある。職場の人間関係は明示事項ではないが、労働時間や業務内容が異なれば即時解除の対象となる。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この職場を糾弾する

この記事の構造をはっきりさせます。

人が辞める → 補充されない → 残った人の負担が増える → また辞める

循環しています。

そして、この循環の最後に立っていたのがこの方でした。

「夜勤に耐えられなくなった他の大学生が辞めてしまいシフトが全て自分に回ってきてしまいました」。

ここで注目すべきはその伝え方です。

「自分のシフト表だけ知らないうちに詰め詰めになっていて」。

相談されていないのです。

シフトは労働契約に基づいて定めるものです。

始業終業の時刻は明示すべき労働条件であり、会社が一方的に決められるものではありません。

そして、この方は大学生でした。

学業があります。

それでも知らないうちにシフトが埋められていたのです。

次に、職場の空気について。

この記事で最も重い一節はこれです。

「自分も影で言われているんじゃないかと不安の毎日でした」。

この方は直接何かを言われたわけではありません。

ですが他人の悪口を毎日聞かされているのです。

すると「自分もそうかもしれない」と考えるようになります。

直接の被害がなくても、就業環境は害されているのです。

そしてSNSです。

「同じ高校のバイトの子の悪口をtwitterで呟いている人もいて」。

これは職場の外の出来事ではありません。

理由は2つです。

第一に、内容が職場の人間関係だからです。

指針が定める「職場」には通常就業している場所以外も含まれるとされています。

第二に、記録が残るからです。

口頭の悪口はその場で消えます。

ですがSNSの投稿は残り、広がり、検索されます。

そして同じ高校の子です。

学校でも目に触れる可能性があります。

職場を辞めても終わらない種類の被害です。

最後に、この店の経営にも触れます。

投稿者はこう書いています。

「かなり忙しい仕事内容に比べて給料はとても少なかったので募集を見ても入ってきてくれる人はいませんでした」。

原因を正確に把握しています。

忙しさと賃金が釣り合っていないから応募が来ないのです。

それを放置したまま残った人のシフトを増やして回していた。

いずれ限界が来ることは見えていました。

そして、この方がいつ辞めたかを見てください。

「自分のシフト表だけ知らないうちに詰め詰めになっていて、とても自分には無理だと思い辞めてしまいました」。

悪口の段階では辞めていません。

シフトが物理的に無理になって初めて辞めたのです。

つまりそれまでは耐えていたということです。

この方は入店時に「ここなら長続きできそうかも」と思っていました。

続けたい気持ちはあったのです。

それを職場の側が削っていったのでした。

そして、この方は19歳です。

初めての職場がその後の基準を作ります。

ここでの経験を「普通」だと思う必要はありません。

そして、この店の面接について一言添えます。

投稿者は「初対面の面接では、店長は人当たりが良さそうで、店内も店員同士の仲が良くて」と書いています。

見学や面接でわかることには限りがあります。

短時間の訪問では休憩中の会話までは見えません。

だからこそ実際に働いてから判断を修正してよいのです。

「面接で良さそうだと思ったのだから続けなければ」と考える必要はありません。

情報が増えたのだから、判断が変わるのは当然です。

最後に、この職場の夜勤についても書いておきます。

投稿者は大学生になってから夜勤をさせられるようになりました。

18歳未満は深夜業ができませんから、年齢が上がった途端に夜勤要員になったということです。

そして他の大学生が耐えられなくなって辞め、そのシフトが回ってきました。

夜勤ができる人が少ない職場で、できる人に集中するという構造です。

深夜帯の労働には25%以上の深夜割増が必要です。

支払われているかは、給与明細で確認できます。

そして、支払われていなければ3年分さかのぼって請求できます。

こういう職場は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

  • 1. 学業とアルバイトなら、学業が優先でよい
    シフトは合意で決まるものです。「この日は授業があるので入れません」と伝えることは正当です。知らないうちに埋められていたなら、その時点で断って構いません。
  • 2. 悪口が日常の職場は、いずれ自分の番が来る
    「自分も影で言われているのでは」という不安は、根拠のないものではありません。誰かの悪口を言う場では、対象が入れ替わるだけです。不安を抱え続けること自体が負担です。
  • 3. 補充されない職場では、負担は増え続ける
    賃金と業務量が釣り合っていないのですから、応募は来ません。残った人が埋めるしかなくなります。頑張るほど、負担が固定されます。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. SNSの投稿は、保存する
    スクリーンショットを日時がわかる形で保存してください。投稿は削除されることがあります。名誉毀損として警察に相談する道も、会社に対応を求める道もあります。
  • 2. シフトは、書面で希望を出す
    「◯曜日は授業があるため勤務できません」メッセージで送っておくと記録が残ります。知らないうちに入れられていた場合も、合意がなかったことを示せます。
  • 3. アルバイトでも、相談窓口は同じ
    パワハラ防止の措置義務はアルバイトにも及びます。相談先は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。深夜割増や労働時間労働基準監督署です。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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