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ブラック企業の飛び込み営業は地獄だった!3ヶ月で即辞めした実体験

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地獄の飛び込み営業で心身崩壊。3ヶ月で即辞めたブラック企業の恐るべき実態

ブラック企業の飛び込み営業は地獄だった!3ヶ月で即辞めした実体験

男性・25歳の体験談
男性・25歳の体験談

私は昔、営業職を行っていました。その会社との出会いは、知り合いの紹介でした。

営業には一抹の不安もあったのですが、まずまずの給料に惹かれ、入社試験を受けて内定・入社となりました。入社後に分かったのですが、営業とは、いかに多くの新規顧客を獲得するかにつきます。そのため、まずは飛び込み営業。この飛び込み営業というのは、見知らぬ会社やお店にアポ無しで片っ端から飛び込み、その会社・店舗にいる一番上の責任者に営業をかける事です。

この他には電話営業。これも企業・店舗用の黄色の電話帳(あの超ぶ厚いヤツです)の「あ」行から順に片っ端から電話して、あとは上記に記した飛び込み営業と同じです。こんな事を朝から晩まで行い、新規顧客を獲得するのです。

営業ノルマが設けられていて1日名刺10枚貰ってこないとまず怒鳴られる。その後終礼の時に名指しされ説教です。そんな生活をずっと続けておりました。休みも土日休みと聞いていたのですが、蓋を開けたら土日に休みなし。しかも自主出勤を命じられ給与にも反映しない。

そんな体育会系のノリの営業会社で休みもまともにもらえませんでした。

毎日夜終電で帰り、土日も出勤し明らかにブラック企業です。理不尽な命令に給与に合わない勤務時間。最悪で、3ヵ月で辞めました。

 

みんブラ事務局の所見:「自主」と「命じられ」は両立しない。条件が違うなら労基法15条2項で即日辞められる。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定飛び込み営業/男性25歳の体験談
総合ブラック度4.8/5今すぐ労基署へ
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント4
休暇5
法令違反リスク5
判定理由:1日に名刺を10枚もらうというノルマがあり、達成できないと怒鳴られ、終礼で名指しで説教された。面接では土日休みと聞いていたが休みはなく、自主出勤という形で出勤を命じられ、給与には反映されなかった。3ヶ月で退職している。 読者投票:まだ投票がありません

「自主出勤」と呼べば、賃金が要らなくなるわけではない

この体験談で最も重い違反から取り上げます。

投稿者はこう書いています。

「面接では土日休みと言われていたのに休みはなく、自主出勤という形で出勤を命じられ、給与にも反映されませんでした」。

ここに言葉の矛盾があります。

「自主」と「命じられ」が同じ文の中に入っています。

命じられたのであれば自主ではありません。

そして、命じられて働いた時間は労働時間です。

使用者の明示または黙示の指示によって行われた業務は、呼び名が何であれ労働時間と評価されます。

そのうえで、全体を確認します。

  • 飛び込み営業の仕事だった
  • 1日に名刺を10枚もらうというノルマがあった
  • 達成できないと怒鳴られた
  • 終礼で名指しで説教された
  • 面接では土日休みと言われていた
  • 実際には休みがなかった
  • 「自主出勤」という形で出勤を命じられた
  • その分は給与に反映されなかった
  • 3ヶ月で退職した

ここで、ノルマの中身も見ておきます。

1日に名刺10枚です。

飛び込み営業で名刺をもらうということは、相手が応対し、かつ名刺を出してくれたということです。

これは本人の努力だけで決まりません。

相手がいる話です。

訪問件数であれば本人の努力で増やせます。

ですが名刺をもらえるかどうかは相手次第です。

つまり本人がどうにもできない部分で評価されていたことになります。

そして、労働時間の管理についても触れておきます。

飛び込み営業は外に出ている時間が長い仕事です。

そのため事業場外みなし労働時間制を使っている会社があります。

これは実際に働いた時間ではなく、所定労働時間働いたものとみなす制度です。

ですが適用できる場面は限られています。

条文は「労働時間を算定し難いとき」としています。

つまり携帯電話で随時連絡が取れるとか、訪問先や帰社時刻が指示されている場合には適用されません。

この件では終礼がありました。

つまり戻る時刻が決まっていたということです。

そしてノルマの達成状況が把握されていたのです。

算定し難いとは言えません。

法律から見ると

労働条件の相違と賃金の不払いが中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
「自主出勤」という名目で出勤を命じ、賃金を支払わなかった。 労働基準法24条
37条
賃金は全額を支払わなければならない。指示に基づく就労は名称にかかわらず労働時間であり、不払いは30万円以下の罰金の対象。
面接で土日休みと説明しながら、実際には休みがなかった。 労働基準法15条2項
職業安定法65条8号
明示された条件と事実が相違する場合、労働者は即時に契約を解除できる。虚偽の条件による募集は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
休日を与えないまま勤務させていた。 労働基準法35条 毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日を与えなければならない。6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
ノルマ未達を理由に怒鳴っていた。 労働施策総合推進法
30条の2
怒鳴る行為は「精神的な攻撃」にあたり得る。指導は内容を伝えるものであり、音量で伝わるものではない。
終礼の場で、名指しして説教していた。 労働施策総合推進法
30条の2
民法709条
他の労働者の面前での叱責は指針が例示する「精神的な攻撃」に該当し得る。公然性がある場合は名誉毀損の問題も生じる。
相手の応対に左右される事項をノルマとして課していた。 労働契約法3条4項
5条
達成が本人の努力に依存しない目標を課し、未達を責めることは権利の濫用と評価され得る。
時間外労働・休日労働について協定の締結が確認できない。 労働基準法36条
89条
36協定なしの時間外・休日労働は違法。常時10人以上なら就業規則の作成・届出も義務であり、休日は必ず記載する事項。
外回りの移動時間の取扱いが不明確だった。 労働基準法38条の2 事業場外みなし労働時間制は労働時間の算定が困難な場合に限られる。携帯電話等で随時指示を受ける状態では適用されない。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

この会社の手口をはっきりさせます。

「自主」という言葉で、賃金の支払いを回避しようとしたのです。

この言い換えは広く使われています。

  • 自主出勤
  • 自主研修
  • 自主的な早出
  • 自己啓発の時間

いずれも「本人が勝手にやったこと」という形にするための言葉です。

ですが、判断されるのは実態です。

次の点が一つでもあれば労働時間と評価され得ます。

  • 出ないと不利益がある
  • 出ないことを責められる
  • 業務の内容を行っている
  • 上司がその場にいる

この件では「出勤を命じられ」と書かれています。

議論の余地がありません。

次に、面接での説明です。

「土日休み」と言われていました。

これは入社を決める判断材料です。

休日がどれだけあるかは賃金と並ぶ重要な条件です。

それが実際にはなかったのです。

ここで労働基準法15条2項を思い出してください。

明示された条件と事実が違うとき、労働者は即時に契約を解除できます。

退職の申し出から2週間を待つ必要もありません。

そして、ノルマと叱責です。

「1日に名刺を10枚もらう」。

この数字がどう決まったかを考えてください。

おそらく根拠はありません。

切りのいい数字です。

そして達成できないと怒鳴られる。

さらに終礼で名指しで説教される。

ここで終礼という場に注目します。

全員がいる場です。

つまり見せるためにやっているのです。

叱る目的が本人の改善なら、個別に話せば足ります。

全員の前でやるのは他の人に恐怖を与えるためです。

そしてその恐怖が、自主出勤を断れなくさせます。

二つの行為はつながっているのです。

最後に、3ヶ月で退職という点です。

これを短いと思う必要はありません。

休日がなく、賃金も支払われていないのです。

3ヶ月もったという見方が正確でしょう。

そして、この会社が失っているものも見ておきます。

この方は3ヶ月で辞めました。

飛び込み営業は成果が出るまでに時間がかかる仕事です。

担当の地域を覚え、顔を覚えてもらい、その先でようやく話が始まります。

つまり3ヶ月は投資の期間です。

その期間で辞められれば会社は回収できません。

そして、また採用します。

採用費、教育の時間、担当地域の引き継ぎが毎回かかります。

怒鳴って短期間で入れ替えるやり方は、会社にとっても高くつきます。

それでもやめないのは、

そのコストが数字として見えていないからでしょう。

そして、もう一点。

怒鳴られながら回っている営業から、誰が買いたいと思うでしょうか。

訪問先にはその様子が伝わります。

社内の扱いは、社外にも出るのです。

ここで休日がないという点に戻ります。

労働基準法35条は毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上の休日を義務づけています。

これは最低限です。

週1日で足りるという意味ではなく、それを下回れば違法という線です。

そして罰則は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

この会社はその線を越えています。

しかも面接では土日休みと説明していたのです。

つまり法定の休日を大きく上回る条件を提示して人を集め、

実際には法定の休日すら与えなかったことになります。

これは職業安定法65条8号の問題でもあります。

こういう会社は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

  • 1. 条件が違うなら、即日で辞められる
    労働基準法15条2項により、明示された条件と事実が相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。「土日休み」と言われて休みがないのはまさにこれです。
  • 2. 「自主」を使う会社は、他でも使う
    言葉を換えて義務を逃れるやり方が定着している会社です。残業代も、休日出勤も、同じ理屈で処理されます。一つ直しても、別の名前が出てきます。
  • 3. 到達できない目標は、疲弊しか生まない
    相手次第の数字をノルマにされている以上、努力しても届かない日があります。そしてその日は必ず責められるのです。

ここで、飛び込み営業という仕事そのものを否定しているのではないと申し上げておきます。

足で回って関係を作るという仕事の価値はあります。

問題はその仕事のさせ方です。

まともな会社であれば、

  • 訪問先のリストを整備する
  • 断られたときの対応を教える
  • 件数ではなく内容を振り返る
  • 働いた時間の分だけ賃金を払う

この会社がやったのは数字を出して怒鳴ることだけでした。

それは教育ではありません。

圧をかけて動かしているだけです。

そして圧で動く人だけが残る職場になります。

そして、辞めた後でも請求できることを申し添えます。

賃金請求権の時効は当面3年です。

3ヶ月分の休日出勤と時間外労働はまだ請求の対象になり得ます。

記録が手元にないとしても、諦める必要はありません。

そして労働基準監督署は、在職中の人だけを相手にする窓口ではありません。

退職した会社について申告することもできます。

相談は無料です。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 求人票と面接のメモを、保管する
    求人票、募集要項、労働条件通知書、メールのやり取りを残してください。「土日休み」の記載が15条2項と職業安定法65条8号の両方の根拠になります。
  • 2. 出勤した日は、すべて記録する
    「自主出勤」と呼ばれていても関係ありません。日付、時刻、指示した人、行った業務を書いてください。賃金請求権の時効は当面3年ですから、辞めた後でも請求できます。
  • 3. 相談先は、内容で分かれる
    賃金不払い・休日は労働基準監督署(匿名申告も可)。虚偽の求人はハローワークの求人ホットライン。怒鳴る・晒すは総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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