気をつけていても怒鳴られる…転職して「生きる気力になった」という結末

私の前の職場は、郵便局でした。そこで、悪口にあってしまいました。死ねとか、辞めろとか、いろいろです。とにかく、ひどかったです。
郵便局は、ハガキの区分けだけになるのかなと思っていましたが、見当違いでした。間違えれば怒られるし、相手の迷惑にならないようにしているのに、怒鳴られるし、私は一日中イライラしてばかりでした。
午前はハガキの区分け、午後は玄関の掃除や用紙の整理などいっぱいです。私がやる気になれば、できるのですが、みんなは普通にいられるのに、怒ったりしていて大丈夫かなと思ってしまいます。
あいにく友達もいないし、私に良い人がいないし、どうしたらいいのか分からなくなってしまいます。
それで、私は、金沢の職場に転職しましたので、安心したのと同時に、前の職場=郵便局に決別できて良かったです。だから私は、もう二度とこの郵便局で働いたら、また嫌な気持ちになってしまいますので、しんどいです。
実は、高校生の時に、年末年始に一度だけ郵便局で働いたことがあります。短い期間でしたが、行けるのかなと思っていました。でも、すごく後悔しています。
私はもう、今の職場は本当にやりがいを感じていますし、生きる気力になります。
みんブラ事務局の所見:郵便局は平成19年から民間企業である。労働基準法も措置義務も全面的に適用される。
郵便局はいまや民間企業であり、労働基準法が全面的に適用される
この記事を読むにあたって先に解いておきたい誤解があります。
「郵便局はお役所だから」という思い込みです。
整理します。
郵政事業は平成19年10月に民営化されました。
現在郵便局を運営しているのは日本郵便株式会社という民間企業です。
つまりそこで働く人は公務員ではありません。
ここから重要な結論が出ます。
労働基準法が全面的に適用されます。
そして労働基準監督署に申告できます。
公務員の場合は人事院や人事委員会が窓口になりますが、
郵便局は民間企業と同じ扱いです。
さらに労働施策総合推進法30条の2によるパワーハラスメント防止の措置義務も当然かかります。
そのうえで、全体を確認します。
- 「死ね」「辞めろ」という悪口を受けた
- 間違えれば怒られた
- 迷惑をかけまいとしていても怒鳴られた
- 一日中イライラしてばかりだった
- 業務は午前がハガキの区分け、午後は玄関の掃除や用紙の整理だった
- 相談できる相手がいなかった
- どうしたらいいのか分からなくなった
- その後転職し、今の職場ではやりがいを感じている
法律から見ると
精神的な攻撃と措置義務が中心の論点です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 「死ね」「辞めろ」という発言が繰り返されていた。 | 労働施策総合推進法30条の2 刑法231条 |
人格を否定する言動は「精神的な攻撃」の典型例。侮辱罪は令和4年の改正で法定刑が引き上げられ1年以下の拘禁刑等となった。 |
| ミスに対して怒鳴る形での指導が行われていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
必要以上に長時間にわたる叱責や他の労働者の面前での威圧的な叱責は業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと評価され得る。 |
| ミスを防ごうとしている労働者にも怒鳴っていた。 | 労働契約法5条 労働安全衛生法59条 |
雇入れ時の教育は事業者の義務。ミスが続くなら手順や教育の側に原因があり、叱責では解決しない。 |
| ハラスメントの相談に応じる体制が機能していなかった。 | 労働施策総合推進法 30条の2 (措置義務) |
相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備は事業主の義務。民営化された郵便局にも当然に適用される。 |
| 郵便物の区分けという正確性を要する業務に従事していた。 | 労働安全衛生法59条 労働契約法5条 |
作業内容の変更時にも教育が必要。強い緊張下では誤りが増えるため、叱責は品質の面でも逆効果である。 |
| 繁忙期には短期アルバイトが多数就労する職場だった。 | 労働基準法9条 15条 |
短期のアルバイトも労働者であり労働条件の明示義務がある。ハラスメント防止の措置義務も同様に及ぶ。 |
| 労働者が強い心理的負荷を継続的に受けていた。 | 労働安全衛生法66条の10 労働契約法5条 |
常時50人以上の事業場ではストレスチェックが義務。ひどい嫌がらせ・いじめ・暴行は精神障害の労災認定基準の評価対象である。 |
| 特定の労働者に対する言動が周囲に容認されていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 民法715条 |
使用者は被用者の行為について責任を負うことがある。放置は事業主自身の措置義務違反となる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事は短い体験談です。
ですが核心ははっきりしています。
順に見ていきます。
まず言葉です。
「死ねとか、辞めろとか」。
ここをはっきり申し上げます。
これは指導ではありません。
厚生労働省の指針は「精神的な攻撃」の例として、
人格を否定するような言動を行うことを挙げています。
そして令和4年、
侮辱罪の法定刑が引き上げられました。
従来は拘留または科料でしたが、
現在は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
次に叱責の中身です。
投稿者はこう書いています。
「間違えれば怒られるし、相手の迷惑にならないようにしているのに、怒鳴られるし」。
ここが重要です。
気をつけていたのです。
それでも怒鳴られた。
つまり怒鳴ることが目的化している可能性があります。
ここで郵便物の区分けという仕事を考えてください。
これは正確さが求められる作業です。
そして速さも求められます。
ここで強い緊張が加わるとどうなるか。
誤りが増えます。
怒鳴られる↓緊張する↓間違える↓また怒鳴られる。
循環です。
つまり叱責は品質の面でも逆効果なのです。
次に周囲です。
投稿者はこう書いています。
「みんなは普通にいられるのに、怒ったりしていて大丈夫かなと思ってしまいます」。
この一文は読み方が難しいのですが、
周囲は平気でいるという観察でしょう。
つまりこの職場では怒鳴ることが日常なのです。
そして誰も止めない。
ここに措置義務の問題があります。
事業主には相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が義務づけられています。
そして投稿者はこう書いています。
「どうしたらいいのか分からなくなってしまいます」。
これは窓口が見えていなかったことの表れです。
そしてこの記事で最も大切な部分に入ります。
「私は、金沢の職場に転職しましたので、安心した」。
そして締めくくりです。
「私はもう、今の職場は本当にやりがいを感じていますし、生きる気力になります」。
ここをよく読んでください。
同じ人です。
前の職場で一日中イライラしていた人と、
いまやりがいを感じている人は同じ人物です。
つまり本人の問題ではなかったのです。
環境が変わったら変わった。
これがこの体験談の最も重要な証明です。
そして業務の中身にも触れておきます。
投稿者はこう書いています。
「郵便局は、ハガキの区分けだけになるのかなと思っていましたが、見当違いでした」。
実際は午前が区分け、午後は玄関の掃除や用紙の整理でした。
ここは労働条件の明示の問題です。
労働基準法15条は従事すべき業務の内容を明示すべき事項としています。
そして令和6年4月からは、
就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲も明示の対象に加わりました。
つまり入ってから「実はこれもやります」という進め方は、
制度の上でも望ましくないのです。
そして掃除や整理が悪いわけではありません。
問題は説明がなかったことです。
説明があれば心構えができます。
そしてもう一点。
この方は高校生の時に年末年始のアルバイトを経験しています。
そして「すごく後悔しています」と書いています。
ここで申し上げます。
短期のアルバイトでも労働者です。
労働条件の明示も、ハラスメント防止の措置義務も、同じように適用されます。
期間の短さは我慢する理由になりません。
そしてこの体験談の書かれ方についても一言申し上げます。
この方はご自身を責めています。
「私がやる気になれば、できるのですが」と書いています。
そして「あいにく友達もいないし」とも書いています。
ここは訂正させてください。
やる気の問題ではありません。
証拠はこの方の現在です。
「今の職場は本当にやりがいを感じています」と書いているのです。
やる気がない人がこうは書きません。
そして友達がいないことも原因ではありません。
職場に味方がいなかったのは結果です。
怒鳴ることが日常の職場では、
誰も庇えません。
庇えば次は自分だからです。
つまり孤立は職場の構造が作ったのです。
そして転職という一手でそれは解けました。
この事実を読者の方にもお伝えしたいのです。
合わない場所で「自分がおかしいのでは」と考え始めたら、
場所を変える判断を検討してください。
そして郵便の仕事そのものを否定しているのではないと申し添えます。
郵便物を正確に届ける仕事は社会の基盤です。
そして区分けの正確さがそれを支えています。
ですからミスを減らすことは重要です。
問題はその方法です。
ミスを減らす方法は怒鳴ることではありません。
- 手順を明確にする
- 間違えやすい箇所を共有する
- 確認の仕組みを作る
- 疲労がたまらない配置にする
これらは労働安全衛生法59条の教育の範囲です。
それをせずに個人の注意力に頼るから、
ミスが減らず、人も育たないのです。
そして年末年始という時期にも触れます。
郵便局が最も忙しいのは年賀状の時期です。
そこに大量の短期アルバイトが入ります。
多くは高校生や大学生です。
つまり働くことが初めてという人が多い。
そういう場で怒鳴る文化があれば、
「働くとはこういうもの」という印象が残ります。
この方が「すごく後悔しています」と書いたのはその一例でしょう。
そして18歳未満の方が働く場合には、
労働基準法61条により午後10時から午前5時までの労働が原則禁止されています。
年末の深夜作業に入れることはできません。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 「死ね」が飛ぶ職場に、改善の見込みはない
周囲が平気でいるということは、問題だと認識されていないということです。認識されていないものは直りません。 - 2. 緊張が続く職場では、ミスが減らない
怒鳴られるほど間違えるのです。そして間違えるほど怒鳴られます。努力では抜け出せない循環です。 - 3. 環境を変えれば、同じ人でも変わる
この方は転職して「生きる気力になる」と書いています。能力の問題ではなかったのです。合わない場所で耐える意味はありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 言われた言葉を、そのまま書き留める
「◯月◯日◯時、△△から『死ね』と言われた。その場に□□がいた」という形です。要約せず原文のままが重要です。目撃者の有無も書いてください。 - 2. 郵便局は民間企業なので、労基署が使える
日本郵便株式会社は民間企業です。労働基準監督署にも各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)にも相談できます。社内のハラスメント窓口も設置義務があります。 - 3. 心身の不調は、早い段階で相談する
一日中イライラするという状態は相当な負荷がかかっている証拠です。こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、厚生労働省「まもろうよ こころ」が利用できます。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 仕事のミスが原因でも、度を超えた叱責はパワーハラスメントです。
- 職場のモラハラの特徴「無視」「嫌がらせ」「人格否定」「暴言」。
- 熱血指導のつもり?人前で怒る・人格否定はパワハラです。
- 陰湿な社内いじめ体験談6選。モラハラを放置している会社。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





・広告、犯罪に関する内容、他人が不快になる誹謗中傷コメントは、書き込みは禁止です(削除させていただきます)。
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、サイト運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。
・投稿者は、サイト運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。