皆のいる前でボロクソに能力否定。上司の気に障っただけで怒鳴られ人間性を否定。精神的にも辛いパワハラ中小企業。

新卒で採用された、地方の中小企業での体験談です。
まずはじめの応募した時のことです。応募したにもかかわらず、しばらく音沙汰がありませんでした。しびれを切らして問い合わせたところ、会社側から白々しく「実は受かっていました。」との返答がありました。受かっていたらもらえる、新社会人向けの雑誌もまったく届いていなかったので、尋ねたところ「いやー、うっかり忘れていました」との返答がありました。
この時点でかなり、怪しい会社だったのですが、とにかく就職を早く決めたかった私。自分の違和感を信じず、そこに就職することにしました。
その会社は、私を含めて同期が6名いました。会社は事務所側と工場側と分かれており、新入社員はそれぞれ3人2グループに分かれ、各場所で一か月交代で研修を受けました。
会社の習慣として、毎朝決まって皆で掃除する決まりごとがありました。土足の場所でも、モップではなく地べたに膝をついて雑巾がけをしたり、その雑巾も毎回洗濯機で洗わなくてはいけなかったりなど。朝一番から体を使うことが多く、夏場だと仕事にとりかかる前からフラフラになることもありました。
そんな職場環境ですが、はじめての環境に人生初の一人暮らしであること、さらに要領の悪い私。少しでも、上司の目につくようなことをすると、しつこく咎められました。
キツイ人ばかりで精神的にもつらい日々が続き、そのうち「何をしたら怒られないんだろう」と考えるばかりに。体重もかなり増えていきました。3か月経った頃、私のいたグループは上司の部屋に呼ばれて各々評価を受けることに。しかしそこで私は、他2人とは対照的に、皆のいる前で最下位の評価を受けて、ボロクソにけなされてしまいました。
また、私以外の同期も、少しでも上司の気に障ることをすると、人目のつかないところへ連れていかれて、怒鳴られ人間性を否定するようなことを言われたりしていました。よく言われるところの、パワハラを受けていたのです。
器用なタイプの同期は、上司に気に入られて信用を勝ち得ていたので、ますます風当たりが強くなっていくのでした。器用なタイプの同期から、嫌味を言われることもありました。
結局この会社、半年も過ぎた頃に辞めてしまったのですが、いまどき珍しく給料が現金支給でした。県外の人間だった私は、現金書留は辞めてほしかったので、辞める前に指定の口座に振り込んでもらうように上司にお願いしておきました。しかし、辞めてしばらくした頃、給料は実家に現金書留で届きました。振り込んでもらうように、確かに上司と約束したにも関わらずにです。
辞めた後も、会社の同期とメールのやり取りを続けていましたが、結局6人の新入社員のうち、5人辞めてしまったそうです。結果的に1人しか残らなかったのです。私同様に上司からよく怒られていた同期に至っては、強制的に辞職させられてしまったそうです。
私自身、新卒で未熟な点も多かった頃です。しかし人を育てるという意味では、無頓着な会社だった記憶がこびりついています。
とにかく社員をガミガミ怒鳴りまくる幹部。アルバイトもドン引き…。

私は某チェーン店のカフェでアルバイトとしてオープニングスタッフとして配属されたのですが社員の人達は基本休憩なしでずっと働いていました。
初日1週間は本社の幹部の人達や他店からの応援社員の人達も来ていたのですが、幹部の人達はとにかく社員を怒鳴っていました。私達アルバイトの失敗は社員さん達が一生懸命フォローしてくれて、時には私達を庇って怒られている時もありました。
入りたての新人社員の男の子は耳を引っ張られてキッチンに連れていかれてガミガミ怒られていたのを見たこともあります。
社員さん達に大丈夫ではないに決まっていますが大丈夫ですか、と聞くと「ごめんね、びっくりするでしょ。でもうちの会社はこんなもんなんだよ」と笑っていました。もう可哀想でしょうがなかったです。
そこの店長はもうすぐ奥さんが子供が生まれる予定だったのですが、産気づいたと連絡があっても休むことができず働いていました。コック帽から円形にハゲているのを見た日は青ざめてしまいました。
飲食店はクレームは毎日のようにあるのは承知ですが、その処理を全て社員さんが請け負い、本社に報告すれば幹部がお店に来て怒鳴るの繰り返しでした。
私は怒られることはなかったのですが、社員を見ているのが辛くて半年程で辞めました。
朝礼中に人前で大声で罵倒。個別に人格否定・無視。何十人と退職に追い込む最低パワハラ上司。

上司のパワハラが日常茶飯事の職場でした。30人程度の、小さな職場ですが、役職者によるパワハラにより、部下は何十人と退職に追い込まれていきました。
朝礼や夕礼での特定スタッフへの大声での罵倒、個室によんでスタッフの性格の否定、無視など、数えきれないです。時には、言葉の暴力だけでなく身体的暴力もあり、女性スタッフに両方の手首をきつくつかんで、その場から動かない様にしていました。
こういう職場なので、部下たちは仕事内容よりもパワハラをする役職者の言動を気にしながら働かないといけないので、ミスが多くなるのですね。
しかし、役職者にはお気に入りの部下とそうでない部下との区別がはっきりしていました。区別は、仕事上の成果で判断されるものではなく、完全なる役職者の好き嫌いです。ミスをした部下がお気に入りのスタッフには、軽く怒るくらいです。
しかし、気に入らないスタッフがミスを犯した場合は、約1週間は意味もなく罵倒し続け、他スタッフから孤立するように仕組みます。中学生のいじめと変わらないことです。約1週間、ターゲットとして罵倒、無視され続けると、その間に次にミスをしたスタッフが出現すればターゲットは移りますが、もしミスがでないようであれば、約1週間以上の2週間に及ぶパワハラをされます。
そして、この実態を見てみるふりをしている役職者の上司であるオーナーが何とっても無責任すぎます。
みんブラ事務局の所見:同期6名のうち5名が退職。パワハラかどうかは、やった側が指導のつもりだったかでは決まらない。
「熱血指導」と「パワハラ」を分けるもの
この記事のタイトルには「熱血指導のつもり?自覚なしかもだが」という言葉が入っています。
ここを正確にしておきます。
パワハラかどうかは、やった側の意図では決まりません。
厚生労働省の指針は3つの要素で判断するとしています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
この3つに「指導のつもりだったか」は入っていません。
そのうえで、3件を確認します。
【1件目・女性31歳/地方の中小企業】
- 応募後、音沙汰がなく問い合わせたら「実は受かっていました」。新社会人向けの雑誌も「うっかり忘れていました」で届いていなかった
- 毎朝全員で掃除する決まりがあり、土足の場所でもモップではなく地べたに膝をついて雑巾がけ、その雑巾も毎回洗濯機で洗う必要があった。夏場は仕事にとりかかる前からフラフラになることもあった
- 3か月経った頃、皆のいる前で最下位の評価を受け、ボロクソにけなされた
- 他の同期も上司の気に障ることをすると人目のつかないところへ連れていかれ、怒鳴られ人間性を否定された
- 給料は現金支給で、県外出身の投稿者は退職前に口座振込を上司と約束したのに、実家に現金書留で届いた
- 同期6名のうち5名が退職。よく怒られていた同期は強制的に辞職させられた
【2件目・女性30歳/チェーン店カフェ】
- 社員は基本休憩なしでずっと働いていた
- 本社の幹部がとにかく社員を怒鳴り、新人社員は耳を引っ張られてキッチンに連れていかれた
- 社員に尋ねると「ごめんね、びっくりするでしょ。でもうちの会社はこんなもんなんだよ」と笑っていた
- 店長は奥さんが産気づいたと連絡があっても休めず働いていた。コック帽から円形にハゲていた
3件目は30人程度の職場で、役職者のパワハラにより何十人もが退職に追い込まれた職場でした。
法律から見ると
この3件にはハラスメント以外の違反も多数含まれています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 同期が揃っている場で、最下位の評価を告げてけなした。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
指針は「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」を「精神的な攻撃」の例として挙げる。評価の伝達は個別に行うのが原則であり、公開の場で行う業務上の必要性はない。 |
| 始業前に全員で掃除を行わせ、夏場は消耗する状態だった。 | 労働基準法32条 37条 |
参加が事実上強制されている始業前の作業は労働時間。所定労働時間を超えれば割増賃金が必要で、膝をついての雑巾がけを強いる合理性も問われる。 |
| 口座振込を約束したのに、退職者の給与を実家へ現金書留で送った。 | 労働基準法24条 23条 |
賃金は通貨で直接労働者に支払うのが原則で、口座振込には労働者本人の同意が必要。退職者から請求があれば7日以内に支払う義務があり、本人の指定した方法に従うべきである。 |
| 採用の合否を通知せず、問い合わせを受けてから伝えていた。 | 職業安定法5条の3 労働基準法15条 |
労働条件は募集・採用の時点で明示する義務がある。採用の事実を通知しないことは労働契約の成立時期を不明確にし、労働者に不利益を生じさせる。 |
| 嫌われた社員を「強制的に辞職させた」。 | 労働契約法16条 労働基準法20条 |
解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効。30日前の予告か解雇予告手当が必要で、退職に見せかけても実質は解雇である。 |
| 社員が基本的に休憩を取らずに働いていた。 | 労働基準法34条 119条 |
6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩を労働時間の途中に、一斉に、自由に利用させる必要がある。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 新人社員の耳を引っ張ってキッチンへ連れて行った。 | 刑法208条 労働施策総合推進法 30条の2 |
身体的な攻撃はパワハラ指針の典型例であり、暴行罪にもあたる。会社は使用者責任(民法715条)を負う。 |
| 妻が産気づいたと連絡があっても、店長を休ませなかった。 | 育児・介護休業法 9条の2・6条 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)がある。事業主は申出を拒むことができず、取得を理由とする不利益取扱いも禁止されている。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
1件目について、最も重い事実から書きます。
同期6名のうち、5名が辞めました。
残ったのは1名だけです。
この数字は、議論の余地を残しません。
投稿者は最後に「私自身、新卒で未熟な点も多かった頃です」と書いています。
その謙虚さは不要です。
6人が同時に入社して、5人が未熟だったということはありません。
新卒は全員が未熟です。未熟な人を育てるのが、新卒採用というものです。
投稿者自身が結論を書いています。「人を育てるという意味では、無頓着な会社だった」。
次に、公開の場での評価について。
「私のいたグループは上司の部屋に呼ばれて各々評価を受けることに。しかしそこで私は、他2人とは対照的に、皆のいる前で最下位の評価を受けて、ボロクソにけなされてしまいました」。
ここには2つの問題が重なっています。
一つは、公開したこと。
評価を伝えるのに他の2人が同席する必要はありません。
むしろ個別に伝えるほうが、改善点を率直に話せます。
3人並べたのは比較して見せるためです。
もう一つは、同期の関係を壊したこと。
この後どうなったか。投稿者が書いています。
「器用なタイプの同期は、上司に気に入られて信用を勝ち得ていたので、ますます風当たりが強くなっていくのでした。器用なタイプの同期から、嫌味を言われることもありました」。
同期が味方でなくなったのです。
新卒にとって同期は、唯一対等に話せる相手です。
その関係に順位をつけたことで、愚痴を言い合える相手が消えました。
そして最後の仕打ちです。
投稿者は県外出身でした。だから辞める前に、口座振込にしてほしいと上司に頼んでおいた。
それでも実家に現金書留で届いた。
これは忘れたのではないと事務局は考えます。
この会社は採用通知も、雑誌の送付も「うっかり忘れて」いました。
相手にとって重要なことを、軽く扱うという一貫した態度がそこにあります。
2件目についても一点だけ書きます。
店長の奥さんが産気づいたのに、休めなかった。
これは制度の問題ではありません。
出生時育児休業(産後パパ育休)はすでに法律にあります。子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、会社は拒めません。
それ以前に、出産に立ち会うために1日休むことすらできなかった。
そして社員たちは「うちの会社はこんなもんなんだよ」と笑っていた。
笑うしかない状態にまで慣らされていたということです。
コック帽から円形にハゲている店長の姿が、その代償を表しています。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
投稿者は半年で辞めました。3つの理由から、それを支持します。
- 1. 「同期が次々辞める」は、最も確実な判断材料
6人中5人という数字は、個人の適性では説明できません。2件目でも幹部が全社員を怒鳴る状態でした。複数人が同じ理由で辞めているなら、原因は職場の側にあります。自分だけが耐えるべき理由はありません。 - 2. 新卒の1年目は、その後の基準を作る
最初の職場が「普通」の基準になります。ここで「怒鳴られるのが普通」「休憩なしが普通」と覚えてしまうと、次の職場でも我慢してしまいます。1社目こそ、基準を法律に置いてください。休憩は8時間超で1時間、評価は個別に、始業前の作業には賃金。 - 3. 半年で辞めても、経歴の傷にはならない
同期6人中5人が辞めた会社であれば、短期離職の説明は十分につきます。面接では「同期6人のうち5人が1年以内に退職する環境でした」と事実を述べれば足ります。感情ではなく、数字で説明できるのが強みです。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 人前での叱責は、日時と目撃者を記録する
「いつ・どこで・誰の前で・何を言われたか」をその日のうちにメモしてください。公開の場で行われたということは、目撃者がいるということです。同期が複数辞めているなら、辞めた人の証言も証拠になります。連絡先は残しておいてください。 - 2. 給与の受け取り方法は、自分で指定できる
賃金の口座振込には労働者本人の同意が必要です(逆にいえば、同意すれば会社は従うべきです)。退職時は書面かメールで「◯◯銀行◯◯支店の口座に振り込んでください」と指定してください。退職者から請求があれば7日以内に支払う義務があります(労基法23条)。 - 3. 出産の予定があるなら、制度名で申し出る
「出生時育児休業(産後パパ育休)を取得します」と制度名を挙げて書面で申し出てください。子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。事業主は拒めません。拒まれたら各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ。パワハラは総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
この体験談に近いケース
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