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カーディーラーの営業はきつい?暴言と手が出る店長の下で

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20時打刻・21時消灯の後もタブレットで仕事…吐くまで飲まされた新卒の1年

カーディーラーの営業はきつい?暴言と手が出る店長の下で

女性・25歳の体験談
女性・25歳の体験談

某ディーラーの営業に新卒で就職しました。その会社自体はホワイトでしたが、店舗によって店長のカラーで雰囲気や勤務具合が違っていました

私の配属された店舗の店長は、作業員上がりで男臭い人でした。常に厳しく大きな態度で、口も悪かったです。成績の悪い先輩たちに対して、暴言さながらの言葉と、時には手も出して怒っていました

勤務状況に関しても、朝は8:20に始業ですが、8時前に来るのは当たり前でした帰りは20時にタイムカードを切って、21時に消灯が義務付けられていましたが、タイムカードを切った後も働き、タブレットが支給されていたので、どこでも仕事ができる環境であり、営業車でお客様の家を回りポスティングをしたり、先輩と車内で仕事をしたりしていました。その時間の給料はもちろん出ません店長は黙認するどころか、推奨してきました。いつも仕事を終えるのは22時頃でした。

恫喝されるのも日常で、飲み会も強要されていました。自分は酒に非常に弱かったにも関わらず、無理矢理吐くまで飲まされました。それでも、営業なのに酒が弱いのは良くないと責められる程でした。

休日もみんなでバーベキューをやるとなったら強制参加でした。ゴルフを始めるようにも毎日のように言われました。付き合いが大事な仕事であることはわかっていても、プライベートがほとんどない日々でした。

 

みんブラ事務局の所見:吐くまで飲ませることは強要罪にあたり得る。酒の強さは体質であって人格の問題ではない。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定自動車ディーラーの営業/女性25歳の体験談
総合ブラック度4.6/5今すぐ辞めるべき
労働時間5
賃金・残業代4
ハラスメント5
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:20時に打刻し21時に消灯した後も、支給されたタブレットで営業車の中や訪問先で仕事を続けていた店長は黙認どころか推奨し、終わるのはいつも22時頃だった。酒に非常に弱いにもかかわらず、無理矢理吐くまで飲まされた休日のバーベキューも強制参加で、ゴルフを始めるよう毎日言われた。 読者投票:まだ投票がありません

吐くまで飲ませることは、強要罪にあたり得る

この体験談で最も危険な部分から取り上げます。

投稿者はこう書いています。

「自分は酒に非常に弱かったにも関わらず、無理矢理吐くまで飲まされました」。

ここをはっきり申し上げます。

これは犯罪にあたり得ます。

刑法223条は強要罪を定めています。

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた者は3年以下の拘禁刑とされています。

そして飲酒の強要により健康を害すれば

傷害罪にあたる余地もあります。

ここで急性アルコール中毒に触れておきます。

短時間に大量のアルコールを摂取すると、

意識障害、呼吸抑制、嘔吐物による窒息が起こり得ます。

死に至ることもあります。

そしてアルコールの分解能力は体質で決まります。

日本人のおよそ4割はアセトアルデヒドを分解する酵素の働きが弱いとされています。

つまり訓練で強くなるものではありません。

そのうえで、全体を確認します。

  • 新卒でディーラーの営業に就職した
  • 会社自体はホワイトだったが店舗によって違った
  • 店長は成績の悪い先輩に暴言を浴びせ、時には手も出した
  • 始業8:20だが8時前出社が当たり前だった
  • 20時にタイムカードを切り、21時に消灯が義務だった
  • 打刻後もタブレットで仕事を続けた
  • 営業車でポスティング、車内で仕事をした
  • その時間の給料は出なかった
  • 店長は黙認どころか推奨した
  • 終わるのはいつも22時頃だった
  • 恫喝が日常だった
  • 飲み会を強要され、吐くまで飲まされた
  • 休日のバーベキューも強制参加だった
  • ゴルフを始めるよう毎日言われた

法律から見ると

飲酒の強要打刻後の労働が中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
酒に弱いと伝えている労働者に、吐くまで飲酒させていた。 刑法223条
204条
労働契約法5条
義務のないことを行わせる強要は3年以下の拘禁刑健康を害すれば傷害罪にもあたり得る。急性アルコール中毒は生命に関わる
タイムカードを打刻した後も業務を継続させていた。 労働基準法32条
37条
労働安全衛生法66条の8の3
打刻後でも指示や黙認による就労は労働時間客観的方法による把握が事業者の義務であり、不払いは30万円以下の罰金
上司が打刻後の業務を黙認するどころか推奨していた。 労働基準法10条
37条
店長は使用者にあたる明示の推奨があれば黙示ではなく明示の指示であり、労働時間性は明白となる。
支給端末により、社外でも業務が継続できる状態にしていた。 テレワークの適切な導入及び
実施の推進のための
ガイドライン
事業場外の業務でも労働時間の把握が必要時間外・休日の連絡や作業の抑制が求められている。
始業前の出社が慣行として求められていた。 労働基準法32条
37条
事実上の強制があれば労働時間8時前出社が当たり前という慣行は20分以上の始業前労働を生む。
休日のバーベキューへの参加を強制していた。 労働基準法35条
労働施策総合推進法30条の2
参加が強制なら休日労働となり35%以上の割増が必要。私生活への過度な介入は「個の侵害」にあたり得る。
ゴルフを始めるよう繰り返し求めていた。 労働施策総合推進法
30条の2
(個の侵害)
私的な時間や金銭の使い方に踏み込む要求業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと評価され得る。
成績の悪い従業員に暴言を浴びせ、手を出すことがあった。 刑法208条
労働施策総合推進法30条の2
暴行は2年以下の拘禁刑等。指針の「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」にあたり、適正な範囲に含まれる余地はない

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この店舗を糾弾する

この記事の構造をはっきりさせます。

投稿者は冒頭でこう書いています。

「その会社自体はホワイトでしたが、店舗によって店長のカラーで雰囲気や勤務具合が違っていました」。

ここがこの記事の出発点です。

会社の制度は整っていたのです。

証拠は「21時に消灯が義務付けられていました」という記述です。

これは長時間労働を減らす取り組みでしょう。

ですが実態は22時まででした。

ここで何が起きたか。

制度が働く場所を外に押し出したのです。

順に見てください。

  • 20時 タイムカードを切る
  • 21時 消灯
  • その後は営業車の中訪問先で仕事
  • 22時 終了

つまり店の明かりは消えているのです。

外から見れば21時に終わっているように見えます。

そしてタブレットがそれを可能にしました。

投稿者は正確に書いています。

「タブレットが支給されていたので、どこでも仕事ができる環境であり」。

どこでもできるということは、

どこでもやらされ得るということです。

ここで最も重要な一文が出てきます。

「店長は黙認するどころか、推奨してきました」。

これは決定的です。

労働時間かどうかは使用者の指揮命令下にあったかで決まります。

そしてその指示は明示でも黙示でも構いません。

推奨明示の指示です。

つまり争う余地がありません。

そして店長は労働基準法10条の使用者です。

その行為の結果は会社が負います。

次に飲み会です。

ここがこの記事の核心です。

「無理矢理吐くまで飲まされました」。

そしてその後です。

「それでも、営業なのに酒が弱いのは良くないと責められる程でした」。

ここを整理します。

酒の強さは体質です。

アルコールは肝臓でアセトアルデヒドに分解され、

さらに酢酸へと分解されます。

この二段目を担う酵素の働きは遺伝で決まります。

働きが弱い人は少量でも顔が赤くなり、動悸や吐き気が出ます。

そして飲み続けても強くなりません。

つまり「営業なのに酒が弱い」という責め方は、

体質を人格の問題にすり替えているのです。

そして危険です。

分解が遅い人ほど血中のアセトアルデヒドが高くなり

急性アルコール中毒のリスクが高いのです。

最後に休日です。

「休日もみんなでバーベキューをやるとなったら強制参加でした」。

そして「ゴルフを始めるようにも毎日のように言われました」。

投稿者は公平な見方をしています。

「付き合いが大事な仕事であることはわかっていても」と書いているのです。

そのとおりで、

顧客との関係作りは営業の仕事の一部です。

ですがここで起きているのは社内の付き合いです。

バーベキューも、ゴルフの勧めも、

顧客とは関係がありません。

そして費用も時間も本人が出します。

ゴルフは道具、練習場、プレー代でかなりの出費です。

新卒の給与で始めろと毎日言われる。

これは「個の侵害」にあたり得ます。

そして「会社自体はホワイト」という一文に戻ります。

ここにこの記事の教訓があります。

制度があることと、守られていることは別です。

本社は21時消灯というルールを置きました。

おそらく長時間労働を減らすためです。

ですが仕事の量を同時に減らさなければ

働く場所が移るだけです。

そしてこの店舗では営業車と訪問先に移りました。

ここで会社がすべきだったことを挙げます。

  • 端末の利用時間を把握する
  • 営業車の運行記録を確認する
  • 時間外の端末利用を制限する
  • 訪問件数の目標を見直す

いずれも本社ができることです。

そして労働安全衛生法66条の8の3客観的な方法による労働時間の状況の把握を事業者の義務としています。

端末を配っている以上、

その利用記録を見ればわかるのです。

見ていないのだとすれば把握を怠っていることになります。

そして時効は当面3年です。

端末の操作履歴が残っていれば、

退職後でも請求できます。

そして新卒という立場に触れておきます。

この方は新卒で入社しました。

つまり比べる相手がいません。

そして配属先の店長が唯一の基準になります。

ここで救いだったのは、

この方が「会社自体はホワイト」と認識できていたことです。

つまり店舗の問題だと切り分けられている。

これは重要な認識です。

そしてだからこそ本社に相談するという選択肢があります。

ハラスメントの相談体制は事業主の義務です。

店舗ではなく会社が設置しています。

そして相談したことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。

つまり店長を通さずに言える窓口があるのです。

そして飲めない人の断り方にも触れておきます。

理由を説明する必要はありません。

体質を打ち明ける義務もありません。

「飲みません」で足ります。

それでも強いられた場合はその場の記録を残してください。

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3つの理由を述べます。

  • 1. 吐くまで飲ませる相手とは、命の危険がある
    体質は変わりません。そして次も同じことをされます。急性アルコール中毒は死に至ることもあります。我慢の問題ではありません。
  • 2. 消灯後に外で働く仕組みは、記録が残らない
    打刻は20時です。実際は22時です。この2時間が毎日消えます。年間で数百時間になります。
  • 3. 私生活まで踏み込まれれば、回復する時間がない
    平日は22時まで、休日はバーベキューです。プライベートがほとんどないと本人が書いています。続けられません。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 飲めないことは、伝えるだけで足りる
    理由を説明する義務はありません。「飲めません」で足ります。それでも強いられたなら日時と状況を記録してください。体調を崩した場合は受診し、診断書を残してください。
  • 2. 打刻後の作業を、端末の記録で残す
    タブレットの操作履歴、メールの送信時刻、営業車の運行記録、スマートフォンの位置情報が資料になります。店長が推奨したという事実は指示の存在を示します。
  • 3. 会社が大きいなら、本社に相談できる
    投稿者自身が「会社自体はホワイト」と書いています。本社の人事やハラスメント窓口設置義務があります。外部の相談先は労働基準監督署総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。

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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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