260222

ゴルフの付き合いがめんどくさい…時代遅れのゴルフハラスメント!

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「泊まりで俺を称えろ」不動産社長のゴルフ地獄!媚売り強要に絶望し退職した女の叫び

ゴルフの付き合いがめんどくさい…時代遅れのゴルフハラスメント!

女性・34歳の体験談
女性・34歳の体験談

私が20代後半の時に勤めていた、不動産会社での嫌な思い出です。

仕事内容は一般的な不動産業と変わらないと思うのですが仕事以外のお付き合いが大変でその結果、退職した事があります。私はプライベートの趣味でゴルフをしていました。

その事が何かの噂で社長に伝わってしまい、是非取引先とのコンペに出てくれないかと打診されました。プライベートではリフレッシュできるゴルフですが、仕事関係者とまわるラウンドは気を遣わなくてはならないので避けていました。しかし、うまく言い訳が出来ずしぶしぶ参加させられました。

大人数のコンペだったので、社長とは違う組になれたし結果楽しく過ごせました。コンペが終わり、もう仕事のラウンドはやめようと思っていたところ社長が私のためにホームコースでプロとまわるラウンドレッスンを予約してくれたのです。

会社の経費でラウンドレッスンが出来るのはありがたいですが、社長と一緒ですししかも日帰りではなく、泊まりのゴルフでした。部屋も別でしたしセクハラの心配は無い社長でしたが、ご機嫌をとるのが面倒なタイプで常に持ち上げてお世辞を言ってあげないと機嫌を損ねる人だったのでこの一泊二日の社外研修という名の地獄のイベントが始まったのです。

これが月に一度開催されて、もう断る事が出来ず結局退職するしかなくなり、泣く泣く転職したのでした。

 

みんブラ事務局の所見:断れない「社外研修」は労働時間である。趣味だったゴルフが、月1回の義務に変わった。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定不動産会社の社員/女性34歳の体験談
総合ブラック度4.0/5今すぐ辞めるべき
労働時間4
賃金・残業代3
ハラスメント5
休暇5
法令違反リスク3
判定理由:趣味でゴルフをしていることが社長に伝わり、取引先とのコンペへの参加を打診され、断りきれずに参加。その後社長がプロとのラウンドレッスンを予約し、日帰りではなく一泊二日の「社外研修」になった。常に持ち上げてお世辞を言わないと機嫌を損ねる社長で、それが月に一度開催され、断れず退職するしかなくなった。 読者投票:まだ投票がありません

休日の「社外研修」は、断れないなら労働時間である

この体験談は暴力も賃金不払いも出てきません。

それでも、この方は退職するしかなくなりました。

何が起きたのかを正確に見ていきます。

まず確認すべきはこの一泊二日が何だったのかです。

投稿者は「社外研修という名の地獄のイベント」と書いています。

会社の経費で行われ、社長が予約し、断ることができなかった。

この3つがそろえば使用者の指揮命令下に置かれていると評価される可能性が高いのです。

そして、それが休日に行われているなら、その日は休日ではありません。

労働基準法35条が定める休日とは労働義務から完全に解放される日です。

そのうえで、経緯を確認します。

  • 20代後半、不動産会社に勤務。仕事以外のお付き合いが大変で退職に至った
  • プライベートの趣味でゴルフをしていた
  • それが噂で社長に伝わり取引先とのコンペへの参加を打診された
  • 仕事関係者とまわるラウンドは気を遣うので避けていたが、うまく言い訳ができずしぶしぶ参加した
  • コンペ自体は社長と違う組になれて楽しく過ごせた
  • ところが社長がホームコースでプロとまわるラウンドレッスンを予約した
  • 日帰りではなく泊まりだった
  • 部屋は別でセクハラの心配はなかったが、常に持ち上げてお世辞を言わないと機嫌を損ねるタイプだった
  • これが月に一度開催され、もう断ることができず、結局退職するしかなくなった

法律から見ると

行事の労働時間性私生活への介入が中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
会社の経費で予約された泊まりの行事に、事実上参加を強制していた。 労働基準法32条
35条
37条
参加が事実上強制されている行事は労働時間と評価される。休日に行われれば35%以上の割増賃金が必要で、休日そのものが確保されていないことになる。
私的な趣味の情報をきっかけに、業務上の参加を求めた。 労働施策総合推進法
30条の2
労働者の私的なことに過度に立ち入る行為「個の侵害」にあたり得る。趣味の情報が業務上の要求の根拠にされている点が問題である。
上司の機嫌をとることが、事実上の業務内容になっていた。 労働施策総合推進法
30条の2
労働契約法6条
業務上の必要性を欠く要求「過大な要求」にあたり得る。労働契約で提供するのは労働力であって、特定個人への接遇ではない。
宿泊を伴う行事が、月に一度の頻度で継続していた。 労働基準法35条
労働時間等設定改善法2条
毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。事業主には労働時間等の設定の改善に努める責務が定められている。
参加を断ることが事実上できない状態が続いていた。 労働契約法3条5項
労働施策総合推進法30条の2
断れば不利益を受ける状況があれば事実上の強制にあたる。「任意」という形式は実態を変えない
行事の時間について、賃金が支払われていない。 労働基準法24条
37条
労働時間である以上、賃金の支払義務がある。「研修」「福利厚生」という名目でも、強制参加なら労働時間である。
取引先とのコンペへの参加を、業務として求めていた。 労働基準法32条
37条
取引先との関係構築を目的とする活動業務そのものである。休日に行われれば休日労働となる。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

この記事の核心は断れなかったという一点にあります。

順を追ってください。

最初のコンペ「うまく言い訳が出来ずしぶしぶ参加」でした。

ここで注目すべきは「言い訳」という言葉です。

断るのに理由が必要だと思っているのです。

本来、休日の過ごし方は労働者が自由に決めるものです。

理由を説明する義務はありません。

ですが職場では「行かない理由」を求められる空気が生まれます。

そして次の段階です。

社長が、プロとのラウンドレッスンを予約した。

ここが巧妙です。

これは形式上は厚意です。

会社の経費でプロのレッスンを受けられるのですから。

投稿者自身も「ありがたいですが」と書いています。

厚意には、断りにくいという性質があります。

そして、その厚意には条件がついていました。

社長と一緒で、泊まりであるということです。

次に、この一泊二日の中身を見てください。

「ご機嫌をとるのが面倒なタイプで常に持ち上げてお世辞を言ってあげないと機嫌を損ねる人だった」。

つまり24時間、接遇を続けるということです。

ゴルフのプレー中も、食事の間も、移動中も。

気を抜ける時間がありません。

そして、これは業務ではありません。

不動産の売買にも、顧客対応にも、何の関係もないのです。

労働契約で提供しているのは労働力であって、特定個人への接遇ではありません。

そして最後、頻度です。

「これが月に一度開催されて」。

月に一度、休日の1泊2日が消えるということです。

年に12回、24日分

そして投稿者は「もう断る事が出来ず結局退職するしかなくなり」と書いています。

ここで、この会社が失ったものを確認します。

不動産の実務ができて、ゴルフもできる社員を失いました。

取引先との関係構築に本来は有用な人材です。

それを社長個人の接遇要員として扱った結果、辞めさせたのです。

最後に、この記事のタイトルに触れます。

「ゴルフハラスメント」という言葉です。

ゴルフそのものが悪いわけではありません。

この方は趣味として楽しんでいたのです。

好きだったものが、断れない義務に変わったことが問題でした。

そして、この構図にはもう一つの側面があります。

投稿者はコンペそのものは楽しく過ごせたと書いています。

理由は「社長とは違う組になれた」からでした。

ゴルフが問題だったのではありません。

社長と一日中一緒にいることが負担だったのです。

そして、その後に用意されたのがプロとのラウンドレッスンでした。

これは少人数です。

逃げ場がさらに減っています。

そして泊まりになりました。

夜も、朝も、接遇が続くということです。

段階的に距離が詰められていたのです。

最後に、この会社がなぜ止められなかったかを考えます。

行為者が社長だからです。

人事に相談しても、社長の行動を止められる人はいません。

そして会社の経費で行われている以上、経理からも問題として上がりません。

社内に、止まる仕組みが一つもなかったのです。

だから退職しか選択肢がなくなったのでした。

そして、この記事が示すのは「趣味を職場に知られることのリスク」です。

投稿者のゴルフは噂で社長に伝わりました。

自分から話したのではありません。

それでも業務上の要求の根拠にされてしまいました。

できることは、求められる理由になり得るのです。

そして断る理由を説明する義務はありません。

「都合がつきません」で足ります。

そして、この会社は取引先とのコンペにも参加させていました。

これは明確に業務です。

取引先との関係構築を目的とする活動だからです。

それが休日に行われているなら休日労働であり、35%以上の割増賃金が必要になります。

「付き合い」という言葉が、業務であることを見えにくくしているのです。

そして、この方は20代後半でした。

不動産の実務を身につける時期です。

その時間が月1回の1泊2日その準備と気疲れに削られていました。

キャリアの損失でもあります。

そして、この方は転職して離れました。

ゴルフを嫌いにならずに済んだのは、早く判断したからでしょう。

好きなものを守るための退職でもありました。

最後に、この会社の名誉のために一点だけ書きます。

ゴルフのレッスン代を会社が出したこと自体は、福利厚生としてあり得ます。

問題はそれが断れないことと、休日に、泊まりで、月1回行われたことです。

日帰りで、平日の勤務時間内で、断ることもできたならこの方は辞めずに済みました。

制度の問題ではなく、運用の問題でした。

会社が変えられた点は、いくつもありました。

こういう会社は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

  • 1. 頻度は、必ず上がる
    コンペが1回。次にラウンドレッスン。そして月に一度。要求は段階的に増えています。一度も断られなかったからです。拒否できない関係では、要求は伸び続けます。
  • 2. 「厚意」の形をとった要求は、争いにくい
    会社の経費でレッスンを受けさせてもらっているという形になっています。抗議すれば「恩知らず」と受け取られかねません。断りにくく作られているのです。離れるほうが確実です。
  • 3. 趣味を仕事に取り込まれると、逃げ場が減る
    この方にとってゴルフは「プライベートではリフレッシュできる」ものでした。その時間が職場に取り込まれたのです。休むための時間が消えることは、想像以上に消耗します。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 一度、理由を言わずに断ってみる
    「その日は都合がつきません」で十分です。理由を説明する義務はありません。それで問題にならないなら任意問題になるなら強制だとわかります。やりとりはメールに残してください。
  • 2. 拘束された時間を、記録する
    いつ・何時から何時まで・どこでをメモしてください。案内のメールや予約の記録も保存しておくと、会社の行事として行われていたことが示せます。労働時間なら賃金請求の対象です。
  • 3. 「社長が行為者」なら、社内窓口は機能しない
    相談すべき相手が本人という状況では、社内での解決は期待できません。相談先は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。休日や割増賃金は労働基準監督署へ。

この体験談に近いケース

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