中国人の仕事しないおばさん事務職の給料が1.5倍!おかしくね?

以前、半年だけ勤めていた某中国系IT企業がブラック企業でした。
営業アシスタントということで雇われたのですが、実態は日本語があまり上手くない中国人役員の通訳でした。また常に会議に参加して議事録の作製。ただし、難しい日本語を使うとダメ出しされてしまい、その校了が本当に大変でした。
給与については、雇用契約書で提示されていた給与(基本給)を毎月もらったことはなく、残業代はもちろんありませんでした。退職直前にわかったのですが、中国人のおばさん事務職は何も仕事をしていないのに私の1.5倍の基本給で残業代も出ていたようです。
ボーナスもあると言われてましたが、全て中国人役員の気分で決まってしまったので契約書では年1回3ヶ月分となっていたのが1ヶ月分あるかないか程度でした。理由を聞いてもはっきりとした回答がなかったので何も決めていなかったのではないかと思います。
人事担当者に聞いたところ、中国人役員の間で決めているから記録がないとのことでした。
退職の決定打となったのは、給与水準を中国本社と一緒にすると言われたことでした。営業職の日本人が日本と中国では物価が違うという話をしても、全く聞き入れてもらえず、しかも2ヶ月後の給与から変更すると言われたので即転職活動を始めました。
同タイミングで10人いた営業部は6人退職して、残ったのは中国人役員1人、定年直前の営業マン2人、30代後半の新入社員1人でした。
約5年前はあった会社ですが、3年ほど前に中国の本社が危機的状況判断あると聞いたので現存するかは不明です。
仕事しないオバサンオジサンだらけなので、会社が危機的状況になったのは自業自得としか言いようがありません。
無責任なオジサン、仕事しないオバサンだらけ・・・。会社の業務のしわ寄せが・・・

人間関係、労働条件など最悪の職場でした。定年して再就職した人が多い職場なので、新しいことが覚えられないんです。だから自分の仕事ではない仕事をしなければなりませんでした。
再就職した人は、仕事しないオバサンや責任放棄するオジサンばかり・・・。
いきなり「まだ資料は出来上がってないの?」と怒鳴られる、人前で叱責されるは日常茶飯事でした。
虚言癖なのか嘘をつく人が多く、「私が全部やった」と言うわりにはテンプレートや保存用の資料がなく、「書類がないのはやめた人が持って言った」などと言い訳を平然とします。
「・・さんがあなたのこと働かないって言ってたよ」などと人と仲違いすることをよく言ってました。
休日出勤しても代休が取れず、年休希望を出すと「人員が減らされるから取らないで」「他の部署の人は一所懸命働いているのに」と年休が取れないことがほとんどでした。
仕事の経験があるのにもかかわらず、お客さん気分の上司は「わからない、知らない、できない」が口癖、何かにつけて「私の仕事じゃない、私の職位でやる仕事じゃない」と働かない人が多い職場でした。
儀式的な行事が多く、全部署から人を集めて、学長の話を延々と聞く会議がありました。何かにつけて「全員参加」「交流を深めるために」と行事が多く、そのため仕事が滞っていました。
時間配分ができず、残業するのは働き者という文化がありましたので、効率が悪い職場でした。
みんブラ事務局の所見:「役員の間で決めているから記録がない」は、賃金台帳と就業規則の両方がないという告白である。
契約書に書かれた賃金が支払われていない
この記事の1件目には極めて明確な違反が書かれています。
投稿者の記述を引きます。
「給与については、雇用契約書で提示されていた給与(基本給)を毎月もらったことはなく、残業代はもちろんありませんでした」。
契約書に書かれた額が支払われていないのです。
これは解釈の余地がありません。
労働基準法24条は賃金は全額を支払わなければならないと定めています。
そして労働契約法6条により合意した労働条件は契約の内容になります。
差額は、賃金の未払いです。
そのうえで、2件を確認します。
【1件目・女性25歳/中国系IT企業】
- 営業アシスタントとして雇われたが、実態は役員の通訳だった
- 常に会議に参加して議事録を作成し、難しい日本語を使うとダメ出しされ、校了が大変だった
- 契約書の基本給を毎月もらったことがなく、残業代もなかった
- 何も仕事をしていない事務職が、投稿者の1.5倍の基本給で残業代も出ていた
- 賞与は契約書で年1回3か月分とされていたが、役員の気分で1か月分あるかないかだった
- 人事に聞くと「役員の間で決めているから記録がない」との回答だった
- 給与水準を中国本社と一緒にすると言われ、2か月後の給与から変更すると告げられた
- 10人いた営業部から6人が退職した
【2件目・女性36歳】
- いきなり怒鳴られ、人前で叱責されるのが日常茶飯事だった
- 「私が全部やった」と言うのにテンプレートも保存用の資料もなく、「書類がないのはやめた人が持って行った」と言い訳された
- 「◯◯さんがあなたのこと働かないって言ってたよ」など、人と仲違いさせることをよく言っていた
- 休日出勤しても代休が取れず、年休を希望すると「人員が減らされるから取らないで」「他の部署の人は一所懸命働いているのに」と言われ、ほとんど取れなかった
- 全部署から人を集めて学長の話を延々と聞く会議など儀式的な行事が多く、そのため仕事が滞っていた
法律から見ると
契約と実際の差を軸に整理します。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 雇用契約書で提示した基本給を、毎月支払っていなかった。 | 労働基準法24条 120条 労働契約法6条 |
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて、全額支払わなければならない。合意した労働条件は労働契約の内容となり、差額は賃金の未払いである。 |
| 賞与を「年1回3か月分」と定めながら、1か月分程度しか支給しなかった。 | 労働基準法89条4号 労働契約法6条 |
賞与の定めをする場合は就業規則への記載が必要。支給基準が契約書で明示されている場合、一方的な減額は賃金の不払いとなり得る。 |
| 賞与の決定について「記録がない」と説明した。 | 労働基準法108条 89条 |
使用者には賃金台帳の調製義務と賃金の決定・計算・支払方法を就業規則に記載する義務がある。記録がないこと自体が違反である。 |
| 給与水準を海外本社に合わせるとして、2か月後からの引下げを告げた。 | 労働契約法8条・9条 10条 |
労働者の同意なく一方的に労働条件を不利益に変更することはできない。就業規則の変更による場合も変更の合理性と周知が必要である。 |
| 同じ職場で、業務量と賃金が明らかに釣り合っていなかった。 | 労働基準法3条 労働契約法3条2項 |
国籍を理由として賃金その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。労働条件は就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ決定されるべきものである。 |
| 営業アシスタントとして採用しながら、実態は通訳業務だった。 | 労働基準法15条 職業安定法5条の3 |
従事すべき業務の内容は明示すべき労働条件。相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。 |
| 休日出勤しても代休が取れず、年休の取得も抑制されていた。 | 労働基準法35条 37条 39条7項 |
代休を与えても休日労働の割増賃金の支払義務は消えない。年10日以上付与される者には年5日を取得させる義務があり、違反には罰金がある。 |
| 人前での叱責と、従業員間の対立をあおる発言が繰り返されていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
他の労働者の面前における叱責は「精神的な攻撃」、事実と異なる伝聞で対立をあおる行為は「人間関係からの切り離し」にあたり得る。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
1件目について、最も本質的な問題を書きます。
この会社には、賃金の決定に関する記録がありませんでした。
人事担当者の回答がそれを示しています。
「中国人役員の間で決めているから記録がない」。
この一言は2つの違反を同時に告白しています。
第一に、賃金台帳の調製義務違反です。
使用者には賃金の額や計算の基礎となる事項を記入した賃金台帳を作る義務があります(労基法108条)。
第二に、就業規則の記載義務違反です。
賃金の決定・計算・支払の方法は就業規則の絶対的必要記載事項です(労基法89条2号)。
記録がないということは、どちらも作っていないということです。
そして、記録がないと何が起きるか。
労働者が「契約と違う」と主張できなくなります。
比較する基準が会社側にしかないからです。
ですが、この方には雇用契約書がありました。
そこに基本給と賞与の額が書かれていたのです。
これは極めて強い証拠です。
そして、もう一つの問題です。
「給与水準を中国本社と一緒にすると言われた」。
2か月後から変更という通告でした。
ここで確認します。
賃金の引下げは、労働者の同意なく一方的にできません。
就業規則の変更による場合でも変更の合理性が必要です。
そして、この会社の説明が「中国本社に合わせる」でした。
営業職の日本人が物価が違うと説明しても聞き入れられなかったと書かれています。
日本国内で働いている労働者の賃金です。
日本の最低賃金法が適用されます。
そして結果は10人中6人の退職でした。
2件目についても一点。
「◯◯さんがあなたのこと働かないって言ってたよ」という発言についてです。
これは単なる噂話ではありません。
投稿者は「人と仲違いすることをよく言ってました」と書いています。
意図的だったということです。
この行為の効果は従業員同士を分断することです。
互いに疑い合えば不満を共有できなくなります。
そして年休が取れないことも、休日出勤に代休がないことも、誰も一緒に声を上げなくなります。
この会社は、今すぐ労基署へ相談すべきである
3点述べます。
- 1. 雇用契約書があれば、差額は請求できる
契約書に書かれた基本給と、実際の支給額の差は賃金の未払いです。賃金請求権の時効は3年。雇用契約書と給与明細を並べるだけで、金額が明確に示せます。 - 2. 賞与も、契約書に額があれば争える
「年1回3か月分」と契約書に書かれているなら、それは支給基準の明示です。「役員の気分」で減額できるものではありません。記録がないという回答も、そのまま資料になります。 - 3. 賃金の引下げには、同意が要る
2か月後から下げるという通告があった場合、同意していないことを書面で明確にしてください。黙って受け入れると同意したとみなされる恐れがあります。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 雇用契約書は、必ず手元に残す
これが最強の証拠です。写真かコピーを自宅に保管してください。給与明細も毎月保存を。2つを並べれば、差額は誰の目にも明らかになります。 - 2. 賃金の引下げには、書面で異議を出す
「本件の賃金引下げには同意いたしかねます」とメールで送ってください。一言でも構いません。同意していない記録が残ることが重要です。 - 3. 相談先は、内容ごとに分かれている
賃金の未払い・年休・休日は労働基準監督署(匿名申告も可)。ハラスメントは各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)。外資系企業にも日本の労働法が全面的に適用されます。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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