時給700円の地獄から脱出!麻雀荘の奴隷労働で人生を浪費するな

以前麻雀荘に勤めておりまして、その時に一日19時間勤務で周6で勤務しておりました。
その時の時給換算では700円、負ければ自分の給料が無くなるという状況で、周りのお客様に気を使って、自分の思い通りにできないという劣悪な環境でした。社保ももちろんなく、警察におびえながら毎日毎日自分としては一生懸命に働いていました。
もちろんギャンブルでしたので、お客様の機嫌が悪くなってしまい、かなり強く当たられるということも日常茶飯事でした。なんとか環境を変えたい!そう思いながらも、一日19時間も働いていていると中々そこまで頭を回すことが出来ずにおりました。
給料は毎月月末に手渡しの為、源泉徴収もなく、入用でお金を借りたくとも借りることが出来ず、社会的には働いていないものとみなされていました。毎日頑張っても頑張っても、社会的には働いていないと思われている、そういった現状に毎日飽き飽きしている毎日でした。
オーナーの機嫌取りとお客様の機嫌取りと、自分の精神を整えるので毎日精一杯で、そのほかの事に気を回せないという状況で、家族の事を考える余裕などこれっぽっちも無かったです。残業代、深夜手当などもあるはずがなかったので、給料も雀の涙でした。
みんブラ事務局の所見:1日19時間働いても記録に残らない。事業の適法性がどうであれ、賃金請求権は消えない。
「社会的には働いていない」という状態が意味すること
この体験談で最も本質的な一節から始めます。
「給料は毎月月末に手渡しの為、源泉徴収もなく、入用でお金を借りたくとも借りることが出来ず、社会的には働いていないものとみなされていました」。
この一文には複数の制度からの排除が書かれています。
整理します。
- 源泉徴収がない → 源泉徴収票が出ない
- 源泉徴収票がない → 収入を証明できない
- 収入を証明できない → ローンも賃貸契約も通らない
- 社会保険がない → 年金も傷病手当金もない
つまり1日19時間、週6日働いていても、記録の上では存在しないのです。
そして源泉徴収は事業者の義務です。
所得税法により給与を支払う者は所得税を徴収して納付しなければならないとされています。
そして源泉徴収票を交付する義務もあります。
そのうえで、労働条件を確認します。
- 1日19時間勤務を週6日
- 時給換算で700円
- 負ければ自分の給料がなくなるという状況
- 周りの客に気を遣い、自分の思い通りにできない
- 社会保険もない
- 警察におびえながら働いていた
- 客の機嫌が悪くなるとかなり強く当たられることが日常茶飯事だった
- 給料は月末に手渡し、源泉徴収もなし
- 残業代も深夜手当もなかった
この労働時間を計算してみます。
1日19時間×週6日=週114時間です。
法定は週40時間。
週74時間が時間外労働という計算になります。
法律から見ると
労働時間・賃金・税と社会保険の3つに分けて整理します。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 1日19時間の勤務を週6日行わせていた。 | 労働基準法32条 35条 36条 |
1日8時間・週40時間が原則で、毎週1回または4週で4日の休日が必要。週114時間は法定の3倍近くであり、時間外労働の絶対的上限も大きく超える。 |
| 時給に換算すると700円しか支払われていなかった。 | 最低賃金法4条 40条 |
最低賃金額未満の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる。50万円以下の罰金があり、差額は全額請求できる。 |
| 深夜帯を含む長時間勤務に、深夜手当が支払われていなかった。 | 労働基準法37条4項 119条 |
午後10時から午前5時までの労働には25%以上の深夜割増が必要。1日19時間勤務なら深夜帯を必ず含むため、深夜割増は当然に発生する。 |
| 勝敗により、本人の給料が減る仕組みになっていた。 | 労働基準法24条 16条 27条 |
賃金は全額を支払わなければならない。損害賠償額を予定する契約は禁止されており、出来高払制でも労働時間に応じた保障給が必要。 |
| 源泉徴収を行わず、源泉徴収票も交付していなかった。 | 所得税法183条 226条 |
給与等を支払う者は所得税を徴収し納付しなければならない。源泉徴収票の交付も義務であり、収入の証明ができない不利益は労働者が負う。 |
| 社会保険に加入させていなかった。 | 健康保険法3条 厚生年金保険法9条 |
法人であれば強制適用事業所となり、要件を満たす労働者の加入は事業主の義務。本人の希望や会社の都合で外すことはできない。 |
| 客からの強い当たりが日常化していた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
カスタマーハラスメントについて、事業主には相談体制の整備等の措置が求められる。使用者には職場環境を適切に保つ義務がある。 |
| 賃金台帳や労働時間の記録が整備されていない。 | 労働基準法108条 109条 労働安全衛生法66条の8の3 |
賃金台帳の調製義務、関係書類の3年間保存義務、客観的な方法による労働時間の把握義務がいずれも果たされていない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事で最も見過ごせない点を指摘します。
この方は、考える時間を奪われていました。
本人の言葉です。
「なんとか環境を変えたい!そう思いながらも、一日19時間も働いていていると中々そこまで頭を回すことが出来ずにおりました」。
これは意志の弱さではありません。
1日19時間働けば残るのは5時間です。
通勤と食事と入浴を除けば睡眠は3時間あるかどうか。
その状態で転職活動をする、相談先を調べる、書類を整えることは物理的に困難です。
長時間労働は、そこから抜け出す力も奪います。
そして、この職場にはもう一つの拘束がありました。
「負ければ自分の給料が無くなるという状況」です。
ここを法的に整理します。
賃金は全額を支払わなければなりません(労基法24条)。
そして労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約は禁止されています(労基法16条)。
さらに出来高払制であっても、労働時間に応じた一定額の保障給を定めなければなりません(労基法27条)。
働いた時間に対してゼロになることは、法律上あり得ません。
次に、時給700円です。
これはどの都道府県の最低賃金も下回る水準です。
最低賃金法4条は明快です。
最低賃金額未満の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。
差額は全額請求できるのです。
そして、1日19時間という労働時間をもう一度見てください。
これは深夜帯を必ず含みます。
午後10時から午前5時までは25%以上の深夜割増が必要です。
時間外割増と深夜割増が重なる時間帯も相当あるはずです。
そして最後に、「警察におびえながら」という記述について。
ここは事務局としてはっきり書いておきます。
事業の適法性に問題があったとしても、そこで働いていた人の賃金請求権は消えません。
労働基準法は、事業の適法性を要件にしていません。
実際に働いた分の賃金も、最低賃金との差額も、割増賃金も請求の対象です。
「後ろめたいから相談できない」と思う必要はありません。
そして、この職場のもう一つの負担に触れておきます。
「周りのお客様に気を使って、自分の思い通りにできない」。
そして「お客様の機嫌が悪くなってしまい、かなり強く当たられる」ことも日常茶飯事でした。
これはカスタマーハラスメントです。
事業主には相談体制の整備等の措置が求められています。
ですが、この職場ではオーナーの機嫌取りも同時に必要でした。
投稿者はこう書いています。
「オーナーの機嫌取りとお客様の機嫌取りと、自分の精神を整えるので毎日精一杯」。
気を遣う相手が2方向にいて、逃げ場がありません。
そして最後の一言が重いのです。
「家族の事を考える余裕などこれっぽっちも無かったです」。
そして、この方が最後に書いた言葉の重みを確認します。
「毎日頑張っても頑張っても、社会的には働いていないと思われている」。
1日19時間、週6日です。
誰よりも働いているのに、記録の上では存在しない。
この落差がこの職場の本質的な残酷さでした。
そして、この記事のタイトルにある「逆転する方法」に答えます。
まず記録を作ることです。
会社に記録がなくても、自分の出退勤の記録は今日から作れます。
次に最低賃金との差額を計算することです。
時給700円ならどの地域でも差額が発生します。
そして労働基準監督署へ。
1日19時間・週6日・時給700円という事実は、それだけで調査の端緒になります。
そして、この方は25歳です。
厚生年金に加入していない期間は将来の年金額にそのまま反映されます。
そして源泉徴収票がなければ収入の証明ができず、住まいを借りることも難しくなります。
今の生活だけでなく、この先の選択肢まで狭められているのです。
早く離れるほど、空白は短くなります。
そして、この方は「一生懸命に働いていました」と書いています。
手を抜いていたのではありません。
その労働に見合う扱いがなかっただけです。
そして、この職場には社会保険もありませんでした。
法人であれば強制適用事業所となり、要件を満たす労働者の加入は事業主の義務です。
本人の希望でも、会社の都合でも外すことはできません。
未加入期間は年金事務所に相談すればさかのぼって加入できる場合があります。
この職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 記録がないほど、後から取り戻せない
手渡しで、源泉徴収もなく、賃金台帳もないなら、働いた事実を示すものが何も残りません。在籍が長いほど、取り戻せない期間が増えていきます。 - 2. 社会保険の空白は、将来に響く
厚生年金に加入していない期間は将来の年金額にそのまま反映されます。健康保険がなければ傷病手当金も出ません。働けなくなったときに何もないという状態です。 - 3. 1日19時間は、判断力を奪う
この方自身が「頭を回すことが出来ずにおりました」と書いています。抜け出す準備をするにも時間と気力が要ります。それが残っているうちに動くしかありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 記録は、自分で作れる
会社に記録がなくても、自分の記録は作れます。毎日の出退勤時刻をスマホにメモし、受け取った金額と日付も書き留めてください。スマホの位置情報履歴も客観的な資料になります。手書きでも継続していれば証拠力が認められます。 - 2. 最低賃金の差額は、必ず請求できる
その月の総支給額÷実労働時間を計算してください。各都道府県の最低賃金額は厚生労働省のサイトで公表されています。下回っていれば、その差額は全額請求の対象です。時効は3年。 - 3. どんな職場でも、相談窓口は使える
労働基準法は、事業の適法性を要件にしていません。賃金・労働時間・休日は労働基準監督署(匿名申告も可)。社会保険の未加入は年金事務所へ。相談することで不利益を受けることはありません。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
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- 手取り11万の過酷な正社員生活!ブラック企業を今すぐ辞めるべき理由
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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