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手取り11万の過酷な正社員生活!ブラック企業を今すぐ辞めるべき理由

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手取り11万の過酷な正社員生活!ブラック企業を今すぐ辞めるべき理由

手取り11万の過酷な正社員生活!ブラック企業を今すぐ辞めるべき理由

女性・21歳の体験談
女性・21歳の体験談

高卒で入った職場の給料がバイトと同じ金額でした。正社員で働いて8時間以上いても、給料は時給だったため11万いくかいかないかの金額でした。バイトとの違いは社会保険に入ってることくらいです。

朝は午前5時から呼ばれて、夜の8時くらいまで働かされました。休憩は1時間から2時間くらいでしたが、休憩する場所がないため一度家に帰されます。休憩の時間から家に帰る時間を合わせると体を休める時間は15分あるかないかのためとても身体的にも辛かったです。

上司は気分屋だったため、忙しいと当たられます。食品を扱う仕事でしたが、洗い物をしてると物を投げてきたり、邪魔だからと言われたりと精神的な面でも追い込まれました。家族経営だったため、私のような他人には強く当たってきます。

言葉も家族に言うような言葉で、言葉を選ばないためそのままの強い言葉なので、高校生のバイトの子は2ヶ月、長くて半年程で辞めてしまいます。入ったばかりの高校生にも、なんでこんな事もできないの?なんでそういうやり方しか知らないの?という感じなので全く教えてくれません。

私たちがかばうと、あなたもできないでしょ、こっちに従いなさいと言ってきました。私も2年働きましたが、精神的なストレスと体調不良で辞めました。

 

みんブラ事務局の所見:拘束15時間で休憩15分。休む場所を用意しないのは余裕ではなく意思の問題である。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定高卒で入社した正社員/女性21歳の体験談
総合ブラック度4.4/5今すぐ労基署へ
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント3
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:高校を卒業して正社員として入社したのに時給計算で手取り11万円。朝5時から夜8時まで働き、休憩は1〜2時間あるが休憩する場所がなく、一度帰宅させられ実質15分ほどしか休めなかった。会社で待機していると仕事をさせられるため帰らざるを得なかった。 読者投票:まだ投票がありません

休憩は、場所を用意して初めて休憩になる

この体験談で最も見落とされやすい違反から取り上げます。

投稿者はこう書いています。

「休憩は1〜2時間ありましたが休憩する場所がなく一度帰宅させられ、実質15分ほどしか休めませんでした」。

ここで整理します。

労働基準法34条3項は休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。

そして、この方の場合。

「会社で待機していると仕事をさせられるため帰らざるを得ませんでした」。

つまり会社にいれば働かされるのです。

だから帰るしかなかった。

そして往復の時間で休憩が消えたのです。

ここで二つの違反が同時に起きています。

  1. 休憩時間中に仕事をさせていた
  2. 休憩できる場所を設けていなかった

そのうえで、全体を確認します。

  • 高校を卒業して入社した
  • 正社員として雇われた
  • それなのに時給計算で手取り11万円だった
  • 朝5時から夜8時まで働いていた
  • 休憩は1〜2時間あることになっていた
  • 休憩する場所がなく、一度帰宅させられた
  • 実質15分ほどしか休めなかった
  • 会社で待機していると仕事をさせられた

そして、この方の年齢を確認してください。

21歳です。

そして高校を卒業して入社しています。

つまり18歳前後でこの働き方を始めたことになります。

ここで年少者の保護に触れておきます。

労働基準法は満18歳に満たない者について時間外・休日労働の禁止と深夜業の原則禁止を定めています。

18歳を超えていればこれらの制限は外れます。

ですが1日8時間・週40時間という原則は年齢に関係なく適用されます。

そして休憩と割増賃金も同じです。

若いから長く働かせてよいという規定はどこにもありません。

法律から見ると

拘束時間と賃金を突き合わせます。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
朝5時から夜8時までの拘束で、実質的な休憩は15分程度だった。 労働基準法32条
34条
拘束15時間で休憩15分なら実労働は約14時間45分。1日8時間の上限を大きく超え、8時間超なら1時間以上の休憩が必要。
休憩時間中に会社にいると業務をさせられる状態だった。 労働基準法34条3項 休憩時間は自由に利用させなければならない。業務から解放されていない時間は休憩ではなく労働時間であり、その分の賃金が発生する。
休憩できる場所が用意されていなかった。 労働安全衛生規則613条
事務所衛生基準規則
事業者は労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるよう努めなければならない。帰宅せざるを得ない状態は休憩の実質を失わせる。
正社員でありながら、賃金が時給計算で手取り11万円だった。 労働基準法37条
最低賃金法4条
1日8時間・週40時間を超えれば25%以上、深夜(22時〜5時)は25%以上の割増が必要。実労働時間で割り戻すと最低賃金を下回る可能性が高い。
朝5時からの始業で、深夜割増の取扱いが不明である。 労働基準法37条4項 午後10時から午前5時までは深夜業として25%以上の割増が必要。始業時刻によっては深夜時間帯に食い込む。
正社員という説明と、時給制という運用が食い違っていた。 労働基準法15条
89条2号
賃金の決定・計算・支払の方法は書面等で明示すべき労働条件であり、就業規則の絶対的必要記載事項でもある。
1日8時間を大幅に超える労働をさせていた。 労働基準法36条
労働時間等設定改善法
36協定と特別条項がなければ違法。協定があっても単月100時間未満・複数月平均80時間以内の上限がある。
勤務間のインターバルが確保されていない。 労働時間等設定改善法2条 終業から次の始業まで一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務とされている。夜8時終業・朝5時始業では生活時間が確保できない。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

まず数字で確認します。

朝5時から夜8時まで。

拘束は15時間です。

そして実質の休憩は15分です。

つまり実際に働いていたのは約14時間45分です。

ここで手取り11万円を思い出してください。

仮に月に22日働いたとすると、

月の労働時間は320時間を超えます。

これを11万円で割るとどうなるでしょうか。

時間あたり350円を割ります。

手取りと総支給は違いますから、正確な計算には給与明細が必要です。

ですがどう見積もっても最低賃金に届きません。

そして1日8時間を超える分には25%以上の割増が必要です。

6時間45分が毎日時間外です。

それが支払われている形跡がありません。

次に、「正社員なのに時給計算」という点です。

ここを整理します。

正社員だから月給でなければならないという法律はありません。

時給制の正社員も存在し得ます。

問題は説明されていたかです。

労働基準法15条は賃金の決定、計算及び支払の方法を書面等で明示することを義務づけています。

この方は高校を卒業したばかりでした。

最初の職場です。

比べる対象を持っていません。

そういう相手に説明せずに時給制を適用したのだとすれば、

それはわかっていてやっているということです。

そして、休憩の話に戻ります。

この部分がこの会社の性格を最もよく表しています。

休憩を与えていないのではありません。

形の上では1〜2時間与えています。

ですが休む場所がない。

そして会社にいれば働かされる。

だから帰るしかない。

そして往復で時間が消える。

結果15分です。

記録の上では休憩を与えたことになっているでしょう。

ですが実態は違います。

そして休憩時間中にさせられた仕事には賃金が発生しています。

それも払われていないと見るべきでしょう。

そして、この職場の設計を見ておきます。

休憩室を作ることに何が必要でしょうか。

机と椅子、そして座れる場所です。

大きな投資ではありません。

それすらないということは、

そこで人が休むことを想定していないということです。

そして、もう一つ。

「会社で待機していると仕事をさせられる」と書かれています。

これは休憩時間を休憩として扱っていないということです。

つまり手が空いている人がいれば使うという運用です。

この状態では休憩時間という区切りが存在しません。

記録の上では1〜2時間の休憩が計上され、

その分賃金から引かれています。

働いているのに引かれているのです。

これは単なる管理の甘さではありません。

賃金の不払いです。

そして、「正社員」という言葉の使われ方について。

高校を卒業する時点で正社員と言われれば、

安定した働き方を想像するでしょう。

ですが正社員という言葉自体には法律上の定義がありません。

あるのは期間の定めのない労働契約という事実だけです。

つまり正社員と呼ばれていても、賃金や労働時間が守られるとは限らないのです。

守るのは肩書きではなく労働基準法です。

ですから確認すべきは呼び名ではなく、労働条件通知書の中身になります。

  • 始業と終業の時刻
  • 休憩の時間
  • 休日
  • 賃金の決定・計算・支払の方法

これらは労働基準法15条により書面等で明示すべき事項です。

こういう会社は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

  • 1. 拘束15時間は、生活が成り立たない
    夜8時に終わって朝5時に始まるなら、間は9時間です。通勤と食事と入浴を引けば、睡眠は数時間です。これが続けば身体が先に壊れます。
  • 2. 若さを理由に、安く使われている
    高卒で入ったばかりという立場が利用されています。相場を知らないうちに基準を作られると、これが普通だと思い込まされます。普通ではありません。
  • 3. 休む場所すら用意しない会社に、改善は望めない
    休憩室を作ることは難しくありません。それすらしていないのは、休ませる気がないからです。意思の問題であり、余裕の問題ではありません。

最後に、この方が置かれた立場をもう一度確認します。

高校を出て、最初に入った会社です。

ここで働くとはこういうものだと学ぶことになります。

朝5時から夜8時。

休憩は実質15分。

手取りは11万円。

これを基準として覚えてしまうことが最も怖いのです。

次に転職したときに「これくらい普通だろう」と思ってしまいます。

ですからはっきり申し上げます。

普通ではありません。

法律に違反しています。

そしてあなたが我慢する必要はありません。

そして、この会社に長くいるほど不利になることも申し添えます。

賃金請求権の時効は当面3年です。

つまり3年より前の不足分は請求できなくなります。

毎月請求できる期間が一か月ずつ消えていくと考えてください。

早く動くほど取り戻せる額が大きくなります。

そして会社を辞めてからでも請求はできます。

辞めるか請求するかを選ぶ必要はありません。

両方できます。

相談は無料で、予約も要りません。

一人で抱える必要はありません。

年齢も勤続年数も関係なく相談できます。

今の職場がすべてではありません。

働き方の基準を外から確かめてください。

比べる相手を持つことが、最初の一歩です。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 給与明細と、時刻の記録を揃える
    総支給額・控除額・記載されている労働時間を確認してください。あわせて実際の始業・終業・休憩の時刻を毎日メモしてください。この二つが揃えば不足額が計算できます。
  • 2. 休憩中の業務も、記録の対象である
    「12:00〜13:00 休憩のはずが来客対応」という形で残してください。業務から解放されていない時間は労働時間であり、賃金の請求対象です。
  • 3. 最低賃金割れは、労基署が動きやすい
    最低賃金法違反と割増賃金の不払いは労働基準監督署の管轄です。匿名での申告も可能で、申告を理由とする不利益取扱いは労働基準法104条2項で禁止されています。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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