自分だけが仕事を増やされて、休めない。他の社員は休みたいときに休めるのに・・・。

入社する時パート契約で、1日3時間勤務の週4日契約で入りました。
働き始め1年くらいたち、そこそこ仕事も覚えてきた時、新しい上司になりました。その月から、3時間だった契約が6時間になり、週6日勤務時には2週間休み無しシフトになり、初めは1箇所だけの勤務でしたが、2ヶ所3ヶ所と1日に仕事する場所が増えていき、今では七時間勤務週6日のシフトに代わりました。
用事で休みを欲しいと一ヶ月前に伝えても「代わりに出てくれる人が居ないから」と休ませてもらえず、さらに、熱を出し体調崩して休ませて欲しいとお願いすると、「休むのなら給料払わないぞ」と怒鳴られる時もありました。言われた通り書いた書類を提出すると、なんで言われた通りにできないんだ仕事を増やすなと怒鳴られる時も。
ほかの社員の方は休みたい時にやすませてもらえ、でも、その代わりに私が出勤になり、人が辞めて足りなくなった部所は新人を入れないかわりに、2人分働いてくださいと言われました。ほかにも従業員は居ますが、ほかの人は仕事は増えず休みも普通に取れます。私は休みをとると、先輩や上司に怒鳴られさらに仕事を増やされます。しかし時給はみんな同じなのです。
コレを知り合いに話したらブラックではないかといわれました。
さすがに、上司や先輩が言ってきたひどい言葉は載せられません。週に30時間は働いていても社会保険も掛けてもらっていません。シフト通り勤務したとしても時間数がオーバーしてるからと、上司の都合で働いているのに働いてないことにされる時もあり、逆に休みを取った先輩が出勤したことになり給料にプラスされるような会社に今も働き続けています。
みんブラ事務局の所見:週42時間働いて社会保険なしは違法。勤務記録の書き換えは、賃金不払いを隠す行為である。
この職場の何がブラックだったのか
この体験談は、契約が骨抜きにされていく過程がそのまま記録されています。数字を追ってみてください。
入社時の契約——1日3時間勤務、週4日。
働き始めて1年ほど経ち、新しい上司になったその月から:
- 3時間だった契約が6時間に
- 週6日勤務のときは2週間休みなしのシフト
- 勤務場所が1か所から2か所、3か所へ
- そして現在は7時間勤務・週6日
週12時間の契約が、週42時間になった。3.5倍です。そして投稿者はこの間、契約の変更に同意した経緯を書いていません。「その月から」変わったのです。
次に、休みの扱い。用事があって1か月前に休みを申し出ても「代わりに出てくれる人が居ないから」と休ませてもらえない。さらに熱を出して休ませてほしいと願い出ると「休むのなら給料払わないぞ」と怒鳴られる。
そして他の従業員との明確な差。「ほかの社員の方は休みたい時にやすませてもらえ、でも、その代わりに私が出勤になり」。人が辞めて足りなくなった部署には新人を入れない代わりに「2人分働いてください」と言われる。
「ほかにも従業員は居ますが、ほかの人は仕事は増えず休みも普通に取れます。私は休みをとると、先輩や上司に怒鳴られさらに仕事を増やされます。しかし時給はみんな同じなのです」。
そして最後の2点が、とりわけ重大です。
「週に30時間は働いていても社会保険も掛けてもらっていません」。
「シフト通り勤務したとしても時間数がオーバーしてるからと、上司の都合で働いているのに働いてないことにされる時もあり、逆に休みを取った先輩が出勤したことになり給料にプラスされるような会社に今も働き続けています」。
——実際に働いた時間が記録から消され、休んだ人の勤務が加算されている。これは記録の誤りではなく、改ざんです。
法律から見ると、これは何にあたるのか
この職場で行われていたことを条文と突き合わせます。複数の重大な違反が同時に起きています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 週30時間以上勤務しているのに、社会保険に加入させてもらえない。 | 健康保険法3条 厚生年金保険法9条 |
適用事業所で、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、パートでも健康保険・厚生年金の被保険者となる。週42時間なら明らかに該当し、加入は事業主の義務。 |
| 実際に働いた時間を「働いていないこと」にされ、休んだ人の勤務が加算されていた。 | 労働基準法24条 労働基準法108条 |
賃金は全額を支払わなければならない。使用者には賃金台帳の調製義務があり、実態と異なる記録の作成は賃金の不払いを隠す行為にあたる。 |
| 1日3時間・週4日の契約が、一方的に7時間・週6日へ変更された。 | 労働契約法8条 労働契約法9条 |
労働条件の変更には労働者との合意が必要で、使用者が一方的に不利益に変更することは原則としてできない。 |
| 2週間連続勤務のシフトが組まれていた。 | 労働基準法35条 | 毎週1回または4週4日の休日を与える義務がある。2週間連続勤務は原則としてこれに抵触する。 |
| 体調不良での欠勤に「休むのなら給料払わないぞ」と怒鳴った。 | 労働基準法39条 労働契約法5条 |
年次有給休暇はパートにも比例付与される権利。また使用者は安全配慮義務を負っており、発熱している労働者に就労を強いることは義務に反する。 |
| 特定の従業員にだけ仕事を集中させ、他の従業員は自由に休めていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
合理的な理由なく特定の労働者に過重な業務を集中させることは「過大な要求」に該当し得る。休暇取得を理由に業務を増やす行為は報復でもある。 |
| 休みを取ると怒鳴られ、さらに仕事を増やされた。 | 労働基準法 附則136条 |
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対し不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この事例で、最も金額的な影響が大きい問題から説明します。社会保険の未加入です。
「パートだから社会保険に入れない」は、多くの場合、誤りです。
適用事業所において、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合、パート・アルバイトでも健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。(これに加えて、一定規模以上の企業では週20時間以上などの要件で適用が拡大されています。)
この投稿者は週42時間働いています。正社員より長い可能性すらあります。4分の3どころではありません。加入義務が生じていることは、ほぼ確実です。
未加入によって失われているものは、目に見えないだけに深刻です。
- 厚生年金——将来の年金額が国民年金のみの水準に留まる
- 健康保険の傷病手当金——病気やケガで働けないとき、最長1年6か月・給与のおおむね3分の2が支給される制度が使えない
- 出産手当金——同様に使えない
- 保険料の労使折半——国民健康保険・国民年金を全額自己負担している
そして記録の改ざんについて。これはこの事例で最も悪質な部分です。
「働いているのに働いてないことにされる」——これは賃金の不払いそのものです。「休みを取った先輩が出勤したことになり給料にプラスされる」——これは他人への賃金の付け替えです。
使用者には賃金台帳の調製義務があり(労働基準法108条)、労働日数・労働時間数を記入しなければなりません。意図的に実態と異なる記録を作成することは、それ自体が違法であり、賃金の不払いを隠蔽する行為です。
一人に負荷を集中させる職場を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この体験談で最も不可解なのは、なぜこの人だけなのかという点です。
投稿者は繰り返し書いています。「ほかの社員の方は休みたい時にやすませてもらえ」「ほかの人は仕事は増えず休みも普通に取れます」「しかし時給はみんな同じなのです」。
同じ職場で、同じ時給で、一人だけが3.5倍の労働時間を負い、一人だけが休めず、一人だけが怒鳴られている。
この差は、能力や成果では説明できません。説明できるのは、「断らないから」という一点だけでしょう。
そして、その構造は自己強化します。「私は休みをとると、先輩や上司に怒鳴られさらに仕事を増やされます」。
休もうとすると罰が来る。だから休まない。休まないから、この人に振れば確実に埋まる。だからさらに振られる。「断らない人」という評価が、負荷を呼び寄せる仕組みになっている。
そして「休むのなら給料払わないぞ」という怒鳴り声について。
発熱している人に向けられた言葉です。そして、この言葉には二重の誤りがあります。
第一に、有給休暇があるはずです。週42時間働いているなら、労働基準法39条により相当な日数が付与されているはずです。有給を使えば、休んでも賃金は発生します。第二に、脅しとして口にしている時点で、会社が有給の存在を伏せていることが分かります。
そして最も許しがたいのが、勤務記録の書き換えです。
「上司の都合で働いているのに働いてないことにされる」。——実際に働いた時間の賃金が、支払われていない。
「休みを取った先輩が出勤したことになり給料にプラスされる」。——働いていない人に、賃金が支払われている。
この2つが同時に起きているということは、この職場では「誰がどれだけ働いたか」ではなく「誰にいくら払いたいか」で賃金が決まっているということです。記録は、その帳尻を合わせるために書き換えられている。
そして最後の一文が重い。「……給料にプラスされるような会社に今も働き続けています」。
いま現在も、この状態が続いている。この記事を書いた時点で、この方はまだこの職場にいました。だからこそ、この記事を読んでいる同じ状況の方に、具体的な手順を届けたいと私たちは考えます。
なぜ、この職場は今すぐ動くべきなのか
第一に、負荷は止まらないからです。3時間週4日から、7時間週6日へ。1か所から3か所へ。この1年で3.5倍になりました。止まる理由がありません。人が辞めても「新人を入れない代わりに2人分」と言われるのですから、次に誰かが辞めれば、また増えます。
第二に、社会保険の未加入は、将来にわたって損失を生むからです。未加入の期間は、厚生年金の受給額に反映されません。そして病気で働けなくなったとき、傷病手当金という命綱が使えません。週42時間も働きながら、その保護がない状態です。
第三に、記録が書き換えられている以上、時間が経つほど回収が難しくなるからです。会社の記録は当てになりません。自分で記録を作らない限り、働いた時間を証明する手段がなくなります。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 社会保険は、年金事務所で確認できる
これを最優先に挙げます。週の労働時間・日数が正社員の4分の3以上なら、パートでも健康保険・厚生年金の加入義務があります。年金事務所に相談すれば、加入状況の確認と、未加入期間の遡及手続きの可否を教えてもらえます。雇用保険はハローワークが窓口です。会社に言いにくくても、本人が直接相談できます。 - 2. 実際の勤務時間を、シフト表とセットで記録する
記録が書き換えられる職場では、自分の記録が唯一の真実になります。毎日の出退勤時刻をメモし、シフト表は必ず写真で保存してください。複数箇所で勤務しているなら、移動時間と各勤務地の滞在時刻も記録を。交通系ICカードの利用履歴、スマートフォンの位置情報履歴が強力な裏づけになります。給与明細とシフト表を突き合わせて、ずれがあれば、そのずれ自体が証拠です。 - 3. 契約書を確認し、労働基準監督署へ
入社時の労働条件通知書や雇用契約書を探してください。「1日3時間・週4日」と書かれているなら、現在の勤務は契約と大きく異なります。労働条件の一方的な不利益変更は原則としてできません(労働契約法8条・9条)。賃金の不払い、記録の改ざん、法定休日の不付与はいずれも労働基準監督署の申告対象です。在職中でも申告でき、申告を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。




