問題点だらけで終わってる介護職は相当ヤバイ。残業代ゼロ・セクハラ・暴力・うつ病、全て自己責任。

私が働いていてブラック企業だと思ったのは介護の仕事です。入所型の介護施設に務めていましたが、働いていて報われない仕事だなと強く思いました。
残業代がつかないのは当たり前、勤務時間内に仕事が終わらないのは個人の責任とされ、要するに会社が残業を指示したのではないからと常に言われてきました。人相手の仕事なので、その日の仕事量は異なり突発的な病人が出て介抱していても、それは個人の意思でサービス残業をしたということにされました。
また、介護施設に入居される人の中には認知症だけでなく重度の統合失調症の方も珍しくなく中にはセクハラ行為をしたり、介護士に暴力を振るったりされる方もいます。上司に相談しても、ケアの方法がまずかったのではないかで話は終了となります。
要はセクラハをされようが、暴力を振るわれようが、その職員の力量不足で片付けられて誰も守ってくれません。
肉体的にも精神的にも限界となり、この業界では鬱・適応障害・不安障害やパニック発作などを発症する職員も少なくありません。それでも、労災認定をしてくれないケースの方が多くなっています。
一応、介護保険制度という行政管轄の業界のはずが、公務員等とは程遠い状態となっています。勿論しっかりとした介護施設も数多くあると思いますが、私の働いた職場はとてもブラックだと思います。
介護業界の底なしの闇。人手不足が深刻すぎて、土日の休みは当然無し、人もすぐに離職するのでヘルプで頻繁に部署移動。

私は以前、介護職についていました。地元では、大きな介護施設で、ケアハウスが二件、デイサービスが二件、グループホームが二件、小規模多機能が一件ある会社でした。
私は、デイサービスを志願し、小さな子供がいる為、土日は休みでという条件で入社しました。しかし、働いてみて、最初の1ヶ月を過ぎたら土日の休みはなくなりました。
それどころか、最初はケアハウス所属にされ、デイサービスの人手が足りない時は加勢に行くという形でした。それでも、せっかく入った会社で文句も言えず、頑張っていたのですが、入社半年目になった頃、グループホームに部署移動することになりました。それから、1ヶ月後にはデイサービスに移動…3ヶ月デイサービスで働いて、ケアハウスに出戻り…毎回、誰かが辞めたり、手が足りなかったりした部署へ回される私。
なかなか1つの部署に落ち着けず、慣れることも出来ず、仲良しの職員も出来ず誰にも相談出来ない。
そのうちに、私はこの会社では都合のいい存在なのかと自暴自棄になる始末。その思いを施設長に伝えにいきました。そしたら、1つの部署に1年はいられるようにしてあげると約束してくれたんですが、働いて1年経った頃、勤務時間に大して社保をつけなければいけないのを忘れていたと、給料から引くからと事務長に言われました。はい、その月の給料はほぼありません。
それからも、夜勤手当てを付け忘れられていたり、給料日に給料が振り込まれていなかったり。給料明細書が給料よりだいぶ遅れてくるなんて、毎度のこと。そんなこんなで、4年勤め、退職しました。
激務・夜勤・ストレスで現場は破綻…。勤務状況や人間関係の問題で辞めたい介護士が続出。

介護施設に勤務していたが人手不足で研修時間も特に設けられず、高齢の入居者のベッドから車椅子への移乗もほかの人のまねをしたり自己流になりがちでした。
いつか入居者を転落させないかとこっちはびくびくしながら仕事していると、「2階の入居者10人全員を1階におろしてきて」とほとんどキレ気味に看護師から指示されました。入居者の中には「体が大きく麻痺して動かないので必ず介護者2人で移乗しなければ危ない」とされる方が2名いたので、「手伝ってください」と伝えると「1人で平気よ」とつっぱねられました。
また別の時に介護者2名で移乗をやっていたところ、「こんな時間に2人でノロノロやってんじゃない、頭使って仕事出来ないの」と罵声をあびました。
夜勤をやってた社員たちは、夜勤開けでも人がいないと16時間まで働き24時間勤務もたびたびしていました。
夜勤開けの社員が入居者を誘導した部屋をシーツ交換で訪れたら、入居者は布団もかけられないままベッドに横になってほっとかれていました。他では失禁した部屋が半日たってもそのままだったり、皆自分がやることで手いっぱいで、他の人を助けるまで気がまわっていない感じでした。
気難しい入居者がいて自分が好きではない介助者がくるとシッシとやられたり、ひたすら小言を言われ泣かされたパート社員もいたし、「触らないで」と顔をひっぱたかれ辞めた契約社員もいました。
いくら施設長に訴えてもその上のエリア担当者が問題視しない為、業況は変わらりませんでした。私が勤務していた2年間で10人以上、社員やパート、派遣社員がこの勤務状況や人間関係のために辞めました。
みんブラ事務局の所見:利用者からの暴力を「ケアが下手だから」で処理する時代は、2026年10月に終わる。
3施設に共通する「すべて個人の責任」という処理
介護施設で働いた3人の体験談です。施設の形態も規模も違いますが、問題が起きたときの処理の仕方が驚くほど一致しています。すべて職員個人の責任にされているのです。
1件目・入所型の介護施設。残業代がつかないのは当たり前で、その理由がこうです。「勤務時間内に仕事が終わらないのは個人の責任」「会社が残業を指示したのではない」。人相手の仕事なので、その日の仕事量は変わります。突発的に体調を崩した入居者を介抱していても、それは「個人の意思でサービス残業をした」ことにされる。
さらに深刻なのが、利用者からの被害です。入居者のなかには認知症だけでなく重度の統合失調症の方もおり、セクハラ行為をしたり、介護士に暴力を振るう方もいる。上司に相談すると、返ってくる答えは「ケアの方法がまずかったのではないか」。
投稿者はこう書いています。「要はセクハラをされようが、暴力を振るわれようが、その職員の力量不足で片付けられて誰も守ってくれません」。
そして「鬱・適応障害・不安障害やパニック発作などを発症する職員も少なくありません。それでも、労災認定をしてくれないケースの方が多くなっています」。
2件目・複数事業所を持つ介護法人。小さな子どもがいるため「土日は休み」という条件で入社したのに、最初の1か月を過ぎたら土日の休みはなくなりました。それどころか、人手が足りない部署へ次々と異動させられます。ケアハウス→グループホーム→デイサービス→ケアハウスへ出戻り。「なかなか1つの部署に落ち着けず、慣れることも出来ず、仲良しの職員も出来ず誰にも相談出来ない」。
そして賃金の問題です。働いて1年経った頃、「勤務時間に対して社会保険をつけなければいけないのを忘れていた、給料から引くから」と事務長に言われ、その月の給料はほぼゼロになりました。さらに夜勤手当の付け忘れ、給料日に振り込まれない、給与明細が給料よりだいぶ遅れてくるのが毎度のことだったといいます。
3件目・介護施設。人手不足で研修時間も設けられず、ベッドから車椅子への移乗も見よう見まねの自己流。転落させないかとびくびくしながら働いていると、看護師からほとんどキレ気味に「2階の入居者10人全員を1階におろしてきて」と指示される。
入居者のなかには「体が大きく麻痺して動かないので必ず介護者2人で移乗しなければ危ない」とされる方が2名いました。「手伝ってください」と伝えると「1人で平気よ」と突っぱねられる。別のときに2人で移乗をしていたら「こんな時間に2人でノロノロやってんじゃない、頭使って仕事出来ないの」と罵声を浴びせられた。
そして夜勤明けでも人がいなければ16時間、ときに24時間勤務もたびたびあったといいます。
法律から見ると、これは何にあたるのか
3施設で行われていたことを条文と突き合わせます。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 「会社が指示していないから」を理由に、残業代が一切支払われなかった。 | 労働基準法37条 労働基準法32条 |
使用者が黙示に指示した労働も労働時間にあたる。定時内に終わらない業務量を割り当て、業務の継続を認識しながら放置していれば、「指示していない」という主張は通らない。 |
| 社会保険の手続き漏れを理由に、給与から一括控除され手取りがほぼゼロになった。 | 労働基準法24条 | 社会保険料の控除は法令に基づくが、会社側の手続き漏れによる遡及分を一度に控除して賃金をほぼゼロにすることは、賃金の全額払いの趣旨に反する。分割して控除するなどの配慮が必要で、労働者の生活を脅かしてはならない。 |
| 夜勤手当の付け忘れ、給料日に振り込まれない状態が繰り返された。 | 労働基準法24条 労働基準法37条 |
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて全額支払わなければならない。深夜労働には25パーセント以上の割増賃金が必要で、「付け忘れ」が繰り返されるなら管理体制そのものが違法状態。 |
| 夜勤明けでも人がいなければ16時間、時に24時間勤務が行われていた。 | 労働基準法32条 労働基準法34条 |
1日8時間・週40時間が上限。8時間超の労働には1時間以上の休憩が必要で、介護現場で交代要員がいなければ休憩は与えられない。 |
| 2人介助が必要とされる利用者を、1人で移乗するよう指示された。 | 労働契約法5条 労働安全衛生法 |
使用者は安全配慮義務を負う。腰痛は介護職の代表的な労働災害であり、厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針」で移乗介助時の複数人対応や福祉用具の使用を求めている。利用者の転落事故のリスクも生じる。 |
| 利用者からのセクハラ・暴力を訴えても「ケアの方法がまずかった」とされた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、2026年10月1日から事業主の防止措置が義務化される。被害を職員の力量不足として処理する対応は、この趣旨に反する。 |
| メンタル不調を発症しても、労災認定に至らないケースが多かった。 | 労働者災害補償保険法 | 精神障害は労災認定の対象で、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に判断枠組みがある。会社が認めるかどうかは関係なく、労働者本人が請求できる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
介護職の方に、いま最も重要な情報をお伝えします。利用者からのハラスメントは、2026年10月から会社が対策すべき問題になります。
2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)への防止措置が事業主の義務となりました。施行は2026年10月1日で、従業員を1人でも雇用しているすべての企業が対象です。中小企業も例外ではありません。
これが介護業界にとって何を意味するか。「利用者に手を出されるのは、あなたのケアが下手だからだ」という処理が、法的に許されなくなるということです。事業主には相談体制の整備や、事案が起きた際の適切な対応が求められます。
もちろん、認知症や精神疾患による行為は本人の責任を問える性質のものではありません。だからこそ職員個人に対処を丸投げするのではなく、複数人対応、記録、ケア方針の見直し、必要なら配置変更といった組織的な対応が必要なのです。それを設計するのは事業者の仕事であり、現場の職員の力量の問題ではありません。
次に「会社が指示していないから残業代は出ない」という説明について。これは法的に成立しません。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。明示の命令だけでなく、黙示の指示でも足ります。定時内に終わらない量の業務を割り当て、職員が残って業務をしていることを認識しながら中止させていないのであれば、黙示の指示があったと評価されます。
とくに介護は、途中で放り出せない性質の業務です。突発的に体調を崩した入居者の介抱を「定時だから」と中断することはできません。それを「個人の意思でやった」とするのは、業務の性質を無視した強弁です。
最後に腰痛について。厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針」を定め、介護・看護作業について移乗介助時の複数人対応やリフト等の福祉用具の使用を求めています。「2人介助が必要」とされている利用者を1人で移乗させる指示は、この指針に真っ向から反します。そして腰痛は、介護職において労災認定される代表的な疾病です。
職員を守らない施設を糾弾する
ここからは、事務局として率直に書きます。
この3件を読んで、私たちが最も強い怒りを覚えたのは「ケアの方法がまずかったのではないか」という上司の返答です。
セクハラを受けた職員に、暴力を振るわれた職員に、この施設が返したのは技術指導の体裁をとった責任転嫁でした。「あなたの対応が悪かったからそうなった」。被害を訴えた人が、力量不足の証明をしたことにされる。
この処理の何が悪質か。二度と報告されなくなるという点です。報告すれば自分の評価が下がるのですから、職員は黙るしかありません。そして黙れば、施設としては「問題は起きていない」ことになる。記録に残らないから、対策も立てられない。対策がないから、被害が続く。
そして「残業代が出ない理由」も同じ構造です。「勤務時間内に仕事が終わらないのは個人の責任」。——では、その日の仕事量を決めているのは誰でしょうか。入居者の人数と、配置する職員の人数を決めているのは施設です。突発的な体調変化は「起こり得る前提」であって、想定外の事故ではありません。それを織り込んだ人員配置をしていないなら、それは職員の力量ではなく経営の設計ミスです。
2件目の社会保険の手続き漏れにも触れておきます。忘れていたのは会社です。それなのに、遡及分をまとめて給与から控除し、その月の手取りをほぼゼロにした。小さな子どもがいる方の、1か月分の生活費です。会社のミスの精算を、従業員の家計で一括処理したということになります。分割控除という選択肢は、当然にあったはずです。
3件目の看護師の言動は、矛盾そのものです。2人介助が必要とされる利用者について「手伝ってください」と言えば「1人で平気よ」。2人でやっていれば「こんな時間に2人でノロノロやってんじゃない」。どちらを選んでも叱責される。
そして忘れてはならないのは、この指示に従って事故が起きた場合、責任を問われるのは移乗を行った職員だという点です。利用者が転落すれば、その職員が謝罪し、始末書を書き、場合によっては責任を負う。「1人で平気よ」と言った側は、その場にいません。
1件目の投稿者が最後に書いた一節が、この業界の矛盾を突いています。「一応、介護保険制度という行政管轄の業界のはずが、公務員等とは程遠い状態となっています」。——公費が投入され、行政の指定と監査を受ける事業でありながら、働く人の労働環境だけが野放しになっている。この構造は、業界全体で問われるべきものです。
なぜ、この職場からは動くべきなのか
第一に、身体が壊れるからです。腰痛は介護職の職業病であり、一度悪化すると職業生活そのものを断たれることがあります。2人介助が必要な利用者を1人で移乗させる指示に従い続ければ、それは時間の問題です。福祉用具も複数人対応もない施設に、身体を差し出す義理はありません。
第二に、この業界には、まともな施設もあるからです。1件目の投稿者自身が「勿論しっかりとした介護施設も数多くあると思います」と書いています。2人介助の原則を守り、リフトを導入し、利用者からの迷惑行為に組織で対応する施設は実在します。介護福祉士や実務経験は、どこの施設でも通用する資産です。資格と経験を持って、職員を守る施設へ移るという選択肢があります。
第三に、2026年10月から追い風が吹くからです。カスタマーハラスメント対策の義務化は、介護業界にとって大きな変化になります。「利用者のことだから仕方ない」で済ませてきた事業者は、対応を迫られます。いま声を上げることには、以前より確かな根拠があります。
いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと
- 1. 利用者からの被害は、必ず記録に残す
いつ・誰から・どのような行為を受けたかを、その日のうちに記録してください。施設のヒヤリハット報告書や事故報告書に書ける形式があるなら、必ず正式に提出を。受理されない場合は、自分の手元に記録を残します。怪我をしたら必ず受診し、診断書を取得してください。業務中の負傷は労災の対象です。2026年10月からはカスタマーハラスメント対策が事業主の義務になるため、この記録は今後さらに重要になります。 - 2. 腰痛と労働時間は、労災につながる記録を取る
腰に違和感が出たらその日から記録し、早めに整形外科を受診してください。「2人介助の指示に反して1人で移乗させられていた」という事実も併せて記録します。労働時間については、夜勤明けの継続勤務、16時間・24時間勤務の日をカレンダーに残してください。勤務シフト表の写真は休憩の不付与や連続勤務を示す最良の証拠です。介護記録の入力時刻も労働時間を裏づけます。 - 3. 賃金と労災は、会社を通さず自分で動ける
残業代の不払い、夜勤手当の付け忘れ、給料の遅配はすべて労働基準監督署の申告対象です。社会保険の遡及控除で生活が成り立たない場合も、まず監督署か年金事務所に相談してください。そして労災請求は、会社が協力しなくても本人が行えます。腰痛も、精神障害も、「会社が認めないから無理」ということはありません。窓口は労働基準監督署です。
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