保育園の児童がケガしても我関せず。心配になって報告したら責任を押し付けられ始末書を書かされ…。

私がパートで勤めていた保育園でのお話です。
事件が起こった日は、私ともう一人、正規の職員の先生、そして園長先生がいました。
そもそもパートなのに、延長保育をさせられる時点で、なんでなんだろうと疑問に思っていたのですが、それは別に法律には引っかからない事だからとねじ伏せられ、私も働かせてもらっている側なので、あまり苦情を言う事も出来ずに働いていました。
しかし、その事件の起こった日、私はこの保育園を絶対やめようと決心したのです。
その日は延長保育の子ども達も少なくなってきていて、パートの私だけを残して、他の先生たちはそれぞれの仕事をしていました。
それはよくある事なので私もしょうがないと思い、子どもを見ていましたが、部屋から出ていこうとする子どもを、出入りしていた正規の先生が押しのけていったので、危ないと振り返ったときにはその子は後ろに転倒し、頭を打って泣いていました。
それでも正規の先生は我存ぜずの顔で出て行ったので、仕方なく確認するとやっぱり頭は腫れていました。
近くを通りかかった園長先生に、頭を打っているので、氷を持ってきてほしいとお願いをすると、「なぜこんなに子どもが少ないのに見ていられなかったのか」と私が怒られ、始末書を書かされました。なんと犯人の正規の先生までもが私を責めたのです。
元々パートでしたし、そんなに責められるならと即退職しました。
人が足りないからやめないで欲しいともいわれましたが、本来居たくない時間に居させられて、尚且つ責任を押し付けるような職場で働ける気がしなかったので遠慮させてもらいました。
そういう事が他の先生同士でもたびたびあり、退職者が絶えない職場でしたが、今考えるとしょうがない気がします。
長時間労働・代休無し。行きたくもない自腹職員旅行に強制参加。経営者の機嫌が全ての私立保育園。

とある保育園のことです。とにかく勤務時間が長すぎました。
保育園では朝早くから園児を預かるため、早番、遅番制度があるのですが、早番で朝7時前から出勤しても、早く帰れることはなく、そのまま夕方5時、6時まで勤務ということはしょっちゅうでした。
タイムカードで出勤時間を記録するのではなく、個人の印鑑があり、その印鑑を押すことで、出勤を管理。とにかく出勤していればよいということで、誰が何時間働いたかは問題外でした。
休日は日曜日と隔週で土曜日が休みということでしたが、とにかく行事が多く、その土日がつぶれることもよくありました。代休はほぼなしです。
そして、1泊2日の強制的な職員旅行がありました。費用は園が出してくれるのではなく、個人積立という感じで毎月徴収されました。誰も行きたくはないのですが、行かなければ経営者の機嫌を損ねるため、無理やり行っていました。ほとんどの職員は、旅行より休みが欲しいというのに・・・。
個人経営の園でしたので、とにかく経営者を怒らせたらアウト。職場での立場が弱くなるとともに、最終的には辞めさせられるような方向に持っていかれました。
逆に気に入られれば、いろいろな面で融通が利くところでした。
既婚者も勤めていましたが、産休というものがほとんどないようなものだったため、子供が出来たら辞めていくパターンが多かったです。
また担任を持ったりするので、年の途中で辞めるというのはタブーでした。いくら嫌でも年度代わりの3月まで勤め上げなければなりませんでした。
今思えば、よくこんなひどいところにいたもんだと思います。保育士をやるなら、私立より公立をおすすめします。
無認可保育園の実態。杜撰な管理に玩具は無消毒・汚れだらけ。いい加減な園長は知らんぷり。

前の職場の話なのですが、私は無認可保育園で勤務していました。
働きだして最初の方は気づかなかったのですが「おもちゃの消毒は誰がしてるんだろう」と思うようになり、そのうち「ぬいぐるみ」も消毒してないんじゃないか?と思うようになり、仕事が慣れてきたころに誰もおもちゃやぬいぐるみを消毒してない事が判明。
お昼寝の時間には、いつも連絡帳を書く時間と自分のお昼ご飯の時間なのですが、それらを早急に終わらせ、おもちゃを消毒液につけ掃除をしました。そうしたら言葉を失うほどの汚れ。綺麗な水がみるみる灰色に。
それからおもちゃというおもちゃはすべて私一人で消毒しました。
園長はなにも知らんぷり。
そんな園長はと言うと、朝7時から夜18時までの園にも関わらず、お昼に出勤。6時間しか園にいませんでした。
その他、出勤してすぐお昼なので、近くのファミレス行ってくると出かけて不在にするしで、ここまでずさんな保育園があっていいものかと不信感をいだくようになりました。帰ってきてからは、いつもの相手とずっと電話をしていました。
私も耐えられなくなり、こんな上司の元では働けないと直接抗議し、辞めさせてもらいました。
その園は、近くに大きな認可保育園が出来た為、結果今はなくなりましたがわたしはそれでよかったと思います。
みんブラ事務局の所見:報告した人が処分された。この始末書は職員1人を責めただけでなく、園の安全管理の仕組みを壊した。
保育士の配置には、法令上の基準がある
1件目の状況を正確に押さえます。
事件が起きた日、園にいたのはパートの投稿者、正規の職員1名、園長の3名でした。
そして延長保育の時間、パートの投稿者だけを残して他の先生はそれぞれの仕事をしていたのです。
ここで確認すべきことがあります。
保育所には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、年齢ごとの保育士の配置基準が定められています。
そして保育所には常時2人以上の保育士を配置しなければならないとされています。
「パートの私だけを残して」という状態が、基準を満たしていたのかは検証されるべき点です。
そのうえで、何が起きたかを確認します。
【1件目・女性32歳】
- パートなのに延長保育をさせられ、疑問を伝えたが「法律には引っかからない」とねじ伏せられた
- 延長保育の時間、パートの投稿者だけが子どもを見ていた
- 部屋から出ていこうとする子どもを、出入りしていた正規の先生が押しのけ、その子は後ろに転倒し頭を打って泣いた
- 正規の先生は我存ぜずの顔で出て行った
- 確認すると頭は腫れていた
- 園長に氷を頼むと「なぜこんなに子どもが少ないのに見ていられなかったのか」と投稿者が怒られ、始末書を書かされた
- 犯人である正規の先生までもが投稿者を責めた
- 即退職。退職者が絶えない職場だった
【2件目・女性42歳】
- 早番で朝7時前から出勤しても夕方5時、6時まで勤務ということがしょっちゅうだった
- タイムカードではなく個人の印鑑を押すことで出勤を管理していた。誰が何時間働いたかは問題外だった
- 行事が多く土日がつぶれ、代休はほぼなし
- 1泊2日の強制的な職員旅行があり、費用は個人積立として毎月徴収された
- 経営者を怒らせると立場が弱くなり、最終的には辞めさせられる方向に持っていかれた
- 産休がほとんどないようなもので、子どもができたら辞めるパターンが多かった
- 年度途中の退職はタブーで、3月まで勤め上げなければならなかった
3件目は無認可保育園でおもちゃやぬいぐるみが誰にも消毒されていなかったという報告です。
法律から見ると
保育所には労働法に加えて児童福祉関係の基準が適用されます。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 延長保育の時間、保育士1人だけで子どもを見る状態になっていた。 | 児童福祉施設の設備及び 運営に関する基準33条 |
保育所には年齢ごとの配置基準が定められ、常時2人以上の保育士を配置しなければならない。基準を下回る運営は、指導監査の対象となる。 |
| 園児が転倒して頭を打ち腫れたが、事故の記録・報告が取られていない。 | 児童福祉法 (重大事故の報告) |
死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病を伴う重大事故は自治体および国への報告が求められる。頭部の受傷は経過観察と記録が不可欠である。 |
| 事故を起こしていない職員に責任を負わせ、始末書を書かせた。 | 労働契約法15条 労働施策総合推進法 30条の2 |
懲戒は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合は無効。他人の行為の責任を負わせる処分は合理性を欠き、「精神的な攻撃」にもあたり得る。 |
| 出勤を印鑑で管理し、労働時間を把握していなかった。 | 労働安全衛生法 66条の8の3 労働基準法108条 |
タイムカード等の客観的な方法により労働時間の状況を把握する義務がある。押印は出勤の有無しか示さず、労働時間の記録として不十分である。 |
| 早番で朝7時前から夕方5時、6時まで勤務させていた。 | 労働基準法32条 37条 |
休憩を除いても1日10時間以上となり、1日2時間以上の時間外労働が生じている計算になる。25%以上の割増賃金が必要。 |
| 職員旅行の費用を、個人積立として毎月徴収していた。 | 労働基準法24条 (全額払いの原則) |
賃金から控除できるのは、法令に定めがある場合か労使協定がある場合に限られる。参加が事実上強制されている行事であれば、その時間は労働時間にもあたり得る。 |
| 産休がほとんど取得できず、妊娠したら退職する状態になっていた。 | 労働基準法65条 男女雇用機会均等法9条3項 |
産後8週間は就業させてはならない(強行規定)。産前6週間は請求があれば就業させてはならない。妊娠・出産を理由とする不利益取扱いは禁止。 |
| 年度途中の退職を認めず、3月まで勤め上げさせていた。 | 民法627条1項 労働基準法5条 |
期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終了する。担任を持っていることは、退職を制限する法的理由にならない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この保育園を糾弾する
1件目で起きたことを、もう一度整理します。
- 正規の先生が子どもを押しのけた
- 子どもが転倒し、頭を打った
- 正規の先生は我存ぜずの顔で出て行った
- 投稿者が確認し、頭が腫れていることを見つけた
- 投稿者が園長に氷を頼んだ
- 投稿者が怒られ、始末書を書かされた
- 正規の先生も投稿者を責めた
この流れの異常さをはっきりさせます。
報告した人が、処分されたのです。
これが職場に何をもたらすか。
次から、誰も報告しなくなります。
投稿者は正しい行動を取りました。
子どもの様子を確認し、頭の腫れを見つけ、園長に冷却を求めた。
頭部を打った子どもへの対応として教科書どおりです。
それが始末書という結果になった。
すると次に同じことが起きたとき、職員はどう考えるか。
「報告すると自分が処分される」と学習しています。
そして報告されなかった事故は、記録にも残りません。
保育所では重大事故について自治体および国への報告が求められています。
ですが園内で報告が上がらなければ、その仕組みは作動しません。
始末書は、一人の職員を責めただけではないのです。
この園の安全管理の仕組みそのものを壊しました。
そして、もう一点。
園長が投稿者に言った言葉です。
「なぜこんなに子どもが少ないのに見ていられなかったのか」。
この問いは成立しません。
子どもを転倒させたのは投稿者ではなく、出入りしていた正規の先生です。
投稿者は「危ない」と振り返ったと書いています。見ていたのです。
そして、そもそもパート1人に延長保育を任せていたのは園の判断です。
投稿者は最初から疑問を伝えていました。
返ってきたのは「それは別に法律には引っかからない事だから」というねじ伏せでした。
その判断が正しかったかどうかは、配置基準に照らして検証されるべきです。
2件目についても指摘します。
「個人の印鑑があり、その印鑑を押すことで、出勤を管理。とにかく出勤していればよいということで、誰が何時間働いたかは問題外でした」。
「問題外」という言葉が使われています。
ですが、労働時間は問題外にできません。
事業者にはタイムカード等の客観的な方法で労働時間の状況を把握する義務があります。
押印は「来たかどうか」しか示しません。
そして職員旅行です。
「費用は園が出してくれるのではなく、個人積立という感じで毎月徴収されました。誰も行きたくはないのですが、行かなければ経営者の機嫌を損ねるため、無理やり行っていました」。
ここには2つの負担があります。
- 毎月徴収される金銭
- 1泊2日という時間
投稿者は書いています。「ほとんどの職員は、旅行より休みが欲しいというのに」。
休みを削って、自腹で、行きたくない旅行に行く。
これを福利厚生とは呼びません。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
1件目の投稿者は即退職しました。3点補足します。
- 1. 「人が足りないから」は、残る理由にならない
1件目の方は「人が足りないからやめないで欲しい」と言われています。ですが人が足りないのは、退職者が絶えないからです。原因を作った側が、結果を理由に引き止めているのです。遠慮する必要はありません。 - 2. 年度途中でも、退職できる
「担任を持っているから3月まで」は法律上の義務ではありません。民法627条により、申入れから2週間で雇用は終了します。心身に来ているなら、年度を待つ必要はありません。診断書があれば、なお動きやすくなります。 - 3. 保育士は、資格が転職を支える
保育士は国家資格であり、慢性的に人手が不足している職種です。2件目の方も「私立より公立をおすすめします」と書いています。選択肢は、この園だけではありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 事故は、自分の記録を必ず残す
いつ・どこで・誰が・何をして・子どもがどうなったか・誰に報告したかをその日のうちに記録してください。始末書を書かされたら、その写しも保管を。事実と異なる内容の始末書には、署名する義務はありません。 - 2. 配置基準は、行政の監督対象である
保育士の配置が基準を下回っている疑いがあるなら、市区町村の保育担当課や都道府県の指導監査担当に相談できます。認可保育所には定期的な指導監査があります。無認可施設についても、都道府県への届出と立入調査の制度があります。 - 3. 労働条件の窓口は、別にある
労働時間・割増賃金・休日・旅行費用の徴収は労働基準監督署(匿名申告も可)。産休・育休や妊娠を理由とする不利益は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。始末書やハラスメントは総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
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