警備会社は労働環境も人間関係も最悪だった。先輩に呼び出され意味不明な暴言・暴力。せっかくの休日も先輩に押しかけられる。

以前私が勤めていた警備会社は労働環境・人間関係ともにひどいものでした。
夜勤があったり体力的にきつかったりするのは最初から承知の上で入社しましたが、陰口や嫌がらせがひどかったです。
ある朝、急に先輩に呼び出されて他の人が見ている前で「お前は目が細いから、眠そうな顔をしている。やる気がないならやめてしまえ。」と何の根拠もない八つ当たりとしか思えない罵倒を1時間近くも浴びせられたときは本当に嫌な気持ちになりました。
その先輩は自分の機嫌が悪くなると人や物にあたる人だったので、自分自身の業務に支障が出ることもあるほどでした。私を含めた他の人も暴言を吐かれたりときには暴力を振るわれたりしました。
上司に相談したこともありましたが、事なかれ主義で何も状況は変わりませんでした。
そして、休日を奪われるのが当たり前の職場だったのも納得がいきませんでした。「新人なんだから残って仕事を早く覚えろ」とよく言われていましたが、それはまだ納得できました。
しかし、夜勤明けや休日の日に先輩や上司が電話してきたり家に押しかけてきたりしてきたことが辛かったです。それをやられてしまうと休息もできませんし、友人や恋人と出かけることもできませんでした。
そして、就職するまでに築き上げてきた人間関係がどんどん崩壊していきました。学生の時からの恋人にも別れを告げられました。ゆっくり休むこともできないので、軽くノイローゼにもなりました。
上司や先輩に言わせてみれば「休日も世話をしてやっている」とのことでしたが、彼らは職場以外に人間関係がなかったようでした。私と会わない休日はパチンコ屋に入り浸っていたそうです。
基本週休二日制でしたが、しっかり休みをもらえるわけではなく、もらえた休みもこのようにつぶされてしまっては不満がたまる一方でした。
入社した年の後半あたりから退職しようと相談を何度も持ちかけましたが、そのたびに拒否されていました。2年ほど勤務してようやく退職が決まった時には60日以上有給がたまっていました。そして、その有給は私が退職するまで消化されることはありませんでした。
入社してから同じ環境にいた同期は次々にやめていきました。私が退職するまでほぼ毎月誰かが退職していたと思います。また、それだけではなく、自ら命を絶ってしまった人も何人かいました。
そういった姿を見ていると他人事ではなく、自分もいつかそうなってもおかしくはないと思いました。今では前職よりも給料は低いですが、心も体も前職の時よりは健康です。
警備会社は完全に縦社会な上に、”訳あり”と見られる警備員も多数。長時間労働・休み無しなのに薄給で最低限レベルの生活。

警備会社に勤めていたのですが、酷かったです。ブラック会社に入ってきます。「何が」と特定しだすとキリがないのですが、全体的にブラック会社です。
警備会社に入社するまでも4社ほど勤めていた会社がありましたが、比べものにならないくらいでした。「何K」になるのでしょうか…。
まず、休みが2週間に1日~、酷い人の場合では月に1回しかなかったりします。
会社は被雇用者に対し、個々に契約内容を採用時に取決めしていましたので、皆一律ではありませんでした。通常ある社内規定もないような様子でした。
仕事の内容は交通誘導が多かったのですが、扱いは皆同じです。もしかすると自分のほうが待遇がよいのではないかと思うことが優先され、敢えて他の人の待遇は聞けない状態でした。
勤務内容は交通誘導が主だったのですが、車の走行道路に出て車を止めてはいけない業法のきまりになっているところ、無理やり道路に出て止めれる車は止めるよう最初のうちにしつけられました。
私は現場を任される立場でしたが、他の隊員の働き方が甘いと指摘され、「独裁してしまえ」や「もう辞めろ」など暴言を交通誘導中にもかかわらず怒鳴りちらされることも多々ありました。
警備会社は警察との関わりが多いので、完全な縦の組織図でした。
警備に来る隊員も訳ありのように見受けられる方が沢山いました。とても一瞬のタイミングが命取りになるような察知や行動ができる隊員ではありませんでした。それも「育てろ」という会社の意向でした。
給料も日当の月払いで少ないです。どうにか最低の暮らしができるような状態でした。
隊員の指導も指導員の免許が必要なのですが、現場に長く勤めている隊員に丸投げになっていました。現場で必要になる備品なども用意して貰えず、自腹でまかなっていました。
また、保守室があるのですが、トイレが場所的に近いこともあり、清掃のかたが別に事業主から雇用されているにも関わらず、私に押し付けるようなこともありました。給料も職長手当が1000円しかありませんでした。
私は雇用契約的に残業はない契約でしたが、他の隊員は「ダブル」などという、昼間警備と夜間警備を強制的にさせるようなこともしていました。
また、夜間警備は何パーセントか給料を上げないといけないところ、「足りてない」とも他の隊員から聞いていました。
自分から申出が積極的にできない隊員は「トリプル」などもやらされていました。今は警備会社を辞めて正解だったと思います。
みんブラ事務局の所見:交通整理ができるのは警察官だけ。違法な指示を口頭で与え、事故の責任は警備員個人に負わせる構造である。
2件の体験談が示す、警備業界の構造
この記事には2件の体験談が収録されています。別々の方が、別々の会社について書いたものです。
それにもかかわらず、同じ特徴が並んでいる。そこにこの記事の価値があります。
【1件目・男性27歳】
- ある朝、先輩に呼び出され、他の人が見ている前で「お前は目が細いから、眠そうな顔をしている。やる気がないならやめてしまえ」と1時間近く罵倒された
- その先輩は機嫌が悪くなると人や物に当たる人物で、暴言だけでなく暴力を振るわれることもあった
- 上司に相談したが事なかれ主義で何も変わらなかった
- 夜勤明けや休日に先輩や上司が電話し、家に押しかけてきた
- 結果就職までに築いた人間関係が崩壊し、学生時代からの恋人にも別れを告げられ、軽くノイローゼになった
- 退職を何度申し出ても拒否された。2年勤めてようやく退職が決まったとき、有給は60日以上たまっており、1日も消化されなかった
- 同期は次々に辞め、自ら命を絶った人も何人かいた
【2件目・男性44歳】
- 休みが2週間に1日、ひどい場合は月に1回
- 契約内容は採用時に個々に取り決められ、社内規定もないような状態だった
- 「自分のほうが待遇がよいのでは」と思ってしまい、他の人の待遇を聞けない状況だった
- 交通誘導で走行道路に出て車を止めてはいけない決まりになっているところ、無理やり道路に出て止めるようしつけられた
- 交通誘導中にもかかわらず「もう辞めろ」などと怒鳴られた
- 給料は日当の月払いで少なく、どうにか最低の暮らしができる程度
2件に共通するのは「規定がない」という点です。1件目は退職の規定が守られず、2件目はそもそも社内規定がない。
法律から見ると
警備業には労働基準法に加えて警備業法と道路交通法が関わります。2件目の「道路に出て車を止める」は、労働問題であると同時に警備員自身の刑事責任の問題でもあります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 「目が細いから眠そうな顔をしている」と、他の人が見ている前で1時間近く罵倒した。 | 労働施策総合推進法 30条の2 刑法231条 |
業務と無関係な容姿への言及を他の労働者の面前で行うのはパワハラ指針の「精神的な攻撃」の典型例。公然と人を侮辱する行為は侮辱罪にあたる。 |
| 暴力を振るわれることがあった。 | 刑法208条 204条 |
暴行罪は2年以下の拘禁刑等、傷害に至れば15年以下の拘禁刑等。職場での出来事であっても刑事事件として立件される。会社は使用者責任(民法715条)を負う。 |
| 夜勤明けや休日に電話をかけ、自宅に押しかけた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 ストーカー規制法 |
勤務時間外・私生活の領域への介入は「個の侵害」にあたる。拒否しているのに反復して押しかける行為は「つきまとい等」として規制の対象になり得る。 |
| 退職の申出を何度も拒否した。 | 民法627条1項 | 期間の定めのない雇用は、労働者からいつでも解約を申し入れることができ、申入れから2週間で終了する。会社の承諾は不要であり、拒否には法的な効力がない。 |
| 2年間で60日以上たまった有給を、退職まで1日も取得させなかった。 | 労働基準法39条 39条7項 |
年10日以上付与される労働者には年5日を確実に取得させる義務がある。違反は労働者1人につき30万円以下の罰金。退職前の有給消化に対して時季変更権は行使できない。 |
| 休みが2週間に1日、ひどい場合は月に1回しかなかった。 | 労働基準法35条 | 毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上の休日が必要。月1回の休日は明確な違法で、変形休日制をとっていても要件を満たさない。 |
| 契約内容を個々に口頭で取り決め、社内規定が存在しない状態だった。 | 労働基準法15条 89条・106条 |
労働条件の明示は書面等で行う義務があり、常時10人以上を使用する事業場は就業規則の作成・届出・周知が義務。周知していない就業規則は効力を持たない。 |
| 走行道路に出て車を止めることを、法令上できないと知りながら指示した。 | 道路交通法6条 警備業法15条 |
交通整理を行えるのは警察官と交通巡視員のみで、警備員の誘導はあくまで任意の協力を求めるもの。警備業法は他人の権利及び自由を侵害してはならないと定める。事故が起きれば警備員個人が過失責任を問われる危険な指示である。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この業界の構造を糾弾する
2件の体験談から見えてくるものを、はっきり指摘します。
この2社は、警備員を「守る側の専門職」として扱っていません。
まず、2件目の「道路に出て車を止めろ」という指示から始めます。これが最も深刻だからです。
投稿者ははっきり書いています。「車の走行道路に出て車を止めてはいけない業法のきまりになっているところ、無理やり道路に出て止めれる車は止めるよう最初のうちにしつけられました」。
「しつけられた」。この言葉が使われています。
会社は違法であることを知っていた。知ったうえで、新人のうちに身体で覚えさせたのです。
なぜそこまでするのか。現場がスムーズに回れば発注元の評価が上がるからです。
そして、もし事故が起きたら。
道路に出ていたのは警備員本人です。「会社に指示された」と言っても、書面はありません。2件目の会社には社内規定すらないのですから。
つまりこの会社は、違法な指示を口頭でだけ与え、結果責任を警備員個人に負わせる仕組みを作っていたということです。
次に、1件目です。
「お前は目が細いから、眠そうな顔をしている」。
この叱責には、改善の余地がありません。
仕事が遅い、報告が漏れた、であれば直しようがあります。ですが目の形は変えられません。
改善できないことを1時間責めるのは、指導ではありません。「お前を責める理由は何でもいい」と伝えるための儀式です。他の人が見ている前で行ったのも、それを全員に見せるためです。
そして休日の自宅訪問。
上司たちの言い分は「休日も世話をしてやっている」でした。
ですが投稿者は見抜いています。「彼らは職場以外に人間関係がなかったようでした。私と会わない休日はパチンコ屋に入り浸っていたそうです」。
この観察は正確です。加害者の側も、この職場しか居場所がなかった。
だから部下の休日にまで入り込んでくる。そして部下からも職場以外の人間関係を奪っていく。
投稿者は実際に恋人を失い、友人関係が崩壊しました。
これは偶然ではありません。外部の人間関係は、「この職場はおかしい」と教えてくれる唯一の窓です。それが閉じると、職場の基準が世界の基準になります。
最後に、最も重い一文を引きます。
「自ら命を絶ってしまった人も何人かいました」。
「何人か」です。1人ではない。
そして投稿者は続けます。「自分もいつかそうなってもおかしくはないと思いました」。
この職場は、そこで働く人にそう思わせる場所になっていたのです。
こういう職場からは、今日にでも離れていい
投稿者は最後にこう書いています。
「今では前職よりも給料は低いですが、心も体も前職の時よりは健康です」。
この一文が結論です。補足として3点。
- 1. 退職の拒否には、法的な効力が一切ない
この方は2年間、退職を拒否され続けました。ですが民法627条により、申入れから2週間で雇用は終了します。会社の承諾は要りません。内容証明郵便で退職届を送れば、受け取りを拒否されても到達が記録に残ります。2年も奪われる必要はなかったのです。 - 2. 有給60日は、辞める前に消化できた
退職日が決まった後の有給消化に対して、会社は時季変更権を使えません。変更させる先の労働日が存在しないからです。60日分は、そのまま60日の休みになり得た。知らなかっただけで失われた権利です。買い取りに応じる会社もあります。 - 3. 給料が下がっても、それは損失ではない
この方は給料が下がっても健康を取り戻しました。前職で失いかけていたのは恋人、友人、そして命です。金額で比較できるものではありません。警備の実務経験は他社でも通用します。同じ業界の中でも、まともな会社はあります。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 違法な指示は、記録してから断る
「道路に出て車を止めろ」のような指示に従う義務はありません。事故が起きたとき、責任を問われるのは現場にいたあなたです。指示された日時・場所・指示者をメモし、可能なら録音を。警備業法違反は、各都道府県公安委員会(警察本部の生活安全部門)に申告できます。 - 2. 休日の訪問・電話は、拒否を明示して残す
「休日の連絡はやめてください」とメッセージで一度送っておくと、それ以降の連絡は「拒否されているのに反復した」証拠になります。押しかけが続くなら警察の生活安全課にも相談できます。職場の人間関係であっても、住居への押しかけは別の問題です。 - 3. つらいときは、労働相談より先に、命の相談を
この職場では複数の方が亡くなっています。もし今、眠れない、消えてしまいたいと感じるなら、退職手続きより先にこちらへ。
・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
・厚生労働省「まもろうよ こころ」(SNS相談・電話相談の一覧)
・#いのちSOS 0120-061-338
仕事は代わりが見つかります。あなたの代わりはいません。
この体験談に近いケース
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。




