異常な人間性の頭おかしい人から理不尽な嫌がらせを受ける。夜勤ブラック工場は変わり者だらけで疲れる…

夜勤の携帯電話の組立の工場に短期間行った際のお話です。
今迄、別の工場で組み立ての短期アルバイトをした経験はありましたので、夜勤そのものは初めてでしたが、やはり工場の従業員(上司や同僚別部署も含めそこで働いている方々)はいわゆる”変わり者”が少なくなく、不思議な方が沢山おられました。
その辺は”個性”で済まされる事が芸大出身で不思議ちゃん扱いをされることも時々ある私からみれば多かったとは思っています。
しかしここから書く本題はそういった”個性”よりもいじめやハラスメント、それにつながる”人間性の問題”や”理不尽な問題”などの異常さがあったと思います。
その結果、誰かが亡くなるなどの重大な問題ではないとはいえ、不当な扱いを受けて辞めていくのを目の当たりにしたりもしました。自分も長続きせず一年と持ちませんでした。
私の持ち場のラインは二箇所しか経験出来ませんでしたが、最初のラインの担当の正社員Mさんが人間性を疑うような方でした。早くも工場初勤務、初日からその片鱗が垣間見えました。
それは仕事開始、一時間やそこらでの事。
唐突に背後から「私のロングヘアーを作業服に直せ!」とボソボソ、ネチネチ高圧的に言ってきました。
しかし、真後ろの作業員の兄さんがロン毛で作業服から全ての髪の毛をたらしているのです。私もお兄さんも髪の毛は縛っていたけれど、注意されるのは私だけ。(長い髪の毛を作業服から出していたら製品に髪の毛が入る恐れがある等、私に注意する理由がそうだとすれば解る、真っ当だ。しかし目の前のお兄さんは同じでも良いとなると筋も通っていないし、周りを見て私も髪の毛や身だしなみは判断した訳なので・・・兎に角ちょっと普通の状況ではないし、Mさんは変な上司だな)そう心の中で思いました。
肩より長い髪の毛も同じなのに何故・・・とMさんに「おっしゃる事は分かりますが、それでは後ろの男性は?同じなのに良いんですか?」
そういった事をハッキリ言ったのですが日本語が通じず・・・恐らくこれで目をつけられる事に。その時、理不尽で嫌~な予感が静かに走ったのは大正解でした。
その後は事あるごとにボソボソ、ブツブツ、でも高圧的に小言を言うように「髪の毛をしまえ」そういう程度の陰湿なハラスメントらしきものは別のラインに移動出来るまで続きました。
極めつけは部品の組み立てのやりかたにまでケチをつけ続けるので、同じ作業をしていた私のパートナー(恐らくうつ病だった)がMさんの指示する無理な作業のやり方で、我慢し続けたため”聞き手の親指の爪が丸々取れる”というひどい状態に陥り、仕事をフェードアウト退職されました。もう無茶苦茶です(汗)
その組立のやり方も私はMさんに反発しプチバトルを続け、道具を使って組み立てしていたので、Mさんは執拗に攻撃を続けてきましたが、それがなければ自分の爪も剥がれていましたし、なんなら日勤の同じ作業工程には、その私が使っている道具を使っているわけです。ツッコミどころ満載です。
「爪で組み立てをしろ!」謎のMさんの司令は今もあの工場で続いているんでしょうか・・・ぞっとします。
普通に労災でしょうに・・・そのパートナーもパートナーですがMさんもMさんですし会社も異常だと思います。
そして女性や私以外にもネチネチ攻撃される人は少なからずおり、私や周りの大人しめの人間だけではなく「ゴルアー!!!Mー!出てこいやーー!!」と仕事をやめてから直接殴り込みにきたアグレッシブな男性(恐らくヤンキー的な)が居たと噂が私にまでまわってくる位の事があるくらい不特定多数に上司Mはそこそこのパワーハラスメントをしてきたようです。
正社員のMさんは最初から正社員ではなく、私達と同じアルバイト作業員からなられたそうです。
それならばアルバイトの人間の理不尽な思いや、他のただの正社員ではわからない”痛み”が解るべきなのではないでしょうか?
それなのにあのような異常な人間性、彼は何に取り憑かれてああなったのでしょう。
元々ロクなアルバイトではなかったのでしょうか?でも正社員にはなれたのだから、どこかを見て会社が良いと思ったわけで・・・もう何がなんだかわかりません。
ちなみに他のライン長の正社員も中々個性的で、キレたらやばい人も居たそうですが・・・。
M氏から逃れ別のラインに(恐らく飛ばされた)移動した先はライン長の正社員さんも悪い人では有りませんでしたしアルバイトのライン作業員からは、いじめや嫌な思いをすることは特に無くM氏から逃れることが出来てからは平和でした。
あと爪が剥がれ落ちる恐怖の作業工程は一番キツイ作業工程で有名だったそうです(汗)。
あのMラインの恐怖の作業工程が終わって平和なライン工程が与えられた期間もありましたが、また恐怖のライン工程に振り分けさせられかけ「この工程に入っても構いませんよ?!構いませんけど爪は使いませんからね!!!!!」
はっきり叫び口調でMさんに宣言し、その数日後違うラインに移動したのです(笑)
以上、誰かが亡くなったりそこまでの重大事件は無かったかもですが、理不尽で嫌な思いをした夜勤工場のブラックな一面でした。
みんブラ事務局の所見:日勤では道具を使っていた。「爪で組み立てをしろ」は個人の判断であり、従う義務のない指示である。
「爪で組み立てをしろ」は、従う義務のない指示である
この体験談には看過できない一点があります。
投稿者と同じ作業をしていたパートナーが、Mさんの指示する無理な作業のやり方に我慢し続けた結果——
利き手の親指の爪が丸々取れる状態になり、仕事をフェードアウトして退職しました。
投稿者自身が書いています。
「普通に労災でしょうに……」。
そのとおりです。
そして、もっと重要な事実があります。
日勤の同じ作業工程では、道具を使っていたのです。
つまり道具を使うことは可能だった。
Mさんが禁じていただけです。
事実を確認します。
- 夜勤の携帯電話組立工場での短期勤務。1年と持たなかった
- 最初のラインの担当正社員Mが初日から高圧的だった
- 勤務開始1時間ほどで「私のロングヘアーを作業服に直せ!」とボソボソ、ネチネチ言ってきた
- ところが真後ろの男性作業員はロン毛で作業服から全ての髪をたらしていた。注意されるのは投稿者だけ
- 投稿者が「後ろの男性は?同じなのに良いんですか?」と尋ねたところ、それで目をつけられた
- 以後別のラインに移動できるまで陰湿な小言が続いた
- 組み立てのやり方にもケチをつけ続け、同僚は爪が丸々取れて退職した
- 投稿者は反発して道具を使い続け、自分の爪を守った
- Mには他にもネチネチ攻撃される人が少なからずおり、辞めてから直接殴り込みに来た男性がいたという噂も流れた
- 別のラインに移動してからはライン長も悪い人ではなく、平和だった
法律から見ると
この事例の中心は労働安全衛生法です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 道具を使わず「爪で組み立てをしろ」と指示し続けた。 | 労働安全衛生法20条 22条 26条 |
事業者は作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。労働者は事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守る義務を負うが、危険な作業方法の指示に従う義務はない。 |
| その作業方法により、労働者の親指の爪が完全に脱落した。 | 労働者災害補償保険法 労働安全衛生規則97条 |
業務に起因する負傷は労働災害であり、治療費の自己負担はない。休業した場合は労働者死傷病報告の提出義務があり、怠れば労災隠しとして処罰の対象。 |
| 同じ工程でも、日勤と夜勤で作業方法が統一されていなかった。 | 労働安全衛生法10条 12条 28条の2 |
事業者には安全衛生管理体制の整備と危険性・有害性の調査およびその結果に基づく措置が求められる。シフトによって安全水準が変わる状態は管理体制の不備である。 |
| 同じ状態の男性作業員は注意せず、女性だけに繰り返し注意した。 | 労働施策総合推進法 30条の2 男女雇用機会均等法 |
合理的な理由なく特定の労働者だけを繰り返し注意する行為は「精神的な攻撃」にあたる。性別による取扱いの差が疑われる場合、均等法上も問題となる。 |
| 理由を尋ねた労働者を、以後の標的とした。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法3条5項 |
正当な質問に対する報復的な取扱いは業務上の必要性を欠き、権利濫用と評価される。事業主には相談への適切な対応義務がある。 |
| 複数の労働者が同じ人物から継続的な嫌がらせを受けていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
事業主には事実関係の迅速かつ正確な確認と、行為者に対する適正な措置が義務づけられている。複数の被害者がいる状態を放置すること自体が措置義務違反。 |
| 負傷した労働者が、労災申請をしないまま退職した。 | 労働者災害補償保険法 (時効) |
療養補償給付の時効は2年、障害補償給付は5年。退職後でも本人が申請でき、会社の同意は不要である。 |
| 夜勤の作業において、深夜割増賃金の取扱いが問われる。 | 労働基準法37条4項 労働安全衛生法66条 |
午後10時〜午前5時の労働には25%以上の深夜割増。深夜業に常時従事する労働者には6か月以内ごとに1回の健康診断が必要である。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この工場を糾弾する
この記事の核心は「筋が通っていない」という一点にあります。
投稿者自身が正確に書いています。
「長い髪の毛を作業服から出していたら製品に髪の毛が入る恐れがある等、私に注意する理由がそうだとすれば解る、真っ当だ。しかし目の前のお兄さんは同じでも良いとなると筋も通っていない」。
この分析は完璧です。
異物混入を防ぐためなら、全員に適用しなければ意味がありません。
1人だけに適用するなら、目的は品質管理ではないということです。
そして投稿者はそれを尋ねました。
「おっしゃる事は分かりますが、それでは後ろの男性は?同じなのに良いんですか?」
これはまっとうな質問です。
本来なら「彼にも注意する」か「実はこういう理由がある」のどちらかが返ってくるはずです。
ところが質問したことで目をつけられた。
答えられない指示だったということです。
そして、爪の件です。
ここが最も重大です。
「爪で組み立てをしろ!」という指示。
この指示に従った結果、1人の労働者の利き手の親指の爪が丸々脱落しました。
利き手です。
その後の生活にも、次の仕事にも影響します。
そしてこの方はフェードアウトして退職しました。
つまり——
労災の手続きも、治療費の補償も、おそらく何もないまま職場を去ったということです。
ここでもう一度、最も重要な事実を確認します。
日勤の同じ作業工程では、道具を使っていた。
つまり会社として道具の使用を禁じていたわけではないのです。
Mさん個人の判断でした。
この状態が示すのは、この工場に作業標準がなかったということです。
同じ製品を、同じ工程で作るのに、シフトによって安全水準が違う。
事業者には作業方法から生ずる危険を防止する措置義務があります(労安衛法20条)。
現場の一担当者の判断で安全が左右される状態は、管理体制そのものの不備です。
そして投稿者は反発して道具を使い続けました。
その結果執拗に攻撃されましたが、自分の爪を守りました。
この判断は正しかったと事務局は考えます。
危険な作業方法の指示に、従う義務はありません。
最後に、投稿者がMさんについて書いた一節に触れます。
「正社員のMさんは最初から正社員ではなく、私達と同じアルバイト作業員からなられたそうです。それならばアルバイトの人間の理不尽な思いや……”痛み”が解るべきなのではないでしょうか?」
この期待は自然です。
ですが事務局は別の見方もしています。
理不尽な環境を耐え抜いた人が、次の世代に同じことを要求するというのは、珍しいことではありません。
自分が耐えたものを「不当だった」と認めるのは難しいからです。
だからこそ個人の資質に頼らない仕組み——作業標準と、機能する相談窓口が必要なのです。
この職場は、今すぐ辞めていい
投稿者は1年と持たずに退職しました。3点補足します。
- 1. けがをしたら、退職後でも労災申請できる
爪が脱落するようなけがは、明確な労働災害です。療養補償給付の時効は2年。退職していても、会社の同意がなくても、本人が申請できます。受診記録があれば、それが出発点になります。 - 2. ラインが変われば、環境は変わる
この方は別のラインに移ってからは平和でした。ライン長も悪い人ではなく、いじめもなかったと書いています。問題は職場全体ではなく、特定の人物と、それを放置した会社にありました。配置転換の希望を出すことも選択肢です。 - 3. 「爪が剥がれるまで我慢する」必要はない
危険な作業方法の指示は、有効な業務命令ではありません。断ったことを理由に不利益を受けたら、それ自体が新たな問題になります。この方が道具を使い続けたのは、反抗ではなく自衛でした。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 危険な指示は、記録してから断る
いつ・誰から・どういう指示を受けたかをメモしてください。「日勤では道具を使っている」のような比較の事実は極めて有効な資料です。会話の当事者なら録音は適法です。安全衛生委員会がある事業場なら、そこへの申し出も経路になります。 - 2. けがは、必ず受診して記録に残す
「仕事中のけがです」と医師に伝えてください。けがの状態は写真で残してください。労災なら治療費の自己負担はありません。会社が労災の手続きをしない場合でも、労働基準監督署に直接相談できます。 - 3. 相談先は、内容ごとに分かれている
危険な作業方法・けが・労災は労働基準監督署(安全衛生課)。特定の人物からの継続的な嫌がらせは各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)。複数の被害者がいるなら、記録を持ち寄ってください。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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