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気分屋なダメ社長のオーナー会社。給料は適当+愛人に貢ぐ+癇癪で逆ギレ!。

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適当すぎる…ダメオーナーの気分で給料が決まる!?。文句を言うと30万円。愛人には大盤振る舞い。

気分屋なダメ社長のオーナー会社。給料は適当+愛人に貢ぐ+癇癪で逆ギレ!。

女性・21歳の体験談
女性・21歳の体験談

私が19の時に働いていたオーナー会社の話です。

週6日の8時間勤務でしたが、毎月給料日になって計算しても少なく、求人サイトには「月に手取りで20万は最低でも払う」と書いてありました。ですが、実際ははるかに少なく、計算して時給に換算来てみると、1時間5百円もらえているかどうかのところでした。

同じバイトの人に聞いても、「私もだ。一回オーナーに言って、「ちゃんと来月から渡すようにするわ」と言われたけど変わってない。」と言われたそうです。

私もオーナーに言うことにしました。すると、「すまんな。来月からはちゃんとするから、がんばれ」と言われただけで不足分は払ってもらえませんでした。もし、次に入ってないなら辞めようと思い、次の月も頑張ったのですが、やはり状況は同じ。

 

なので、オーナーに「もうやめます。」と言いに行くと、黙って財布から30万渡してきて、「すまなかった。今までの不足分。ちゃんと渡すし、やめんといてくれ」と言われ、じゃあ次からちゃんとしてくれと言い、もう少し頑張ろうと思いました。

ですが、やっぱり次の月も同じで、もう無理だとやめることを伝えると、オーナーがキレだし、「この間、金ならやったやろ。働けや!雇ってやっとんやから!」とキレられ、周りの従業員も唖然。

 

どうやらオーナーは従業員の中から愛人を作り、その愛人には時給4000円というバカな額を渡し、そのほかの従業員には適当な額を渡していたみたいでした。

腹が立ったので、友人3人もやめるというので一緒にやめてやりました。

 

強烈パワハラ店長。気分次第で怒鳴る・殴る・蹴る・物を投げつける…。

女性・39歳の体験談
女性・39歳の体験談

もうとっくに退職しましたが、数年前勤めていた会社がブラック会社でした。

今改めて考えると、いつ見ても求人が出ているので、怪しいのですが、当時はどこでもいいから早く仕事を決めたくて、そこに応募しました。

 

とあるファミリーレストランでしたが、いざ働いてみると、店長がものすごいパワハラ店長で、気の弱い社員を殴る、蹴る、物を投げつける、自分の気分次第でどなりつける、もう初めて見た私はびっくりして、こんな職場あるのかと思いました。

それ以外にも、忙しい日はその人を絶対休ませないシフトにする、キレると「もう帰れ!」と言って本当に帰らせる、等ありました。

 

それと、オープン当初からいる、とあるパートの人が幅をきかせていて、平日のみで入った私に文句タラタラ、最初からそういう契約で、店長もそれでいいという話だったのに、忙しい土日にいないから、役に立たない、など言ってきたり、私だけ挨拶無視、必要事項を伝えない、など目に余る仕打ちで、精神的にやられてきたので、もう辞めたいと話すも、こんな職場なので人手不足だと言って今度は本当に辞めさせてくれない。

終いには私に「あんたが土日出ないから、私が忙しい!大変だ!」と文句をいわれて、いい加減ぶちきれて、だったら辞めます!といって、最後はパートの人と大喧嘩しました。

 

が、ちゃんとそれから1ヶ月はきっちり勤めあげてから退職しました。

あんな職場、辞めて本当に良かったです。そこは相変わらず今も求人を出しています。私がいた数年間に、辞めたひと10人。すこしはブラックは改善されたんでしょうか。いまだにあの社員さんが気掛かりです。

 

気分屋ワンマン社長に、ワガママ・嫌味な奥さんと、最低の家族経営会社。公私混同に度を過ぎた節約。

女性・40歳の体験談
女性・40歳の体験談

長いこと専業主婦をしていたので、あまり自分の条件ばかりを言うのも良くないなと思ったので、比較的家から近い貿易会社で働くことにしました。

面接の段階で、あまり感じのいい社長ではないなと思ってはいたのですが、なんとか家計の足しにしないといけないと思い、深く考えずに契約してしまったのが運の尽きでした。

 

家族経営の小さな貿易会社といった感じで、創業者である会長の養子にあたるのが社長で、とにかく気分屋なところが一番困ったところで、朝は機嫌がよかったのに、昼から一切無視してみたり、電話の相手に腹を立てて、電話を切るなりキャビを蹴ったりとか、そういうことは日常茶飯事でした。

社長の奥さんもわがままな人で、たまに出社してくる程度でしたが、そのたびにネチネチと嫌味を言う人でした。

 

経費節減に命を懸けているのか、電気代節約のために夏に冷房を切って、事務の女の子が熱中症で救急車で搬送されたこともありました。

また、休日は職場の若い男の子たちに家の庭の剪定をさせたり、模様替えをさせたりと公私混同も甚だしくあきれました。

 

サービス残業も数多くあり、給料もそれほど高くなかったので、友人に相談したら「ブラック企業」認定されて、すぐに辞めました。

面接のとき、もし合わないなと思ったら、大体その直感は正しいと思うので、断る勇気も必要だなと学びました。

 

みんブラ事務局の所見:時給500円の従業員と、時給4000円の愛人。金がなかったのではなく、払う先を選んでいただけである。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定オーナー会社ほか/女性21歳・女性39歳・女性40歳の体験談3件
総合ブラック度4.6/5今すぐ労基署へ
労働時間4
賃金・残業代5
ハラスメント5
休暇4
法令違反リスク5
判定理由:1件目は週6日8時間勤務で、時給換算すると500円あるかどうかというオーナー会社。求人には「月に手取りで20万は最低でも払う」とあった。辞めると言うと30万円を渡して引き止め、翌月また同じ状態。オーナーは従業員の中から愛人を作り、その愛人には時給4000円を払っていた。3件目は冷房を切って事務の女性が熱中症で救急搬送された会社。 読者投票:4.86 / 5.00(7人)

時給500円、そして愛人には時給4000円

この記事には3件の体験談が収録されています。

1件目は、賃金の違反としてはみんブラでも最も明確な部類です。

  • 投稿者は19歳のとき、オーナー会社で週6日の8時間勤務をしていた
  • 求人サイトには「月に手取りで20万は最低でも払う」と書かれていた
  • 実際ははるかに少なく、時給に換算すると1時間500円もらえているかどうかだった
  • 他のバイトも同様で、オーナーに言っても「ちゃんと来月から渡すようにするわ」で変わらなかった
  • 投稿者が言うと「すまんな。来月からはちゃんとするから、がんばれ」と言われただけで不足分は払われなかった
  • 辞めると伝えると黙って財布から30万円を渡し「すまなかった。今までの不足分。ちゃんと渡すし、やめんといてくれ」と言われた
  • 翌月も同じで、再度辞めると伝えると「この間、金ならやったやろ。働けや!雇ってやっとんやから!」とキレられた
  • オーナーは従業員の中から愛人を作り、その愛人には時給4000円を渡していた

時給500円と、時給4000円。同じ職場で、8倍の差です。

そして、その基準は仕事の内容ではありませんでした。

法律から見ると

1件目は賃金、2件目は暴力と無視、3件目は職場環境が中心です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
時給に換算すると500円程度しか支払われていなかった。 最低賃金法4条
40条
最低賃金額以上を支払わない場合、その定めは無効となり最低賃金額で契約したものとみなされる。50万円以下の罰金が定められており、差額は全額請求できる。
求人には「月に手取りで20万は最低でも払う」とあった。 職業安定法5条の3
65条
労働基準法15条
虚偽の条件を提示して労働者を募集した者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。
毎月、支払われる賃金の額が不足していた。 労働基準法24条
120条
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて、全額を支払わなければならない。「来月ちゃんとする」という約束で不足を繰り越すことは認められない。
同じ職場で、業務内容と無関係に時給500円と時給4000円の差があった。 労働基準法3条
労働契約法3条2項
労働条件は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ決定すべきとされる。業務と無関係な私的関係を基準とする賃金差は公正な処遇の要件を満たさない。
退職の申出に対し「雇ってやっとんやから」と述べ、就労を求めた。 民法627条1項
労働基準法5条
期間の定めのない雇用は申入れから2週間で終了する。精神的な圧迫により就労を強制すれば強制労働の禁止に触れ得る。
店長が社員を殴る、蹴る、物を投げつける行為を繰り返していた。 刑法208条
204条
労働施策総合推進法
30条の2
暴行罪は2年以下の拘禁刑等、傷害は15年以下の拘禁刑等。身体的な攻撃はパワハラ指針の典型例で、会社は使用者責任を負う。
特定のパート従業員だけ挨拶を無視し、必要事項を伝えなかった。 労働施策総合推進法
30条の2
隔離・仲間外し・無視は「人間関係からの切り離し」にあたる。業務に必要な情報を伝えないことは業務遂行を妨害する行為でもある。
電気代節約のため夏に冷房を切り、事務員が熱中症で救急搬送された。 労働安全衛生法23条
労働安全衛生規則
事務所衛生基準規則
事業者には温度・湿度の調整など健康保持に必要な措置を講じる義務がある。熱中症のおそれがある作業について、報告体制と対応手順の整備が事業者に義務づけられている。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

1件目のオーナーの行動には、はっきりした型があります。

順に見てください。

  • 不足を指摘される → 「来月からちゃんとする」
  • 翌月も不足 → 「すまんな。がんばれ」
  • 辞めると言われる → 30万円を渡す
  • 翌月また不足 → 「金ならやったやろ。働けや!」

この4段階で、オーナーは一度も「毎月きちんと払う」状態を作っていません。

特に注目すべきは30万円です。

一見すると誠意ある対応に見えます。実際、投稿者も「もう少し頑張ろう」と思いました。

ですが、この30万円の本当の役割は別のところにあります。

退職を止めることです。

証拠は、その後の発言にあります。

「この間、金ならやったやろ。働けや!雇ってやっとんやから!」

この一言で、30万円の性格が変わりました。

本来あれはすでに働いた分の未払い賃金です。払って当然の金。

ところがオーナーは「やった」と言いました。恩を売った金として扱っている。

そしてその恩を理由に、働き続けろと要求している。

未払い賃金が、拘束の道具に変わったのです。

そして愛人には時給4000円という事実。

この数字が示すのは、金がなかったのではないということです。

払う先を、オーナーが選んでいただけでした。

19歳の投稿者は、週6日8時間働いて時給500円。

当時の最低賃金がいくらであっても、時給500円が下回っていることは確実です。

そして最低賃金法4条は明快です。最低賃金未満の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。

差額は、全額請求できるのです。

2件目についても指摘します。

店長が、気の弱い社員を殴る、蹴る、物を投げつける。

「気の弱い社員を」と書かれています。

1件目の会社と同じです。相手を選んでいる。

そして、この店は「いつ見ても求人が出ている」店でした。

投稿者がいた数年間で10人が辞めた。そして今も求人を出している。

求人が途切れないことは、人が定着しないことの証明です。

3件目については、一点だけ書きます。

「電気代節約のために夏に冷房を切って、事務の女の子が熱中症で救急車で搬送されたこともありました」。

これは節約ではありません。

熱中症は命に関わります。救急搬送されている以上、重症化する可能性があったということです。

そして同じ会社が休日に若い男性社員を社長宅の庭の剪定や模様替えに使っていた。

社員の健康には金をかけず、自宅の手入れには社員を使う。

優先順位が、そのまま表れています。

この会社は、今すぐ辞めていい

1件目の投稿者は友人3人と一緒に辞めました。この辞め方が最も良いと事務局は考えます。

  • 1. 「来月から」は、一度目で見切ってよい
    賃金は毎月1回以上、一定期日に全額支払うのが法律上の義務です(労基法24条)。「来月から」という約束が出た時点で、すでに違反しています。この会社ではその約束が3回繰り返されました。1回目で判断して構いません。
  • 2. 複数人で辞めると、状況が動くことがある
    この方は友人3人と一緒に辞めました。同じ被害を受けている人が複数いるのがこの種の職場の特徴です。複数人の証言と記録がそろえば、労基署への申告も、未払い賃金の請求も一気に進みます。一人で抱えないでください。
  • 3. 未払い賃金は、辞めた後でも請求できる
    賃金請求権の時効は3年です。最低賃金との差額も、同じく請求の対象になります。「もう辞めたから」と諦める必要はありません。むしろ辞めた後のほうが、報復を恐れずに請求できます。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 最低賃金の計算は、自分でできる
    その月の総支給額 ÷ 実際に働いた総時間を計算してください。各都道府県の最低賃金額は厚生労働省のサイトで公表されています。下回っていれば、その時点で違法です。シフト表と給与明細を毎月保存してください。
  • 2. 現金で受け取ったら、必ず記録する
    「財布から30万円」のような現金の受け渡しは、記録が残りません。いつ・いくら・何の名目で受け取ったかをその場でメモし、可能なら受領書か、「◯月分の不足分として30万円を受領しました」というメッセージを送っておくと後で争えます。
  • 3. 暴力と熱中症は、労災の対象になる
    職場での暴行によるけがも、業務中の熱中症も、労災です。受診の際は「仕事中の出来事」と医師に伝えてください。労災申請は会社の同意がなくても本人ができます。相談は労働基準監督署(賃金・最低賃金・労災・安全衛生)と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(ハラスメント・無料・予約不要)へ。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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