長時間労働・激務の結果、もらった給料にガッカリ。「研修期間」を理由にボランティア残業にされていた。 女性・26歳の体験談 最終的には2年働いた子供の写真スタジオの研修期間のことです。採用して頂いた時は、研修期間は月14万 […]
研修期間の給料ってこれが普通なの?毎日14時間も働いたのに…。
有給を申請したら怒鳴られた、忌引きすら取らせてもらえない、10連勤が当たり前——休ませてもらえない職場の体験談を79本収録しています。
使用者は労働基準法35条により、労働者に毎週1日または4週を通じて4日の休日を与えなければなりません。年次有給休暇は同法39条が定める労働者の権利であり、会社側に「取らせない」という選択肢はなく、時季変更権が認められるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。さらに2019年4月からは、年10日以上の有給が付与される労働者に年5日を確実に取得させることが企業の義務になりました(39条7項)。取得理由を問いただすことも、取得を理由に賞与などで不利益に扱うことも認められません。
代表的な体験談として 24時間365日働け!深夜でも休暇中でも、お客様から電話があれば毎日仕事! や 「有給休暇を取得すると賞与・ボーナスが減額される」のは当然なのか? などがあります。